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井上哲次郎(いのうえ・てつじろう 1855‐1944)


▼人
□「明治・大正期に活躍した哲学者。号は巽軒〔そんけん〕。筑前国大宰府の医師船越俊達の三男として生まれ、井上鉄英の養子となった。漢学・英学を学び、東京開成学校予科から1877年(明治10)に新設された東京大学哲学科に進んで第1回卒業生となる。82年に東大助教授となって東洋哲学を教えるかたわら、西洋哲学の紹介に努める。その後ドイツに長期留学し、90年帰国後は日本人初の帝国大学哲学科教授としてドイツ観念論を中心とする近代日本の哲学研究を方向づけた。同時に漢学の立場から国民道徳に強い関心をもち、教育勅語の注釈書「勅語衍義」や修身の教科書を編纂するなど教育界にも隠然たる勢力を保持し、国家主義的立場からキリスト教は排撃し忠君愛国の精神を説いた。東西哲学の融合・統一を主張したが、折衷にとどまって成功していない。また外山正一らとの新体詩運動の提唱者としても知られる」(日本思想史辞典[2009:67])

□「筑前(大宰府)に生まれる、1875年上京、開成学校(大学南校)入学、1877年、東京大学開設とともに、東京大学文科大学哲学科の一期生として入学、1881年『東洋学芸雑誌』を発刊、1880年(明治13年)卒業、1881年(明治14年)「倫理の大本」発表、この発表をもとに、1883年(明治16年)に『倫理新説』を著わす。1882(明治15)年、東京大学文科大学助教授、1884年(明治17年)から1890年(明治23年)まで欧州留学、帰国後、東京帝国大学文科大学教授」


▼文献
■井上哲次郎、1883(明治16年3月28日)『倫理新説』→島薗・磯前編[2003a]★
 ★ 1881年(明治14)東京大学に於て演述、「倫理ノ大本」として『学芸志林』に発表したものをまとめたもの。
●井上哲次郎、1891(明治24年)「権利ノ思想」『国家学会雑誌』5(48)(1891-2):788-815.
■井上哲次郎、1891(明治24年9月2日)『勅語衍義』→島薗・磯前編[2003a]
■井上哲次郎、1893(明治26年4月10日)『教育ト宗教ノ衝突』→鈴木監修[2004]
■井上哲次郎、1912(大正元年8月1日)『国民道徳概論』三省堂.→島薗・磯前編[2003b]
●井上哲次郎、不明(丁酉倫理会研究会講述)「倫理と宗教」井上[1908:1‐48]
●井上哲次郎、不明「煩悶と修養」井上[1908:235‐270]
■井上哲次郎、1900(明治33年)『日本陽明学派之哲学』冨山房.
●井上哲次郎、不明(水戸市講演)「修養上より見たる「我れ」」井上[1910:555‐576]
■井上哲次郎、1901(明治34年4月10日)『巽軒論文 二集』冨山房.→島薗・磯前編[2003c]
■井上哲次郎、1902(明治35年)『中学修身教科書 巻1-5』金港堂.(近代デジタルライブラリー)
■井上哲次郎、1902(明治35年)『日本古学派之哲学』冨山房.
●井上哲次郎、1903(明治36年)「日本の徳教に就きて所懷を述ぶ」『新人』4-1(1903-1):16-22.
■井上哲次郎、1903(明治36年)『女子修身教科書』金港堂.(改訂2版)(近代デジタルライブラリー)
■井上哲次郎、1905(明治38年)『日本朱子学派之哲学』冨山房.
●井上哲次郎、1908(明治41年4月26日講演)「自然と道徳」井上[1915:707‐753]
●井上哲次郎、1911(明治44年4月講演)「生理と倫理」井上[1915:814‐848]
●井上哲次郎、1912(明治45年3月)「道徳の権威」井上[1915:684‐706]
●井上哲次郎、1912(明治45年4月)「社会主義を論じて河上法學士に答ふ」井上[1915:333‐362]
■井上哲次郎、1917(大正6年)『新編中学修身書巻5』金港堂書籍.(訂正5版)(近代デジタルライブラリー)

■井上哲次郎、1908(明治41年5月15日)『倫理と教育』弘道館.
■井上哲次郎、1910(明治43年7月23日)『教育と修養』弘道館.
■井上哲次郎、1915(大正4年12月18日)『社会と道徳』弘道館.

