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石母田正(いしもだ・しょう 1912-1986)


▼人
□歴史学・日本古代史、中世史。東京帝国大学。朝日新聞記者、法政大学。
▼文献
●石母田正、1962「古代法」岩波講座[1962]→石母田[1973:176-221](「古代法小史」).
●石母田正、1965「古代法の成立について」『歴史学研究』229.→石母田[1973:222-248](「古代法小史 附論」)
●石母田正、1972「解説」石井・石母田・笠松・勝俣・佐藤校注[1972:565]
■石母田正、1971『日本の古代国家』岩波書店.
■石母田正、1973『日本古代国家論 第一部――官僚制と法の問題』岩波書店.
●石母田正、1973(6月28日)「歴史学と「日本人論」」岩波文化講演会(於金沢).→石母田[1989:285-313]★
 ★ 石母田[1989:338-345]に、講演メモの要約が掲載
■石母田正、1982『中世的世界の形成』東京大学出版会.→1985『中世的世界の形成』岩波文庫(青436-1).
■石母田正、1989『石母田正著作集8』岩波書店.

■岩波講座、1962『岩波講座 日本歴史 古代4』岩波書店.
■石井進・石母田正・笠松宏至・勝俣鎮夫・佐藤進一校注、1972『日本思想大系21 中世政治社会思想 上』岩波書店.

▼引用
●石母田正、1962「古代法」『岩波講座 日本歴史 古代4』岩波書店.→石母田[1973:176-221](「古代法小史」)
□「日本の古代法の歴史は、大づかみにいえば、律令法を中心として三つの段階に区分できる。第一は律令制定以前のいわゆる固有法の段階、第二は大化改新から10世紀にいたる律令格式の時代、第三は後期摂関政治から院政時代に対応する律令法の変質の時期、いいかえれば、公家法・国衙法・本所法(荘園法)等にみられる中世法の前提が形成される段階である。以上の三段階は、それぞれの過渡期をもって推移するが、古代法のすべての領域にわたって基本的な変化をもたらした。ここでは第一段階と第二段階について、古代法の特徴的な一側面を考えることとする」(168)

□「王法が族長法から区別される第一の特徴は、王権にたいする政治的違反が犯罪のなかで重要な比重と意義をもってきたことである。住吉仲皇子の事件にさいして倭直吾子籠および阿曇連浜子の謀反の罪(履中紀)、志幾大県主の雄略天皇にたいする、また闘鶏国造の皇后にたいする不敬の罪(雄略記、允恭紀)、信濃・武蔵の直丁の大王にたいする不敬の罪(雄略紀)、国造稚子直らの後宮闌入の罪(安閑紀)などの例は、説話的記事ではあるが、王権の秩序と権威の形成期にあたる5世紀において、謀反および不敬の罪が、死刑以下の重刑にあたる基本的犯罪となってくる傾向を示しており、律の八虐の規定にまで一貫する古代刑法の萌芽はこの時代にすでにみられる」(176)

△キーワード:日本古代 刑罰

■石母田正、1973『日本古代国家論 第一部――官僚制と法の問題』岩波書店.
□「国家権力が技術的官人の分化と創出の媒介となる必要は、日本の場合とくに必要であった。唐王朝の貴族官人層の出自がしめすように、かれらの多くは先祖以来、南北朝および隋に仕えた世族官僚層であり、中国の歴代王朝「は、その建国にさいして官僚のプールとして層の厚い地盤をあらかじめ社会のなかにもっていたのを特徴とするが、日本の場合は、百済・高句麗の滅亡による渡来人の流入と定住によって補充されたとはいえ、全体的には官僚層創出のための地盤は、中国と比較にならないほど貧弱であった。教育と学制の問題はそれだけ政治的に切実であったはずであり[…]。しかし律令制の学制の閉鎖的、身分制的特質、すなわち官人の資格を得るための大学が官人層によって独占されるという原則は、官人層の基礎を当初からせばめていた。国学―貢挙―大学という経路による庶民の出身の方法も、国学がまず郡司の子弟を優先するという条件によって制約されたから、庶人層は事実上排除されたに等しく、したがって国家の構造は、貴族の身分的、カースト的傾向をとらざるを得ず[…]」(40)

