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鹿野政直(かの・まさなお 1931-)


▼人
□「日本の近現代史家。1931年、大阪府に生まれる。早稲田大学卒業後、ながらく早稲田大学で教鞭をとる。早稲田大学名誉教授。当初は、福沢諭吉ら思想家の思想を考察していたが、思想の受けとめられかたに着目し、さらに民衆思想史を考察し、民衆史研究を主導するに至る。このことは、民衆にとっての近代とは何であったのかを、一貫して問いつづけることでもあった。情動やためらいといった感情の領域にも目を向け、人々の歴史意識・生活意識からの歴史像を提供した」(成田[2012:200])

▼文献
●鹿野政直、1967「戦後経営と農村教育――日露戦争後の青年団運動について」『思想』521(1967-11):42-59.
■鹿野政直、1969『資本主義形成期の秩序意識』筑摩書房.
●鹿野政直、1971a「臣民・市民・国民」(橋川文三・松本三之介編、1971『近代日本思想史体系3 近代日本政治思想史 I』有斐閣:231-253.)
●鹿野政直、1971b「国家主義の擡頭」(橋川文三・松本三之介編、1971『近代日本思想史体系3 近代日本政治思想史 I』有斐閣:287-305.)
●鹿野政直、1971c「社会問題の発生と初期社会主義」(橋川文三・松本三之介編、1971『近代日本思想史体系3 近代日本政治思想史 I』有斐閣:330-359.) ■鹿野政直、1972『研究社叢書 日本近代化の思想』研究社.→1986『日本近代化の思想』講談社学術文庫(746).
■鹿野政直、1976『日本近代思想の形成』辺境社・勁草書房(発売).
■鹿野政直、1983『叢書 身体の思想9 戦前・「家」の思想』創文社.(鹿野政直、2007『鹿野政直思想史論集2 女性 負荷されることの違和』岩波書店:1-189.)
■鹿野政直、1989『婦人・女性・おんな――女性史の問い』岩波新書(58).
■鹿野政直、1999『近代日本思想案内』岩波文庫(別冊14).

▼引用
■鹿野政直、1972『研究社叢書 日本近代化の思想』研究社.→1986『日本近代化の思想』講談社学術文庫(746).
・「集権化と自治」(131-211)
□「[…]国家の「安寧」の保持にあり、そのために、国家の責任範囲と地方の責任範囲を確定するとともに、最小限の自治権を譲与しようとするものであった。この方策が、有司専制を攻撃し立憲政体の樹立を呼号する、民権運動への対応としてたてられたことはあきらかであって、それはいくらかでも権利を分与することによって民権家たちの不満足感を減少させるとともに、運動そのものを地域社会の財政事項へ封じこめようとする姿勢につらぬかれていた」(153)

□「三新法は、明治国家の手になる最初の統一的な地方制度であって、府県のもとに郡、町村という組織をうちたてたこと、府県会と町村会の開設をとりきめたこと、地方財政制度の基本をさだめたことにおいて、画期的な意味をもっている。にもかかわらず、それが、住民の自治を正当な権利とする視点からなされたのでないこともまた、否定しがたい事実であった。それは、たかまってきた人びとの自治の要求・立憲制度の要求への政治的譲歩として発想されたものであり、そこにながれるのは、より効率的な統治の貫徹への鞏固な意志にほかならなかった」(155)

□「三新法をうけて近代日本の地方自治制の枠組をかたちづくったのは、1888(明治21)年の市制・町村制と90年の府県制であった。ことに前者は内務卿(→大臣)山県有朋の主導権による創出にかかり、集権的自治制としてひろく知られているところである。この制定にあたっての山県の訓示に、「一村ノ人民ハ各其一村ノ公益ヲ進メ一郡ノ人民ハ各其一郡ノ公益ヲ進メ一県ノ人民ハ各其一県ノ公益ヲ進ムルコトヲ遺志セズ」(大森鐘一・一木喜徳郎編『市町村制史稿』1907年)、「能ク政党競争ノ中流ニ立テ自カラ行政ノ偏頗ニ陥ルノ弊害ヲ免レ」とあるのは(大森鐘一『自治制制定之顛末』1915)、きたるべき憲法発布と国会開設にそなえて、この自治制が、人びとの関心を地域社会にとじこめるのを目的としていたことを示している。同制発布のさいの上諭の有名な一節に「隣保団結ノ旧慣ヲ存重シテ益之ヲ拡張シ」とあったことは、地域社会の変動をくいとめ、人びとの意識をふるい共同体の秩序のなかにねむらせようとする姿勢の露骨な表明にほかならなかった」(156)

