伊藤博文(いとう・ひろぶみ 1841-1909)
□「然るを近世文化の盛域に進み、富力と財産との増加するに随ひ、漸く反動の勢を生じ、立法は社会的の制度を破壊するの傾向を生じ、専ら各個人の権利と自由とを以て政治の肯繁と為し、之が為に社会の道徳を破壊し、軽佻浮薄に流れて国家の元気を消耗し、其結果の帰する所竟に各個人をして強食弱肉の惨状に陥らしめたり。而して輓近に至り強食弱肉は社会を維持するの長計に非るを覚知し、此二十年来漸く立法は強き挫き弱きを扶くるの舊軌を踏み、社会の安寧と国家の利害とを以て機軸とするの精神を有するに至れり」(55)
□「夫の近年起りたる社会党の如きは均しく社会を以て標準とすると雖も、社会の貧富を平均せんことを以て其目的とするが故に、政治上に於て極端の理論たることを免れさるなり」(55)
■伊藤博文、1889(明治22年6月)『憲法義解』→伊藤博文・宮沢俊義校注、1940『憲法義解』岩波文庫.
□「欧州の学者大臣の責任を論ずる者其の統一ならずして、各国の制度亦各々趣を異にす」(85)
□「[…]憲法上の疑義にして未だ一定の論決を経ざること、未だ大臣責任の條より甚しきはあらざるなり。蓋し之を正理に酌み之を事情を考ふるに、大臣は憲法に依り輔弼の重局に当り、行政上の強大なる権柄を掌有し、独り奨順賛襄の職に在るのみならず、又匡救矯正の任に居る。宜く躬を以て責に任ずべきなり。若大臣にして責に任ずるの義なからしめば、行政の権力は容易に法律の外に踰越することを得、法律は徒に空文たるに帰せむとす。故に大臣の責任は憲法及法律の支柱たる所以なり」(86)
●モスセ氏演述・伊藤巳代治筆記、――(12月14日)「自治論」伊藤・平塚校訂[1934b:193-203]
●井上毅、――「地方自治ハ村ニ適シテ郡ニ適セザルノ意見」伊藤・平塚校訂[1934b:302-307]
●金子堅太郎、1888(明治21年1月)「自治制度ニ対スル意見」伊藤・平塚校訂[1934b:308-314]
●井上毅、1888(明治21年10月5日)「府縣制ニ対スルノ杞憂」伊藤・平塚校訂[1934b:292-297]
●井上毅、1888(明治21年12月10日)「自治制ニ關スル演説」伊藤・平塚校訂[1934b:388-399]
■伊藤博文・平塚篤校訂、1934b『秘書類纂 法制関係資料 下巻』秘書類纂刊行会.
△キーワード:責任 責任内閣
●――――、――「ルードルフ氏答議」伊藤・平塚校訂[1934a:129-181]
□「但各省大臣ニシテ国王ヨリ命令ヲ受ルトキハ此命令ヲ遵奉シ以テ議院及ビ国家ニ対スル責任ヲ負フコトヲ得ベキヤ否ヲ熟考シ、以テ之ニ應ゼザルベカラズ。何ントナレバ国王ハ之ニ対シ責任ヲ有セズ。唯国王ノ政令ニ副署シタル大臣ノミ之ニ対シ責任ヲ有スレバナリ。而テ此責任ハ其政令ニ關スル事項ヲ管理スル所ノ各省大臣ニアルハ固ヨリ当然ノ理ナリ」(131)
□「独逸帝国ニハ責任ヲ有スル合議制ノ官省ナク、責任ヲ有スル一官吏即チ宰相アルノミ。独逸国会ニ於テ憲法制定ノ会議ヲナスニ当リ、聯邦事務省ヲ置キ之ニ責任ヲ附スルノ議起リシガ、其説遂ニ行ハレザリキ」(139)
△キーワード:責任 責任内閣
●――――、――「君主及国会ノ法律的地位」伊藤・平塚校訂[1934a:241-263]
□「然リ而シテ君主ノ政務ニ付テハ君主ハ不保仕ナルモ他ニ責任者ナカルベカラズ。故ニ近時ノ憲法ニ於テ凡ソ君主ノ政務ハ責任大臣若クハ之ト同等ノ地位ニ居ル官吏(部長)ノ副署ヲ要スルコトヲ規定セリ」(244)
□「英国及之ニ模倣シタル一二ノ立憲国ニ於テハ、議院政府ノ組織ヲ定メ以テ紛議ヲ解クコトヲ得タリ。蓋シ君主議院ノ多数ヲ占ムル政党ノ首領ヲ政府ニ容レ、其責任ヲ以テ事務ヲ施行スルトキハ政府ト国会トノ必要ナル調和ヲ恢復スルコトヲ得レバナリ」(250)
