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井上光貞(いのうえ・みつさだ 1917-1983)


▼人
□歴史学・日本古代史。東京大学名誉教授。紫綬褒章受章。
▼文献
●井上光貞、1964「古典における罪と制裁」『日本歴史』190.→井上[1965]→井上[1985:255-277]
●井上光貞、1971『日本歴史叢書 日本古代の国家と仏教』岩波書店.→1986『井上光貞著作集8 日本古代の国家と仏教』岩波書店.
●井上光貞、1976「隋書倭国伝と古代刑罰」『季刊日本思想史』1.→井上[1982]→井上[1986:3-39]
●井上光貞、1976「日本律令の成立とその注釈書」井上・関・土田・青木編[1976:743-810]
■井上光貞、1965『日本古代国家の研究』岩波書店.
■井上光貞、1982『日本古代思想史の研究』岩波書店.
■井上光貞、1985『井上光貞著作集1』岩波書店.
■井上光貞、1986『井上光貞著作集2』岩波書店.

■井上光貞・関晃・土田直鎮・青木和夫編、1976『日本思想大系3 律令』岩波書店.
▼引用
●井上光貞、1964「古典における罪と制裁」『日本歴史』190.→井上[1965]→井上[1985:255-277] □「大祓祝詞の詞章は、記紀の物語、またはその原型を念頭において、7世紀後半以後に成立したと考えられているが、ここでは大祓という宗教的儀式の対象とされる罪と穢れとを一括して罪とよび、かつこれを、天津罪・国津罪という二つの種類にわけ、かつそれぞれについて各種の罪を列挙している」(256)

□「しかるに、大祓の詞章の作者が天津罪としてかかげた罪は、農耕的共同社会の社会秩序を乱す罪と、呪術宗教的集団の祭りをけがす罪と、この二つに大別できるからである」(259)

□「要するに国津罪の中には、一類のものとして、罪ではなくて災、すなわち疫病と農村の被害があげられており、前者は個人的な災、後者は共同社会のうけた災である」(261)

□「祝詞の天津罪・国津罪だけを対象とすると、罪とは人の犯した刑法上または道徳上の罪そのものと考えられ、そのような罪がこの儀式によって消滅する如くにも考えられるが、祝詞の詞章全体を、しかも大祓の儀礼との関連のもとで理解すると、ここでいう罪とは、罪そのものではなくて、むしろ罪の災気である。換言すれば、いま人が刑法上の罪を犯したとしよう。その人は直ちに世俗的な制裁をうけたとしよう。それによって罪は消滅した・・263 はずであるが、古代人はそうは考えなかったのであって、罪の災気はなお残って人に災害を与えるのである。そこで、その集団は、私的な、かつ臨時の祓をもおこなうのであるが、それによってもなお災気は、さらに広範囲の地域にも瀰漫して残っていて、人々に災害をもたらすのである。宮廷で毎年二期、しかも天下四方の罪を祓うということは、このような罪の災気を最終的に払拭しようという意味をもっていたのである。
 罪をこのように理解することは、また、前節で問題にした点、すなわち、国津罪のなかに、人の犯した罪と天災を同時に含んでいることの意味を明らかにするであろう。一般に人は、人の犯した罪と天の災とを同視するのはなぜかというように発想して、その両者を含むような古代特有の罪意識を発見しようとするのであるが、その場合に見逃しているのは、天災の方ではなくて、人の犯した罪という観念の理解である。この、人の犯した罪という言葉は、むしろ人の犯した罪の災気といいかえた方がよいのであって、それはこの国津罪という語が祝詞の中におかれている上記の如きコンテクストを考えれば当然のことである。従って国津罪としてあげられているのは、人の犯した罪そのものではなく、人の犯した罪の災気と天災との二つである。この二つが大祓によって解除されるのである。そうしてこうみれば、この両者がともにあげられていることは、現代人にとってもまた理解し易いことである。すなわち古代人に特有の罪の観念は、罪と天災を同時にあげているという見掛け上の問題を通路として発見すべきではなくて、人の犯した罪を制裁してもなお、災気は残ると考えた、そのことの中に横たわっているであろう。そしてまた大祓という儀礼は、否、祓一般という儀礼は、このような特有の罪観念と対応しているものとみられるのである」(263-264)

