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Jonas, Hans.(1903-1993)


▼人
□「ドイツのユダヤ人家庭に生まれる。フライブルク大学ではフッサールに師事して哲学を学び、ベルリン大学でユダヤ文学、心理学、歴史学を学んだ後、マールブルグ大学でハイデガーとブルトマンの指導の下、実存主義の視点からグノーシス派研究で博士号を取得する。ナチス台頭によって、イギリス、パレスチナへと居を移し、戦後はイスラエル独立に関わった後、カナダを経て1955年より76年までニューヨークの「社会研究のためのニュースクール」で教鞭をとる。この間、自然には精神の要素が予め含まれているとする独自の形而上学的生命論を展開し、79年には戦後しばらく決別していたドイツ語で『責任という原理』を刊行する。この本は、現代における「責任論」の新たな可能性を問う哲学的試みであり、そこにおいてヨナスは、人類が地球環境を全滅させる力を持つに至ったが故に、われわれは「力を及ぼされる存在者全般に対する責任」を有するという、環境倫理学等の基礎ともなりうる考え方を提示している」(宇佐美[2006:846])
▼文献
■Jonas, Hans. 1979. Das Prinzip Verantwortung : Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Insel Verlag Frankfurt am Main.=2000、加藤尚武監訳『責任という原理――科学技術文明のための倫理学の試み』東信堂.
■Jonas, Hans. . Macht oder Ohnmacht der Subjektivität? : Das Leib-Seele-Problem im Vorfeld des Prinzips Verantwortung.=2000、宇佐美公生・滝口清栄訳『主観性の復権――心身問題から『責任という原理』へ』東信堂.

▼引用
■Jonas, Hans. 1979. Das Prinzip Verantwortung, Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Insel Verlag Frankfurt am Main.=2000、加藤尚武監訳『責任という原理――科学技術文明のための倫理学の試み』東信堂.
□目次
□1 人間の行為の本質は変わった
□2 基礎問題と方法問題
□3 目的と「存在の中での目的の位置」について
□4 善(良さ)、当為、存在――責任の理論
□□1 存在(ある)と当為(べし)
□□2 責任の理論――さし当りたりの区別
□□3 責任の理論――際立った範例としての、親と政治家
□□4 責任の理論――未来の地平
□□5 政治的責任はどの程度まで未来へと及んでいるか
□□6 「責任」はなぜこれまで倫理学説の中心に据えられなかったか
□□7 子ども――責任の原初的対象
□5 今日の責任――危機にさらされる未来と進歩思想
□6 ユートピア批判と責任の倫理

◆過去の行為に起因する因果的結果の計測としての責任(162-164)
□「責任の条件は因果的な力である。行為者は自らの行為に対して答えなければならない。彼は自らの行為の帰結に対して責任があるとされ、場合によっては罰則を課せられる。これは、さし当たり法的な意味を持つ。これにはもともと道徳的な意味はない」(162)

□「[…]要するに「責任」は、自ら目的を立てることはない。「責任」とは、「人間の間で成り立つあらゆる因果的な行為に対しては釈明を求めることができる(Rechenschaft verlangt werden kann)」という、そうした行為に負わされるまったく形式的な負担である。だから、責任は道徳への予備条件であるが、それ自身はまだ道徳ではない」(164)

◆なされるべきことに対する責任――力ある者への義務
□「さて、損害賠償と処罰という上記の責任概念とはまったく別の責任概念もある。すでに行われた行為に対する事後的な決算ではなく、将来なされるべき行為の決定に関する責任である。この意味では、私は第一義的には私の行・・164 動とその帰結に対して責任を感じるのではなくて、私に一定の行為をするように要求を掲げてくる事柄(Sache)に対して責任を感じる」(164-165)


▼参考文献
●品川哲彦、1999「自然・環境・人間――ハンス・ヨナス『責任という原理』について」『アルケー』7.→品川[2007:32-46](「ヨナス『責任という原理』の問題提起――自然、環境、人間」)
●加藤尚武、2000「訳者による解説」(Jonas, Hans. 1979. Das Prinzip Verantwortung, Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Insel Verlag Frankfurt am Main.=2000、加藤尚武監訳『責任という原理――科学技術文明のための倫理学の試み』東信堂:399-413.)
●宇佐美公生、2006「ヨナス、ハンス」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:]
●加藤尚武、2008「責任倫理と未来倫理」加藤編集代表[2008:158]

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■品川哲彦、2007『正義と境を接するもの――責任という原理とケアの倫理』ナカニシヤ出版.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.
■品川哲彦、2015『倫理学の話』ナカニシヤ出版.