■島薗進監修・島薗進・磯前順一編纂、2003a『シリーズ日本の宗教学2 井上哲次郎集1 西洋哲学講義 巻之一 倫理新説・勅語衍義 ほか』クレス出版.
■島薗進監修・島薗進・磯前順一編纂、2003b『シリーズ日本の宗教学2 井上哲次郎集2 国民道徳概論』クレス出版.
■島薗進監修・島薗進・磯前順一編纂、2003c『シリーズ日本の宗教学2 井上哲次郎集3 巽軒論文初集・巽軒論文二集』クレス出版.

■鈴木範久監修、2004『近代日本キリスト教名著選集 第W期 キリスト教と社会・国家篇 25 教育ト宗教ノ衝突 排偽哲学論』日本図書センター.

▼引用
●井上哲次郎、1891(明治24年)「権利ノ思想」『国家学会雑誌』5(48)(1891-2):788-815.
□「権利ト云フ考モ基本ヲ推セバ道徳ノ区域ニハイルモノデアル。夫レダカラシテ権利ト云フノハ能ク押シ詰メテ言ヘバ道徳ノ一部分デ有ツテ、サウシテ法律ト云フモノハ権利ト云フコトデ権利ノ一部分デアルンデゴザリマス」(799)

□「充分ノ才能アル人ニハ有・・806 ルニ従ツテ夫レ相応の権利ヲ與ヘル。又才能ノナイ人ニハ無イ丈ノ権利ヲ與ヘル、ト云フノガ即チ才能ニ合セタ平等デアリマス。其人ノ才能、知識夫レニ相応シタル平等ヲ與ヘルノデゴザリマス。誰ニモ彼ニモ仝ジヤウナ権利ヲ與ヘルト云フコトハ、迚モ出来ルコトデハナク、夫レハ亦正シクナイコトデアル」(806-807)

□「夫レデ今ノヤウナ権利ト云フモノハ、成ル丈実行スルヤウニシテ、サウシテ人々ノ自由ハ一人丈ノ自由デナクシテ成ルベク各人トモ仝様ノ自由ヲ保護シテ往キ、人々ノ出来ル丈、其人ノ力量ニ従ツテ平等ニシテ往クト云フコトハ、其国ニ対シテ止ムベカラザル必要ナ事ニ為ツテ居ル、夫レデ人々ガ各権利ヲ持ツテ夫レデ仝ジヤウニ、ナルタケ平等ニシテ往クト其人ノ智識、技量が悉ク其人ニ相応シテ発達シ、全国ニ此ノ如キ人最モオホイ筈デス。又斯様ニシテ。権利ヲ得ラルレバ、他人ノ平等ヲ妨ゲズシテ其権利ヲ全フスルコトガ出来ル。サウシテ成ル丈人間ガサウ云フ工合ニ己レノ力ヲ出シテ事ヲナスト云フノハ即チ其国ノ力ヲ増ス所以ト為ツテ来ル。即チ国力ヲ増進シテ往ク本ニナルノデゴザリマス」(809)

△キーワード:権利 能力主義

■井上哲次郎、1883(明治16年3月28日)『倫理新説』→島薗・磯前編[2003a]
□「人ノ勢力ノ趨向ニ順応セザルハ必然ニ出ヅル所ニシテ、自由意志ノ然ラシムル所ニ非ザルナリ、然レバ勢力ノ趨向ニ順応スルト然ラザルトハ、到底人力ヲ以テ干渉スベカラザルコトニテ、宜シク自然ニ任スベキナリ、何ゾ必ズシモ此ニ拠・・56 リテ倫理ノ大本ヲ求ムルヲセンヤト」(56‐57)

