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池内了(いけうち・さとる 1944-)


▼人
□1944年兵庫県生まれ。京都大学大学院理学研究科博士課程修了。総合研究大学院大学名誉教授、名古屋大学名誉教授。宇宙物理学専攻。
▼文献
■池内了、2001『科学は今どうなっているの?』晶文社.
■池内了、2003『科学・技術と社会――科学・技術とどうつきあうべきか』日本放送出版協会.
●池内了、1999「科学者の倫理を巡って」『学術の動向』4(11)(1999-11):6-11.(池内了、2004『ヤバンな科学』晶文社:22-29.)
■池内了、2004『ヤバンな科学』晶文社.
■池内了、2007『科学者心得帳――科学者の三つの責任とは』みすず書房.
■池内了、2012『科学の限界』ちくま新書(986).
■池内了、2014『科学・技術と現代社会 上・下』みすず書房.
●池内了、2014「研究者が罪の意識を持たなくて済む「科学の軍事化」が世界に広がっている」『Journalism』291(2014-8):21-29.
●池内了、2015「大学と科学をめぐる3つの問題――大学自治の破壊、原発再可動、軍学共同」『科学』85(2)(2015-2):156-168.

■池内了・島薗進、2015『科学・技術の危機 再生のための対話』合同出版.

▼引用
■池内了、2003『科学・技術と社会――科学・技術とどうつきあうべきか』日本放送出版協会.
□「20世紀に入って、科学研究によって得られた原理や法則が短い時間で技術化され社会や人間に大きな影響を与えるようになったが、科学者は、依然として「科学によって得られた知見は価値中立であり、その使われ方に関して科学者には責任はない」と考えてきた。しかし、そのような考え方は、もはや通用しないことが明らかになった。第2次世界大戦時、多くの科学者がマンハッタン計画に参加して原子爆弾を開発し、広島・長崎へ投下されて膨大な犠牲者がでたことに対し、科学者は原爆の使用に直接の責任はないと言い続けることができなかったからである。凶悪な武器を開発したのは他ならぬ科学者なのだから。
 これを契機に科学者の社会的責任論が議論され、科学者も原水爆禁止運動や原子力の平和利用の運動に直接的に参加するようになった。科学者は、科学がもたらした成果に対して、一般の人々に比べて多くの知識を持っており、それがどのような結果をもたらすかについて前もって予測することができる。であるなら、それを人々に知らせ警告する社会的責任がある、というものだ。科学の使われ方についても、専門家として意見を述べる義務を負っていると考えるのである。1955年のラッセル=アインシュタイン宣言や1957年に始まったパグウォッシュ会議は、具体的に行動する科学者の姿を強く印象づけた。このような科学者の社会的責任論は、現在でもなお有効であるにもかかわらず、行動する科学者が・・103 少なくなったのはなぜだろうか」(池内[2003:103-104])

□「一方、技術者の社会的責任論は、工業化社会が進展する中で強調されるようになった。技術によって開発されたさまざまな製品や建造物が人々の生活と直結しており、「公衆の安全」が技術の第1目標とされるためである。一般に、技術によって作られた製品が何であれ、「安全性」は保証できない。無限の強度を持った建造物や無限のテストを行った製品は存在せず、常にある「妥協」の下で建造物や製品が社会に送り出されているためだ。時間や費用に限界があるから、ある想定した強度までしか実験できず、テストの数も有限で、その限界を超えた部分については何が起こるかわからない。医療における人体実験に似て、技術は社会的実験を行っているのである。そのため、事例を集めて「工学倫理」が研究され、「技術士資格」が具体的に検討され、学会等で技術者の倫理規範が定められている。
 技術者の責任論が広く議論されたのは、1987年のスペース・シャトル「チャレンジャー号」の爆発事故であった。ロケット・ブースターの連結部をシールするOリングは、低温になると硬化しガスが漏れ出す危険性を、ブースターを設計した技術者たちは以前から気づいていた。[…]技術者たちは打ち上げ延期を主張した。しかし、会社の上層部はNASA(アメリカ航空宇宙局)からの圧力を受けて、打ち上げを決定したのである。その最終決定の際、技術担当重役は、最初は打ち上げ延期を主張していたが、「技術者の帽子を脱いで経営者の帽子を被りたまえ」と言われて打ち上げに同意したのであった。この重役は、組織への忠誠と技術者としての責任の板挟みになったのである」(池内[2003:104])

