加藤弘之(かとう・ひろゆき 1836-1916)
□「そこでかように結構な情でござるゆえ、またこの情を施す権利というものがありて、すべて人たるものは貴賤・上下・貧富・賢愚の別なく、けっして他人のために束縛拘制せらるべきはずのもではなく、おのれが一身のことというものは、みなその欲するところにしたがいてできるわけのものでござりて、そこで今日の交際上において、種々の権利が生ずるでござる」(350)
□「しかしそうばかり申すと、人は善悪にかかわらず、いかほどの不羈自立の情をほしいままにしてもよいもののように思われるが、けっしてそうではない。造化と申すものは実に奇々妙々なもので、また別に一つ結構な性を賜りてあるが、それはまた何じゃというに、いわゆる仁義・礼譲・孝悌・忠信などいう類のもので、人にはかならずこれらの心があるものゆえ、人々今日の交際において、おのおの尽くすべき本分というものがありて、おのれひとり都合よきことなれば何をしてもよいということはけっしてない。おのれに権利があれば、他人にもまたかならず同様に権利がある。さすれば、けっしておのれが権利のみをほしいままにしてはならぬ、かならずおのれが本を尽くして、もって他人の権利をも敬重して、あえて屈害せぬようにせねば、人たる者の道は立たぬという理を弁明する。そこでかような道理から、おのおの・・350 自己の本分を尽くして、他人の権利を敬重するは、すなわち義務とも称すべきもので、人たる者の須臾も忘れてはならぬこでござる」(350‐351)
□「さようなわけゆえ、今日の交際には、かならずこの権利と義務の二つが実に欠かれぬもので、権利・義務ともに相まちて真の権利にもなり義務にもなる。もし一つも欠けたときには、権利も真の権利と称するにはたらず、義務も真の義務とは称せられぬでござる。そこで右申すごとく、人の天性には、かならず不羈自立を欲する情と、また自己の本分を尽くして人の不羈自立を敬重する心との二つがかならず備わりてありて[…]」(351)
■加藤弘之、1875(明治8年)『国体新論』→植手編[1971:381‐407]
□「しからばすなわち真に国家・君民の成立せし大原因というは、いかなるものなるやというに、すでに二千余年前においてギリシアの碩学なるアリストテレスといえる人が「人はかならず相結びて国家を成すべき天性を備えたるものあり」といいしごとく、その大根本はまったく人の天性にあるなり」(388)
□「国家・君民成立の理は、前章に論ずるがごとく、実に・・389 人の天性に出ずるものにして、人にこの天性あるは、すなわちその安寧幸福を求むるにおいて緊要なるがためなること、すでに明らかなれば、この理によりて成立せる国家は、またよろしくこの理に合するところの国体なるべからざる、もとより弁をまたず。しからばすなわちこの理に合するところの国体とはいかなるものやというに、これを概言すれば、すなわち国家においては、人民を主眼と立て、とくに人民の安寧幸福を求むるを目的と定め、しかして君主および政府なるもの、もっぱらこの目的を遂げんがために存在するをもって、国家の大趣旨となすところの国体をいうなり」(389‐390)
□「人民は国家の主眼にして、君主政府は特に人民のために存在するものなれば、人民はただ君主政府の保護を受けて、その安全を得るがゆえに、あえてその保護を求むるの権利を有す。[…]しかれども、いやしくもこの権利あればかならずまたこれに対するところの義務あるはもとより当然の理なり。ここをもって人民はかならず君主政府の権利を認許して、その命令と処分とにつつしみて恭順するの義務を負わざるべからず」(393)
□「自由権の種類許多なりといえども、前段挙ぐるところの諸権のごときはもと天賦にして、この権なければ、たえて安寧幸福を求むるあたわざるものなれば、この権はあえて他より奪うべきはずのものにあらず。もし他より・・402 これを奪うときは、すなわちその安寧幸福をもあわせてこれを奪うものというべし。このゆえに人民あればかならずこの自由権あるはもとより当然のことなり」(402‐403)
□「自由権の理、右論じたるがことくなれば、人民たるものは、よくこの理を知りて、かならずまた自由の精神を備え、いやしくもわが精神をあえて他に託せざるの心なかるべからず。けだし人民みずから卑屈にしてその自由の精神を失い、もってひたすら君主の臣僕・奴隷となるを欲するときは、おのずから真誠の安寧幸福を求むる道を失い、したがいて国家の精力またまったく衰耗するにいたる、必然なり」(403)