△キーワード:地方自治 明治

□「哲学館事件は、教育方針への文部省の直接の干渉の問題のほかに、私立大学への差別の問題を含んでいる。同校では中島徳蔵が担当する倫理学の講義に、英人ミュイアヘッド原著・桑木厳翼補訳『倫理学』(1897年)をつかっていたが、この書物には、動機と行為の関係について、「人は彼が予知せざりし結果に対しては、之を予知せざりしてふ事に責任ありと云はば兎も角、(其結果其者には)責任ありと云ふを得ず。且又、単に彼の志向に止まりて動機ならざりし結果の部分を見て、之に善悪の判断を下すべきものに非ず、否らずんば、自由のために弑逆をなす者も責罰せらるべく、自ら焚殺の料に供せんが為に溺死に瀕せる人を救へる暴君も弁護の辞を得べし」との一句があった。中島は、1902(明治35)年10月の試験に、「動機善にして悪なる行為ありや」という問題をだした。その試験には、制規にしたがって文部省視学官が臨監していたが、動機善ならば悪なる行為なしという答案をみて、国体に反する教育を行なっているとし、同校にみとめられていた無試験中等教員資格をとりけしたうえ、中島を辞任させた(清水清明編『哲学館事件と倫理問題』1903年)。」(191)

△キーワード:哲学館事件 桑木厳翼

□「その都市問題の急を指摘し、あわせて都市住民の自治への関心をたかめようとしてものされた記念碑的な労作は、片山潜『都市社会主義』(1903年)であった。この書物は、市営の公共事業を社会主義の市政への応用とする視点からものされており、厳密な意味での社会主義の立場からの都市論ではないが、市政を、一部特権階級の私有物から市民大衆へ開放しようとする意欲にあふれた著作である。  その「はしがき」につぎのようにみえている。

 都市経営の如何に一般市民利害得失に関係あるやは、最近数年の間各都市民人の経験する所となり、彼の東京市の街鉄問題、大阪市の瓦斯問題、近くは横浜市の瓦斯問題又は東京市の魚河岸移転問題の如きを現出したるが、皆な自治市民の深思熟慮を要すべき大問題にして、是等は、実に市民が自分から選んで、解決の任に当らざるべからざる須急のものなりとす。

こうして片山は、都市問題のポイントを自治の問題にしぼって論じようとするのである。・・203
 市政改良=自治の実現のために、片山は二つの点を論議する。その一つは、選挙法の改善であって、三級選挙制度のもとで、東京市政が一部特権階級に独占されていることを指摘し、ドイツやイギリスの例をひきつつ選挙権の拡張を主張し、ついには普通選挙にいたるべきことを提案している。いま一つは、当時、議員提出法案として貴族院にだされた都政法案への批判である。その理由を片山は、(1)自治を喪失させる、(2)市民の参政権を縮小させる、(3)制限選挙はむしろ市政を腐敗させるの三点にわたって論じ、「蓋し弊害多き自治制は比較的完全なる圧制政事に勝る数等なり」とむすんでいる。そのうえでかれは市民の自覚をもとめる。

 今日の如く市民が其市政に関して無感覚なるは、徳川封建の遺習を受け、御無理御尤も服従根情の余勢を有し、真個独立の都市的感念起らざるが為めのみ、文明都市の住民として慚づべき次第なり。

 これらを通観するとき、農村の青年たち、都市の労働者たちおよび住民たちのあいだに、自立と自治への機運がおこりつつあったことがわかる」(203-204)

△キーワード:自治 片山潜

□「明治国家から疎外され、立憲体制にもかかわらず代表されることのなかった人びとのうちに、このように自治の観念が再興してきたことは、集権国家へのあらたな対抗の開始であった。生活本位・住民本位・はらたくもの本位・生命本位のこうした立場の出現は、日清戦争から日露戦争と、富国強兵という国家本位の路線を強行しようとする立場への、直接の脅威となった。それは、国家を、個々の生命なり地域なりサークルなりに分解してゆくうごきのようにみえた。ここにおいて国家は、統合へのあらたな道をさぐることを余儀なくされたと・・206 いってよい。その統合へのみちは、労働組合運動や女性の自立へのうごきにたいする直接の弾圧としての、1900(明治33)年の治安警察法や行政執行法というかたちをもとったが、大勢としては、国家のがわからの自治の観念のあらたな造形として、国民の自発性を吸収する方向にすすめられた」(206-207)

