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井上達夫(いのうえ・たつお 1954-)


▼人
□法哲学。大阪出身。東京大学。東京大学教授。
▼文献
■井上達夫、1986『共生の作法――会話としての正義』創文社.
●井上達夫、1989「パターナリズムと人権」『ジュリスト』945(1989‐11・15):74-75.→井上達夫、2003b『法という企て』東京大学出版会:207‐212.
●井上達夫、1987「人間・生命・倫理」(長尾龍一・米本昌平編、1987『メタ・バイオエシックス――生命科学と法哲学の対話』日本評論社:41‐64.)→江原由美子編、1996『フェミニズムの主張3 生殖技術とジェンダー』勁草書房:3‐26.
●井上達夫、1989「平等――法哲学の側から」(星野英一・田中成明編、1989『法哲学と実定法学の対話』有斐閣.)→井上達夫、2003b『法という企て』東京大学出版会:197‐207.
●井上達夫、1994「共同体と責任――棚瀬理論への法哲学的応答」(棚瀬孝雄、1994『現代の不法行為法――法の理念と生活世界』有斐閣:269-288.)→井上達夫、2003b『法という企て』東京大学出版会:219‐233.
●井上達夫、1995「個人権と共同性――「悩める経済大国」の倫理的再編」(加藤寛孝、1995『自由経済と倫理』成文堂.)→井上達夫、2001『現代の貧困』岩波書店:119-176.
●井上達夫、1995「リベラリズムと正統性――多元性の政治哲学」(新田義弘・丸山圭三郎・子安宣邦・三島憲一・丸山高司・佐々木力・村田純一・野家啓一編集委員、1995『岩波講座 現代思想16 権力と正統性』岩波書店:83-107.)
●井上達夫、1996「胎児・女性・リベラリズム――生命倫理の基礎再考」(江原由美子編、1996『フェミニズムの主張3 生殖技術とジェンダー』勁草書房:81‐117.)
●井上達夫、1997「法は人間を幸福にできるか?」(吉川弘之、1997『現代幸福論 東京大学公開講座65』東京大学出版会.)→井上達夫[2003b:263‐288]
●井上達夫、1998「講義の七日間――自由の秩序」(井上達夫編、1998『新・哲学講義 7――自由・権力・ユートピア』岩波書店:1‐72.)
●井上達夫、1999a「コンセンサス社会からの脱却を」『中央公論』(1999‐7):214‐225.→井上達夫、2001『現代の貧困』岩波書店:223‐247.(「コンセンサス社会の危機と変革」)
■井上達夫、1999b『他者への自由――公共性の哲学としてのリベラリズム』創文社.
■井上達夫、2001『現代の貧困』岩波書店.
■井上達夫、2003a『普遍の再生』岩波書店.
■井上達夫、2003b『法という企て』東京大学出版会.
●井上達夫、2006「挫折との付き合い方――責任感の罠」(大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂:326-327.)
●井上達夫、2008「公共性の哲学と哲学の公共性」(飯田隆・伊藤邦武・井上達雄・川本隆史・熊野純彦・篠原資明・清水哲郎・末木文美士・中岡成文・中畑正志・野家啓一・村田純一編集委員、2008b『岩波講座 哲学1 いま〈哲学する〉ことへ』岩波書店:205-230.)→★公共性
●井上達夫、2009「社会の脆さと公共性の危うさ」(飯田隆・伊藤邦武・井上達夫・川本隆史・熊野純彦・篠原資明・清水哲郎・末木文美士・中岡成文・中畑正志・野家啓一・村田順一編集委員、2009『岩波講座 哲学10 社会/公共性の哲学』岩波書店:1-13.)
■井上達夫、2015『リベラルのことは嫌いでもリベラリズムは嫌いにならないでください――井上達夫の法哲学入門』毎日新聞出版.

■井上達夫編、1998『新・哲学講義 7――自由・権力・ユートピア』岩波書店.

