トップ ≫人名リスト

石田雄(いしだ・たけし 1923-)


▼人
□政治学。青森県出身。東京大学、千葉大学、八千代国際大学教授、東京大学名誉教授。
▼文献
■石田雄、1954『明治政治思想史研究』未来社.
■石田雄、1970『日本の政治文化――同調と競争』東京大学出版会.
●石田雄、1975「三つの自由論――J・S・ミル、中村正直、厳復」『図書』岩波書店.→「J・S・ミル『自由論』と中村敬宇および厳復――比較思想史的試論」石田[1976:1‐46]
■石田雄、1976『日本近代思想史における法と政治』岩波書店.
■石田雄、1984『日本の社会科学』東京大学出版会.
■石田雄、1989『日本の政治と言葉――上 「自由」と「福祉」』東京大学出版会.
■石田雄、1998『一語の辞典 自治』三省堂.
■石田雄、2010『誰もが人間らしく生きられる世界をめざして――組織と言葉を人間の手にとりもどそう』唯学書房.

▼引用
■石田雄、2010『誰もが人間らしく生きられる世界をめざして――組織と言葉を人間の手にとりもどそう』唯学書房.
・新自由主義における自由の意味
□「新自由主義の指導者の一人ミルトン・フリードマンの演習の時のことだったと、彼のシカゴ大学経済学部の同僚だった宇沢弘文が私に話してくれたエピソードに、次のようなものがある。一人のアフリカ系アメリカ人の大学院生が質問し、「私に親を選ぶ選択の自由はあるのでしょうか」といったという。つまりフリードマンのいう選択の自由は、機会の平等があることを前提として成立するのだけれども、アフリカ系アメリカ人の貧しい家に生れたということはすでに平等な機会を与えられていないことを意味する。
 したがって、このような現実の中で「選択の自由」を強調することは、過去の選択は機会が平等な中でなされたという虚構に基づいて、そのような自由な選択・・114 の結果、今日があるのだから、現に存在する格差も認められるべきだと主張することになる。このような虚構の上に成立した、自己責任論が極めてイデオロギー的なものであることはいうまでもない。
 それでは、このような基礎の上に成立した自己責任論はどのような社会的役割を果たしているだろうか。階層別にその役割は次のようになる。
 最上層に対しては、その支配的地位を正当化し、彼らが現に享受している大きな自由を正当な成果であると認める作用を果たす。
 次に中間の領域にある人たちに対しては、状況に満足し、喜んで承認するか、それとも不満であっても諦めをもって順応するかの別はあるとしても、現状を不可避のものとして認めさせる。それでもなお、不満の残る者に対しては、いわゆる抑圧委譲、すなわち自分よりも一層下の人を差別し抑圧することで、心理的補償を得られるようにする。
 第三に、最下層の人に対しては、彼らが自分の選択によって今日の状態になったのであって、自分は最低辺にしか生きるに値しない人間、すなわち現状に対する不満の言葉を口にする資格がないと信じさせる。
 言葉に関して重要なのは、この第三の場合で、自己責任論はこのような自己評価に陥れることによって、彼らから言葉を奪うことになるからである。さらに恐・・115 るべきことは、現代の社会の矛盾を最も深刻に感じている、最下層の人たちが沈黙を強いられることによって、「沈黙の螺旋」といわれる状態が始まることである」(石田[2010:114-116])

・新しい言葉をつむぎ出すために
□「今日、人間が創り出した言葉が強者の支配の下で、多くの人間を拘束し、抑圧する働きをしている状況からぬけ出すためには、「自己責任」というイデオロギーで言葉を失わされた人たちに、言葉を取り戻させることがまず必要だ。それ・・117 には彼らが語りたくても、語れない声なき声に耳を傾け、まず彼らの問いかけに応ずることから、始めなければならない。責任(responsibility)とは応答することを意味するが、中間の灰色の領域にいる人たちで、声を失わされた人たちに接する機会のある人はもちろん、そうでない人も想像力を高めて、最底辺の人たちの問いかけに耳を傾け、それに対応することを考える責任がある。そのことは彼らと共に考え、さらに問いかけを続け、より明確な、より大きな声で問いかけをする努力を重ねる必要があるということになる。そのことは、彼らが置かれている状況がどのような社会的文脈の中で起こったのか、また、どのような社会的構造が原因で生み出されたのかを、次第に明らかにすることになる」(石田[2010:117-118])

