加藤尚武(かとう・ひさたけ 1937-)
●加藤尚武、2005「先進医療における意思決定」『思想』976(2005‐8):1-3.
□「[…]そういう状況で「自己決定なのだから自業自得だ」という自己責任論がふりかざされると、自己責任論が、実は苦情のガス抜き、批判への口封じに使われていることになる」(加藤[2005:2])
□「自己決定還元主義という見方は、初期の生命倫理学では勢力を振っていて、生命倫理学全体が「パターナリズムから、自己決定へ」というスローガンでとらえられていた。たしかに、いくつかの問題は自己決定=自己責任論で解決される。たとえば、母体内の胎児が母親のものであるといえる限度内では人工妊娠中絶は母親の自己決定権に属するという判断、また、苦痛を回避する他の手段が存在しないという限度内では、安楽死は患者の自己決定権に属するという判断は、「自己のものについては自由な裁量権が成立する」という所有権概念の適用として、正当化されてきた。
自己決定権を認めるということによって、宗教上の寛容則(ピエール・ベール)を民主主義的な立法に取り込むことができる。宗教上の理由で人工妊娠中絶を拒否する人も、その自分の信念によって他人も規制されることを望まないなら、「人工妊娠中絶を強制せず、許容する法律」に賛成することができる。国民の半分が人工妊娠中絶反対派で、半分が人工妊娠中絶賛成派であるような国家で、「人工妊娠中絶を強制せず、許容する法律」が100%の支持を得る可能性がある。
この寛容則が有効に機能するのは、安楽死の場合でも、人工妊娠中絶の場合でも、自己決定が「自己のもの」を対象としている場合に限られる。成人で判断能力のある者が、自己のものについて決定するということが自己決定である。
ところが、クローン人間として生まれてくるかもしれない胎児に、芥川龍之介の『河童』の世界でするように「誕生する」か「誕生しない」の自己決定を問うことはできない。自己決定権を伝家の宝刀のように使う生命倫理学は、クローン胚、遺伝子治療、生殖補助医療の領域では、快刀乱麻の威力を発揮することができなくなった。自己決定権から、人間の尊厳アプローチへと、生命倫理学の中心が移動した。そして「人工妊娠中絶正当化論」の要となっていた「人格概念」が、再び、真っ向から問われることになった」(加藤[2005:2‐3])
△キーワード:自己決定 自己責任 女性の自己決定
●加藤尚武、2007「日本での生命倫理学のはじまり」(高橋隆雄・浅井篤編、2007『〈熊本大学生命倫理論集1〉日本の生命倫理――回顧と展望』九州大学出版会:3-18.)
□「私は、自由主義の医療倫理を要約して、次のようにまとめた。(1)(valid consent)成人で判断能力のある者は、(2)身体と生命の質を含む「自己のもの」について、(3)(harm-principle)他人に危害を加えない限り、((4)the right to do what is worng愚行権)たとえ当人にとって理性的に不合理な結果になろうとも、(5)(autonomy)自己決定の権利を持ち、自己決定に必要な情報の告知を受ける権利がある」(9)
△キーワード:自己決定
●加藤尚武、1995「倫理学講義11 責任の原理」『中央公論』110-8(2000-5):261-265.
・ハンス・ヨナス
◆権利と責任能力
□「加藤尚武は「権利を能力の現存によって規定するという観念は権利概念の本質に反する」(加藤尚武[1997:93])という」
◆動物の権利と責任
□「動物(あるいは植物)の「権利」について、加藤尚武[1991]の11章「権利はどこまで拡張できるか」にはファインバーグへの言及がある。「「責任をもつように訓練すること」ができない(can not be instructed in their responsibilities)」ので(動物と人間の間には)相互的な関係が成り立たないとする(加藤尚武[1991:144])」