▼引用
●井上達夫、1989「平等――法哲学の側から」(星野英一・田中成明編、1989『法哲学と実定法学の対話』有斐閣.)→井上達夫、2003b『法という企て』東京大学出版会:197‐207.
□「資源の平等は、主としてドゥオーキンによって、幸福追求の自律性・自己責任性と、外的条件の実質的平等とを結合するものとして擁護されているが、人により個体化方法が異なる諸資源の、初期等分の可能性の課題、選択または賭のようなのような「選択運(optional luck)」に基づく結果の不平等は認め、不可避的な「悲運(brute luck)」や、才能に基づく結果の不平等は排除するという区別の支持可能性と、その方法としての、仮設的保険市場モデルの有効性の問題などがある。特に、どのリスクに対してどれだけの保険を人々がかけるであろうかという仮想的保険選択問題への解答は、当の保険をかけるべきであるという規範的判断を前提しており、この判断の正当化こそ中心的問題であって、仮設的保険モデルは問題を先送りしているだけではないかという批判が可能である」(206)

△キーワード:平等 幸福追求

●井上達夫、1989「パターナリズムと人権」『ジュリスト』945(1989‐11・15):74-75.→井上達夫[2003b:207‐212]
□「近代人権思想の基礎をなすのは、個の尊厳の理念である、「個の尊厳」という言葉で何を理解するかについては、もちろん、見解が分かれる。しかし、この抽象的命題自体には、ほとんど異論はないだろう。この命題は、抽象的ではあるが、空虚ではない。それは、人権の尊重が何を要求し、何を禁止するかについて、単純で確定的な解答を与えるものではないが、人権を真剣にうけとめようとする人々に、何に対して懐疑と批判の姿勢を保持すべきか、何を特別な正当化なしに受容してはならないかを、教えている」(207-8)

△キーワード:個人の尊厳

□「「自由権から社会権へ」とか、「自由国家から社会国家へ」という図式がドグマ化したため、自己決定と自己責任を核とする自律の理念を時代錯誤とみなす風潮が生じ、パターナリズムの問題性を自覚させる思想的基盤が風化した。この図式と結合した福祉国家思想は、ややもすると、個人の自律性よりも依存性を強調することに集中し、自律の社会的条件確保という当初の理念を離れて、生活向上を自己目的化し、個人に対するパターナリスティックな保護・干渉の、なしくずし的拡大に対する思想的歯止めを失った」(209)

△キーワード:パターナリズム 自己決定 自己責任

□「「自由権から社会権へ」という図式は、依然根強い影響力をもつ。しかし、この図式で、立憲主義の巨視的な構造変化を表現するのは的外れである。近代立憲主義の伝統は、絶対主義国家の専制に対する市民的諸権利の保障から、民主主義国家における多数の専制に対する少数者の人権保障へと推移してきた。[…]この高度大衆消費社会においては、多数者は、「真の豊かさ」を享受しているか否かは別として、「真の豊かさ」を求めうる程には、既に豊かである。そこでは、真の弱者はもはや「勤労大衆」ではなく、身体障害者・日雇い労働者など、「忘れられた少数者」であり、彼らの救済が、民主主義国家における少数者の人権保障としての立憲主義の射程に入る」(210)

●井上達夫、1994「共同体と責任――棚瀬理論への法哲学的応答」棚瀬[1994:269-288]→井上達夫[2003b:219‐233]
□「共同体的責任論は両面作戦をとる。個人的正義を批判する第一戦線においては、孤立した諸個人がアカの他人同士として、自己への干渉を拒否し相手への干渉を自制しあうような社会に代えて、諸個人が相互に積極的な配慮を与えあうことにより「濃密な関係性」によって結ばれる社会が擁護される。他方、全体的正義を批判する第二戦線においては、加藤の総合救済システム論★を典型とするような、福祉国家的社会保障の基礎にある責任の社会化・集合化を徹底して救済普遍化を図る立場が斥けられ、あくまで、加害者個人が、被害者個人に向き合って「きちんと責任をとる」ことの重要性が協調される。すなわち、責任の集合化により匿名化される個人が、もう一度つかみ出され、責任の第一次的主体の座に据えられる。ここで、第一戦線における関係的配慮の強調と、第二戦線における個人責任原理の強調とは、一体どのような関係にあるのかという疑問が、自ずと生じる」(224‐5)
 ★ 加藤雅信、1991「損害賠償制度の展開と「総合救済システム」論――棚瀬教授の批判によせて」『ジュリスト』987(1991‐10・1):75‐80.