▼参考文献引用
■品川哲彦、2015『倫理学の話』ナカニシヤ出版.
□「アーペルもロールズも、未来世代が現在世代と対等であり、したがってどの世代にも平等の[権利を授与すべきだという正義を論拠として未来世代のためを図っています。しかしながら、基本的に対等な関係に立脚する規範である正義では、世代間の問題の本質的特性が看過されていないでしょうか。世代間にある時間の不可逆性がそれです。この特性のために現在世代が一方的に加害者に、未来世代が一方的に被害者になりうるのです。そこを注視すれば、基本的に対等な関係に立脚する規範とは別の規範が呼び出されなくてはいけません」(品川[2015:227])

□「ここに責任という規範を提示したのがヨナスです。ある存在者 x が別の存在者 y にたいして責任を負うとき、x と y とは対等の関係ではありません。なぜなら、力がある者ほど重い責任を課せられるからです。今、y が生命の危機に瀕しているとしましょう。y 自身は自分でその危機を切り抜・・227 けることはできません。y が生きながらえるか命を失うかは、x がどうふるまうかによって決まるとします。このとき、x には y を存続せしむる責任が発生します。経済活動のありようによっては地球規模で生態系の破壊が進み、地球をいずれ人類の生存しがたい環境にしてしまうおそれがある以上、あるいはまた、核兵器の使用や度重なる原発事故が同じ破局を惹き起こしかねない以上、未来世代の存否は現在世代の掌中にあります。したがって、現在世代は未来世代にたいしてその存続に関する責任を担わざるをえません。こうして責任という規範を根本に据えて、つまり責任を原理にして考えることが未来倫理にとって有効な視点を供給するわけです。
 ところが、上述の論法からすると、現在世代の人類には絶滅に瀕している絶滅危惧種の生物についてもそれを存続せしめる責任があるという結論も導出できそうです。いや、人類の未来だけ考えればいいのではないか、その生物種が人類にとって無用のものだったり、それどころか危険であったりすれば、その存続を願わなくてもよいではないか、そう思うひともいるでしょう。しかし、ヨナスはそう考えません。なぜなら、善とはある存在者にとって都合がよいという意味での価値とは異なるからです。価値は相対的ですが、善は相対性を超えています。だからこそ、そうすることがあなたの利益にならなくてもそのことが善であるならば、善はあなたにそれをなすべしと命じる権威をもっているわけです。それでは善とは何か。ヨナスは目的をもつ存在者がその目的を達成することを善と考えます。どの生き物も生の存続を目的としています。それゆえ、人類の経済活動とそれによる環境破壊が他の生物種を絶滅の脅威にさらしているとすれば、上述の論法からすると、人類はその生物種の存・・228 続にたいする責任を問われる立場にあります。おそらく異種の生き物を最も多く殺したのは人類でしょうし、自分と同じ種の命を最も多く奪った生き物は間違いなく人類です。しかしながらそれにもかかわらず、ヨナスによれば、人類は存続すべきです。なぜなら、この世界のなかで責任を自覚できるのは人類だけであり、責任を担う者、責任を果たしうる者が存在することこそが何よりまず果されなくてはならない責任だからです。すなわち未来倫理とは、子孫の存続を願う人類の欲望を根拠にしてどうしたら人類が生き延びられるかを算段することではなく、人類が存続すべきだとすればその理由は何かというまさに倫理の問題であって、ヨナスはこれにたいして、地球環境を左右する力を手に入れた人類はその力ゆえに人類とその他の生物種が存続するように配慮する責任を果たすべきだと答えたわけです」(品川[2015:227-229])

●加藤尚武、2008「責任倫理と未来倫理」加藤編集代表[2008:158]
□「ヨナスが、「従来の倫理」の典型として想定しているのは、カントの定言命法である。「汝の意志の格律が普遍的な立法の原理となるように行為せよ」というのが中心となる原理であるが、もしも私が盗みをしてよいと思うなら、他人もまた私から盗むことを認めなくてはならないという相互性が、その中心となる。ここでは行為が直接的な目に見える、近接的な結果として評価されている。私的行動の倫理だと言ってもよい。同世代の人間の同時的な相互関係がカントの倫理学が捉えている場面である。
 新しい倫理は、人間と人間の関係だけではなくて、人間と自然の関係も含んでいる。個人と個人の関係ではなくて、新しい倫理の関係ではなくて、現在の人間と未来の人間、未来の自然との関係を含んでいる。理論と実践が別領域になるではなくて、一つの知(グノーシス)になっている。
 強者には弱者を保護する義務がある。これが責任原理の原型である。そのもっともなじみの深い実例は親子関係で、親は子どもを保護し・養育する義務がある。強者と言っても必ずしも物理的な力がまさっているという意味ではない。危険を知っている人には危険を知らない人に危険を知らせる義務がある。
 親子関係を例にとると、これがカント主義にみられるような対等の市民の相互的な了解に基づく倫理とは構造が違うことがよくわかる」(加藤[2008:159])
 ・相互的ではなく一方的である
 ・自覚的義務ではなく自然的な願望の面が強い
 ・同時的ではなく未来という要素が含まれている


◆20100826, 0908, 20130104, 0217, 20151110*

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