□「[…]科学(者)・技術(者)に関わる事件や事故が起こったとき、人的な被害や物的損失が生じた場合の責任をどう考えるか、である。科学者の場合、審議会や専門家会議のような政策決定の場に参加している場合が多く、その施策の結果責任をどう全うするかが問題となるだろう。政策の誤りによって犠牲者が出たような場合、審議会委員であった者はいかなる道徳的責任をとるべきなのだろうか。これまで、そのような結果責任について議論されたことがないし、責任を潔く認めて陳謝した科学者も少ない。一方、企業で働いている技術者や、公共事業を推進したり厚生的な行政を担当する技術官僚の場合、設計・生産・建設・審査の現場にいることが多いから、事故や事件の執行者や当事者としての直接責任が問われることになる。そのような場合、技術者への「罪と過ちと金属疲労」の追及をいかにすべきなのだろうか。
 むろん、ここで考えたいのは倫理的責任あるいは道徳的責任のことであって、法律によって罰する責任のことではない。そこで、私が日頃考えて科学者・技術者の倫理規範を述べてみたい。  1つは、「知的に誠実である」あるいは「真実に忠実である」ということである。[…]・・108
 2つ目は、「限界を語る/結果を想像する」ことである。[…]
 3つ目は、「事実を公開する」ことである。[…]
 最後は、「自分の親や子どもに、自分のしていることを誇りを持って語れるか」である。[…]」(池内[2003:108-109])

●池内了、1999「科学者の倫理を巡って」『学術の動向』4(11)(1999-11):6-11.(池内了、2004『ヤバンな科学』晶文社:22-29.)
□「この数年に日本で起こった、科学・技術あるいは科学者・技術者にかかわる事件を振り返ってみよう。1995年に起こった阪神淡路大震災、オウム騒動、高速増殖炉「もんじゅ」の事故、96年の薬害エイズの告発やO157の流行、97年の東海村再処理工場の火災、98年の使用済み核燃料輸送容器データの改竄、99年の山陽新幹線のトンネル崩落など、いくつも列挙することができる。
 これらの多くは科学者には関係がなく、技術の適用の問題といわれそうだが、内実を子細にみればそうでないことがわかる。むろん、その各々の局面で科学者に問われていることは異なっているが、基本的な面で共通している問題がある。
 まず、科学教育の問題がある。現在の学校教育で科学教育をきちんと行う場は無に等しい。単に、科学の知識を暗記させているに過ぎないからだ。本来の科学教育で教えらえるべきなのは、科学・技術には必ず限界があり、「絶対」はあり得ないことを人々の合意とすることである。そのような科学教育や科学の姿を正確に伝える仕事を、科学者は自らの本務ではないとして怠ってきた。日本になかなか科学的精神が根づかない根本的な理由がそこにあると思っている。科学者は、科学的な考え方を人々に涵養していく義務を負っているのだ。それに対して怠慢であったことが、上記のような事件を引き起こした根本原因なのかもしれない。
 逆に、積極的に科学を「絶対」と思わせ、むしろ科学への信頼を落とす役割を演じてきた科学者が多い。実際、国や自治体の審議会に入って公共事業や許認可作業にかかわってきた科学者の・・27 うち、自分たちが出した答申に問題があったと判明しても、自らの間違いを訂正した科学者はいない。「答申はしたが、実行は行政の責任である」として結果責任を取らないだけでなく、その内容の説明責任すら放棄しているのだ。私のいう科学者の倫理規範とは、「真実に忠実であること」、「間違いであると判明すれば、直ちに誤りを認め、訂正の措置をとること」という、科学者が日常の研究現場で行っているきわめて当たり前のことなのである」(池内[2004:27-28])

□「科学者の倫理とは、日頃の科学研究の中で従っている倫理規範を、社会的な行動にも・・28 適用することなのだ。それ自身は難しいことではないはずなのに、なぜ社会的な場では実行しがたいのだろうか。やはり、国家や企業に奉仕する科学者となっているためではないかと思えてくる。それでは、科学への信頼を取り戻すことは不可能であろう。
 上記のように、私は科学者の倫理という言葉で何か堅苦しいことを要求しているわけではない。単に、科学が国や企業のためでなく、市民の幸福のためにあるという原点を忘れないでいたいだけである」(池内[1999→2004:29])

