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門脇俊介(かどわき・しゅんすけ 1954-2010)


▼人
□哲学。札幌出身。東京大学。東京大学大学院教授。

▼文献
■門脇俊介、1996『哲学教科書シリーズ 現代哲学』産業図書.
●門脇俊介、2002「行為」永井・中島・小林・河本・大澤・山本・中島編集委員[2002:351‐353]★→行為
●門脇俊介、2004「こわれものとしての道徳――道徳上の運について」越智・金井・川本・高橋・中岡・丸山・水谷編[2004:162-81]
●門脇俊介、2008「行為とはなにか――分析的行為論と現象学の交錯点から」『岩波講座 哲学6 モラル/行為の哲学』岩波書店:37-55.

■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■越智貢・金井淑子・川本隆史・高橋久一郎・中岡成文・丸山徳次・水谷雅彦編、2004『岩波応用倫理学講義7 問い』岩波書店.
■飯田隆・伊藤邦武・井上達夫・川本隆史・熊野純彦・篠原資明・清水哲郎・末木文美士・中岡成文・中畑正志・野家啓一・村田順一編集委員、2008『岩波講座 哲学6 モラル/行為の哲学』岩波書店.
■門脇俊介・野矢茂樹編・監修、2010『現代哲学への招待Anthology 自由と行為の哲学』春秋社.


▼引用
●門脇俊介、2004「こわれものとしての道徳――道徳上の運について」越智・金井・川本・高橋・中岡・丸山・水谷編[2004:162-81]
□「近代国家の法の重要な部分は、この道徳という仕組みを想定しながら成立している。国家の構成を規定している憲法は、国家の構成員が自発的な意志をもって、構成員同士、あるいは国家権力を行使する者たちと交わす一種の約束であって、それ以外にはいささかの根拠も必要としない。自由意志が、約束という道徳的観念に基づきながら定めた義務的ルールの適用と遵守が、近代国家を支えている。さらに刑法においても、意志をもって他者を損なうことのみが罪なのであって、犯罪を定めた義務的ルールへの違反とその違反への責任は、意思的ではない偶発的なもの・偶発的なものを排除した対応関係から出現する。ここでの偶然の排除は、自己や他人に対する私たちの見方に、きわめて大きな影響を及ぼしているだろう。近代国家に住む私たちは、親や兄弟が犯した刑法犯罪の責任をとることを――建前の上では――要求されないし、どれほど被害者が権力に近かろうと、私が意志に反して強いられた犯罪の責任から免除される。たまたまどのような家族のもとに生まれたのか、たまたま犯罪に巻き込まれるどのような状況のもとにいたのかという偶然を排除して、自由意志を行使する個という責任主体を結晶化する道徳の仕組みが、そこにはたらいているわけである」(166)

△キーワード:近代 法 責任

●門脇俊介、2008「行為とはなにか――分析的行為論と現象学の交錯点から」『岩波講座 哲学6 モラル/行為の哲学』岩波書店:37-55.
□「原因と結果の連鎖がどれほど異なっていようと、どちらの側も行為の一例である。そこには、誰かある行為者が、サインしたり、バターを塗るという身体的運動をなすという事態が共通に含まれていて、その点で、世界内での他の因果連鎖との差異が明白になるのだ。そうすると、哲学的行為論の一番の問題は、どのような意味で人間は行為者として、世界内の因果連鎖に介入するかということである。古来人間に自由意志を認める哲学者たちは、人間の心にひそむ意志こそが因果連鎖の最初の項として、世界へと影響を与えるのだと考えた。人間を行為者にするものは、出来事の連鎖の起動者としての自由意志であり、であるからこそ、責任や善悪の観念も、人間にのみ適用されるのだと。――台風にはわれわれは殺人の責任を負わせない。
 20世紀に入って、またそれ以前の近代哲学においても、起動者としての「自由意志」の概念に対する批判は厳しかった。自由意志など心が物質を動かすという二元論から出現した幻影であり(スピノザ)、自由意志を何らかの心的行為とみなすならば、その行為を生み出す意志を求めて無限に遡らざるをえない(G・ライル)、など。自由意志という概念がもてはやされなくなったとはいえ、行為者が通常の意味での因果連鎖の起動者とは異なるものであるはずだという直観は捨てられることなく、「行為者性」(agency)の問題として論じ続けられている。このとき、世界内の因果連鎖に介入する人間の身体的動作(基礎行為)がどのようなものであり、その基礎行為を行為とする要因はなにかについての、哲学的議論は続いている」(38)

△キーワード:行為 因果 自由意志 責任


◆20100218, 0302, 0502, 0510, 0602, 0915, 20130107, 0918*

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