□「蓋シ人ハ外物ト同ジク万有ノ一部分ナレバ、常ニ必然ノ為メニ勒制セラレ、更ニ自己ヨリ事ヲ発起スル能ハズト雖モ、其自ラ含有スル勢力ニ由リテ無数ノ因果中ヨリ一串ノ因果ヲ撰択スルコトヲ得ルナリ、今万中ノ一例ヲ挙ゲンニ、勉強シテ立身スルト懶惰ニシテ零落スルトノ二件ハ、皆因果ニ由リテ発起スレドモ、人ニ於テ其二串ノ因果ヨリ一串ノ因果ヲ撰択スルノ勢力ヲ含有セリ、故ニ勢力の趨勢ニ順応スルト然ラザルトノ責任ハ、人ニアリテ存スルナリ」(57)

△キーワード:自由意志 責任

■井上哲次郎、1891(明治24年9月2日)『勅語衍義』→島薗・磯前編[2003a]
□「夫レ国家ハ有機体ト同ジク、生命アリテ生長シ、発達シ、老衰スルモノナリ。常ニ国家ノ元気ヲ培養セザルベカラザルコトハ、之レヲ譬ヘバ猶ホ燈火ノ光明ヲ保ツガ為メ、油ノ断ツベカラザルガゴトク、時々刻々、継続センコトヲ要スルモノナレバ、代々ノ民人此意ヲ体シ、暫クモ国ノ元気ヲ殺グベキニアラズ。・・122
 蓋シ一国ノ中ニ住スルモノハ、皆互ニ関係ヲ有スルモノナリ。何ントナレバ、一人ノ生ズル利害ハ、国家ノ利害トナリ、其影響ハ国民一般ニ及ベバナリ。故ニ国民ヲ組織スルモノハ、啻ニ相互ニ法律上ノ権利義務ヲ有スルノミナラズ、又道徳上ノ権利義務ヲ有スルモノナリ。然レバ愛国ノ心ナキモノハ、仮令国法ヲ犯サヾルモ、徳義上ニ於テ義務ヲ欠クヲ以テ、他人ノ指摘ヲ免ルヽヲ得ザルナリ。抑々吾人ノ安全ニ衣食シ、生長シ、学問シ、遂ニ一個ノ人トナ・・123 リテ業務ヲナスニ至ルハ、国ノ制度、其宜シキヲ得テ、吾人ノ身体生命財産ノ安全ナルニ因ル。然レバ吾人ノ国家ニ報ズベキ恩義ハ、広大深厚ナルコト疑ナカルベシ」(122‐124)

△キーワード:社会有機体説

■井上哲次郎、1902(明治35年)『中学修身教科書 巻1-5』金港堂.
◆巻2 第二節 職業の責任(26-28)
□「故に我等は、官吏たらば唯俸給の為めに勤仕すと思ふべからず、商人たらば、唯営利の為めに奔走すと思ふべからず。又農夫たり、工匠たらば、唯穀菜・・27 や賃金を得る為めに勤動すと思ふべからず、宜しく己一身の衣食の計を為すと共に、社会の為めに得意の技倆を奮ふものと覚悟すべし。世間常に此の心を以て職業に従事し、偏に其の功を成さんことを務むるものあらば、誠によく其の責任を重んずるものと謂ふべきなり」(井上[1902:27-28])

◆巻5 第一説 本務の性質及び起源
□「本務とは、吾人が世に処して、盡さざるべからざる本分の謂にして、為さざるべかららざる行為と、為すべからざる行為とを包含す」(井上[1902:64])

◆巻5 第三節 本務と責任(74-81)
□「苟も本務あれば、之を実行すべき責任あり、若し実行せずして已むべきものならんには、是眞の本務と云ふべからず。此の如く本務と云へる観念の中には、既に責任の意義を包含するが故に、吾人は責任を離れて、本務を想像すること能はざると共に、本務を離れて、責任を想像することも、又能は・・74 ざるなり」(井上[1902:74-75])

□「然れども責任は、啻に吾人が本務を実行するに先だちて生ずるのみならず、吾人が道徳上の行為(本務とは云はず)を実行したる後に於ても、同じく生じ来るものなり」(井上[1902:74])

