Jonas, Hans.(1903-1993)
□「[…]要するに「責任」は、自ら目的を立てることはない。「責任」とは、「人間の間で成り立つあらゆる因果的な行為に対しては釈明を求めることができる(Rechenschaft verlangt werden kann)」という、そうした行為に負わされるまったく形式的な負担である。だから、責任は道徳への予備条件であるが、それ自身はまだ道徳ではない」(164)
◆なされるべきことに対する責任――力ある者への義務
□「さて、損害賠償と処罰という上記の責任概念とはまったく別の責任概念もある。すでに行われた行為に対する事後的な決算ではなく、将来なされるべき行為の決定に関する責任である。この意味では、私は第一義的には私の行・・164 動とその帰結に対して責任を感じるのではなくて、私に一定の行為をするように要求を掲げてくる事柄(Sache)に対して責任を感じる」(164-165)
□「ここに責任という規範を提示したのがヨナスです。ある存在者 x が別の存在者 y にたいして責任を負うとき、x と y とは対等の関係ではありません。なぜなら、力がある者ほど重い責任を課せられるからです。今、y が生命の危機に瀕しているとしましょう。y 自身は自分でその危機を切り抜・・227 けることはできません。y が生きながらえるか命を失うかは、x がどうふるまうかによって決まるとします。このとき、x には y を存続せしむる責任が発生します。経済活動のありようによっては地球規模で生態系の破壊が進み、地球をいずれ人類の生存しがたい環境にしてしまうおそれがある以上、あるいはまた、核兵器の使用や度重なる原発事故が同じ破局を惹き起こしかねない以上、未来世代の存否は現在世代の掌中にあります。したがって、現在世代は未来世代にたいしてその存続に関する責任を担わざるをえません。こうして責任という規範を根本に据えて、つまり責任を原理にして考えることが未来倫理にとって有効な視点を供給するわけです。
ところが、上述の論法からすると、現在世代の人類には絶滅に瀕している絶滅危惧種の生物についてもそれを存続せしめる責任があるという結論も導出できそうです。いや、人類の未来だけ考えればいいのではないか、その生物種が人類にとって無用のものだったり、それどころか危険であったりすれば、その存続を願わなくてもよいではないか、そう思うひともいるでしょう。しかし、ヨナスはそう考えません。なぜなら、善とはある存在者にとって都合がよいという意味での価値とは異なるからです。価値は相対的ですが、善は相対性を超えています。だからこそ、そうすることがあなたの利益にならなくてもそのことが善であるならば、善はあなたにそれをなすべしと命じる権威をもっているわけです。それでは善とは何か。ヨナスは目的をもつ存在者がその目的を達成することを善と考えます。どの生き物も生の存続を目的としています。それゆえ、人類の経済活動とそれによる環境破壊が他の生物種を絶滅の脅威にさらしているとすれば、上述の論法からすると、人類はその生物種の存・・228 続にたいする責任を問われる立場にあります。おそらく異種の生き物を最も多く殺したのは人類でしょうし、自分と同じ種の命を最も多く奪った生き物は間違いなく人類です。しかしながらそれにもかかわらず、ヨナスによれば、人類は存続すべきです。なぜなら、この世界のなかで責任を自覚できるのは人類だけであり、責任を担う者、責任を果たしうる者が存在することこそが何よりまず果されなくてはならない責任だからです。すなわち未来倫理とは、子孫の存続を願う人類の欲望を根拠にしてどうしたら人類が生き延びられるかを算段することではなく、人類が存続すべきだとすればその理由は何かというまさに倫理の問題であって、ヨナスはこれにたいして、地球環境を左右する力を手に入れた人類はその力ゆえに人類とその他の生物種が存続するように配慮する責任を果たすべきだと答えたわけです」(品川[2015:227-229])
●加藤尚武、2008「責任倫理と未来倫理」加藤編集代表[2008:158]
□「ヨナスが、「従来の倫理」の典型として想定しているのは、カントの定言命法である。「汝の意志の格律が普遍的な立法の原理となるように行為せよ」というのが中心となる原理であるが、もしも私が盗みをしてよいと思うなら、他人もまた私から盗むことを認めなくてはならないという相互性が、その中心となる。ここでは行為が直接的な目に見える、近接的な結果として評価されている。私的行動の倫理だと言ってもよい。同世代の人間の同時的な相互関係がカントの倫理学が捉えている場面である。
新しい倫理は、人間と人間の関係だけではなくて、人間と自然の関係も含んでいる。個人と個人の関係ではなくて、新しい倫理の関係ではなくて、現在の人間と未来の人間、未来の自然との関係を含んでいる。理論と実践が別領域になるではなくて、一つの知(グノーシス)になっている。
強者には弱者を保護する義務がある。これが責任原理の原型である。そのもっともなじみの深い実例は親子関係で、親は子どもを保護し・養育する義務がある。強者と言っても必ずしも物理的な力がまさっているという意味ではない。危険を知っている人には危険を知らない人に危険を知らせる義務がある。
親子関係を例にとると、これがカント主義にみられるような対等の市民の相互的な了解に基づく倫理とは構造が違うことがよくわかる」(加藤[2008:159])
・相互的ではなく一方的である
・自覚的義務ではなく自然的な願望の面が強い
・同時的ではなく未来という要素が含まれている