■石田雄、1954『明治政治思想史研究』未来社.
□目次 前篇 「家族国家観の構造と機能」
□まえがき
□1「家族国家」観の形成
□□1「家族国家」観形成における二つの契機
□□2「家族主義」の系譜
□□3わが国における社会有機体論の摂取
□2「家族国家」観の観念構造
□□1底辺としての「家族主義」
□□2頂点からの考察――社会有機体論
□□3「家族国家」観と対外問題
□3「家族国家」観の現実機能
□□1国家主義国体と政府――その相対的対立と妥協
□□2新らしい媒介体としての半官半民的団体

□「すなわち彼(加藤弘之)における自然法思想は、結論的にいえば、政治の目的を「安民」におくべきことを支配者に向つて説くための手段であつたといえるであろう」(71)

□「現在秩序が確固不動であるときには優勝劣敗の論理は支配の合理化に極めて有利であるが、それが新しい勢力によつて脅威せられる場合には、現在ある支配秩序を同時にあるべき秩序として擁護しなければならない。ここに社会進化論は自然法思想の否定によつて現在の優強者の優越性を合理化しつつも、やがて第四階級とそのイデオロギーとしての社会主義の台頭に対しては、社会有機体論へと発展して社会有機体全体の名の下に現在の秩序をあるべき秩序として合理化するに至るのである」(76)

△キーワード:社会進化論 社会有機体説

■石田雄、1970『日本の政治文化――同調と競争』東京大学出版会.
・忠誠競争
□「[…]現実には、三井と政友会、三菱と民政党とのつながりが象徴する経済および政治の領域での寡占体制が成立した。言論においても、すでに今世紀のはじめまでに三大紙はそれぞれ十万をこえる発行部数をもち、1920年には百万をこえるほどに急速な寡占化が進んでいる。大衆月刊誌において、1925年『キング』創刊号74万部、1933年には140万部となる。
 このような各領域における寡占化の進行は国民的同調を基礎とする天皇制イデオロギー(「和」の強調)の強化とともに競争を制限する方向に機能した。しかし、寡占化した少数者の間の競争はある意味で激化したから、量的に競争が減ったとみることは適当ではない。むしろ競争の質が変わってきたと考えるべきであろう。実はこの変化は寡占化の進行によってではなく、その枠づけをす・・115 る同調性の制度化に伴って起こったものである。同調性の制度化とは国民教化の体制(学校教育その他社会諸集団の忠誠競争による圧力を含む)、治安維持法体制(治安機構)の両面からする日本的な意味での強制的劃一化〔グライヒシヤルトウング〕(あらわれ方はまったくちがうから、それに代位するものというべきであろう)をいう。
 この競争の質的編かを最も簡単に要約すれば、「開かれた競争」から「閉ざされた競争」へといえるだろう。「開かれた競争」とは独立した個人を中心として、「一身独立して一国独立す」(福沢)というように競争を展開していく型であり、「閉ざされた競争」とは、まず列強に対する日本の特殊利益があり、次にその日本という閉鎖的な社会の中での閉鎖的集団の忠誠競争となるという型である」(石田[1970:115-116])

□「あるいはこの変化を普遍的基準による競争から特殊主義的な集団本位の競争として特徴づけることもできる。「人の一身も一国も、天の道理に基て不覊自由なるものなれば、若し此一国の自由を妨げんとする者あらば世界万国を的とするも恐るゝに足らず、此一身の自由を妨げんとする者あらば政府の官吏も憚るに足らず」といい(『学問のすすめ』初編)、「道のためには英吉利、亜米利加の軍艦をも恐れ」ず、「理のためにはアフリカの黒奴にも恐入」る(同前)という精神にもとづくものが前者である。これに対して、万邦無比の国体の精華の特殊性を強調しその特殊な国家を前提とし・・116 て競争を展開するのが特殊主義的集団本位の競争である。
 日本という特殊主義的な閉ざされた集団内での忠誠競争は、国体と名づけられる定義しがたい内容をめぐるものであったから、その競争には基準を求めることはできなかった。国家の中でどの集団がより多く忠誠であるかは、専らその時の状況によって変わる国家目的によって決定される。ところがその国家目的を確定する手続きが明らかでないから、結局無方向の忠誠競争の「なりゆき」によって決められることとなる。
 このような閉鎖的集団の中の忠誠競争は、基準をもたない他人指向的な(あるいは集団指向的な)「かけ足型」の忠誠となる。一人がかけ出せば全部がかけ出さざるをえない。その意味では多量のエネルギーを獲得することができる。しかし、どの方向に向いてかけ出すのが好ましいかを問う暇はない。あるいはすでにある方向を向いて走り出しているとき、その方向を疑うものは不忠誠とされる」(石田[1970:116-117])