□「何が故に、吾人は、其の実行したる行為に対して、責任を負はざるべからざるか。一言以て之に答ふれば、吾人の意志が、自由なるに依る。蓋し吾人は、或る事を決行せんとするに先だちて、選択の自由を有するものなり。換言すれば、甲の行為を取るも、乙・・78 の行為を取るも、全く意志の随意に属するものなり。而して意志に於て、自由の選択をなしたるは、即ち斯く々々の結果を生ずべしと覚悟したるが故にして、此の覚悟に対して、吾人は無責任なること能はざるなり」(井上[1902:78-79])

□「本務の観念の起源は、良心に在ること、既に第一節に述べたるが如し。然るに責任も、亦良心と離るべからざる関係を有するものにして、良心の作用の、闕如せるものの行動は、仮ひ意志の自由に於て、間然すべき所なくとも、十分の責任を負はしむること能はず」(井上[1902:80])

●井上哲次郎、1903(明治36年)「日本の徳教に就きて所懷を述ぶ」『新人』4-1(1903-1):16-22.
□「宗教は之を良心と見て差支えないと思う、凡ての人間の行為は良心の発動によりてたれるものでありますから、この良心を養ひて絶えず発達せしむることが至極肝要である、[…]一度良心が誤ちてあれば人間の行動は取り返しのつかぬことを仕出かしますから良心は終始善悪を判断するに鋭敏なるやうに養ふておかねばなりませぬ、然らば良心の誤を悟らしめ之を発達せしむるものは何であるかといふに智識であります、良心の発達と智識の進歩とが両々相携へてゆかな・・21 ければ人は立派なものになることは出来ませぬ、而して良心は感情でありまして智識は之と異なつたものでありますが良心によりて決したことを断行するのが即ち意志であります、で、この三つを調和することが頗る肝要なことであります」(井上[1903:21-22])

■井上哲次郎、1903(明治36年)『女子修身教科書』金港堂.(改訂2版)
◆職務の責任を重んずべき事(26-28)
□「此の世に処して、心思を労し、手足を動かし、日夜営営として、其の職務に勉むるは、素より我が衣食の資を得る為めなるべけれども、一つには、其の得・・26 意の技倆を発揮して、社会国家の進運を計らんが為めなり。[…]・・27 自己の属する社会国家の為に、職業に従事するものと思ふべし。人苟も此の心ありて、自己の職業に勉めなば、真に其の責任を重んずるものと謂ふべきなり」(井上[1903:26-28])

■井上哲次郎、1900(明治33年)『日本陽明学派之哲学』冨山房.
□「維新以来世の学者、或は功利主義を唱道し、或は利己主・・3 義を主張し、其結果の及ぶ所、或は遂に我国民的道徳心を破壊せんとす、是れ固より其学の徹底せざるに出づと雖も、亦国家の元気を挫折し、風教えの精髄を蠧毒するものならずんばあらず、功利主義の如き、国家経済の主義として固より可なり、m々之れを個人に関する唯一の道徳主義とするは不可なり、何んとなれば、其場合には道徳とは他律的となりて毫も心徳を養成するに効なければなり」(井上[1900:序3-4])

□「我国民的道徳心は、即ち心徳の普遍なるものにして、心徳は実に東洋道徳の精粹と謂ふべきなり」(井上[1900:序6])

■井上哲次郎、1905(明治38年)『日本朱子学派之哲学』冨山房.
□「朱子学は、概して之を言へば、人をして温良ならしめ、恭謙ならしめ、又篤実ならしむるものなり。簡短に之を言へば、人をして君子人たらしむるものなり。是れ朱子学は功利主義と全く相反し、専ら人格完成を期するものな・・2 ればなり。朱子学派の道徳主義は今の所謂自我実現説と仮令ひ其形式を異にするも、其精神に於ては、殆ど同一轍に出づるもにて、英国の新韓図学派グリーンミュルヘッド諸氏の言ふ所と往々符節を合するが如し。
 乃ち道徳主義の古今を通じ、東西を貫いて易はざるものあるを知るべきなり」(井上[1905:序2-3])

