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五十子敬子(いらこ・けいこ)


▼人
□法学。慶應義塾大学→大東文化大学大学院。
▼文献
■五十嵐敬子、1997『死をめぐる自己決定について――比較法的視座からの考察』批評社.
●五十子敬子、2007「趣意」五十子敬子編著[2007:40-41]

■五十子敬子編著、2007『医をめぐる自己決定――論理・看護・医療・法の視座 《第12回日本臨床死生学会記録》』発行所 イウス出版、発売所 成文堂.
▼引用
■五十嵐敬子、1997『死をめぐる自己決定について――比較法的視座からの考察』批評社.
△キーワード:憲法 自己決定権

■五十子敬子編著、2007『医をめぐる自己決定――論理・看護・医療・法の視座 《第12回日本臨床死生学会記録》』発行所 イウス出版、発売所 成文堂.
□2006年11月25日、シンポジウム「自己決定と自己責任」(オーガナイザー:成澤光、小野充一)

●五十子敬子、2007年「趣意」五十子敬子編著[2007:40-41]
□「「自己決定」という言葉が医療にかかわる日本の判例に登場したのは1995年の東海大安楽死事件の横浜地裁判決である。さらに「自己責任」という言葉が一般的となったのは2004年のイラクにおける日本人人質事件であろう。かつて人は自己以外の行為にも責任を持たなければならなかった。それを経て自己責任の原則が生まれてきたのである。
 自己決定の尊重の基底には歴史的に形成された自律性の概念がある。自律(autonomy)とは自己による自己の行為の規制を意味し、外からの制御を脱し自身の立てた規範に従って行動することをいう。古代ギリシア語のautos(自己)とnomos(規範)を語源とする。自己が自己の行為を寄生するためには判断能力が必須となる。故に前述のシュローダ判事の判決理由も健全な精神を条件としている★。これは言い換えれば責任能力を要件としているということである。すなわち自己責任を負うことによって自己決定が可能になる」(40-41)

★シュローダ判事の判決理由(1960年米国カンザス州最高裁判所、ネイタイソン事件の判例)
□「英米法は自己決定に基づいて決定するということを前提として出発する。それは、各人が各々の肉体を統御する者であると考えられること、そして健全な精神を持つ者は、救命手術や他の医療の実施に、不同意をはっきり唱えることができるということになる。医師が、ある手術または治療のある形態が望ましくかつ必要であると信じていたとしても、医師の判断をもって患者の判断にかえることはできない」(40)

△キーワード:自己決定という言葉が初めて使われた判決


◆20100219, 0302, 0502, 0524, 20130105

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