・ゼロサムゲームと非ゼロサムゲームにおける競争:忠誠競争の二側面
□「[…]一つの集団が他の集団と競争する場合にそれぞれの集団内に同調性が強化されることは明らかで、これについては多く・・38 の説明を要しない。問題なのは集団内の競争と同調との関係である。この競争がゼロ・サム的なものであれば、それは当然に同調にマイナスの影響をもつ。[…]これに反してよりよい政策を争うときには(これも派閥問題と結びついて、現実には複雑となるが)修正や積み重ねが可能であるから(つまり非ゼロ・サム的であるから)、その争いは妥協可能なものである」(石田[1970:38])

□「集団内では、ゼロ・サム的な競争は同調をみだすものと考えられる。したがって一つの地位をめぐる競争(これは明らかにゼロ・サム的である)は、表向き派手に行なわれることはさけられなければならない。もちろん現実には、地位をめぐる激しい競争が行なわれるのは通常であるが。
 それならば集団内の競争は――少なくとも表向きは――非ゼロ・サム的なものとして学問上の競争と同じ性質のものといえるだろうか。前にあげた戦前天皇制の下での忠誠競争は非ゼロ・サム的な形をとりながら、まさにそれ故に競争による忠誠の無制限なエスカレーションを結果した」(石田[1970:39])

□「天皇の「官吏の服従義務は無定量」であるといわれたが、明確な教義内容をもたない天皇制的正統の下では国民の忠誠を確定する客観的基準はなかった。「山よりも高く、海よりも深い」君と親との恩に報いる道は無限のものとされていた。天皇への忠誠義務が無限であるという不安から逃れる道は、他人より、より忠誠的であることを示すだけである。少なくとも忠誠競争において遅れをとることは不忠誠とみなされる結果となる。
 このようにみてくれば、非ゼロ・サム的にみえる同調集団内の忠誠競争には、ゼロ・サム的性格・・40 があることが明らかになる。なぜなら、それは忠誠のランクを争う競争であり、そのかぎりでは第一のランクのものは一人しかいないから、それをめぐる競争は排他的とならざるをえない。内容的には無定量でいくらでもエスカレートしえて、しかもその競争が相互排他的になるという二重の性格の中に同調集団内の忠誠競争の特質をみることができる。
 この種の忠誠競争を成立させるもう一つの条件は、集団成員のすべてが、忠誠競争の担い手となりうる可能性をもっている点にある。もし忠誠度のランクが固定していれば、忠誠競争の起きる可能性はない。忠誠競争が不確定であって、だれでも自分が他よりも、より多く忠誠であることを示しうる可能性があるときにだけ、忠誠競争が発生する。天皇制の下でこの可能性を保証したイデオロギーは一君万民思想であった」(石田[1970:40-41])

■石田雄、1976『日本近代思想史における法と政治』岩波書店.
□目次
□序章 J・S・ミル『自由論』と中村敬宇および厳復――比較思想史的試論
□1 文化接触と創造的思考の展開――福沢諭吉の場合
□2 西欧政治諸観念の摂取とその特質――「自由」と「権利」を中心に
□3 日本における法的思考の発展と基本的人権
□4 日本における「合法性」成立過程の一特質
□5 日本における国家有機体説(161‐186)
□6 日本的「代表」の展開過程
□7 わが国における「自由主義」の一側面

□「「徳育大意」における「国ノ強弱ハ人民ノ品行ニ係ル」という考え方は、後にみるように『西国立志編』当時から一貫したものであり、敬宇受洗説が正しいとしても、死の二年前(「徳育大意」の前年)に書いた「古今東西一致道徳ノ説」に示されているように、キリスト教を「敬天愛人」の道徳的なものとしてとらえ、かつこの道徳の基本は古今東西にわたって変わらぬものであるという彼の考え方からすれば、教育勅語の草稿を起草したことは、決して奇異な出来事ではない」(5:序章)