●井上哲次郎、1912(明治45年4月)「社会主義を論じて河上法學士に答ふ」井上[1915:333‐362]
◆河上肇、1912「ダーウィニズムとマルキシズム」『中央公論』(1912‐4)
『東亞之光』6‐3
□「自然界は凡て必然の法則に依つて支配されて居るのであります。一切の現象は必然的のものであつて、少しも其れ以外に余裕はないものであります。どういふことが起つても、それは必ずさうなるより外ないのであつて、何れも別に致方はないのであります。是を不能不(Müssen)と申します。けれども、人間の側では自由意志がありまするからして、自分でいろいろな事を計画して行くことが出来ます。尤も自由意志といふことに付ても幾多の異説がないではないけれども、其ことは暫く措いて、兎に角進化といふことに対しては、自然界は自らか進化の法則に由つて律せられて行き居る所を、人間は其ればかりでなくして此進化の法則を助けて行く様に自覚的に努力することが出来るのであります。即ち人間は、矢張り進化の法則を免れないものであるといふことを知抜いて、さうして進化を早めて行くのであります。即ち自由意志によつて成るべく早く進化を遂げ得るやうな方法を取つて進んで行くのであります」(335)

△キーワード:自由意志 社会進化論

□「実際に於ては人は不平等であるからには、不平等の人より外ないのであつて、平等に見ることはどういふ立場から出来ることであるか。その『人は凡て人なり』なんと云ふことは、唯々人といふ名を挙げた丈けである。名は同じであるけれども、名と実とは必ずしも一致して居らぬのである」(345)

□「其人は働かずして食うては居るけれども、併し働きが其生活の原因としてなかつたと云うのではない。即ち先祖が働いた結果子孫が安楽に暮らして居る。・・346 だからして矢張働きはある訳である」(346‐347)

●井上哲次郎、1908(明治41年4月26日講演)「自然と道徳」井上[1915:707‐753]
□「自然界に道徳は無い。善悪といふものは一向無い。例へば、山が聳え川が流れて居ると云ふのは自然界の事実である。一向それは善とも悪とも言へない。[…]道徳は唯々人間にある、人間に至つて始めて道徳と云うものが生じて来る。で、どうして人間に至つて始めて道徳が生じて来るかと云うと、是れは人間の意思が発達して来るからである。知識、感情、意思と云ふものを吾々は持つて居りますが、固より知識も感情もそれは関係あるけれども、道徳の起る起らぬと云ふことは全く意思の発達如何に関係して居ります」(710)

□「人間に意思と云ふものがある、意思と云ふものがあれば必ず目的がある。この目的に依つて善悪が分れて来るので、随つて道徳と云ふものが起つて来るのであります」(714)

●井上哲次郎、1911(明治44年4月講演)「生理と倫理」井上[1915:814‐848]
□「先づ細胞があつて其れが無数相集つて個体即ち細胞國が出来る。其細胞國が個人であるが其の個人が大勢相集つて国家と云ふ社会が出来る。是れも一つの有機体である」

□「意志は精神内容を統率して自己自身で以て自治体を作り出して行くものであります。是れは吾々人間の内部に於ける最も根本的なものである、若し是れなかつせば人間は今日の如く発展して来ない。意志の働きで総て出来て居る。吾々人間が世の中に於て活動してさうして如何なる人格になるかと云ふことは自己自身の意志の結果であります」(837)

□「自我の将来の運命を確定するのは自分の意志次第であります。善を目的とするか、不善を目的とするか、同じ善でも、如何なる種類の善を目的とするか、如何なるものを選択して夫を成遂げて行くかと云ふ、その力あるものは意志であります。夫を成遂げて行くに従つて次第に自己の性質が定つて来る。人格と云ふものが定る。品性が定る。総て自己自身に重要なるものを決定して行く・・837 のは意志の力であります」(837‐838)

□「そこで意志と云ふものはちやんと目的がある。その目的を成遂げて行くところに初めて道徳と云ふものが起る。道徳は意志と云ふものがあつて初めて起る。意志なかつせば道徳は起らぬ。道徳と意志と云ふものは密着不離の関係がある」(839)

□「行為は意志の働きに依つて善ともなり、悪ともなる。意志あるに依つて善悪の差別が起る。此処に道徳と云ふものが初めて成立つのであります。若し意志のない時には道徳がない。そこで意志が大変薄弱な時には道徳が曖昧となる。例へば、赤ん坊などは意志が薄弱で不明でありますから赤ん坊に対しては道徳上の責任だとか云ふやうな喧しいことは言はない」(841)