■池内了、2012『科学の限界』ちくま新書(986).
□「[…]科学者・技術者の社会的責任であるだろう。科学者・技術者は自然を改造することによって、あたかも神の代理人であるかのごとく振る舞い、人々に幸福を分配すると自認する役割を演じてきた。しかし、いざ自然が猛威をふるい、自らが建設に携わった人工物が思いのままに制御できなくなると、手を挙げるしかなくなってしまった。そのような事態が生じようとは夢にも思わず、万能の力を過信していたのだが、その自信が簡単に打ち砕かれたのである。科学や技術に「絶対」はありえず、常に現実との妥協の上で機能させている事実を忘れ、社会に対し安易に安全を保証してきたことの責任が厳しく問われなければならない。むろん、何らかの刑罰を課そうというのではなく、市民に対し正しく情報を伝えるという職業倫理としての社会的責務を問うべきであり、そのような態度を正しく涵養してこなかった現代の科学・技術のありように関する限界を反省しなければならない」(池内[2012:8])

■池内了、2007『科学者心得帳――科学者の三つの責任とは』みすず書房.
□「気をつけねばならないこともある。新自由主義が世界を席巻している現状において、倫理規範も変わり(変えられ)つつあることだ。例えば「自己責任」という言葉が流行している。これまでの、お上からお達しに従うとか、みんながそうするから自分もそうするとかの、他人まかせの人生から自分自身が己に責任を持った人生を送るという趣旨ならわかる。それは古典的倫理の範疇である。しかし最近は「公から民へ」という掛け声ですべてを市場原理に置き換え、それに乗り切らない人間を「自己責任に欠ける」として切り捨てるために使われるようになっている。格差社会も「自己責任」というわけだ。こうなると弱肉強食の論理を合理化するための「倫理」となってしまう。その意味で、倫理を個人レベルから組織や社会(企業や国家)レベルまで構造的に捉え直し、重層的な人間関係や社会的関係にまで拡大して論じなければならないことを痛感する」(池内[2007:184])

□「[…]研究者は、自由度が許容されている分だけ、その中身に責任を持たねばならないということである。「全く研究をしない自由」があるわけではない。ある意味で、科学の研究において成すべき事柄は決まっていると言える。研究のテーマの狙いをきちんと理解し、さまざまな勉強をして研究の進展状況を把握し、その最善の解決法を見出すための努力を続ける、そんな科学研究の手順を実行すべきことは科学者として当たり前のことである。いかなる場でもベストを尽すことが必要であることは言うまでもない。
 同時に、科学者に課せられている責任について考え、守るべき倫理規範を自分のものにしておかねばならない。自らの行為に対して無責任な科学者は社会的存在としては失格だし、倫理を弁えなければやがて科学(科学者)は社会の信頼を失ってしまうことになる。科学の行為は社会の・・15 支持があって初めて継続できることを忘れてはならない。謙譲な精神を持ちながら自分の仕事を堂々と主張し、人間としての基本的な倫理に従いながら自分の仕事を社会と調和させる、そんな科学者であるべきなのである。そこで、科学研究者としての責任が求められる根拠を考えていたいと思っている。
 本書では、科学研究者に求められている三つの責任について詳しく述べる予定である。以下で、簡単にそれをサーベイしておこう」(池内[2007:15-16])

