石井良助(いしい・りょうすけ 1907-1993)
□「戦国時代の余風のまだ残っている江戸時代前半期でも、刑罰はやかり一般予防が主たる目的だったといってよい。それはこの時代に行なわれた刑の種類が、戦国時代の名残をひいて、相当過酷だったことからも察せられる。さすがに戦国時代ほどではないが、江戸時代後半期に比べれば過酷といえるであろう。縁座の制のごときも、主殺のような重罪では父母兄弟一族に至るまで処刑されており、火罪、磔、獄門に処せられた者の妻子も処罰されている。しかし、この時期にとくに注目すべきことは、見懲的目的を有する諸制度の発達したことである。見懲はまた、「みごり」とも読むが、刑罰の執行状況を一般に見せて、威嚇的効果をねらおうとするものである」(11-12)
□「もちろん、後期に入ってからも、獄門、火罪、磔、引廻、晒や捨札のような、見懲的意味を有する刑罰ないし執行方法はそのまま存続したし、また享保年間に徳川吉宗によって採用され、『御定書』にも組み入れられた敲、入墨の刑が見懲的意味を有したことは疑いなく、奉行もまた当時しばしば刑罰の見懲的効果について口にしているが、他方、特別予防的効果を有する諸制度が相当鮮明に出てくるのである」(12-13)
△キーワード:刑罰 江戸 一般予防 特別予防
□「明治以後には、刑罰はどういう風に変ったであろうか。ここに簡単に触れておきたい。
明治政府によって最初に作られた刑法典は、明治元年(1868)末にできあがったと思われる『仮刑律』である。これは刑法官の執務の準則として定められた支那流の法典であるが、その刑罰体系は死、流、徒、笞である。死刑には刎法(斬首)と斬法(袈裟斬)とがあったが、のちに、絞首、斬首、梟首(きょうしゅ)の三等になり、別に磔および情状の重い放火に対する焚刑があった。
同年10月晦日に、政府は府藩県に対して、新律御布令までは幕府の『御定書』によらしめるとともに、『御定書』の刑を緩和し、また追放、所払、を徒刑にかえることを命じ、かつ徒刑は、各地の便宜に従ってその制をたつべきものとした」(17-18)
□「政府はこれらの単行法令とは別に刑法法典の編纂を計画し、これは明治3年末に施行された。『新律綱領』がそれで、純然たる支那系の刑法典であるが、寛恕の精神を基にしたことは前に述べた」
□「明治5年10月には『懲役法』が制定された」
□「明治6年に若干西洋の影響の見られる『改定律例』が制定され、『新律綱領』とともに行なわれたが、この法典は、笞、杖、徒、流の刑名を全部懲役に変えた」
□「その後、明治15年(1882)施行のフランス系統の旧『刑法』(主刑の種類は、死、徒、流、懲役、禁獄、禁固、罰金、拘留、科料)を経て、明治41年(1908)に、犯罪事実よりも犯意に重きを置く、主観主義的傾向の強い現行『刑法』(主刑の種類は死、懲役、禁固、罰金、科料)が施行されたのである」
△キーワード:刑法 明治 沿革