■加藤弘之、1882(明治15年10月)『人権新説』→植手編[1971:409‐462]
□「これによりてこれをみれば、吾人人類おのおの優劣の等差ありて、ために千万無量なる優勝劣敗の作用起こるは、これ万物法の一大定規にして、実に永世不変不易のものたれば、吾人人類、人々個々、けっして天然に自由自治・平等均一の権利を有するものにあらざることは、・・436 すでに明々白々たるにあらずや。しかるに妄想論者はいまだかつてこの明々白々争うべからざるの実理を知るあたわずして、しきりに天賦人権主義を主張し、吾人人類、人々個々が天賦固有せる自由自治・平等均一なる権利は、他よりあえて奪うをえず。あえて犯すをえざるものなりとなすにいたる。その愚その妄、真に笑うに堪えたりというべし」(436‐437)
□「以上論ずるところによりて考えうるときは、吾人人類の権利なるものは、もとよりひたすら優勝劣敗のみの行なわれるを制して、社会および各個人の安全を求むるがために専制治者がはじめてこれを設けたるものなることはすでに明瞭なり。はたしてしからば優勝劣敗より生ずるところの患害を除去するの術もまたけっして他術にあらず、ひとしく優勝劣敗の作用に出ずるものなり。なんとなれば専制治者なる最大優者がその専制の権力をもって人衆を統一して、これが権利を設け、もって各人の互いに陵辱妨害するを制するをえたるは、すなわち大優勝劣敗の作用を用いて、もって小優勝劣敗の作用を制するをえたるものにほかならざればなり」(446)
□「しかして政府・貴族等がその権力をほしいままにして、人民の権利を抑圧するをうるも、また人民が政府・貴族等の圧抑を防遏して着実に自己の権利の進歩を謀るをうるも、ともにこれ優勝劣敗にほかならずといえども、甲はすなわち社会の不利・不幸を生ずるがゆえに、その性質邪悪なりというべく、乙は社会の利益・幸福をきたすがゆえに、その性質良正なりというべし」(447)
●加藤弘之、1891(明治24年9月)「自治ハ代議ヨリ大切ナリ」『国家学会雑誌』5(55)(1891-9):1217-1224.、5(56)(1891-10):1302-1307.
□「[…]而シテ市町村ノ自治ト各個人ノ自由トハ互ニ極メテ密接ノ関係ヲ有スルモノナリ。自由ハ各個人ガ自己の身躰ヲ自己ノ処置スルノ権ヲ指シタルモノニシテ、各個人ヲ基トシテ観察シタルモノナリ此自由権ヲ有スル各個人ガ集リテ市町村ノ団躰ヲ組成シ其市町村ノ事務ヲ其人民ガ集リテ自ラ処置スルヲ指シテ自治ト云フ更ニ語ヲ換テ言ヘバ自由トハ一己人ニ就テ云ヒ自治トハ自由ヲ有スル一己人ガ集合シタル団躰ニ就テ云ヒタルモノナリ。故ニ自由ト自治トハ密着ノ関係ヲ有シ、自由ナル語ト自治ナル語ト、常ニ相伴フモノナリ。又代議トハ人民ガ其国ノ政治ニ関係スルヲ云フモノナレバ之ヲ自由自治ニ比スレバ人民ニ少シク縁ノ遠キモノナリ」(1218)
△キーワード:自由 自治
■加藤弘之、1903(明治36年4月)『道徳法律進化の理 〔三版〕』博文館.(初版は1900年)
・内発的に国家に尽くすことの「利己」
□「[…]個人が自己を社会の犠牲に供して尽す所の行為は純乎的利己心の甚だ盛なる者にありては決して自己の心的利益とならざることなれども然かも道徳法律の於ける唯一究極の目的は個人の利害如何に関せず全く個人をして直接又は間接に社会の安寧幸福の為めに行動せしむるにある所以を知るべきなり」(加藤[1903:225])
・愛国と忠君と一君万民
□「[…]吾が邦にありては愛国心は又忠君心と全く融和合一して毫も相離分せず愛国心ある者は又必ず忠君心あり忠君心ある者は又必ず愛国心あるなり是れ即ち吾人日本人が国初以来恒に日本民族の宗家たる一系の帝室を奉戴して終始渝らず之に臣事するが為めに遂に国と君とを同一視するを以てなり」(加藤[1903:227])
・責務としての道徳
□「[…]余は道徳法律に就ては左の如く説かんと欲す曰く道徳及び法律は個人が社会に対し社会が個人に対し又は個人が相互に対して尽すべき責務及び有すべき権能並に個人が自己自身に対して尽すべき責務・・232 を指定規制して直接又は間接に公安を維持増進するものなりと」(232-234)
