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金澤文雄(かなざわ・ふみお 1928-)
▼人
□新潟県出身。刑法。東北大学法学部。広島大学、岡山商科大学。
▼文献
■金沢文雄、2011『いのちの輝き――法と道徳』考古堂書店.
▼引用
□「先日、テレビで、ドイツのリヒャルト・ヴァイツゼッカー元大統領の日本向けインタビューが放送された。その時、日本側のゲストのひとりが、あの有名な連坊議会演説「荒れ野の四十年」(1985年5月8日ドイツの敗戦40周年にあたってなされた演説で、世界的に大きな反響を呼び、その中で述べられた「過去に目を閉ざす者は現在にも盲目になる」という言葉は広く知られている。永井清彦訳・村上伸解説「岩波ブックレット」55、1986年)★の中で、あれほど率直にナチ政権の犯罪とこの過去を引き受けるべきドイツ国民の重大な責任について語られたにもかかわらず、国家としての「謝罪」という言葉を一度も使われていないのは何故かと質問した。これに対して元大統領は、真に罪を犯すのは個々の人間だけであって、国家は国家的犯罪を償うための負担を負う重大な責任はあるが、「罪に対する責任」(シュルト)を認めて「謝罪」することはできないのです、と答えられたのが印象に残っている。ここには、罪と責任という言葉の問題がある」(49)
★ リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー/永井清彦訳、2009『新版 荒れ野の40年――ヴァイツゼッカー大統領ドイツ終戦40周年記念演説』岩波ブックレット(767).→ヴァイツゼッカー
□「日本では「責任」という言葉は、きわめて曖昧で多義的である。『大言海』(新訂版1956年)には「セメ。引受ケテ、務ムベキ事。役目トシテ受持タネバナラヌコト」とあり、『広辞苑』(第5版1998年)には「@人が引き受けてなすべき任務。A政治・道徳・法律などの観点から非難されるべき責(せめ)・科(とが)。法律上の責任は主として対社会的な刑事責任と主として対個人的な民事責任とに大別され、それぞれ一定の制裁を伴う」とされている。
これに対して、ドイツ語や英語では、日本語の「責任」に当たるものとして次の三つ位の言葉がはっきりと区別されて用いられている。@フェアアントヴォルトゥング、レスポンシビリティは良い意味にも悪い意味にも用いられ、現在・過去・未来のいずれにも用いられる。Aシュルト、ギルティネスは過去の(道徳的・宗教的な)罪または犯罪に対する非難であって、人格・良心・自由意思などの概念と結びついている。Bハフトゥング、ライアビリティは道徳的非難の意味を全く含まず、単に負担を引き受けるという意味の責任である(例として有限責任会社)。これらのすべてに対して、日本では「責任」という単一の訳語や当てており、道徳的・宗教的・法的な「罪に対する責任」を示す用語を欠いている」(50)
◆20110604, 0626, 20130107
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