△キーワード:中村正直

□「ミルも決して参政権が拡大されれば理想の状態が生まれると思っていたほど楽観論者ではなかった。否周知のように他ならぬ愚かな大衆の「多数の専制」こそ彼のおそれていたところであった。しかし、彼においてはまさにそれ故にこそ参政権拡大によって大衆に政治教育をすることが重要であると考えたわけである」(17:序章)

□「自由民権運動の中で特殊な意味を持った『自由之理』が、この運動の衰退と、それに引き続く明治20年代における国粋主義の昂揚、さらには明治憲法‐教育勅語体制の確立に伴って、その影響力を失ったことは容易に理解できるが、すでにその前に、知識人の間にミルにかわってスペンサーが流行するという事態がみられる」(36:序章)

□「本来近代自然法思惟の洗礼をうけた法的国家像が未成熟であるところに、わずかでも成立しようとした近代自然法的思惟を否定するために進化主義が機能し、さらに進化主義のもつ両刀性――現在の優越者の地位を合理化しうると同時に、これに代るべき新しい勢力の台頭をも承認せざるをえない――を除去して、有機体の名において現存秩序を合理化しようとするものといえよう」(167)

△キーワード:社会進化論 社会有機体

■石田雄、1989『日本の政治と言葉――上 「自由」と「福祉」』東京大学出版会.
□目次 前篇 「自由」のさまざまな意味――その歴史的変化
□序章 伝統的要素と西洋的要素の二元的対立観
□1 西欧諸「自由」概念の導入と伝統的要素
□2 大正デモクラシーと「自由」
□3 昭和初期の「自由主義」論義
□4 「国体明徴」後の自由主義と自由
□5 戦後における「自由」の問題
□結章 現代日本における「自由」の問題

□後篇 福祉観念の比較政治文化的特質
□序章 課題と視角
□1 伝統的慈善救済事業観と西欧の理念
□2 「社会事業」の展開と「社会連帯」の観念
□3 「厚生事業」への途とナチズムの影響
□4 占領とアメリカの影響
□結章 現代日本の「福祉」観――「日本型福祉社会」論を中心として

◆自由と「天」
□「それでは、どのようにしてこの東洋になかった「自由」の観念の正当性が見出されるのか。そこで儒教の伝統の中にある「天」の観念が援用される」(石田[1989:42])

□「とにかく「自由ノ大義」はまさしく「天性」であるからこそ貫徹されなければならないとされた。この場合の「天」とは「大公ニシテ無私ナル者」ともされるが、福沢が「天は人の上に人を造らず」という形で西欧近代自然法思想の基礎にある神の観念を天によみかえたのと同じように、自由の観念を「天」という伝統的理念と結びつけ、これに思想的正当性を与える役割を果した」(石田[1989:43])

□「しかしその反面として、このように単数の「リベルテー」の理念を儒教的規範主義と結びつける形で「自由」を摂取するというしかたには問題がなかったわけではない。その第一は「自由の大義」への献身を主張する自由民権運動の中に、複数の市民的諸自由(さきの類型化によればイギリス型自由)への配慮に欠ける傾向が生れたという点である。そして第二に、それとの関連で目標価値としての「自由」という抽象観念の内容が何であるかということを決める手続への敏感性が失われたため、「自由」とよばれる「大義」への献身は、ただその心情的純粋さだけが尊重されて、容易に他の方向に転移、利用される危険性があった」(石田[1989:44])

□「フランス型の自由の理念は、目標価値として伝統を変革する要素を含んでいたのに対して、イギリス型の複数形の自由は自生的な成長を基礎とし、伝統に根ざしたものであった。それ故に、このような伝統の弱かった日本ではイギリス型の自由が根づくには困難が多かった。ところが、他方では或る意味で日本の伝統の中に自由ということばを流行させる要因があったことも事実である。「人欲もまた天理ならずや」(『直毘霊』)という国学的思惟の伝統の上に、「人欲」解放の自由として「自由」を理解し、文字通り「わがまま」「勝手気まま」を正当化する便利なことばとして「自由」が流行した面がみられるからである」(石田[1989:58])