□「前条道徳法律の解釈中に「個人が自己自身に対して尽すべき責務」を述べしが此事は未だ説かざれば此に略述せざるべからず凡そ吾人の諸行為中に通常利己的利他的と云ふが如き対他的行為の外に単に自己にのみ関して他人に関せざる利己的行為あり之を利己に対する責務と云ふ。例へば自己の健康を保ち自己の品行を謹み又は自ら勤勉すること自ら欺罔せざること等単に自己に対して自己の利益を保護せんが為に尽すべき凡べての行為を云ふなり」(233)
●加藤弘之、1910(明治43年11月)「進化学より見たる哲学」『哲学雑誌』285.→瀬沼編[1974:32-42]
・自由意思の否定
□「余輩自然論者は人間にも他動物同様に身心共に自由といふことを微塵も認許することは出来ぬ、人間も他動物から進化したのである以上独り人間のみに自由意思がある抔いふ道理のあらう筈がない、独り人間のみには有限的意思がある抔考へるのは大なる謬見である」(38)
・代替案としての「意思の優勝劣敗」
□「決して自分が自由に選択決定したのではない、実は自分の精神内に同一時に二個若くは数個の相反対する意思が存して居て、それが先づ互に勝を占めんと競争するのである、而して其中で強い意思が弱い意思を打負かすので、そこで意思の決定がつくのである、自分が自由に選択決定するのではなくて意思相互の勝敗で決定ができるのである」(38)
■加藤弘之、1915a(大正4年5月5日)『責任論――「自然と倫理」の補遺第二』実業之日本社.
□「他動物と雖も社会団結をなすものは随分多けれども殊に吾吾人間は最も鞏固なる社会即ち国家を形成して生存するのであつて、それが吾吾の自然性であれば吾吾が此国家の生存の利害に関して、そこに大なる責任を有するのは固より当然のこととせねばならぬ。して見れば若しも国家の生存を阻害せんとする行為を企てるやうな邪悪なる遺伝応化の融和物である所の人間は必ずこれを懲戒して改善せしむるの手段を施し(即ち刑罰)又は其行為の最も・・85 重き者は已むを得ず、これを全然国家の生存より駆除する(即ち終身刑及び死刑)のは固より当然の処置である」(加藤[1915:85-86])
□社会有機体説と個人主義と国家主義
■加藤弘之、1915b(大正4年11月17日)『人性と自然と吾邦の前途――「自然と倫理」の補遺第三』大日本学術協会.
・責任:自由意思なき責任
□「ところが更に尚一つ応化のために甚だ必要なるものがあるが偖て、それは何乎といへば道徳上及び法律上の責任なるものである。自由意思説では「吾人が善悪行為をなすのは全く自由意思に出るのであるから善行ある者は之を賞し悪業ある者は之を罰せねばならぬ、それゆへ必ず道徳的及び法律的責任なるものが甚だ必要となるのである。尤も狂人又は幼年抔には殆ど自由意思があるとは云へぬから是等の輩には必ず責任を免除せねばならぬ」といふことで今日の道徳及び法律上の責任は左様なる主義に依て居るのである。・・36
けれども不自由主義から云へば左様なる考は甚だ謬つたものである。狂人幼年の外一般の人と雖皆自由意思のある者は一人もないのである唯狂人と違ふ所は病的でないのと又幼年と違ふ所は智慧が発達して居るといふのみのことである。
それゆへ不自由意思主義あkら見れば一般尋常の人も又狂人も幼年も皆自由意思を有して居る者は一人もないのであるけれども一般尋常の人であると、それに道徳的法律的責任を負はすれば、それが応化のため頗る強力なる原動力となるのである即ち、それに責任を負はせて箇様にせねばならぬ箇様にしてはならぬといふやうにすれば自然そ・・37 れに応化されて善行に向ひ悪業を避けるやうになる然るに狂人及び幼年には右の如き責任を負せたところで其道理が解らぬから其責任が決して応化の原動力とはならぬのである。
一般尋常の人には責任を負はせるけれども狂人及び幼年には責任を負はせぬといふのは是れは其意思の自由と不自由との相違に依るべき筈のものでは決してなく唯責任の効能の有無に依るべきものであるいふ道理は既に明瞭であらうと思ふ[…]」(加藤[1915:36-37])
・社会有機体:臣民の国家への忠誠
□「国家の臣民たる者は互いに国家組成の分子であれば此の・・61 如く互いに利他を以て接して其利他を国家に集中する心得がなくてはならぬ。而して、それがためには自己の利己は是れを全く犠牲とするも厭ふべきことではない、けれども其実は決して利己の犠牲ではなきのみならず却て其利己の完成である。何となれば複細胞体たる臣民が複複細胞体たる国家のために飽く迄尽すのは個人が国家組成の分子となるべき自然性に出るからのことである」(加藤[1915:61-62])
・「道徳法律進化の理」
