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Jellinek, Georg.(1851-1911)


▼人
□「ドイツの公法学者。19世紀前半のドイツ民法学がローマ法を素材とし、実質的価値を捨象して抽象的な法概念から成る体系を構築したのにならって、1860年代以降、まずゲルバーがドイツ国法(憲法)の体系化を試み、1871年の帝国建設(帝国憲法の制定)後刊行されたラーバントの『ドイツ帝国国法』がこれを完成した。イェリネクもまた、法にとって外在的な価値判断を排除した国法学の建設を意図するが、体系化したラーバントとは異なり、エーアリヒと同様に心理学的・社会学的方法によって、規範を事実として存在する姿において認識しようと試みた。規範の妥当根拠をその拘束力についての社会的確信・・58 に求めるイェリネクの国法学(『一般国法学』(1900)第3編)は、〈国家の自己拘束〉を基礎づけることによって戦前の日本の憲法学、とくに美濃部達吉の学説にも大きな影響を与えた」(村上[1998:58-59])
▼文献
●Jellinek, Georg. 1927. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Ein Beitrang zur modernen Verfassungsgeschichte. 4. Auflage.=初宿正典編訳、1981『人権宣言論争』みすず書房:7-133.★
 ★第1版は1895年、第2版は、1903年、第3版は死後、1919年に出版.
■Jellinek, Gerog. 1908. Die sozialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe, 2 Aufl.=大森英太郎訳、1934『イェリネク・法の社会倫理的意義』大畑書店.
■イェリネック著・美濃部達吉閲・木村鋭一・立花俊吉訳、1906(明治39年)『公權論』中央大学.→2011『日本立法資料全集別巻685 公権論』信山社出版.

▼引用
■イェリネック著・美濃部達吉閲・木村鋭一・立花俊吉訳、1906『公權論』中央大学.→2011『日本立法資料全集別巻685 公権論』信山社出版.
□「凡ての権利は法の存在を前提とす。権利は法に依りて始めて設定承認せられ多少の差こそあれ皆之によりて保護せらるゝものなり。人間の「欲すること」、「能ふこと」、「有すること」は之によりて自然の生活事実より進んて法律上の作用たり状態たるに至るなり。若し権利を以て原始的のものとし、権利あつて茲に其適用及決定の法規発生すと考ふるは之れ事実と法とを混同せる本末顛倒の論に過きさるへし」(イェリネック・美濃部閲・木村・立花訳[1906→2011:10])

□「国家は人格を有す。人格(Persönlichkeit)又は人とは権利の主体たり得るの能力即ち権利能力(Rechtsfähigkeit)を云ふ。人格は物質界に属せす、従て客観的存在を有す・・36 るものにあらすして、一の主体か他の主体及法の秩序に対する関係なり。常に法によりて與へらるゝものにして自然に存するものにあらす。凡ての人類を権利主体と認むることは数千年来の沿革に依りて認められたる道徳上の要求なるか、歴史は此要求に従はさる法序の存在も亦可能なることの悲むへき教訓を與へたり。奴隷は自然の意思能力を存するも、権利能力を有せさりき。権利能力とは個人を保護する法規を自己の利益の為に発動せしめ得へき力なり。此力たるや其性質上自然的有機的作用によりて生せす、人為を以て與へられたる能力なり。故に自然の人格なく法律上の人格あるのみ」(イェリネック・美濃部閲・木村・立花訳[1906→2011:36-37])

□「[…]故に国家の意思は其実個人の意思にして、個人の意思は法の規定によりて此意思の背後に立つ一個の存在物即ち国家なるものゝ・・38 意思とせらるゝなり。必然に国家の意思たるにあらさるなり。されは国家は自己固有の力を以て何れの方面にも意思を主張し得さるか故に一の仮想たり擬制たるか如し。
 然れども事実は此の如くならす。国家の意思は決して擬制にあらす。永続的統一的共同目的を共同の力によりて遂行する人類多数を単一体と思考すると同一の思想は其必然の結果として又国家の意思あることを認めさるを得さるなり」(イェリネック・美濃部閲・木村・立花訳[1906→2011:38-39])