△キーワード:日本古代 官僚制

□「日本の支配層が、7世紀後半から8世紀初頭にかけて、中国の国家組織と法体系を移植し得たのは、そのための客観的諸条件が存在していたからである。伴部―部民・・83 制の一部が「丁籍」や「戸籍」による編戸制をとらなければ維持できないような状態、また神話上、説話上の共通の始祖をつくりあげなければ集団として統合されないという状態は、すでに同族的擬制による結合という形態が解体し、対立が前面に出はじめていることの証拠である。大化前代の国造制が、その内部における鉄器の普及による生産力の発展と階級分化の進行によって、旧秩序が解体し、新しい領域的支配に傾斜していたという条件(叢書4章第2節1.2)、いいかえれば、国家という権力機構を樹立すべき条件が、7世紀には成熟していたのであり、これが国家成立の基本的、内的条件であり、ほかならぬ7世紀以降に中国の国家機構と法が継受される根拠となるものである」(83-84)

□「国家の理念を説く儒家の思想だけでは、一省一寮の官制も、律令の一篇目もつくることはできない。法家の理論は、国家という権力体を組織し構築するいわば技術に属するから、儒家の思想のように、いわゆる「思想史」の表面にあらわれてこないが、東洋的専制国家の内的論理として、すなわち日和解的な力としての人民を制圧する理論として、一貫して生きつづけてきたのである。君主と群卿・大夫層間の関係を規定した十七条憲法と違って、直接に人民を把握し、国家の下部構造を構築すること課題にした改新以後の時代においては、とくにそうであった」(85)

△キーワード:日本古代 法家

●石母田正、1972「解説」石井・石母田・笠松・勝俣・佐藤校注[1972:565]
□「重時家訓と実時家訓のあいだには、注目してよい相違があるようである。前者は、さすがに泰時の弟らしく、人の讒言によって家臣をただちに成敗してはならず、その「是非」と「道理」にしたがって成敗すべきことを訓誡しているのにたいして(御家訓、第十条)、後者では専ら「賞罰ヲ明カニ」することが強調されているのがそれである★。「賞罰」を明らかにすること、「賞罰二柄」の掌握が君主権の固有の属性であるとする理論は奈良時代にもみえるが、それはいうまでもなく中国古代法家の理論であり、日本の古代ににおいても儒家思想とならんで政治と法の根本にある思想であった(従来、その側面・・609 は過小評価されてきた)。戦国家法を読むひとは、その根本思想がいかに法家の思想に類似してるかを知るだろう(武家家法解題参照)。長宗我部氏掟書にみられるように、刑罰とともに賞=褒美をも法のなかに規定しているのは、戦国家法の一つの特徴であろう」(609-610)
 ★ 「北条実時家訓」石井・石母田・笠松・勝俣・佐藤校注[1972:348-349]

△キーワード:家訓 賞罰 刑罰

■石井進・石母田正・笠松宏至・勝俣鎮夫・佐藤進一校注、1972『日本思想大系21 中世政治社会思想 上』岩波書店.
□「ミダリニ事ヲ不行、詳シク道理ヲタヾシ、貴ヲモナダメズ、賤ヲモステズ、カタク賞罰ヲ行テ、私・・348 シ無ランニ於テハ、人ミナ天ノ政ノ如クニ思テ、ウラミソネム所アルベカラズ候」(348-349)
□「タヾ政ト申候ハ、賞罰ヲカタク、明カニ行フヨリホカノ事ナク候也」(349)

□「日本の戦国期の法家的思想は、中国のそれと直接の思想的系譜関係はなく、両者の類似した対外的・対内的政治状況の所産とみるべきである」(610)

