稲垣良典(いながき・りょうすけ 1928-)
■稲垣良典、2009『人格《ペルソナ》の哲学』創文社.
□目次
□序論 人格について語ることの難しさ
□1章 個人から人格へ――人格の哲学をめざして
□2章 「世俗化」と「人格」概念
□3章 行為と人格
□4章 存在としての人格
□5章 人格の形成
□6章 人格の神学的考察
□「カントが人格の尊厳を強調したことは広く知られており、その影響もあきらかである。たとえば、こんにちわが国で「人格」という言葉は「道徳的にりっぱな人柄」を指す一種のかたくるしさを感じさせる仕方で用いられることもあるが、より一般的には、(人格とは)「道徳的行為の主体としての個人。自己決定的で、自律的意志を有し、それ自体が目的自体であるところの個人」(である)という「人格」理解が通念として確立されていると言えるであろう。ところで、このような人格の哲学的概念は基本的にカントに由来するものであり、そして「自己決定的」であり、「自律的意志を有」する、という言葉は、人格が必然的な因果の法則に支配される自然の領域を超え出る「自由」の能力をそなえた存在であることを示すものとされている★」(44:2)
★「人間は自由ないし自由意志(決定)(liberum arbitrium)の能力を有することによって自然の必然性を超え出ている、という思想はカントにおいて初めて見出されるのではなく、たとえば12世紀のクレルヴォーのベルナルドゥスは人間的自由の第一の段階として「自然本性の自由」(libertas naturae)、すなわち「必然性からの自由」(libertas a necessitate)について語っている」(162)
△キーワード:人格 自由
□「次に近代における「自由」観の世俗化がどのように「人格」理解の変容をひき起こしたのかについて考察する。「自由」という言葉によって理解される事柄は多様であるが、古代ローマ時代には、従属者・奴隷servusではない自由な市民のみが「ペルソナ」としての身分を認められていた。その後、身分としての「自由人」ではなく、理性や自由意思の能力によって自らの行為を支配することができるかぎりにおいて人間は自由であるとの意味で自由な人間すべてが「人格」(ペルソナ)と呼ばれるようになった。このように自己支配ないし自己所有という意味での自由が人格の根本的特徴とされてきたことは、中世―近代を通じて変わりがない。こんにち「近代的自由」という言葉が広く用いられているが、「理性により自律し、人間が個人として行動の主人(すなわち人格)であり得る」という自由にもとづく「人格」理解は、中世―近代に共通であって、それをとくに近代に特有のものと見なす通説は偏見にすぎない。
しかし他方、「自由」観が中世と近代の間で著しい変化をこうむったことは確かである。この変化はあえて単純化すれば、神の法と摂理の下での秩序づけられた自由から無制限で絶対的な自由への変化、と言いあらわすことが・・56 できるであろう。古代から中世にいたるキリスト教思想の伝統のなかで形成された「自由」観は、すべての存在するものが最高善であり究極目的である神へと秩序づけられていることを前提としており、自由は人間が神へとたんに秩序づけられるのみではなく、直接的に親密な仕方で秩序づけられていることの証しであった。自由は、人間を神へと秩序づける――いいかえれば、神との親密な交わりのうちに置く――能力であるから、人間はそれを乱用して神から離反することもできる。しかし、それはあくまで乱用であって、人間の自由は本来的に言って秩序づけられた自由、最高善である神へと――あるいは単純に善へと――方向づけられた自由であった」(56-57)
□「これにたいして、14世紀の後期スコラ学に始まり、16世紀の宗教改革を経て明確な表現をとるにたった近代の「自由」観においては、後の徹底した啓蒙主義に見られるように神がまったく排除されるのではないが、人間の自由は、人間を越えるいかなる権威および秩序づけにも従属しないという意味での自律として理解された。自律autonomyは単に法への盲目的従属から区別された自発的な順守であるにとどまらず、文字通りの自己立法を意味するのであって、自由であるかぎりの人間は最高の立法者と見なされたのである」(57)
□「ではこのような「自由」観の根元的な変化はいかにして起こったのであろうか。人間の意志voluntasを自由選択ないし自由意思liberum arbitriumと同じ能力であると見なしつつも、根本的には意志を、究極目的・幸福を自然本性的に欲求する能力として捉えたトマス・アクィナスと、意志をなによりも自由の能力として捉えたドゥンス・スコトゥスとを比較するとき、そこには信仰と神学を純粋なものとして保つために、恩寵ないし超自然に関わる神学を自然的秩序に関わる哲学から分離しようとする動きが始まっていることが認められる。この動きが明確な形をとるのはウィリアム・オッカムにおいてであり、そこでは自然的秩序に関わりつつも恩寵に対して開かれた伝統的な形而上学――それは神学と哲学を媒介しうるものであった――は崩壊して、神学と哲学は別々の道を歩き始めている。その結果、人間の自由ないし自由意思は、恩寵・超自然の領域から切り離され、そこにおいて人間が自由な選択を行いうる自然的秩序との関係においてもっぱら考えられるようになったのである」(58)
□「このように自由な選択の能力としての自由意思、ないし人間の自由を、恩寵・超自然から切り離された自然的秩序――人間および人間が関わる世界――の内部において理解する立場が明確に確立されたのはルター(Martin Luther, 1483-1546)においてであった」(59)
□「すなわち、ルターは「神の前」という言葉で指示される領域である「天上の国」と、「人々の前」の領域である「地上の国」という二つの王国を峻別する。そして人間に固有の能力である理性と自由意思が有効に活動しうるのは後者、つまり人間相互、および人間によって管理、使用されるべき事物の領域においてのみであることを主・・59 張しているのである。このようにルターが恩寵の秩序と自然(本性)の秩序という二つの王国を切り離して、人間の自由意思ないし人間的自由は後者、すなわち「地上の国」においてのみ有効であり、意味を持つとしたことは、まだ「自由」観の世俗化とは言えないであろう。なぜなら、ルターが意図しているのは、罪の奴隷である人間の自由意思は救いと恩寵の秩序においてはまったく無力であり、なんら働きも為しえないことを主張することであって、人間的自由の観点から神との関係を排除してしまうことではなからである。
しかし、ルターによる二つの王国の峻別ないし分離は、彼自身の意図とは関わりなく、「自由」観の世俗化への道を開いたとは言えるであろう。「天上の国」から切り離された「地上の国」における人間の自由意思の行使というルターの「自由」観から、いっさいの他律を排する、人間の完全な自律(人格による道徳的法則の自己立法)というカントの「自由」観へと到る道の間には何の断絶も飛躍もなく、ただ哲学においては人間的立場に徹するという選択のみで十分だったのである」(59-60)
△キーワード:自由