□「しかし「自由」ということばに放恣という含意を伴ったのは、日本の場合だけではない。イギリスにおいても、シェクスピアの作品の中で「リベラル」という語は「放縦な」(licentious)という言葉に近い意味に用いられていたという。このように放恣と同一視された「自由」に対しては、王権神授説の主張者ロバート・フィルマーが容易に批判を加えることができた。それだからこそ、フィルマーの論敵ジョン・ロックは、自分の主張する市民的自由を「社会的自由」として恣意的自由とは厳密に区別したのである。イギリスでも近代の「市民的自由」という観念が生み出されるためには、欲望のままに振舞う恣意的自由の克服が必要であった。すなわちただ無拘束に自己の欲望を解放する「自由」ではなく、社会的文脈の中におかれた個人(市民)の理性的自己決定としての「自由」が形成されなければならなかった」(石田[1989:59])

□「西欧近代自然法的思想は儒教的伝統の中の天という普遍的規範観念と結びつき、「天賦人権」「天賦ノ自由」という考え方として展開され、自由民権運動における現状変革の(具体的には藩閥専制政府打倒という)目標価値を提示する役割を果した。これに対して同じ西欧の中の社会進化論は、日本で古代から続いているアニミズム的な生成信仰の伝統という素地の上に容易にうけ入れられて、現支配体制を正当化する役割を果すことになった」(石田[1989:62])

□「徳川後期に国学が儒教の規範主義を批判する武器であったように、明治期において社会進化論と結びついた伝統的生成信仰は、「天賦ノ自由」という規範主義的観念を「妄想」と批判することによって現状肯定の立場を示した。そして興味あることには、このような伝統的要素と結びついた社会進化論は、「情欲ヲ専ラニス」る型の自由への反感をも利用して「天賦ノ自由」を否定したが、実は「情欲ヲ専ラニス」る自由は、国学的思惟をひきついた欲望自然主義という現状肯定の態度を示すという点においては、敵対者である筈の日本の社会進化論と共通の要素を持っており、その意味では両者は連続的でさえあった」(石田[1989:63])

□「日本では放縦と同一視される欲望自然主義的自由が、ロック的な近代自然法に裏付けられた「市民的自由」によって十分に克服されなかったために、むしろ欲望自然主義的自由の中にあった自然成長的要素が社会進化論と結びついて、西欧最新の科学的理論とみなされ、未成熟な近代自然法的思惟を圧殺することに役立たされたのである」(石田[1989:63])

□「自由民権の際の「自由」が著しく政治(あるいは「政権」)に傾斜したものであり、田口卯吉らの自由主義は経済に力点をおいたものであったが、その両方が共に影響力を失っていく中で、明治末期にもう一つ違った意味の「自由」が、極めて限られた知識人の間にではあるが、次第に重要性を増してきた。それは哲学的意味における「内面的自由」であった。それは、自由民権の時期における自由がフランス語のlibertéあるいはlibertyであったのに対して、ドイツ語のドイツ観念論におけるFreiheitであった」(石田[1989:72])

□「哲学界では先に述べたフェノロサによるヘーゲル哲学の導入に続いて、同じ東大(当時の名称は帝国大学)で1894年(明治27年)から教えはじめたケーベル博士(Raphael Koeber)によるショーペンハウエル(Arthur Schopenhauser)哲学の導入があり、ドイツ観念論哲学が急速に支配的となる。そ・・74 してこの流行は、単に哲学研究者の間だけではなく、自我のアイデンティティを求めて悩む青年たちの間にひろまり、厭世的思想の唱道となり、懐疑主義の表明となり、「煩悶の時代」(一高生藤村操の自殺に象徴される)ともいわれる明治末の知的雰囲気の中で、大きな共鳴現象を起した」(石田[1989:74-75])

