井上友一(いのうえ・ゆういち 1871-1919)
□日本の救済制度は「厳正なる制限的救済主義」(168)
□「夫れ貧民救助制度に於て苟も一たひ其制限を寛ならしめん乎国民をして骨肉相養ひ隣保相扶くる親愛友誼の道義を薄からしめ、細民をして平素不虞に備ふるの務を怠り独立自助の精神を萎靡せしむるの憂あり。斯くして救貧法は往々にして一般国民の敗徳を来たすの因と為り救貧の制は直ちに増貧の制に変せんとす」(172)
□「之を要するに防貧制度は本にして救貧制度は末なり。若し国民に対する風化善導の業にして其所を得能く民を興す所以の道を盡すあらんか則ち是れ民を救ふ永遠長久の策たるへし」(173)
△キーワード:自助 救済制度
▼覚え書き
□1891年:品川内務大臣の時に於て始て貧民法を起案し之を議会に提出
□1897年:恤救法及び救貧税法案の提出
□自助組合
■井上友一、1909(明治42年11月23日)『自治要義』博文館.
□「[…]自治の本質を約言すれば地方団体は法律に由て人格を公認せられ法律の範囲内に於て住民に対して権力を有す。団体は国家より委任せられたる権力の主体にして団体の機関之が作用を為す。是等の機関は国家直接の機関に非らずして団体其ものゝ機関なり。団体の権限は其の源を国家に発し国家は法律の委任に由りて予じめ団体に対し自治の権限を付与す。而して団体は国家より授くる所の権限に由りて自から其の任務を処し之を完成するを以て国家に対する責任となせり。是れ即ち近世に所謂分任主義の自治なり。此の主義に由て活動し国家の進運を扶けんが為に地方の公利、公益を全うするは是れ近世に於ける自治本来の作用なりとす。かくして地方人民が其協力に由て共同の利益、団体の福利を計るは自治の団体が自己の責任なるのみならず又国家に対する大なる責任なり。若し自治の団体にして能く此責任を果たす事を得ざるときは則ち地方の・・39 憂、国民の恥辱之れより大なるはなく国家の損失も亦之より甚しきはなし」(39‐40)
□「[…]国民が其郷党隣里の事に参与して其公益民福を謀りつゝある間に自から其品性を進めて活動の風を興し人をして推譲の美徳献身の精神を養はしむ。是れ皆自治の大なる賜なり。
夫れ一国の品位が著しく光輝を放ち自から以て宇内に誇るべきは一に国民が其栄誉を重んじて克己の力に富み最も高尚なる道義の下に率由して身を立て世を益するの風に在り。斯の如くにして公利公益の為には私の利害を捨て協同一致以て地方の福利を全うせんとするもの之を名けて『自治の精神』といふ」(288)
△キーワード:自治
■石田雄、1989『日本の政治と言葉――上 「自由」と「福祉」』東京大学出版会.
□「「夫れ貧民救助制度に於て苟も一たひ其制限を寛ならしめん乎国民をして骨肉相養ひ隣保相扶くる親愛友誼の道義を薄からしめ、細民をして平素不虞に備ふるの務を怠り独立自助の精神を萎靡せしむるの憂あり。斯くして救貧法は往々にして一般国民の敗徳を来たすの因と為り救貧の制は直ちに増貧の制に変せんとす」と井上はいう(井上[1909:172])。要するに救貧制度をゆるやかにすれば、国庫支出を多くするだけではなく、家族や近隣関係における道義を弱め、独立自助の精神を失わせて増貧になるという論理である。それだけではなく、家族と近隣関係における道義の崩壊は、家族と村落共同体を社会的基盤として成立している「家族国家」全体の存立にかかわる問題ともなる」(石田[1989:248])★
★ 引用部分は変更した
■池田敬正、1986『日本社会福祉史』法律文化社.
□「この『救済制度要義』に示される井上の救済論は、まず第一に「一般公同の福祉の増進」を説いたことが注目されている。このことは、救済を特定の権力者の政治的動機あるいは特定の宗教的理想から解放するものであって、「公益増進の理想」にもとづく「公共的理想」の実現として理解しようというのであった★1。たしかにこのことは、救済を政治や宗教に従属させる前近代的理解からの脱却を意味するが、その「公益増進」の主張に市民社会にみられる平等を前提することはできない。井上が主張する「公益増進」は、有機体的社会関係により国家が「道義的理想」の実現をはかることであった★2。それはあきらかに絶対主義的な国家目的に救済を従属させるものといえよう」(池田[1986:292])
★1 井上友一『救済制度要義』27.
★2 井上友一『救済制度要義』39.
□「第二に注意されるのは、マルサス主義にもとづく義務救助制度批判の論理である。「慈恵的救助制度の濫用は独立自営の機能を害し、節制と責任とに欠ける人口濫殖の国を促す」★3と、自助論あるいは自由主義の立場から「慈恵仁愛主義」あるいは「義務救助主義」を批判する。その上で、「思ふに我普通救貧行政たる其制度の規定は、素より粗笨にして法の体裁を為すこともなしと雖も、其苟も濫救の弊あらんことを恐れ、又惰民を助長して慢りに公費に依頼する因と絶たん為め、其意を用いたるの跡亦観るへきものなきに非す」と、恤救規則の制限主義を肯定した★4。[…]いいかえるならば、救済の対象を「無告の窮民」にきびしく限定する天皇制的慈恵の制限主義を、まったく歴史的根拠のちがう自由主義にもとづいて理論的に補強しようとするものであった」(池田[1986:292])
★3 井上友一『救済制度要義』29.
★4 井上友一『救済制度要義』190.
□「第三は防貧的見地を導入することによる道徳主義の確立である。井上は、近代救済制度の成立を「消極の施与的救貧制度」から「積極の福利的社会制度」への転換であると説いた★5。それは防貧的見地にたった社会的性格をもった制度をもとめるものであうるが、それだけでなく道徳主義的見地も導入するようになる。「救貧は末にして防貧は本なり。防貧は委にして風化は源なり。詳言せば救貧なり防貧なり、苟しくも其本旨を達せんと欲せば、必ずや先づ其力を社会的風気の善導に效さざるべからず」と論じていた★6。この「救貧」より「防貧」、「防貧」より「風化」を重くみる考え方は、物品や金銭給付による救済でなく、「訓育」あるいは「勤労」による「独立自営の道」の確立に主眼をおこうとする考え方であって、自助論にもとづく道徳主義的見解であったといえよう」(池田[1986:293])
★5 井上友一『救済制度要義』28.
★6 井上友一『救済制度要義』2.
■吉田久一、1989『吉田久一著作集1 日本社会福祉思想史』川島書店.
□「井上の「経恤的行政及法制」を整理すれば、自由放任は否定するが、救貧の寛大は家族相助、隣保相扶を傷つけ、独立自助心を損なう背徳の途と考え(172頁)、「公利公益」の主張となったのである。義務救助制や救済の権利性否定、そして極度の制限主義は、「国富」の蓄積を至上とする明治末官僚の思想として、必然の結果でもあった」(吉田[1989:441])