●モスセ氏演述・伊藤巳代治筆記、――――(12月14日)「自治論」伊藤・平塚校訂[1934b:193-203]
□「抑モ国家固有ノ職務トハ何ゾ。一般ニ国家ヲ統一スル事務国家並ニ法律ヲ改良スルノ事務即チ中央政府ノ事務即チ是ナリ。若シ中央政府ニシテ瑣事ニ染手シテ干渉其度ニ過グルコトアラバ、恐ラクハ為ニ全ク其本分ヲ失フニ至ラン。説者或ハ之ニ反対シテ云ンニ、中央政府ニ於テモ亦大臣獨リ其国務ヲ掌ルニ非ラズ、有司吏胥其数少カラズ、職ヲ分チ其事ニ任ゼシムルニ於テ復タ何ヲカ患ヒンヤト、然レドモ此有司吏胥トハ大臣ノ?使ニ便ナルノミニシテ責任ヲ負フハ獨リ大臣ニ限ル、此責任タルヤ甚ダ洪大ニシテ一人ノ能ク負フベキニ非ラズ。故ニ其瑣細ニ渉ル事務ヲ自治體ニ分任スル時ハ、大臣は其大體ニ關スル責任ヲ能ク果スコトヲ得ベキナリ。是レ分権ノ大ニ中央集権ニ優ル所ナリ。若シ其小事ハ之ヲ自治體ニ分任スルトキハ大臣ハ豈ニ其責任ヲ免ルルノミナラズ其小事ニ就テハ自治體ノ能ク措辨シ得ル所ノモノナルヲ以テ、人民ニ取リテモ亦裨益スル所少カラズ」(196)
□「凡ソ国家開明ニ進ムニ随ヒ社会ノ利益ハ競争ノ形勢ヲ生ズルニ及ビ、自治体ハ其団結中ノ人民共同シテ利害ノ関係ヲ有スルモノナルガ故ニ、一般競争スル所ノ利益ヲ平均スルモノナリ、自治体ハ人民ト政府トノ間ニ生ズル圭角ヲ円滑ニスルモノナリ、又自治体ハ愛国心ヲ喚発スルモノナリ。如何トナレバ人民ハ国家ノ何タルヲ弁ゼズ、唯租税ヲ納ルノミヲ以テ初メテ国家アルヲ知ルモノ多ク、自治体ハ之ニ反シ直接ニ人民ニ関係スルモノナルヲ以テ此自治体ニ団結シテ始メテ共同ノ心ヲ起シ、意ニ国家アルヲ知ルニ至レバナリ」(199)
□「素ヨリ自治體ヲ組織スルニハ先ヅ人民ニ於テ其元素ノ整備スルヲ要ス、人民ハ一定ノ学識ヲ有セザルベカラズ。又人民ハ義務ニ任ズルノ心ヲ有セザルベカラズ。今一ツハ一般ノ利益ノ為ニ各自讓與抛棄スベキコトヲ心掛ケザルベカラズ、又人民中資財ヲ有スルモノナラザルベカラズ。若シ己レノ職業ノミニ従事シテ名誉官ノ事務ヲ執ルニ暇ナキモノハ措テ之ヲ取ラザルノ外ナシ。故ニ自治體ハ決シテ民政主義(デモクラチツク)ノ性質ヲ帯ブルモノニアラズ、却テ貴族政治(アリストリチツク)ノ主義ヲ包含スルモノナリ」(201)
●――――、――「ロエスレル起稿 日本刑法草案第一篇総則ニ対スル意見」伊藤・平塚校訂[1934a:574-615]
□「第九十條 本條ニ於テハ「自由ナル意思ノ缺耗」ヲ掲ゲテ「故意ノ缺耗」ヲ掲ゲズ。
自由ナル意思ノ缺耗ハ責任ヲ消滅セシムルコトヲ一般ニ是認セラレタリ。然レドモ此事件ハ實用・・595 上各個ノ場合ニ之ヲ適用シタル上ニ就テ全ク疑點ナキニアラズ。而シテ其疑點ハ如斯場合ニ於テ「罰セズ」ノ理由ハ何ヲ以テ根拠トナスヤト言フニ、意思ノ自由ナラザルト謂フコト是レナリ。密ニ之ヲ論ズレバ意想ノ自由ト不自由トハ絶無ノ事ナリ[…]」(595-596)
□「第九十一條 「プリウェー。ド。レゾーン。」(智覺喪失)ナル語ハ狭義ニ失スルガ如シ。此語ハ只ニ純粋ナル?狂ノ各種類ニ用ユルヲ得ルノミ。又其他ノ精神上ノ障害ニシテ知覺ヲ失ヒタルガ爲メ、責任ヲ免レシムルモノ亦許多アリ」(600)
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.
◆ルードルフ(Gneist, Heinrich Rudolf Hermann Friedrich von 1816-1895)
□ドイツの法学者。1882[明治15]年に、憲法制定調査のために渡欧した伊藤博文らに影響を与えた。
◆秘書類纂
□『秘書類纂』は、伊藤博文が生前座右に山積したる書類を躬ら査閲し、秘書に命じて類纂せしめたるもの。