□「[…]ハックスリーの『進化と倫理』に先立って、1889年に刊行された『道徳法律進化の理』において、加藤は徹底した利己主義的倫理観を披露している。彼によれば、人間を含めた動物のいっさいの行為において、利己心から出ないものはひとつもなく、倫理的行為といえどもその例外ではない。人間が元来利他心をもつという見解は、はなはだしい謬見であり、実際は、進化のプロセスのなかで利己心にとって必要であったがために、利他心が作り出され、その結果、道徳と呼ばれる現象がみられるようになった。その意味で、利他心も道徳も利己心にとっての手段にすぎない。
こうした過激な利己主義テーゼを徹底させて、加藤はダーウィンの社会的本能論にも批判を加える。加藤によれば、いっさいの行為がすべて自利の要求から出るとみるなら、道徳行為の前提として、社会的本能に先立ち脳のなかに利己的本能が存在していなければならない。生存競争や自然淘汰は、有機的個体の生理的かつ利己的な本能の存在を認定せずには、とうてい理解不可能である。しかるにダーウィンは、このもっとも根源的な利己的本能のかわりに、二次的本能にすぎない社会的本能を論ずるに留まった。そしてその結果、ダーウィンは、人間の利他的行為が究極的に利己的本能によって動かされているという事実を隠蔽してしまった。と加藤は断ずる。
法(政治)思想に関していえば、加藤は、利他的に機能する法律といえども、それは国家社会の安寧のために、優者たる支配層によって作られたものとみなす。彼によれば、法で保証される人間の権利は、エリート支配層(権力者)が社会の安寧保持という利己的動機から、作り出したものである。だから、利他的な法も畢竟、社会安寧保持のための道具として、利己心の派生物と考えられねばならない」(山岸[1991:209])
■石田雄、1989『日本の政治と言葉――上 「自由」と「福祉」』東京大学出版会.
□「たしかにスペンサーも加藤と同じように社会有機体論の立場をとっていた。しかし加藤のいう社会有機体は一つの意思を持っている点で自然有機体と同じであるのに対して、スペンサーは自然的有機体と社会有機体との最も重要な違いとして社会全体が統一的意識を持たず、社会の構成員としての個人それぞれが独自の意識を持っている点をあげている」(66)
■松野修、1997『近代日本の公民教育――教科書の中の自由・法・教育』名古屋大学出版会.
□「加藤弘之『人権新説』は、素朴で楽天的な自由民権論に対して、「科学的」批判を迫るものだった。加藤は個人の能力の差異という事実を根拠に天賦人権論を否定する。
[引用]
加藤によれば、人間は社会生活なしには存在しえないのだから、能力の差異は必然的に「優勝劣敗」をもたらす。しかしこれを放置すれば社会的混乱が増幅され、「只管優勝劣敗ノミ行ハレ、優劣互ニ全ク利害ヲ異ニスルトキハ決・・60 シテ鞏固ナル団結共存スルコト能ハザルコト必然」である。そこで「優勝劣敗」の結果「最大優者」となった者がその調停に乗り出す必要がある」(松野[1997:60-61])
◆『国体新論』
□「加藤弘之が天賦人権論にたつ国家論をのべた著書。幕末・維新期の対外的危機に際し、開化論者は西欧の軍事・科学技術だけでなく、社会制度・倫理道徳についても、従来の儒学的観念から自由になって新しい考え方をとりいれた。「国体新論」はそのような著書の一つで、加藤弘之が「立憲政体略」「真政大意」に引き続いて、1875年(明治8)に出版したものである。「真政大意」では、政治の目的は安民にあり、そのために国家と人民と人民相互の権利・義務関係を明らかにする法制度をたてる必要があることを説いた」(日本思想史辞典[2009:332])
◆『人権新説』
□「加藤弘之の著作。1882年(明治15)10月刊。加藤は天賦人権説に疑問を抱き、「真政大意」「国体新論」を絶版にし、代わって H. スペンサーら社会進化論の影響をもとに「人権新説」を執筆した。「天賦人権」説を妄想として排し、生物社会に打倒する優勝劣敗の法則は人間社会にも妥当するとした。ことに国家成立後は、人々の間で権力闘争がおこるが、これに勝利するのは精神力の優れたエリートであるとする。ヨーロッパの場合、知力・経済力の優れた「上等平民」が社会の実権を掌握しており、これは「良性なる優勝劣敗」であるが、人の権利は競争に勝ち残った者による国家の成立によってはじめて社会的に成立するとする。また、人権の進歩も優勝劣敗・適者生存によって決まるとした」(日本思想史辞典[2009:505])