□「このようにして流行したドイツ観念論においては、「自由」という言葉が使われることは少なくないとしても、それはしばしば非政治的な内面的自由であるか、あるいは必然に対する自由、すなわちJ・S・ミルが彼の『自由論』の対象から除外した意味での自由に外ならなかった。しかも注目すべき点は、ドイツ観念論の流行といっても、日本で流行したものは、その母国ドイツのそれと比べて一定の特徴を持っていたということである。
 日本においてドイツ観念論の「自由」(Freiheit)が摂取されたとき、本来その中に含まれていたフランス革命の影響、すなわちこの革命の精神的支柱としての個人の自由という要素が稀薄化されたことがその第一の特徴である。もう一つの特徴は、ドイツにおけるコルポラツィオン的自由特権(korporative Libertät)の伝統が乏しかった日本では、中間的諸勢力の緩衝作用がなく(ドイツにおけるラント・・75 や都市の自主性と日本の府県や市の行政単位としての性格を対比せよ)、中央集権化した官憲への直接的に従順な態度と表裏をなす内面的自由という面が強く出てきた点である」(石田[1989:75-76])

□「大正時代の論壇では、明治末に新しく関心をひきはじめたドイツ観念論における「内的自由」を中心とする教養主義が支配的で、政治や経済から離れた「内的」領域で自由観が展開される傾向が強かった。そしてこの自由観は、その哲学的根拠を問うという意味において、根源的であり普遍的であるかにみえた。しかし実際には、政治的、社会的自由の自然的拡大という楽観論に支えられて、いわば閉ざされた観念の世界での論議にとどまり、現実に深刻化する社会問題には馬耳東風という弱さを持っていた。このような状況の中で、全社会体制から上部構造としてのイデオロギーまでを総体的に分析し、根本から社会の矛盾を批判し、そして一挙に社会変革をなしとげるための理論的武器としてマルクス主義が知識人をひきつけることになる」(石田[1989:107])

◆後篇
□「日本においても1913年(大正2年)に発足した友愛会を中心に、ようやく近代的労働運動が展開しはじめたが、その友愛会の中心人物鈴木文治は「生存権の観念」を主張しながら、それを法律的権利とはしなかった。すなわち彼はいう。「人には何人にも其境遇の幸不幸、其生活の貧富の如何によりて他人を侮辱する権利はないのである。最近に於ける経済学者の所謂生存権の観念はこの意味であると思ふ。[…]生存権なるものは固より法律的権利にあらず、又政治的権利にあらず、言はゞ道徳的権利又は社会的権利と称すべきものであるけれども、其人格の平等を主張する点に於て、又近代文明の発達に貢献せる事決して少くはないのである」と」(石田[1989:260])

□「いいかえれば「社会事業」ということばが生まれたことは、とりわけ都市における社会問題に対応する必要性を意識したことによるが、このような貧困に起因する社会問題の発生は、伝統的「救済」観を支えていた「隣保相扶」という共同体的連帯が都市化の結果機能しなくなったことを意味していた。そこで都市化した地域で、農村共同体にならって、「隣保相扶」の体制を、あらためて人為的に制度化するものとして方面委員制度がとり入れられたといえよう」(石田[1989:263])

□「この法律の両面性は、階級協調のための社会事業を実施しようとする面と、救済の権利性を否定し家族主義を強調する伝統を制度的に確認するという面から成り立っていた」(石田[1989:267])

□「大正期にひろくみられたある種の理想主義と楽観主義の空気の中で、日本における「社会連帯」論は、有機体としての社会の中に連帯がいわば自然に形成される面を強調し、フランスの「社会連帯」観にみられた自由主義的・個人主義的側面――すなわち社会は個人が作りあげるという考え方――は完全に欠落している。このように構成分子としての個人に固有の意味を認めない社会有機体観は、後に第三の特徴としてあげる点と関連して、明治末の国家有機体観と容易に癒着する可能性をはらんでいた」(石田[1989:271])

□「日本における理解のように個人が社会の細胞として社会に埋没し、同時に国家も個人の作り出したものではなく自然的に生成したものとみなされる場合には、国家と社会の区別は不明確となる。[…]「社会連帯」(ソリダリテ・ソシアール)という外来の思想が、従来の家族主義的伝統の強いわが国の福祉観と矛盾することなく、あるいはむしろこれを強めるものと考えられたのは、まさしく右に述べた形でそれが日本的に理解されたからである」(石田[1989:272‐273])