□「20世紀初頭の10余年の日本の政治史は、桂・西園寺の情意統合をもって知られているが、その両内閣ともどもに、自治の問題に大きな力をかたむけた。ことに第二次桂内閣の内相平田東助-次官一木喜徳郎と、第二次西園寺内閣の内相原敬-次官床次竹二郎のコンビは、この問題の先頭にたった。一木や床次自身がそうであったばかりでなく、自治論の著名な展開者として、井上友一・江木翼・山崎延吉・留岡幸助らがかぞえられる。その特徴は井上のような“精鋭”の内務官僚が、“地方自治”にふかい関心をいだいたことであって、そのこと自体、帝国主義時代への突入と同時に、国民の自発性の吸収による統合が、緊急至上の課題とされてきたこをものがたっている」(207)

△キーワード:床次竹二郎 一木喜徳郎 井上友一 山崎延吉 留岡幸助 地方自治

■鹿野政直、1969『資本主義形成期の秩序意識』筑摩書房.
□「“国家”という観念のもつ第三の意味は、私権の意識の薄弱さである。本来、資本主義社会は、封建領主権の恣意性にたいする私権の意識のたかまり→闘争の結果として成立してくるにもかかわらず、明治国家の論理のなかに、人民の私権を主体としてみとめようとする傾向はほとんどみられなかった。そのことは、維新の変革の過程が、すでにのべたように国家的統一→重商主義→個人の独立の順序で社会的に提起され、その逆の順序でなかったこと、また最後に提起された個人の独立の問題も、国家への効用という観点からのものにとどまっていたことに明瞭にあらわれている」(209)

□「維新政府の法への執心ぶりはひろく知られている。その場合、政府指導者たちの法意識はどんなものであったか。その典型は、“The laws are the best protection for our liberty.”という森有礼のことばにうかがわれる★。かれにおいて法は、あきらかに封建支配の恣意性をくいとめるものとして理解されていた。俊敏な官僚である井上毅も、法と道徳と対比しながら、「開化ノ民ハ法ヲ以テ天トス」とのべ、とくに司法官に言及し・・209 て、「特立不羈」「法ニ徇フコトヲ知テ、権ニ順フコトヲ知ラズ」と説いた★。維新政府内の有力者のひとりといえる寺島宗則は、「治国ノ要ハ法律ヲ立テヽ民ヲ公平ニ拘束スルニ在リ、無法ニテハ下民君威ニ随意ニ御セラントノ恐アリ、若国ニ法律ナキカ或ハ法律アツテモ公平ニ之ヲ応用セサレハ此政府ノ管轄ヲ受クル民ヲ自由ノ権ナキ民ト謂フ」とのべていた(1873年4月2日付大久保利通宛書翰)。大久保とならぶ実力者であった木戸孝允も、「天下の人民をして慕法思法の心を生せしめ、法以て終に人民を保護するの基を欲助」としていた(日記1873年12月14日)。
 このように維新政府の指導者たちの法意識は、法をもって支配者がわの恣意性をおさえようとするものであった。かれらが、その治者意識にもかかわらず、幕藩体制の支配者たちから区別されえた一つの指標は、かれらのもつそうしたある種の契約観念のゆえであった。この契約観念をもっても理論的に展開したのが、さきにものべたように福沢諭吉であって、かれは法を「御恩」でなく「約束」とした。しかし政府指導者はもとより、福沢にあっても、その法の由来は無視されていた」(209-210)
 ★ 森有礼、1872. Religious Freedom in Japan.
 ★ 井上毅、1875『王国建国法』小引.

△キーワード:法 権利 明治

・啓蒙思想(福沢諭吉)の地方への影響[226-227]
□「しかし身分的な秩序をうちやぶって、個人をば、国家的な価値に関連させてのうえではあれ独立させようとするそのような政策は、そこから生みだされた“鬼子”である天賦人権論に直面するとき、あたらしい相貌を示してゆかなければならなかった。能力を個人の価値づけの基礎とするこの考えかたは、まさに能力を価値づけの基礎とするがゆえに、平等の権利を要求する天賦人権論に反対する姿勢をとりはじめるのであった。権力のイデオローグである井上哲次郎についてそれをみるならば、「人間ガ人間社会ニ存スル所ノ階級(身分をさす)ニ従ツテ権利ヲ異ニスルト云フヤウナコトハ、夫レハ非常ニ間違ツタ考ヘデ階級ト云フモノハ、本当ノ人間ノ智識才能ニ依テ与ヘタ所ノ権利デナイカラシテ、夫レガ段々毀レテ来タ」という、価値基準としての「階級」(身分)をしりぞけて「智識才能」をもちだすこの思考様式は、それゆえに「人々ノ才能、智識如何ニ依テ権利ヲ与ヘルト云フノガ正義ニ適ツテ居ル」と帰結するようになるのであった★」(261)
 ★ 井上哲次郎、1891「権利ノ思想」『国家学会雑誌』48.