□「然れとも法律上「為し能ふ」ことは権利能力といふに同しく「為し能ふこと」は権利能力の発動する個々の方向を現はすのみ、「為し能ふこと」の全体は即ち人格なり。故に・・68 個人の凡ての公権は人格に基き其形式的方面に於ては人格の具体的資格より生する所の請求権より成るものなり」(イェリネック・美濃部閲・木村・立花訳[1906→2011:68-69])

□「公権は其実質的方面に於ては国家の一員たるか為に個人に帰属する権利なり」(イェリネック・美濃部閲・木村・立花訳[1906→2011:70])

■Jellinek, Gerog. 1908. Die sozialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe, 2 Aufl.=大森英太郎訳、1934『イェリネク・法の社会倫理的意義』大畑書店.
□「犯罪は社会の所産である。実に社会体の全存在の中にこそ、社会から発生する諸原因の総体の中にこそ、犯罪なる社会現象の根拠が存在する。若し罪の概念が人格的な・責任ある存在を前提せず、非人格的集合体に適用されることに依つて嘗て難詰せる誤謬即ち形而上学的本体の概念を現実的存在なりと仮想することが敢て行はれたとしたならば、社会はその中で行はれた不法に就いて罪を負うともいふことが出来よう」(126)

△キーワード:社会的責任

●Jellinek, Georg. 1927. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Ein Beitrang zur modernen Verfassungsgeschichte. 4. Auflage.=初宿正典編訳、1981『人権宣言論争』みすず書房:7-133.
□「自然権というものは一般的な命題が定立されることによって演繹的に存立するものであるから、これらの法学においてかかる自然権が存立することはきわめてまれである。まず第一に例外なく主張されることは、すべての人間が自由なものとして生まれるということであり、それゆえ、この自由が侵すことのできない主観的権利であるとは主張されないことになる。中世および近世の自然法に欠けているのは、国家と社会を改革するという宣伝的な性格である。しかしともかくも、先のような命題から、譲り渡すことのできない自由という後世の観念が一つの人権の観念として生成してきたのである」(107)

□「人間が本来平等であるとの理論も、そのもとはと言えばやはり古代にさかのぼる。平等が正義の原理であるとするアリストテレースの論述は、国家的な権利は自由人と平等人とのあいだにのみ存在するという説も、それと類似したキケロの論述と共に、後世のもろもろの平等観念の基礎となった」(107)

□「自然法は17世紀以来、一つの学問上の勢力にまで成長していく。それが形成されていく体系は多種多様であるが、そのいずれをとっても、自然法は国家を個人の意志行為から導き出す。そこでは個人は前国家的に、自由な存在として登場し、自然的にはどんなに不平等であっても、国家を建設するという行為においては平等な存在であることが示される。それゆえ自由と平等とは人間本来の生まれながらの属性なのである。このような人間の属性は権利でもあると捉えられ、かくして自由と平等とが人間の生来の権利であるとの理論が成立してくるわけである」(108)

□「最初にその個性をはっきり見せる自由権としてわれわれを迎えたのは、思想の自由、信仰・良心の自由という権利である。ロード・アイランドの《特許状》で信仰の自由が宣言されてからほどなくして、スピノーザは内面における信仰の自由を、譲り渡すことのできない人権であると主張することになる」(109)

△キーワード:自由 自然権


▼参考文献
●作田啓一、1952「客観的責任の心理と社会的諸条件」『西京大学学術報告人文』1.→作田[1972:125-191](W「責任の進化」).→★作田啓一
●村上淳一、1998「イェリネク」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:58-59]

■作田啓一、1972『価値の社会学』岩波書店.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.

■イェリネク/初宿正典編訳、1981『人権宣言論争』みすず書房.
□「イェネリックの提出したテーゼは、人権の淵源が信教の自由にあるということであった。そして彼はロジャー・ウィリアムズ(1603?-1683)を引き合いに出してこのことを論証し、信教の自由の思想は、18世紀に広くアメリカに普及し、ついに憲法の文章の中に明文となって具体化されたのであり、その他の諸権利はこの信教の自由を模範としてあとから生成したのだ、と論じたのであった」(233)


◆20100503, 0523, 20130104, 0322

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