・倫理責任
□「一つは、科学研究者の「倫理責任」である。現在、科学者のさまざまな不正行為が暴かれ、社会的な糾弾を浴びている。科学者が科学者の仲間を騙す行為を犯せば、それは科学の自殺とも言える。互いの結論が信頼できるという前提で科学の営みは成り立っているもので、それを裏切れば科学は崩れてしまうからだ。それだけでなく、科学者が一定の自由度を許容されているのも社会の信頼があってのことだから、科学者の倫理が疑われる事態を招くと社会の信頼も失い、科学者の存在すら否定されかねない恐れがある。大学や公的な研究機関における基礎的な科学予算の殆どは国からの資金に頼っており、それがやせ細っていけば科学の研究そのものが進められなく・・16 なってしまうだろう。科学者の個人の倫理は広く社会における科学の受容と強く結びついており、科学者は社会的存在であることを忘れてはならないのだ。
 まず、あからさまな科学の不正行為がある。これには、データの捏造、偽造、盗用の三つが挙げられる。明らかな倫理違反である。さらに、それに類する行為にも注意しなければならない。ズサンな研究態度(やっつけ仕事、注意力散漫、熱意の不足、手抜きなど)、倫理を逸脱した行為(虚偽の申請、重複出版、研究規定違反など)、研究仲間への不誠実な行動(特定個人の科学活動の無視、他人の研究への妨害行為など)、不正行為に対する不公正な扱い(不正行為を知りつつ隠す、訴えた人への報復、悪意からの訴え、不正行為の無視や漏洩など)等、倫理意識を研ぎ澄ませておかねばならない問題が多くある。それに加えて、企業との癒着、審査の不公正、不十分な公開、意図的に出版を遅らせるなど、直接表には出ないところでも個人の倫理が問われる。また、知らぬ間に権威主義に陥っていて、研究の業績以外の要素で判断してしまう可能性もある。これらすべては科学研究者が遭遇することであり、自らをきちんと律する意識を養っておかねばならないことなのだ。
 倫理は、法律で裁かれる事柄(例えば、セクシュアル・ハラスメントとか研究費の不正流用など)ではないが、ひとたび間違えば仲間や社会に大きな禍根を残すことを記憶しておく必要がある。人間としての信頼と強く結びついているからだ」(池内[2007:16-17])

□「科学者に求められる三つの責任について述べてきたが、その根幹は第一の倫理責任にあることは論をまたない。ウソを吐かない(すべてに正直である)、公明正大に対応する、他人の人権を尊重する、などの個人を律する倫理意識が社会との関係に及んで説明責任となり、さらに積極的に科学者として社会的責任を果たす、という構造になっているからだ」(池内[2007:169])

・説明責任
□「二つ目の責任論として、科学研究者の「説明責任」(アカウンタビリティ)がある。大学や国公立の研究機関の科学者には、社会に対して自らの仕事内容を詳しく説明する責任があるということだ。税金によって生活が保障され、研究を続けていくことが根拠となっている。国立大学法人や国の研究機関の運営費交付金(教員や研究員の給料が含まれる)、競争的資金と呼ばれる研究予算は、すべて税金から拠出されているからだ。そのことは、科学者は、文化の担い手としての役割、そして現代の科学・技術文明の基礎の担い手としての役割を、社会から付託されていることを意味している。きちんと学生を教育して市民としての教養を高め、社会に有為な人材を育て、研究成果を社会に還元していくことが期待されているのである。大学教員の教育・研究の任務は、単に個人のレベルに止まらず、社会を構成する上で重要なパートを担っていることは明ら・・18 かと言えるだろう。
 その具体的な責任の取り方として、アカウンタビリティという言葉がよく使われるようになった。露骨に言えば、自分に支払われた税金に見合うだけの仕事をちゃんと果たしているかについての「説明責任」があるというわけだ。そのため、国立大学法人では国の評価を受けるべみという「義務」が課せられ、毎年実績報告書を提出することが「強要」されるようになった。私自身は、今のように膨大な費用と人員を割いて評価のためのみの作業を行うことは逆効果を招いているのではないかと思っている。近視眼的な評価を行うことによって、かえって大学は個性を失い画一化の道を歩んでいるからだ。国による評価は「説明責任」とは言い難いのだ。
 とはいえ、大学の人間はアカウンタビリティについて真剣に考えねばならないのは事実である。独善的になってはならないからだ。それも、国による上からの押しつけ評価という形ではなく、亜痔学が自主的に自らの教育や研究の成果を市民に「伝える」努力をすることで達成すべきと思っている。あえて、評価を行うというなら、教育や研究は短時間で成果が見えるものではないから、時間をかけてじっくりと成果の中身を問うことが肝要である。そのためには(国および大学から独立した)完全な第三者機関が、決まり切った項目の評価ではなく、個々の大学の特色を見ながら、それがよりよく伸びていく方向を示唆するようなものであるべきと考えている」(池内[2007:18-19])

