板垣退助(いたがき・たいすけ 1837-1919)
□「[…]別言すれば完美なる立憲代議政体の下に、我邦の家族制の長所美点を発揮し、一君萬民の体制に基きて自由にして平等なる一大家族的国家を建設するに在り。而して之を建設するは一に社会政策を行ふに在るのみ」(板垣[1918:105])
◆社会主義批判
□「[…]斯の如くして社会の水平線を各個人の自立自活に置き、其生存権を認め、そのこれに達するまでは社会は之を導き助け、既にこれに達したる以上は、之を各個人の競争に一任し、以て其自然の発展を遂げしむ。かくて勤勉力行の民は其能力を発揮して富安なる生活を為すことを得るも、怠惰無気力の民は其能力を発揮することを得ざるが為に、貧窮なる生活に甘んぜざる可らず。而・・99 かもこれ自然の賞罰にして、この自由ありて人は始めて真正の幸福を求むることを得べし。之に反して社会主義によりて個人の競争を絶ち、其個人性の発展を遏め、一切のものを社会化し、社会性に偏倚するの極は、遂に個人性の破壊、個人自由の撲滅となり、延て社会の圧制束縛となるは極めて覩易きの道理にして、予が社会主義を以てそれ自身既に一個の破壊主義なりと為す所以実に茲に在り」(板垣[1918:99-100])
◆自力主義と他力主義
□「既に身外のものに対して一の懼るべきもの無く、たゞ其恃む所のものは自己の良心あるのみ。是に於てか何者にも拘束せられざる所の、心の絶対的の自由、絶対的の自治は、徳義社会の自覚時代に於て始めて之を見ることを得べし。蓋し神と称する畏懼心の対象を假らずして、神の與へたる自覚自動の能力に基き、自から立ち自ら治むるは、人間の本領にして、則ち人たる者の安心立命の境地、実に茲に在り。是故に自覚時代に在りては、独立自治の精神頗る鞏固にして、一切の者は自由なる良心の判断によりて之を決し、自己の事は自己之を処分して、絲毫と雖も外物の助けを藉ることを要せざる也。則ち我の幸福・・962 なると将た不幸なるとは、自ら招く所にして、人間社会の事は人間自ら之が一切の責任を負ふべく、毫も神を煩はすべきにあらず。斯の如く既に人間の吉凶禍福に関して神に祈り求むる所無しとせば、奚んぞ之が結果に関して神を怨み、若くは之に向つて感謝するが如きことあるべけんや」(板垣編[1931:962-963])
◆家族制度と武士道
□「即ち家族制度の徳育上に於ける最も偉大なる効果の一は、其名誉を重んずる観念の極めて熾烈にして、随つて責任を感ずること最も切なるに在り。蓋し家族制度に在りては、人は単に天地間に於ける一個の人間たるに止まらずして、上は祖先を表現し、下は子孫を象徴する所の、永遠に亘りて存在する家族の代表者なるが故に、自家の行動言為は単に己れ一人の名誉に関するのみならず、先祖より子孫に亘りて長き歴史を有する所の、一家の名誉に関する者あり」(板垣編[1931:979])
◆社会的缺陥の防止
□「次に家族制度の徳育上に於ける最も偉大なる効果の二は、其一家眷族に対する責任の観念よりして、今日欧米各国に於けるが如き社会的の缺陥を防止し得ることこれ也」(板垣編[1931:981])
□「[…]実に我邦が家族制度の国にして、かの鰥寡、孤独、不具、疾病の者を始とし、其他の貧民窮民に至るまで、多くの場合に於て之を家族の間に於て処置し、特別の事情ある者の外、公私の機関を設けて之を救ふの必要無きに在り」(板垣[1931:982])
◆神と人道
□「何となれば若し人間にして他の動物と同じく、単に先天的、本能的に行動し、何等選択決定の自由無からしめば、人間たる事は毫も価値なきことにして、人間の人間たる価値は実に其先天、本能を離れて行動する所の自由意志に在るを以て也。是故に人間に対して自覚自動の能力を賦與し、之に向つて独立を許せるは、神の意志なりと謂はざる可らず」(板垣編[1931:1002])
□「且つ夫れ人間の有する所の自由意志なるものは、決して宇宙の法則を犯し、神の意志と相容れざるものにあらず。人間が絶対的の自主自由を有せる所以のものは、実に神の意志に従ひて、自ら研鑽し、自ら探究し、以て宇宙の法則を発見して、之に到達し、之に合致せんが為めにして、若し人間にこの絶対的の自主自由無くんば、人間は到底神の意志に順応して、宇宙の法則を発見し、人に到達、合致すること能はず。則ち換言すれば人間が自由を有せるは、神の法則を破るが為めにあらずして、実に之に到達、合致せんが為めたる也。
是故に人間の事は、人間自ら其責を負ふて之を処理せざる可らず。而して既に人間の事は、人間自ら之を処理すべしとせば、人間は須らく其良心を研磨して、真に神に賦與せる所の独立、自立の賜に辜負すること無く、かの漫りに神に頼り、神に祈り、之が冥助を求むるといふが如き、過渡時代に於ける因襲的の迷信を去り、天賦の性に率ふて、全く自由なる者となり、事物発展の順序、法則に基き、家族の相より出発する所の人道を確立し、徳義制裁の範囲を拡めて之を家族より自治体に及ぼし、自治体より更に一国に及ぼし、一国より更に全世界に及ぼし、以て共同生活の向上発展を図らざる可らず」(板垣編[1931:1003])
□「而かも之を為すに・・1003 は、単に自己を以て一個の人間のみと思惟せず、上は祖先を表現し、下は子孫を象徴する所の家族の代表者なりと為し、身に殉ぜずして名に殉じ、之が為めに節義を研き、廉恥を重んずる所の、家族制度を以て之が基礎と為し、以て敦厚の風、道義の俗を興すの必要ある也」(板垣編[1931:1003-1004])