△キーワード:井上哲次郎

■鹿野政直、1989『婦人・女性・おんな――女性史の問い』岩波新書(58).
・女権主義と母性主義
□「よく知られているように、ヨーロッパで女性解放思想が出現して以来、女権主義と母性主義は、これまで盲点であった視点を提示するとともに、どちらが真の女性解放に連なるかの争点をかたちづくってもきました。18世紀末、イギリスの思想家メアリ・ウルストンクラーフトは、『女性の権利の擁護』(白井堯子訳、未来社、1980年)を書き、男女の肉体的な差異から女性特性論→性差別論へ進む論議を拒否して、人間としての同質性を主張し、それを裏づけるための経済的自立や政治的平等を説きましたこれにたいしてスウェーデンの思想家エレン・ケイは、20世紀初頭、『恋愛と結婚』をあらわして、「社会の母性」としての女性の使命を強調しました」(鹿野[1989:94])

・母性の聖化(1930年〜)
□「[…」1931年9月18日、「満州事変」が勃発し、それが十五年戦争へと拡大してゆくと、この「母性」は、日本の女性を律する基本的な観念として喧伝されてゆくこととなりました。こうして創られていった「軍国の母」は、五つの相貌をもった、とわたくしは考えています。
 まずそれは、出生する兵士たちへの「母心」として発現しました。その点は、さきにのべた国防婦人会の活動に典型的にみられます。実際、「母性愛」は、この会でもっとも強調される徳目の一つでした。たとえば、「大日本国防婦人会会則」には、「傷痍軍人及其ノ家族戦病死者遺族並ニ皇軍将兵ノ家族に対シ母性愛ヲ基調トスル慰恤ノ誠ヲ致スコト」とあります(前出『大日本国防婦人会十年史』)。
 二つ目は、銃後の家をまもるというかたちでの「母性」の強調でした。戦争の拡大にともなって、出征兵士や傷痍軍人さらに戦死・戦病死者がふえると、この点は急速にいちじるしくなりました。まず、国家に役だつ子供を生み育てる存在としての「母性」が、それでした。有名・・104 な標語「産めよ殖やせよ国の為」は、それをよく示しています。それとともに「健母」の観念が、鼓吹されました。つぎに、男たちが応召していったあと、彼らを代行しつつ、「妻」=「母」として、家をまもり子供たちをまもらなければなりませんでした。さらに、「未亡人」となった場合、「靖国の母」として、彼女たちの性を閉じこめるため、ことさらに「母性」が強調されもしました。
 三つ目は、「勤労母性保護」というかたちをとりました。これは直接には、戦争の激化と悪化にともない、女性の工場への動員が必須となっていったことに、起因しています。女子挺身隊などが創られましたが、労働条件が低下する一方の環境のなかで、労働強化が要請されました。これは、それまでの女性政策と、二つ点で矛盾するものをもっています。一つは、女性を「家」に閉じこめておこうとする方策との矛盾です。いま一つは、多産を奨励しながら、母胎をそこなうような労働環境へ女性を送りこむという矛盾です。それだけに「勤労母性保護」は、実際には、とうてい接合できない矛盾を課題とするにひとしく、矛盾の激化の速度をゆるめようとするのが精一杯くらいの実績しかあげえませんでしたが、そのぶん声高に唱えられたとの観があります。
 四つ目は、市川房枝たちの婦人運動における「母性」の強調です。1934年以降、婦選獲・・105 得同盟は、国家による折からの「母性」の強調を逆手にとって、母性保護を主張しはじめ、具体的には母子保護法の制定を求めました。「第二の国民を産み、これを養育する任にある母体の保護」を掲げるこの主張は、1937年、13歳以下の子供をかかえる貧困の母または祖母への生活扶助を規定した母子保護法の成立に実効性をもちましたが、同時に、国家本位の「母性」認識への転換をも促しました。
 五つ目は、こうしてあらゆる観念操作をつうじて、「母」の聖化が行われたことでした。学校教育・社会教育をつうじて「女は母」の意識が注入され、模範的な母性像が造型されてゆきました。楠木正行の母が、そのもっとも代表的な存在でしたが、しだいに無名の母が大きく採りあげられるにいたります」(鹿野[1989:104-106])


▼参考文献
●成田龍一、2012「鹿野政直」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:200]

■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

◆20100125, 0302, 0502, 0602, 20110405, 20130107, 0328, 0406, 20140706*, 0711

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