・社会的責任
□「三つ目は、説明責任からさらに踏み込み、科学研究者が果たすべき「社会的責任」を指摘しておきたい。科学者は、単なる一つの職業ではなく、社会に対して積極的に働きかける役割があるということだ。科学者は、一般の人々に比べて少なくとも専門に関する知識を多く持っており、その知識から導かれる科学の社会的影響について語ることができる存在である。とすれば、とりあえずそれを多くの人々に伝えることが求められていると言えるだろう。公的な資金で得られた知識であるならば、いっそうそれはスポンサーである市民に知らせる義務があるのではないだろうか。(科学者は専門から外れた事柄については一般市民と全く同等であるにもかかわらず、いかにもすべてを知ってるかのように振る舞う傾向があることも事実である。著名な科学者にそのような人を多く見かけるが、それには傲慢さと醜さが混じっていると考えるのは私だけであろうか。)
 さらに科学者は、自分の知識を土台にして、科学の成果が何をもたらすかについて想像することができる存在でもある。それが市民の生活や将来に大きな影響をもたらす可能性があるなら、なおさら市民に警告を発しなければならない。それができるのは知識を先取りしている科学者に・・21 他ならないのだから。むろん、最終的な判断は市民が決するものであり、科学者はそこ(選択の決定)まで立ち入る必要はないし、立ち入るべきでもない。科学者は、全てを公開して、市民に選択肢を提示する義務を負っていると考えるべきだろう。
 このような考えで科学者の社会的責任を明確に述べたのは、原爆開発を直前にした(1945年6月)ジェームス・フランクであった。それが戦後の科学者の反核運動に結びつき、社会的責任を全うする科学者のイメージが定着した。日本では、湯川秀樹、朝永振一郎、武谷三男、坂田昌一など、著名な物理学者が反核運動に参加したことは高く評価されて然るべきである。
 しかし、1970年代あたりから、科学者の社会的責任を論じ行動する科学者がめっきり少なくなってしまった。研究競争がいっそう過酷になり、落ちこぼれないためには社会的責任などは言っておられないという雰囲気が充満したためだろう。[…]
 ところが、現代こそ科学者の社会的責任が問われる時代になっている。核問題、エネルギー・資源問題、地球環境問題、生態系の維持の問題、情報化社会の問題、遺伝子操作の問題、環境ホルモンを始めとする化学物質の問題と、科学の成果が社会に大きな影響を与えた問題が山積しているのである。それらについて、科学者が知らぬ顔を決め込むことは許される状況にはないと思うのだ」(池内[2007:21-22])

・社会的責任の第一歩
□「[…]科学者の社会的責任について朧気ながらイメージができると思う。端的に言えば、「一般の人々よりは専門の事柄について良く知っている科学者は、その知見を広く知らせ、人々がどのような方向を採るべきかの選択の参考とするのに協力する義務がある」と表現できるだろうか。(むろん、「選択の参考とする」以外にも、自分の研究内容を「伝える」ことだけに熱意を持って当たることは当然である。これは科学者の説明責任=アカウンタビリティの範疇にあることと言える。)
 現在、科学に関わるさまざまな問題が山積している。地球温暖化、生態系の危機、異常気象、・・138 臓器移植、環境ホルモン、生殖医療、遺伝子操作、クローン人間、地震予知、等々である。これらについては、単純に科学的に白黒がつけられない「複雑系」に関連する問題がほとんどである。さらには、ダムや河川堰の弊害、偽装設計、鉄道事故、薬害、原子力発電の事故、医療事故など、技術に関わった事故や問題点が多く発生している。これらの直接原因は特定されても、背後に控えている多くの間接原因を洗い出さねば根本的な解決にならない。いずれも科学者が問題の概要を的確に明示し、将来どのように対応すべきかについて考える材料を提供できる問題ばかりである。科学者でなければできない(科学者であればこそ)可能な役割と言える。それが社会的責任を果たす第一歩なのではあるまいか」(池内[2007:138-139])