□「夫が成長して来て、知識を得・・841 て明瞭な観念が出来て、ちやんと立派な目的を選んでそれを成遂げることが出来るやうになれば、此処に始めて道徳上の責任と云ふことを言ふ」(842)

△キーワード:自由意志 責任

●井上哲次郎、1908(明治41年4月26日講演)「自然と道徳」井上[1915:707‐753]
□「目的に際限が無い、一つの意思が一つの目的を成遂げればその意思はそこに了るけれども、又他の目的を生ずる。次第々々にその目的を成遂げて行くと段々に目的が先きに出来てさうして遂に最後の大目的に導いて行くのであります。そこでこの最後の大目的と云ふものが道徳に最も重大なる関係を持つて居るのであります。[…]その最後の目的即ち一切の個々の目的を統一したる最後の大目的と云ふ・・719 ものは即ち理想である。この理想が即ち道徳の源泉となり根底となるものである」(719‐720)

□「人間界の善悪と云ふものはこの最後の大目的即ち終局の理想に依つて始めて定まつて来るのであつて、人間界の善悪の因て分るる所は即ち此最後の大目的にある、人間の大目的が定まつてさうして始めて人間界の道徳と云ふものが成立つのであります」(720)

△キーワード:道徳

●井上哲次郎、1912(明治45年3月)「道徳の権威」井上[1915:684‐706]
□「それから理想を標的として人格を完成しやうとして進んで行く所に道徳がありますが、此の道徳なるものは矢張り宇宙の関係によつて起つて来るのであります。即ち言換へて見れば、個人対宇宙の関係が必然に斯る結果を生じて来るのであります」(702)

■井上哲次郎、1912(大正元年8月1日)『国民道徳概論』三省堂.→島薗・磯前編[2003b]
▼要約
□「井上は、『国民道徳概論』の15章国民性批判において、日本人の国民性として現実性、楽天性、単純性、淡泊性、潔白性、感激性、応化性、統一性、短気性、依頼性、浅薄性、鋭敏性、狭小性、虚栄性と列挙する。依頼性について「依頼心の多いと云ふことは獨立心の乏しいと云ふこと」と述べ、「家族制度の弊害」であり「個人主義の良い側を採用して、この弊を矯めないといけない」という」

■井上哲次郎、1910(明治43年7月23日)『教育と修養』弘道館.
□精神主義/国民道徳/武士道

■井上哲次郎、1901(明治34年4月10日)『巽軒論文 二集』冨山房.→島薗・磯前編[2003c]
□「思ふに維新以来我邦に輸入せられたる利己主義及び功利主義は決して吾人の道徳心を満足せしむべき道徳主義にあらず、功利主義は国家経済の主義としては大に好し、然れども個人を律する道徳主義としては、決して然く効力あるものにあらず、独立自尊主義は自主独立の精神を養成するに適切なりと雖も、恭順一致の必要を否認し、甚しく一方に偏するの恐れなしとせず、武士道は過去の道徳にして今日に復活すべからずと雖も、其精神は日本民族の精神其物にして決して捨つべきにあらず、即ち日本将来の道徳主義を建設せんには、必ず取りて以て之れが基礎とせざるべからざるなり」(2)

□目次
□第一 利己主義と功利主義とを論ず
□第二 独立自尊主義の道徳を論ず
□「己が権利の侵害せられざる範囲に於て服従するは美徳なり、服従は社会の安寧秩序を保持する所以なればなり」(52)

□「即ち能力あるものと能力なきものとの差は人類の到底免るべからざる所なり、能力あるものと能力なきものとに其れ相応の位置を與ふること是れ真の正義にして、社会の安寧秩序も是れに由りて維持せらるゝなり、若し又進化論によれば分化differentiationは必然の結果なり、社会の状態・・61 が複雑に趣き、次第に分化するのは即ち進化なり平等に復帰するが如きは逆行なり」(61-62)

□第三 武士道を論じ、併せて「瘠我慢説」に及ぶ
□武士道:「ストア哲学の如く理論に富むものにあらず」「騎士道:女性崇拝」(85)