△キーワード:共同体主義

●井上達夫、1997「法は人間を幸福にできるか?」吉川編[1997]→井上達夫[2003b:263‐288]
□「法は私を幸福にするためにある」あるいは「私が愛する者たちを幸福にするためにある」という観念にすり変わってしまう。(中略)したがって法は幸福の手段であるという考え方を貫徹すると、法を自分ないし自分の仲間うちの幸福を最大化する戦略的手段として濫用する傾向が生まれる。世間にはそういう例が山とある」(井上達夫[1997→2003:267])

△キーワード:法 エゴイスト

□「法が人間を幸福にできるという保証はない。しかし、この限界は法の欠陥ではなく、むしろ法が守るべき節度である。この節度を要請するのは、正義や公正など、幸福最大化の手段には還元できない価値、我々の幸福追求の作法を規制する原理であり、自律・自治・自己決定権など、幸福追求の内面的誠実性と自己責任制を保障する原理である。法はかかる原理の制約を国家に対してだけでなく、非公式の権力をふるう中間共同体にも課す」(285)

□「自律的な幸福追求権といっても、明日の米にも事欠き、仕事もない人に、「あなたは幸福な生き方を追求する自由があるのだから自分の不幸を嘆いてはいけません」と言ってますます偽善を奨励するものではない。自由の実質化のための社会経済的条件を配慮するリベラルな福祉国家思想をそれは排除しない。ただ、福祉国家が集団的エゴイズムやマターナリズムをはびこらせるのを避けるために、また経済的規制に隠れた精神的政治的自由の抑圧を阻止するために、公正な市場競争ルールの紀律を貫徹させ、弱者保護は原則的に競争制限(に)ではなく市場外の再配分措置に委ねるのが望ましい」(285)

□「本人にショックを与えないために癌(の疑い)を告知しないというのは、本人を直接強制するものではないが、個人の自己決定に不可欠な情報を本人の幸福のために奪い、それによって本人の自己決定を阻害しているという意味で、これは一種のパターナリズムである。しかし、私はそこに「中途半端なパターナリズム」の無責任さともいうべきものを感じざるをえない。つまり、個人の幸福をその本人に代わって配慮する責任を本当に引き受けるパターナリズムならば、それなりに筋が通っている。ところが、本件のような場合、医師は本人のためだとして情報操作をしておきながら、その結果誤った情報に基づいて本人が致命的な選択をしてしまうのを放置し、その人を救済する責任をとろうとしない」(井上達夫[1997→2003b:277-79])

■井上達夫、1999b『他者への自由――公共性の哲学としてのリベラリズム』創文社.
□「リベラリズムは自律的人格としての諸個人の自由対等な共生の理念を核とし、そのための条件としての個人の諸権利を国家権力から、あるいは国家権力によって他の社会権力から擁護することに関心を注いできた」(井上達夫[1999:185])

△キーワード:自由主義 自立(自律)

■井上達夫、2001『現代の貧困』岩波書店.
□「コンセンサス社会の自他融合型コミュニケーションは、他者の保護を理由に他者を強制・操作するパターナリズム(父権的干渉主義)を繁茂させる。みんなで一緒に決めようとする社会は個人の自己決定に対して不寛容になるとともに、自他の同質性の想定は自己の幸福観を他者に押し付けることに対する批判的自己抑制を失わせるからである。「みんな」が国家全体である場合には、そのパターナリズムは個人の自己決定だけでなく、分権的自治・住民自治をも阻害する。パターナリズムの問題性は干渉者と被干渉者との価値観の同質性が相対的に高い場合には見えにくいが、価値基盤の亀裂が深まると、顕在化する。
 会話型コミュニケーションは対立を受容するがゆえに、価値選択の自己責任性を重視し、パターナリズムの放縦を抑制する。それは自己決定を基本にすえ、自己決定の限界を分権的自治が、分権的自治の限界を国家的決定が、国家的自決の限界を様々なトランスナショナルな機構がそれぞれ補完するという形で、価値選択のレベルをボトム・アップで多層化することにより、多様な価値観を抱く人々の共生を図る」(242)