□「ここで、再び科学の二面性について二つの側面があることを指摘しておきたい。
 一つは、科学的には明確な結論が出て(白黒の決着が付いて)いる問題で、既に述べたように軍事用に使えるとともに民生用にも使えるという意味で二面性がある場合である。科学そのものは価値中立で、使いようによって人間の益にも害にもなるということだ。これには科学の知見が技術化された問題に多く、科学的な判断もしやすい。単純化して言えば、科学が悪用されるような事態に対してどう対応すべきか、という問題に帰する。
 ともすれば、科学そのものは価値中立なのだから科学者の責任範囲ではなく、社会が決めることだと考え勝ちになる。しかし、フランク報告が述べているのは、そのような言い訳は通用しな・・139 いということである。科学の成果が社会に使われて悪用される危険性が認められるなら、科学者は専門家としてそれに対して意見を述べることが求められているのだ。私たち科学者は、科学は人間の幸福のために使われるべきだと考えているはずである。そのような原点に立って、専門家にしかわからないことであればよりいっそう、社会に情報を提供する義務があるのだ」(池内[2007:139-140])

□「もう一つの二面性は、複雑系を相手にしている場合、科学的に白黒が決着しない問題が多くあるということだ。ある面からすればシロだが、別の面から見ればクロとなる。地球環境問題がその典型で、地球が温暖化しているかどうか、それが二酸化炭素の増加によるものかどうか、本当に異常気象なのかどうか等について、さまざまな意見が飛び交っている。[…]
 そのような場合、「科学的な確証がない」という言い方で問題を不問にしてしまう(つまり「問題がない」という偏った結論とする)ことが多い。日本政府が取る態度がそうであった。[…]・・141 
 私は、科学的に確証されていない段階でも、人間の健康や環境に害を及ぼす可能性のある問題に関しては、安全サイドに立った判断をすべきと考えている。いわゆる「予防措置原則」で、科学者として、どのような問題が引き起こされるかを想像し、それによって健康や環境に危害を与えると判断できた場合には予防的な手を打つよう勧告することである。その判断が正しかった場合はむろんのこと、間違っていても損害を少なく済ませることができる。科学者であればこそ、状況証拠からでも何が起りうるかについて論理的な判断が下せるはずである。そのような科学者としての知識を活かすべきなのではないか」(池内[2007:141-142]) ■池内了、2014『科学・技術と現代社会 上・下』みすず書房.
□「プロフェッションとしての科学者には、社会的に高い地位が与えられているのと引き換えに、公衆に対して公正かつ公平であり、科学的事柄に対して信頼できる存在でなければならない。そのような信頼感を培う前提として、社会に対して科学者は倫理責任や社会的責任を自覚して誠実に振る舞うという暗黙の義務を負っている。しかしながら、科学者の不正行為が報道されたり、専門家としての責任を全うしていない態度を目撃したりと、市民の信頼感を失う行為が目に付くことが多くなった。本章では科学者が果たすべき三つの責任(倫理責任、説明責任、社会的責任)について解説する」(池内[2014:386]下)

□「[…]科学者の道義的責任や科学者の社会的存在の意義を考える上で大事なのは、科学者が社・・387 会的リテラシーを身につけることである。ともすれば、社会的エリートとして、あるいはある種の特権的職分を持つ人間として、科学者に社会的常識に欠けている人間が多い。自分の専門分野の事柄についてはよく知っていても、専門を少しでも外れれば一般市民と変わらないことを自覚していないのである。それに留まらず、専門家であることを鼻にかけて、何もかも知っているかのように振る舞うこともある。それでは社会において科学者は浮いた存在でしかないと言わざるを得ない。一般の市民が何を望んでいるか、それに対してどのような対応をすべきか、社会から何を学ぶべきか、それが科学者の社会的リテラシーの主要な内容となるべきではないだろうか」(池内[2014:387-388]下)

・科学者の行動規範 □「最初に、科学と社会を結ぶ上で科学者が持つべきだと私が考える基本的な行動規範を述べておきたい。それは、科学の知見がいかに使われる(使われた)かの「想像力」、それが何をもたらしたかの「事実の直視」、いかなる真実であろうと受け入れる「真実に対して誠実」の、三つの態度である」(池内[2014:389])

□「科学の研究とは、みかけの現象から、その奥に潜む法則性を明らかにする行為である。それにより個別の事象から一般に適用できる共通の法則を見出し、特殊から出発して普遍的真理の発見を目指す営みと言える。個別の特殊な事例や現象の研究から始まり、より広い範囲に適用できる一般則の確立を目指しているのである。その研究には、好奇心(「なぜ?」を問う心)と探究心(「より深く」と求めて止まぬ心)が駆動力になっている。そこから科学者という職業のさまざまな特質が派生していると言える。その特質を探ってみよう。
 科学者の誰もが共通して持つ特質は、一度でも「世界で初めての発見」の喜びを味わうと、それを何度も味わいたいと欲するという点である。[…]」(池内[2014:391])

