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伊藤周平(いとう・しゅうへい 1960-)


▼人
□社会保障論。東京大学。鹿児島大学教授。
▼文献
●伊藤周平、1993「障害者の自立と自律権――障害者福祉における自立概念の批判的一考察」『季刊 社会保障研究』28(4):426-435.
■伊藤周平、2001『介護保険を問いなおす』ちくま書房.
●伊藤周平、2007a「社会保障改革による負担・自立の強制――権利論の観点からの批判と対抗理念」『現代思想』35‐11:177‐91.
■伊藤周平、2007b『権利・市場・社会保障』青木書店.
▼引用
●伊藤周平、1993「障害者の自立と自律権――障害者福祉における自立概念の批判的一考察」『季刊 社会保障研究』28(4):426-435.
□「新しい自立概念は、具体的には次のような意味内容を有していると考えられる。第1に、日本の障害者福祉政策において、障害者の自立が経済的自立と同じ意味で使われてきたことは、身辺処理など他人の介護なしででき、経済活動に参加できる障害者とそれが不可能もしくは困難な障害者との間に差異を設けることとなってきたといえるが、新しい自立概念は、こうした能力主義的序列化に抵抗し、障害者のより根源的な人間的能力の発揮を求める自立観として位置づけることができる。つまり、それは障害の軽重にかかわりなく、障害者が主体性をもったひとりの人間として尊重されることを要請するのである。第2に、第1の点とも関連するが、自立とは、現実の生活場面において、生活保護や福祉サービスに依存しないことを意味するのではなく、むしろ、そうしたサービスを利用しながら、地域社会の中で、主体的に自己実現をはかっていくことを意味する。それは、先の第2次臨調の答申の中で使われている「自立自助」とは全く逆の意味であることに注意しておく必要があろう。第3に、こうした自立観は、障害者の生活の場が隔離された場所ではなく、生活主体としての生活の場である地域社会のそれになければならないことを要請する。それは、前述したノーマライゼーションの理念を基礎にしている自立観といってよい」(430-31)

□「全く判断能力のない幼児や心神喪失者は別として、精神薄弱者や精神障害者に自律の権利を認めないとするのは不当であろう。というのも、そうした人々でも、何らかの援助と訓練があれば自己主張と自己決定が可能になると考えられるからである」(伊藤周平[1993:433])

△キーワード:自己決定能力 自立(自律)

□「[…]人格的自律権や自己決定権は、私的領域への国家の干渉を排除するという消極的意味での自由権の性格が強いが、人権としての自律権は、単なる自由権にとどまらず、自己実現のための基盤の整備を要求する社会権をも含むと解される」(伊藤周平[1993:432])

△キーワード:自由権と社会権

●伊藤周平、2007「社会保障改革による負担・自立の強制――権利論の観点からの批判と対抗理念」『現代思想』35‐11:177‐91.

△キーワード:社会保障 自立(自律)


◆20100219, 0302, 0502, 0524, 20130105

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