△キーワード:パターナリズム 自己決定 自己責任

●井上達夫、2006「挫折との付き合い方―責任感の罠」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:326-327]
□「[…]かかる自殺者は絶望からだけでなく、自分の失敗の影響を被る関係者に対して「死を以ってお詫びする」とか、「我が不始末を自らの手で処断する」という責任感の発動としてそうすると考えるなら、その行動はより理解可能なものになる。挫折ゆえの自殺は多くの場合「自裁」である。自己の命を「裁つ」と同時に自己を「裁く」という二重の意味での自裁である。
 しかし、自裁は死ぬ者にとっていかに強い責任感に基づいていたとしても、死なれる他者にとっては、大きな損失と打撃を他者に与えながら、それに対して責任を取るべき自己の存在を滅却するという点で、結果的には無責任な行動となる。他者は傷つけられながら、置き去りにされるのである。死の自己決定権があるとしても、責任をとるために自殺するのは、死の自己決定権の間違った行使である。それは他者への応答性と配慮という本来の意味での責任を放棄する行為であるために自壊的である。自己を滅ぼすという意味で自壊的なのではなく、自殺の根拠が自殺によって否定されるという意味で自壊的なのである。自己を裁きうるのは他者のみである。自分で自分を裁く者は、他者に裁かれることを回避しているのであり、責任をとったのではなく、責任を回避したのである」

□「責任感の強い人ほど、失敗しないように絶えず意を注ぎ、失敗を恥とする傾向が強い。失敗してしまったときには、自分でそれを始末するのが当然という義務感に加え、他者に自分の失敗を知られたくないという羞恥心から、一人で問題を処理しようとする。簡単な失敗ならいいが、そうでない場合、一人で問題を抱え込んでいるうちに、事が修復困難になり、破局を迎える。このとき、責任感の強い人は激しい自責の念や自己嫌悪、そして無力感に打ちひしがれてしまう。しかも、自分の精神的挫折を他者に打ち明けて救いを求めることは自分の矜持が許さない。この痛苦は鋭く深い。自裁する人もいる。[…]
 責任感の強い人がこんな悲劇的状況に陥ってしまうのは、その責任感が他者の批判に対する防壁を築く自衛心に転化しているからである。責任(responsibility)とは他者への応答(response)の責務だとよく言われるが、他者応答は両義性を孕む。本来、他者応答の責任感は他者の批判を謙虚に受容し自己を変容させうるだけの精神の開放性を意味するはずだが、他者の批判を先取りして、批判に耐えるように自分のガードを固めるという閉鎖的な心性に容易に転化する。このとき、「私」を批判する他者は、「私」が自分の限界を自覚して成長することを助けてくれる支援者としてではなく、自己を滅ぼす「敵」として立ち現われる」

△キーワード:責任 自殺 応答

▼覚え書き
□井上達夫[2000:183-196]では、「権利」についてリベラリズムと共同体主義の比較検討をおこなっている。


▼メモ
◆正義と権利
□「井上達夫[1986]は、正義と権利の関係について、ドゥウォーキン、ロールズ、ノージックらの議論を検討」

◆関係的配慮と個人責任原理
□「井上達夫[1994→2003b]は、棚瀬孝雄[1991→1994]に対する批判として、「関係的配慮」と「個人責任原理」は両立するのかという点を指摘する。井上達夫のいう「関係的配慮」を、本稿の関与と機能的等価と仮定しよう。井上は「犯罪に対する法的責任」(犯罪者)に対して「関係的配慮ができるのか」という問いを提示し、「関係的配慮の困難さ」を指摘する。本稿は、以上のような批判に対してつぎのように応える。論理的には「関係的配慮」と「個人責任原理」は両立可能である。しかし、現実にはどうか。「関係的配慮」がどうしてもできない場合もあるだろう(例えば、犯罪被害者が、当該犯罪者に対して、いつでも「関係的配慮」ができるだろうか)。井上達夫の批判が「いつでも関係的配慮をせねばならない」という前提に対してならば、その批判のロジックは成立している。しかし、本稿は「関係的配慮」(関与)は「してもしなくてもよい」と仮定している。ゆえに、犯罪者に対して、「関係的配慮」ができない(しない)場合を認める。しかし、その事実は、「関係的配慮」と「個人責任原理」の両立を否定するものではない」

△キーワード:自己責任 関与

◆ギリガンの責任
□「ギリガンの「責任」概念について川本隆史[1995:67-73/202-05]、井上達夫[1995→2001:130-31]、今田高俊[2004]、山根純佳[2006]」

△キーワード:責任 呼応 ケア ギリガン

◆バーリン
□井上達夫[1998:23‐25]


◆20100219, 0302, 0502, 0524, 20130105, 20140330*

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