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石井良助(いしい・りょうすけ 1907-1993)


▼人
□法学。東京出身。東京帝国大学。東京大学名誉教授。
▼文献
■石井良助、1964『江戸の刑罰』中公新書(31).
▼引用
■石井良助、1964『江戸の刑罰』中公新書(31).
□「見懲から改悛奨励へ
 江戸時代前期において、刑罰の主要目的が一般予防にあったことは疑いない。一般予防というのは、犯罪人に刑罰を科することによって一般の人々を威嚇し、将来の犯罪の発生を予防しようとする主義である。威嚇主義といってもよい。
 これに対するものは特別予防主義であって、これは刑罰を科することによって、その犯罪人自体を懲戒してふたたび過ちをくりかえさせないことを目的とするもので、教育刑主義ともいえる。一般、特別いずれの予防主義の場合でも、犯罪人の道義的責任を追求する意味があったことはいうもでもないと思うが、しばらく、この点は除外して考える。
 これら二つの主義のうち、一方だけを取るというkとは少なかったであろうが、戦国時代のこときは一般予防主義を基調としてことは疑いない。それはその広汎な縁座連座制の採用や、見懲(みこらし)的厳罰主義によって明らかである。
 縁座というのは、ある人の犯罪につき、その親族に連帯責任を負わせることである。戦国時代には、親の咎を子にかけるのは、もっともふつうに行なわれていた。連座は親族関係以外の理由で、他人の犯罪について責任を負わされるものであるが、戦国時代の各大名の家法である分国法では、加害者の在所、郷村までを連座させたことがあり、豊臣秀吉の出した法令には、奉公人、侍、中間などで、新儀に町人百姓となった者を抱えおくときは、その一町一在所を罰する旨を定めたものがある。こっらの縁座制や連座制が強い威嚇効果を持っていたことは明らかであろう。
 戦国時代には残酷な死刑が広く行なわれていたが、死刑には特別予防的意味は認められないから、縁座連座制と相まって、当時の刑罰は主として威嚇的目的を有したといってさしつかえないであろう」(10-11)

□「戦国時代の余風のまだ残っている江戸時代前半期でも、刑罰はやかり一般予防が主たる目的だったといってよい。それはこの時代に行なわれた刑の種類が、戦国時代の名残をひいて、相当過酷だったことからも察せられる。さすがに戦国時代ほどではないが、江戸時代後半期に比べれば過酷といえるであろう。縁座の制のごときも、主殺のような重罪では父母兄弟一族に至るまで処刑されており、火罪、磔、獄門に処せられた者の妻子も処罰されている。しかし、この時期にとくに注目すべきことは、見懲的目的を有する諸制度の発達したことである。見懲はまた、「みごり」とも読むが、刑罰の執行状況を一般に見せて、威嚇的効果をねらおうとするものである」(11-12)

□「もちろん、後期に入ってからも、獄門、火罪、磔、引廻、晒や捨札のような、見懲的意味を有する刑罰ないし執行方法はそのまま存続したし、また享保年間に徳川吉宗によって採用され、『御定書』にも組み入れられた敲、入墨の刑が見懲的意味を有したことは疑いなく、奉行もまた当時しばしば刑罰の見懲的効果について口にしているが、他方、特別予防的効果を有する諸制度が相当鮮明に出てくるのである」(12-13)

△キーワード:刑罰 江戸 一般予防 特別予防

□「明治以後には、刑罰はどういう風に変ったであろうか。ここに簡単に触れておきたい。
 明治政府によって最初に作られた刑法典は、明治元年(1868)末にできあがったと思われる『仮刑律』である。これは刑法官の執務の準則として定められた支那流の法典であるが、その刑罰体系は死、流、徒、笞である。死刑には刎法(斬首)と斬法(袈裟斬)とがあったが、のちに、絞首、斬首、梟首(きょうしゅ)の三等になり、別に磔および情状の重い放火に対する焚刑があった。
 同年10月晦日に、政府は府藩県に対して、新律御布令までは幕府の『御定書』によらしめるとともに、『御定書』の刑を緩和し、また追放、所払、を徒刑にかえることを命じ、かつ徒刑は、各地の便宜に従ってその制をたつべきものとした」(17-18)

□「政府はこれらの単行法令とは別に刑法法典の編纂を計画し、これは明治3年末に施行された。『新律綱領』がそれで、純然たる支那系の刑法典であるが、寛恕の精神を基にしたことは前に述べた」
□「明治5年10月には『懲役法』が制定された」
□「明治6年に若干西洋の影響の見られる『改定律例』が制定され、『新律綱領』とともに行なわれたが、この法典は、笞、杖、徒、流の刑名を全部懲役に変えた」
□「その後、明治15年(1882)施行のフランス系統の旧『刑法』(主刑の種類は、死、徒、流、懲役、禁獄、禁固、罰金、拘留、科料)を経て、明治41年(1908)に、犯罪事実よりも犯意に重きを置く、主観主義的傾向の強い現行『刑法』(主刑の種類は死、懲役、禁固、罰金、科料)が施行されたのである」

△キーワード:刑法 明治 沿革


◆20100219, 0302, 0502, 0524, 20130105

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