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笠井信一(かさい・しんいち 1864-1929)


▼人
□静岡県出身。帝国大学。内務省、1914年、岡山県知事。1917年、岡山県令『済世顧問設置規定』公布。
▼文献
●笠井信一、1917(大正6年5月)「済世顧問の施設に就て」『救済研究』5‐5:516‐527.
●笠井信一、1918(大正7年1月)「済世顧問設置規程要義」『社会と救済』1‐4(1918‐01):302‐312.
■笠井信一、1924(大正13年)『済世顧問制度』★
 ★ 1924(大正13)年10月6日長野県第二回方面委員総会における講演

▼引用
■笠井信一、1924(大正13年)『済世顧問制度』
□目次
□1.済世顧問設置規定の概略
□2.制度創設の動機
□3.済世顧問の名義
□4.済世顧問事業の共進協栄主義
□5.済世顧問と貧者との関係
□6.済世顧問と官公衙及び有志者との関係
□7.済世顧問の資格
□8.防貧法則
□9.済世顧問制度の哲理
□10.他の社会的事業との関係考査

□「本制度の目的は防貧事業を遂行し之に因て個人並に社会を向上発展せしめんとするのである」(1)

□「従来救貧事業などでは憫れなる者を助けてやる、助ける者は高所に在り助けらるゝ者は低所に沈淪し高所から手を述べて憫れむべき人を救ひ上げてやると云ふ様に説明されて居るが、蔡晴顧問事業は貧者の相談役となりて之れを自立自営の域に達せしめ其人格を完成して吾れ人共に文化の恵沢に浴する事が啻に貧者の為のみならず世の中の為である」(4)

□「社会は生物であり活動体である、だから発展性もあれば動搖性もある、[…]茲に於て拘束、協調等共同生活に必要なる規範が生ず其れが道徳となり法律となりて各人をして共同生活を遂げしめんとすることになる然れども社会は此の道徳の定め法律の規定のみで穏健安楽の共同生活を遂げ得る程簡単なものでない[…]だから箇人の足に腫物が出来たが其れは足が病気したので己れは無関係だと云つて居られないと同様に社会団体中の一人が不平であるとか生活難に苦し(ん)で居るとか暴行するとかしたら社会は夫れは其者が悪いので我等は知らないと言つて済ましては居られない、[…]茲に於て幸も不幸も社会は連帯であり世間は相持ちと云ふことが明瞭になつてくる」(5)

□プラグマチズム

□「此社会連帯主義が多くの学者に依りて批難さるゝ点は自己責任感を薄弱ならしむると云ふのである、社会の維持、向上には自己責任主義の存立が要件である然るに社会連帯主義は自己の過失に基く結果は国家に依つて支持せらるゝ保障が与へらるゝ感を抱かしめ道徳力を弛緩ならしむと云ふ非難である、済世顧問制度は自己責任主義に最も重大視する処にして貧者が自己責任を感ずるに至れるときは顧問事業の半ば成効と見て居る、此の意味に於て社会連帯主義と済世顧問の主義とは違ふのである」(32)

△キーワード:自己責任 社会連帯

□「人間最も恐るべきは心の堕落である、独立心を失ひ自尊心を毀ち責任感を消滅し依頼心を増長し何に依つて人間として生存し得るか、何に依つて社会、国家を維持するか、此救貧法一度ひ出てゝ貧民の増加を見よ、貧民の増加は無責任の増加である、現に1832年は大豊年の年柄であつて食料品は凡て安価であつたにも拘はらず、泥棒や放火が多くなつた[…]盖し救済度を過ぐれば怠惰となり放縦となり無責任となり、贅沢的欲求を増長するものであらう」(34)

△キーワード:責任

□「要するに世済の大精神に基く防貧事業は結局人間を玉成する事業にして生命の充実であり、教化の徹底であり、社会人共進共栄の要件であり、国家繁栄の基礎である」(34)