□「日本で「厚生事業」の用語法が一般化する中で、ナチ・ドイツで用いられた Wohlfahrtswesen が厚生制度と訳され★1、Wohlfahrtspflege も厚生事業と訳されるようになる。そして、その厚生事業の「主要任務を民族の力を確保し、強化することの中に見出してゐる。その主要目的は責任感の強い青少年を育成し、遺伝的に健康な多子家族を助成するに在る」とするナチスの考え方も★2、「人的資源培養」を目的とする日本の厚生事業にとって示唆的なようにみえたであろう」(石田[1989:283])
 ★1 E・K・シュピーウォク「ナチス国家における厚生制度の構成」二荒芳徳(編集代表)『新独逸国家体系 11巻』日本評論社.263‐384
 ★2 フランツ・ゼルデ(労働大臣)・雪山慶正訳、1942『ナチスドイツ社会政策史』実業之日本社.(308)

▼覚え書き
□米騒動以後の産物として:1919年(大正8年)内務省に社会課が誕生し、翌年にはそれが社会局に発展し、「慈善救済事業」は「社会事業」となる。
□救護法(1929年制定、1932年施行)

■石田雄、1984『日本の社会科学』東京大学出版会.
・「社会」の意識化における日本的特質(45‐51)
□「日本の場合には、「社会」とは急速で跛行的な工業化の過程で、統一的な既存の秩序からはみ出し、おちこぼれた部分として意識された。すなわち、なお明治後期においては、一度出来上った市民社会の内部対立あるいは矛盾から「社会問題」が発生したというよりは、「社会」そのものが、元来「問題的」なものとして成立したとみるべきであろう」(石田[1984:47])

△キーワード:社会

・徳富蘇峰
□「すなわち蘇峰が考えた「田舎紳士」を中心とする「中等階級」の成長によって「平民的欧化主義」が達成され、そのことによってスペンサー的な「軍事型社会」から「産業社会」へ移行するという楽観的見通しは実現されなかった。1892年(明治25年)11月号の『国民之友』に蘇峰自身が「中等階級の堕落」を認めることによって、内からの平民的進化の挫折を感ずるに至る。そして日清戦争、とくにその後の三国干渉に際し、スペンサー的進化の信条は、一転して国際的生存競争場裡における「力の福音」への信仰に転じ、蘇峰は帝国主義的膨張論者となった」(石田[1984:33])

□「明治国家によって上から創り出された「臣民」範疇と対抗して、下から「社会」を形成して行く主・・73 体としては、かつて蘇峰が「平民」を想定していたことについては既に述べた。そしてこの蘇峰の期待が挫折することによって、彼の平民主義は明瞭な変質を遂げる。こうして『大正の青年と帝国の前途』(1916年、大正5年)の「諸言」においては、「内に平民主義を行ひ、外に帝国主義を行ひ、而して皇室中心主義を以て、両者を一貫統制する」ことを理想とするに至る。その立場は、彼自身が認めているように、日清戦争を境として「個人的平民主義より国家的平民主義となり、自由平和の理想家より、力の福音の信者となり、遂に帝国主義者として、東洋自治の唱道者となりたる」帰結の、あまりにもみごとな表現であった」(石田[1984:73‐74])

□「さて「社会」が単なる剰余部分ではなく、何らかの反抗を示すものとなったとしても、それは直ちに新しい秩序形成のシンボルを意味したわけではなく、主として現状に対する不満表出と結びついていた段階であった。まして支配層にとっては、「社会」は専ら秩序をみだす厄介な要素にほかならなかった。彼らにとっての秩序は「隣保共助ノ旧慣」を維持し「春風和気子ヲ育シ孫ヲ長スルノ地」(山県有朋)たる村落にあったのであり、それをみだす要素は、とりわけそうした秩序からはみ出した「都市下層社会」にみられた」(石田[1984:49])