□「武士道は実行に伴ふ一種の精神的訓練mental disciplineに外な・・85 らず、蓋し日本固有の尚武の気象之れが基礎にして、後、儒教と禅と之れに交はり、此三者の融合調和によりて発達せるものにて、我邦に一種特異なる産物と謂ふべし」(85-86)

△キーワード:武士道

■井上哲次郎、1917(大正6年)『新編中学修身書巻5』金港堂書籍.(訂正5版)
◆帝国の使命と青年の責任(143-150)


■『勅語衍義』
□「教育勅語に関する官許の代表的解説書。1891年(明治24)9月、井上哲次郎の個人的著作として刊行された(中村正直校閲)。芳川顕正文相の委嘱をうけ、井上が中村正直・加藤弘之・井上毅らの意見を聞きつつ執筆し、草稿を天皇の内覧に供した上で出版されたもので、半ば官定の解説書というべきものである。その公的性格から、勅語発布後に多数刊行された衍義書の・・658 中で最も広く普及し、また他の解説書の模範ともなった。出版当初から師範学校・中学校の修身倫理の教科書にも用いられ、23版を重ねた。勅語の全文を21の項目に分節し、順次解説する形をとっている。また序において、全体を統合する「勅語ノ主意」は、民心結合のための「孝悌忠信」と「共同愛国」であるとしている」(日本思想史辞典[2009:658-659])
▼参考文献
■関口すみ子、2007『国民道徳とジェンダー――福沢諭吉・井上哲次郎・和辻哲郎』東京大学出版会.
■鹿野政直、1969『資本主義形成期の秩序意識』筑摩書房.
●――――、2009「井上哲次郎」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:67]
●――――、2009「勅語衍義」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:658-659]
●田中久文、2014「丸山眞男の天皇に関する「自己内対話」――和辻哲郎との比較において」『現代思想』42-11(2014-8):87-97.

■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.

▼参考文献引用
●田中久文、2014「丸山眞男の天皇に関する「自己内対話」――和辻哲郎との比較において」『現代思想』42-11(2014-8):87-97.
□「民本主義的な徳治主義と天皇制との関わりを問題にしたのは、大正期の井上哲次郎の『我が国体と国民道徳』(1925年)である。そこで井上は、天皇の政治は古来、徳治主義であったとし、その本質が民本主義にあるとした。そこには、明治天皇から大正天皇に代わることに伴う天皇個人の権威の空洞化もあったという。ただし、この書は周知のように、頭山満らの批判を受け出版禁止処分となる」(田中[2014:95])

■鹿野政直、1969『資本主義形成期の秩序意識』筑摩書房.
□「しかし身分的な秩序をうちやぶって、個人をば、国家的な価値に関連させてのうえではあれ独立させようとするそのような政策は、そこから生みだされた“鬼子”である天賦人権論に直面するとき、あたらしい相貌を示してゆかなければならなかった。能力を個人の価値づけの基礎とするこの考えかたは、まさに能力を価値づけの基礎とするがゆえに、平等の権利を要求する天賦人権論に反対する姿勢をとりはじめるのであった。権力のイデオローグである井上哲次郎についてそれをみるならば、「人間ガ人間社会ニ存スル所ノ階級ニ従ツテ権利ヲ異ニスルト云フヤウナコトハ、夫レハ非常ニ間違ツタ考ヘデ階級ト云フモノハ、本当ノ人間ノ智識才能ニ依テ与ヘタ所ノ権利デナイカラシテ、夫レガ段々毀レテ来タ」という、価値基準としての「階級」(身分)をしりぞけ「智識才能」をもちだすこの思考様式は、それゆえに「人々ノ才能、智識如何ニ依テ権利ヲ与ヘルト云フノガ正義ニ適ツテ居ル」と帰結するようになるのであった(「権利ノ思想」、『国家学会雑誌』48、1891)」(261)


◆20100123, 0302, 0502, 0524, 20111211, 20120212, 0302, 0311, 0319, 0415, 0618, 0716, 0721, 0722, 20130105, 0225, 20140126*, 0803

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