●笠井信一、1917(大正6年5月)「済世顧問の施設に就て」『救済研究』5‐5:516‐527.
□「小と小と相合すれば大自ら成就する、貧者の弱点を補足すれば、夫れ丈け多く優者に変化するのである、済世顧問の活動に依り、優勝劣敗の法則と相伴ふて、貧者生存し社会を共進せしむることが出来る筈である」(519)

□「要するに済世顧問の職は、貧民の相談相手にして、貧窮に陥らんとしつゝあるものを如上の手段に依り防止し、其の正業を維持せしめて健全なる社会状態を持続せしむる事を目的とするもので有る」(523)

△キーワード:社会進化論 優勝劣敗 済世顧問制度

●笠井信一、1918(大正7年1月)「済世顧問設置規程要義」『社会と救済』1‐4(1918‐01):302‐312.
□「済世顧問は斯業遂行の為、貧者に対し先づ天より賦与せられたる能力を啓発せしめ、責任の観念を注入し、労力の分布を考へ、能力、趣味に適応して共存生活を遂げしむる方法を授け、農村を振興し、経済組織缺陥の緩和を計り、煩悶や自暴自棄を慰安し、伝染病の本拠地とも云ふ如き問家に衛生思想を普及し、更に進んでは教育を勧奨し、租税滞納の弊風を矯正し、法令の精神的徹底を計りて犯罪及び危険思想の防止に努力せなければならぬ」(45)

△キーワード:済世顧問制度 責任


▼参考文献
■池田敬正、1986『日本社会福祉史』法律文化社.
▼参考文献引用
□「(笠井信一の済世顧問制度:引用者補足)その思想的な特徴の第一は、近代的な自由放任主義を前提としながら批判していることであった。「人間の競争は文明促進の原因であるが、其の側面には幾多の悲惨事を激増することも事実である」★1として、自由放任主義的な「生存競争」を肯定した上で、そのもたらす困難の解決に中心を置こうとしている。だからその「社会の共進」あるいは「全般の幸福」も、「個人の機能を発揮せしめて生存競争に堪へ得る力を備へしむる」★2ことを通じて実現するとしていた」(池田[1986:489])
 ★1 笠井信一「済世顧問設置規定要義」(日本社会保障前資料6)1208
 ★2 笠井信一「済世顧問設置規定要義」(日本社会保障前資料6)1209

□「ついで第二の思想的特徴は、道徳主義的精神主義的防貧論の強調である。「何れ社会に於ても救貧事業先づ発生するが自然である。けれども独立自立し能はざるものを救ふの必要ありとすれば、其の極度に至らざる前に於て之れを救ふことは更に必要であり、更に人道的である」として、「防貧事業は自ら働いて自ら得せしむるので、物品恵与とは無関係にして、其の極意は天賦の能力を発揮する心を生ぜしむる事である」★3と論じていた。それが自助論的道徳主義と共通する側面を示すものでありながら、済世顧問を「貧民の良友」と説くだけでなく「師父指導者」とも説き、さらに「周(二)済世務(一)スルモノデアル」と説明しているように、儒教道徳にもとづくものでもあったのであ・・489 る」(池田[1986:489-490])
 ★3 笠井信一「済世顧問設置規定要義」(日本社会保障前資料6)1209

□「済世顧問の貧民指導を社会的任務とする考え方は、あきらかに儒教思想であった。近代主義と儒教思想の奇妙な結合がそこにはみられたが、そのことを可能にさせたのは、第三の特徴である国家主義的あるいは天皇主義的傾向にもとづく。笠井は、「各個人の良心の綜合は即ち国家の良心である。各個人の活動は即ち国家の活動である。諸君の力に依り済世顧問の完全なる効果を生じたるときは、実に日本の国民的進化の特徴を発現する時である」★4と訴えていた」(池田[1986:490])
 ★4 笠井信一「一九一七年六月二十六日岡山県下郡市長並びに警察署長会議公演(「民生委員制度四十年史」)20


◆20100124, 0302, 0502, 0602, 20120306, 20130107, 0318

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