□「明治「国家」の殖産興業政策により、富国強兵という国家目的のために急速に促進されたわが国の工業化は、単に政商的特恵資本をうるおしただけでなく、商業会議所に結集された多くの商工業者を生み出した。そして、これら非特権ブルジョアジーは、まず税金の問題を通じて「国家」に要求をつきつけ、必要な場合には反抗するようにさえなった。すなわち、彼らは「国家」政策によってその育成を促進されたという由来を持ちながらも、今や「市民社会」の担い手としての独自性を「国家」に対して主張しはじめたのである。
 このような明治末から大正への変化は、広く思想界における動向の変化とも照応していた。「社会小説」や自然主義文学の時代から、そして懐疑と煩悶の時代から、「思想界に天窓を開いた」『白樺』(1910年、明治43年創刊)や『近代思想』(大杉栄、荒畑寒村らにより1912年、大正元年創刊)の時代への変化であり、「自我」の展開する時代の開幕は、大杉の「生の創造」(1914年、大正3年『近代思想』)、田中王堂『解放の信念』(1914年)あるいは朝永三十郎『近代における我の自覚史』(1916年、大正5年)などによって象徴される。
 しかし同時に、早くも1917年(大正6年)河上肇の名著『貧乏物語』が多くの読者を惹きつけ、1919年(大正8年)から河上の個人雑誌『社会問題研究』が発刊されるということは、「市民社会」のわが国における成熟が、同時に早熟的なその矛盾の深化と同時並行的であったことを示している。河上の『社会問題研究』における「社会問題」は、もはや明治後期におけるような国家秩序から・・79 おちこぼれた剰余部分としてすませることのできないもの、すなわち成熟しつつある「市民社会」に構造的に内在する問題としての「社会問題」であった。」(石田[1984:79‐80])

▼覚え書き
斎藤毅、1977『明治のことば』講談社.
岡利郎、1970「近代日本における社会政策思想の形成と展開(一)」『思想』(1970‐12)


▼参考文献
●「自由ト生命ト孰レカ重キ乎」『愛国新聞』35(明治14年6月9日)→明治文化研究会編[1968:227]
●「自由氏伝略」『愛国新聞』35(明治14年6月9日)→明治文化研究会編[1968:227]
■明治文化研究会編、1968『明治文化全集 14巻 自由民権篇(続)』日本評論社.
■水林彪、1987『日本通史II 近世 封建制の再編と日本的社会の確立』山川出版社.

▼参考文献引用
■水林彪、1987『日本通史II 近世 封建制の再編と日本的社会の確立』山川出版社.
□「例えばドイツ中世の場合、領主たち(グルントヘル=ラントフォルク、日本の国人領主にあたる)が、領邦等族(ラントシュテンデ)として、領邦君主(ランデスヘル、日本の大名に相当する)と身分制議会において商議・協働して領邦(ラント、日本の大名領国に相当する)の経営にあたる権力構造が形成されていた。領邦は、譬喩的に表現するならば、領邦君主と領邦等族を二つの焦点とする楕円的な権力構造として存在していたのである。全ドイツ帝国は、そのような諸領邦からなっていたが、ここにも同様に楕円的な構図がみられた。皇帝と帝国議会に結集する帝国等族(=領邦君主)とが帝国の諸事項に協働してあたる体制がしだいに形成されてきた。領邦においては、近世絶対主義の時代になるとともに領邦君主の力が優勢になり、身分制議会はしだいに力を弱めていったが、楕円にたとえらえる権力構造の原理そのものは廃棄されなかった。身分制議会は、その身分制的側面を市民社会的なものへと変化させながら、やがて近代の議会制へと転換していった。帝国のレベルでは、逆に、帝国等族の帝国議会が力を強め、皇帝権力を弱体化させていった。
 このような西欧等族制の権力構造に即応する法ないし法観念は、「良き古き法=権利(レヒト)」であった。レヒトは良きもの、理にかなったもの、正義の秩序であり、それは人の人為の産物ではなく、神の創造したものと観念された。そしてそれは、太古の昔から不朽のものとして伝えられてきたものであった。このよう・・446 な法ないし法観念は、高度に自律的・分権的な領主たちが形成する権力構造を基礎として生れてきたものである。レヒトを個々の法主体に即していえば権利、全体の秩序に即していえば法であるが、その場合の権利とは、具体的には、領主ないし領邦等族たちの古くからの所領などの特権であり、法はそれらのアンサンブルである。君主は、かかる神の創造した秩序としての法=権利(レヒト)に拘束され、それを誠実に守ることを義務づけられ、領邦等族は、その限りで君主の支配に服する義務を負った」(水林[1987:446-447])
◆20100131, 0302, 0502, 0524, 20110330, 0331, 20120320, 0527, 0908, 20130105, 20140705*, 0706, 20150630

HOME ≫人名リスト