△キーワード:祝詞 罪

●井上光貞、1971『日本歴史叢書 日本古代の国家と仏教』岩波書店.→1986『井上光貞著作集8 日本古代の国家と仏教』岩波書店.
□「律令時代の仏教の特長は、その国家仏教的な点にあるといわれる。いまこれを律令的国家仏教となづけるならば、それは次のような性質のものであったといえる。第一は、国家の寺院・僧尼に対する統制である。第二は、その統制の範囲内における国家の仏教に対する保護育成である。そして第三に、国家は仏教に対して、その哲理・思想そのものの普及よりも、むしろその呪力が国家の繁栄をもたらすことを期待した。そこで、本来は普遍的宗教として呪術的宗教と真向から対立すべき仏教も、ここでは、呪術宗教的な民族宗教と融合し、それによって包摂される如き観を呈した」(31)

□「国分寺の行事の中心は「風雨序に順ひ、五穀豊穣」(国分寺創建詔)をこいねがう祈年的な性質と、七生父母の追善的な祖先崇拝と結びついていた。国分寺制度のこのような側面は、日本人の発想に基づくものとみることができよう」(50)

△キーワード:仏教 護国

●井上光貞、1976「隋書倭国伝と古代刑罰」『季刊日本思想史』1.→井上[1982]→井上[1986:3-39]
□「第二に、刑罰の歴史を考えるとき、次のような想定がしばしばおこなわれてきた。即ち刑罰の歴史とは、国家がその刑罰権を・・3 しだいに拡大して、部族や地域共同体、ないし家共同体などの私的刑罰権を排除、ないし吸収していく過程とみることである」(3-4)

□「私見によれば、大和国家の王権は、6世紀に入る前後から畿外各地の、国造の支配するような大きな地域団体の上に君臨するようになり、首長たる国造の支配権を圧迫しつつ、部民制や屯倉制による人民の直接支配を拡大して国家としての体制をととのえていく。旧稿「古典における罪と制裁」でとりあげた、記紀神話におけるスサノヲの罪と制裁の神話的物語はこの段階に達した王権が、その国家的刑罰の起源を象徴的に形象化したものであった。王権はスサノヲが、国家の呪術宗教的農耕的な秩序の神聖性、従って王権の基礎を危うくしたので、彼を追放(神夜良比)するとともに、髪や手足の爪にいたるまでのすべての持物、即ち全財産を没収して高天原から追い出してしまうのである」(29)

□「大化改新にはじまる7世紀後半の時代に、中国の令ばかりではなくて、中国の律の摂取も急速に進んだことは、本稿でたどり得た二、三の事実によっても明らかである」(32)

△キーワード:古代日本 刑罰

●井上光貞、1976「日本律令の成立とその注釈書」井上・関・土田・青木編[1976:743-810]
□「隋書倭国伝の刑罰記事は、隋書の性質として、隋時代にあたるわが推古朝の見聞を伝えるものとみられ、いくら降っても大化改新以前の倭国の習俗のそれにちがいないが、そこには「其俗殺人強盗及姦皆死、盗者計贓酬物、無財者没身為奴、自余軽重或流或杖」と書かれている」(747)

△キーワード:隋書倭国伝 刑罰

□「国家的刑罰の種類といった領域においては、推古朝の倭国においてすでに中国律の五刑が選択的に導入せられ、他方では盗犯の領域に限るにもせよ、賠償制が残存しているというような、二元的な様相をきわめてしぜんに想定できるのである。この想定があたっていれば、中国律における五刑の導入は推古朝以前に遡る可能性がある」(748)

□「憲法十七条は、仏教をもとりいれているが、儒教と法家思想を二本の柱とする役人への訓誡であり、律令もまた法律であるとともに儒教的な勧戒をめ・・749 ざす法典であって、二者、その精神を一にしていることも見逃すわけにはいかないのである」(749-750)

□「憲法十七条もまた官僚制的な国制を前提としているのであって、人を「君」「臣」「民」の三つに分ち、「臣」とよばれる官僚層に対して、「君」(天皇)への随順、儒教的な道徳の維持、さらに「民」(人民)に対する裁判の公平や賦役の均等を説いているのである」(750)

△キーワード:十七条憲法 官僚制

□「また憲法十七条がすでに律令制の大前提とする公地・公民の思想をうちだしていることも指摘したい。というのは憲法十七条は、「所任官司、皆是王民、何敢与公、賦歛百姓」(十二条)、「背私向公、是臣之道矣」(十五条)などと、公・私の別を強調している。これ、いうまでもなく法家思想によるものであるが、公とは何か、私とは何か。いま絶対君主の法治の立場にたてば、すべての中間的な支配は「私」であるが、憲法十七条はここに、すべての中間的搾取を「私」として排除することによって、君主が直接に人民と土地を支配する、公地・公民の思想をあらわしているのである」(750)

□「律令の編纂は、近江令にはじまってから約40年ののちの大宝元年(701)の大宝律令にいたってほぼ終了した」(767)

△キーワード:律令


◆20100210, 0302, 0502, 0524, 20130105

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