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岩本通弥(いわもと・みちや 1956-)


▼人
□民俗学。東京大学大学院総合文化研究科教授。
▼文献
●岩本道弥、1999「「神話」の崩壊と「伝統」の回帰のなかで」岩本編[1999:9-22]
●岩本道弥、2007「都市化に伴う家族の変容」沢山・岩上・立山・赤川・岩本[2007:187-229]
●岩本通弥、2008「可視化される習俗――民力涵養運動期における「国民儀礼」の創出」『国立歴史民俗博物館研究報告』141(2008-3):265-322.

■岩本道弥編、1999『民俗学の冒険4 覚悟と生き方』ちくま新書(199).
■沢山美果子・岩上真珠・立山徳子・赤川学・岩本道弥、2007『「家族」はどこへいく』青弓社ライブラリー(51).
▼引用
◆民力涵養運動
□「民力涵養運動とは何か、筆者の理解の範囲で、簡単にまとめておくならば、第一大戦の戦後経営として、1919年(大正8)3月1日内務大臣床次竹二郎の訓令「民力涵養ニ関スル内務大臣ノ訓令」(庁府県長官宛、内務省訓94号)★で示された「五大要綱」に応じて、道府県・郡支庁・各市町村および各市町村の各地方団体が、「民力」「自治」の名の下に、形式的には自主的に自ら実行計画を立てて、遂行した自己改造運動であったといえる」(岩本[2008:277])
 ★ 床次竹次郎、1919「民力涵養ニ関スル内務大臣ノ訓令」→◇内務省救護課(社会課)社会局

◆民力涵養運動と『国民礼法』
□「[…]民力涵養運動の一連の施策は、後に完成した神祇院体制と『国民礼法』制定へと至る、その端緒を切り拓いたといってもよい、民衆生活の日常に直結した内容を有している」(岩本[2008:306])
 ★ 『国民礼法』
 ★ 『日常礼法の心得』

□「『国民礼法』を分析してみると、前篇・後篇に二部構成で、「姿勢」「最敬礼」「拝礼」「敬礼・挨拶」「言葉遣ひ」「起居」「受渡し」「包結び」「服制」という作法やマナーの全般的心得を規定した前篇に対し、後篇は「皇室国家に関する礼法」「家庭生活に関する礼法」「社会生活に関する礼法」の三つに分け、それぞれのやり方を細かく指定している」(岩本[2008:307])

□「そうした日本的特徴が最もよく顕れているのが、「社会生活に関する礼法」である。[…]結局のところ、これはいわゆる「公衆道徳」に関する規定である。「近隣」「公衆の場所」「公共物」「道路・公演」「交通・旅行」「集会・会議」「会食(席次/和食の場合/洋食の場合/支那食の場合/茶菓の場合」「競技」「雑」に区分され、例えば「訪問は、急用或は約束・指定の場合の外、早朝・夜分・食事時などは避ける。祝祭日・日曜日の訪問は遠慮すべき」だなど、今では信じられないほど事細かに規定されている。そこに頻出する単語や言い回しから析出すると、背後にあるそのメッセージは「迷惑をかけない」を核心として、「公共物は丁寧に」、「慇懃に」であり、また「濫りに」「自分勝手に」を「慎む」ことが、厳・・307 守されるべき社会規範として浮かび上がってくる[…]
 […]
 文部省制定の『国民礼法』は、すぐに敗戦を迎えたため、制度的な実行はわずかの期間であった。しかし、そこで強調された社会規範や具体的な会議のやり方などは、戦後の今日でも通用しているものが多く、現代の日本で流通しているモラルの大半は、民力涵養運動に発生、起因しているといっても実は過言ではない」(岩本[2008:307-308])

◆「迷惑をかけてよい範囲」――「自己責任」論
□「日韓の親子心中や家族内殺人の記事を、1920年代から分析していて、日本の記事にだけ垣間見えてくる、最大の隠れたメッセージは、実は「他人に迷惑をかけてはならない」という社会規範の存在です。迷惑とは、本来は迷い戸惑うという意味ですが、他人に迷惑をかけないことが近代日本では一種の自己責任論として、第一次世界大戦以降、内務省の民力涵養運動を通し、異郷者の集・・225 う都市化した社会に対応する、最も遵守すべき社会規範に高められていきます。迷惑をかけてもいい範囲、いわゆる「甘え」が許されるのは、同居の家族内に限定され、本来依存していた近親や本家なども、他人と同様の関係に変質していきます。民法上は親族編であり、家族と言う規定はないのですが、日本では家族と親族の間に明確な区分意識が築かれていきます。それは根源的にはイエの一系性という原理に基づいていますが、親族にさえ頼れない、依存することを忌避し、拒んでしまうような感情を生み出す構造は、それを日本の伝統、美風だとして、責任を家族内部に押し込めていった政策や法律など、政治的動きも促進要因の一つになりました」(岩本[2007:225-226])


◆20120228, 0316, 20130105

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