□「しかし重要なことは、地頭御家人層の内部にたいする幕府の権力の干渉には限度があったということである。[…]相伝の私領の処分権を承認することは、その所有の主体である前記の家督―庶子の集団的所有の内部に幕府が干渉しないこと、たとえば御家人の所領がどのような形で分割相続されるかということは法の規制外にあり、したがってその集団の自律の物的基礎を法によって承認していることである。同時にこの集団は、自己の支配する郎従・家人および自己の所有にかかる装備をもって武装した集団として、内部の名主百姓および外部の武士団にたいして自立的な集団として対立している。古代専制国家は強力を組織するだけでなく、それを独占し、公権力独自の武装力をもつ方向に向かうけれども、中世国家はそれとは逆に、右の自律的かつ自立的な集団を強力の主体として承認することの上に成立しているといってよい。このことはまた、それぞれの集団が、独自の法秩序と権利の主体であることを幕府法によって承認されていることにほかならないのである。この点に鎌倉殿と地頭御家人層から成る前記の「連合体」または「共同体」に独自の構造上の特徴があり、両者のあいだにある対立と緊張の深さが認められる」(576)

●石母田正、1973(6月28日)「歴史学と「日本人論」」岩波文化講演会(於金沢).→石母田[1989:285-313]
□「[…]そこへ仏教がやってきます。仏教がやってきて、『源氏物語』でいうと、彼は自分の密通という一つの行為というものはあまり自覚してないのですけれども、ただ一つ自覚しているのは、そういう自分の罪というものが前世の何かの犯した因果関係、これによって自分は罪を犯したのだ。そうすると前世、宿世というものは、これは人間によってコントロールできない。一つの宿世という悪因縁、恐ろしい人間の宿業というものによって自分は罪を犯したのだという観念が入っております。
 そうすると今までの罪の観念とどこが変わるかと申しますと、従来の罪の観念は、さっき申し上げましたように、海に持っていって捨てることができるのです。そこには抽象的観念というのは一切ない。即物的な罪の観念というものはあるのですが、これが変わってまいります。抽象化された前世という、こういう観念に変わってくる。
 そういう変化は重要なんですけれども、しかし考えによっては、罪の根拠はどこにあるかというと、片方は海の底の根の国にあったものを前世に置き換えたにすぎませんね。その点では何ら変わっていない。すなわち罪の原因・・310 というのは自分の内面ですね。自分の責任のある行為にあるのじゃなくて、人間の外部にあるのだ。あるいは前世にしろ何にしろ、外側にあるのだ。これが根底にある限り、仏教が入っても、基本の考え方は変革されない」(310-311)

△キーワード:日本古代 罪 源氏物語 祝詞

□「神話が生まれるためには、共同体と自然との闘争の、あるいは緊張関係のある段階が神話というものを生んでくるのであって、それが条件が変わってきますと、もう神話というものは生み出してこない。  紫式部の平安時代の段階でいうと、古い自然に対する意識というのもは、たとえば祓いなら祓いというものは儀礼化して退化してしまっている。しかもそれに変わるべき新しい原理はない。こういう段階が先ほど申し上げた『源氏物語』における罪意識ではなかろうかと思いますね。したがって外から罪がくるものですから、たまたま起こって。たまたま誰かが犯すというんですから、そこではもう主体的に、内面的に罪を把握するという姿勢はそもそもなくなってきている」(310)

□「罪というものを媒介として、超越者、あるいは他者一般と申しますか、こういうものに対する観念がなくて、常に自分と父親、あるいは自分と母親、その他人間的に人格的につながりのあるような、そういう人々に対する人間関係、これに対して裏切ったとか裏切らないとか、あるいは恩顧に応えたとか応えないとか、こういう倫理関係が一つの特徴であるというふうな、すなわち直接的で媒介のない人間関係ですね。これが一つの土台として存在する」(304)

□「特徴的なのは、罪というのは過失によるにしろ、落度によるにしろ、一つの偶然的にたまたま起きてくるものだ。こういう考えが基本であります。したがってそういう罪の観念からは、内面的な、主体的な罪の意識が出てくるはずはないわけですね。したがって倫理的な緊張がないのは当然であります。罪というのは人間によって犯される偶然の落度、過失である。これに対してそもそも人間というものは罪なんだというふうに言い切ったユダヤ教とは全然端と端の対極をなしておりますね」(307)

△キーワード:日本古代 罪 キリスト教


◆20100210, 0302, 0502, 0509, 0524, 0918, 20130105

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