・科学者の三つの責任
□「医師や法律家や小中高の教師は、プロフェッションとして国家試験を通らなければ仕事に就くことができない。医師は人の生死や健康に関わる事象、法律家は人の財産や安全に関わる事件、教師は未来を担う子どもたちの教育という、実生活を左右しかねない重要な事柄ばかりで具体的ではあるが、ある特殊な側面に限られた課題を扱っている。その意味で対応すべき課題は明白であり、なすべき目標も的を絞りやすい。・・393
 それに比べて、科学者は現代に生じている諸々の問題を扱わねばならない。どのような問題にも科学と関連があるからだ。その上、「未知」の事柄を相手にしているが故に、また現代科学がまだ不十分であるが故に、明確な答えが出せないことも度々ある。[…]
 とはいえ、科学者は「社会に役立つこと(もの)を創り出す」という役割を社会から委託されており、そのために税金が投入されていることを忘れてはならない。役に立つことの意味はさまざまにあるが、私は「科学(=文化)を創造する」役割としたい。もっとも、その中身は実に多様であり、具体的な形として特定できるものではない。職務として何らかの測定できる基準が存在しないから科学者には資格が必要とされないだけでなく、研究の自由と自治が保証されているのである。(それだけだと芸術家と同じだが)、さらに国家から生活費だけでなく研究に関わる諸々の特典も受けている。国家が科学者を抱えているのだ。だから、そこには当然「説明責任」が生じてくる。科学者は、社会に対して税金がムダに使われていないことを証明する義務があるのだ。科学の研究によって得られた知識を施策に活かすことも、この説明責任の範囲に入るだろう。
 その前提として、科学の営みへの社会的信頼と科学者は信用できる存在であるという、暗黙に仮定・・394 されている社会的合意が成り立っていなければならない。それがなければ、科学の成果を社会に活かすことができないばかりか、科学者の社会的責任や説明責任さえも全うできないからだ。専門職の社会に対する暗黙の倫理規範が守られていることが不可欠の条件なのである。[…]
 以上を並べ直すと、科学者内部での「倫理責任」が大前提としてあり、そこから一歩踏みだした「説明責任」を果たすことが求められ、それだけに閉じない「社会的責任」へと展開する、ということになるだろうか。これらを科学者の「三つの責任」と呼ぶことにしたい」(池内[2014:393-395])

・科学者の倫理的責任
□「科学者が持つべき倫理の中心は、研究に関わる行為(論文の発表、データの扱い、研究態度)である」(池内[2014:396])
a単純な間違い、bズサンな研究行為、c科学上の「犯罪」行為、d不正行為に関連した事柄、e極めて悪質な不正行為、f逸脱行為、g不誠実な行為、h共著者の扱い、iレフェリーとしての倫理

・社会への説明責任
□「さまざまな場面で当事者に課せられる責任に対して「説明責任=アカウンタビリティ」と呼ばれることが多くなった。単なる説明(報告)をする義務を果たすだけではなく、「成果を出し説明する責任」という意味が込められている。事柄の説明に止まらず、何らの成果を出したことまでに責任の範囲が及んでいるのである」(池内[2014:414]) ・研究予算への説明責任 ・説明責任としての大学評価 ・その他の説明責任

◆科学者の社会的責任
□「科学者の社会的責任とは、端的に言えば「科学者の知識や経験を社会のために活かすこと」と定義できる。それだけでは先に述べた説明責任とダブるのだが、専門を越えた科学一般の事象についても、・・424 科学者としての知見を積極的に活かすということを想定している。ある事柄について、「科学者は、科学的結果に対して正当な判断が下せ、意見を正しく述べることが可能であり、それによって公共の福利に尽くすこと」が求められているからだ。それを意識的に行うことを科学者の社会的責任と呼ぶことにしよう」(池内[2014:424-425])

・フランク報告(1945年6月)
□「科学者の社会的責任に最初に具体的に言及したのは、1945年6月に出されたフランク報告であろうか。原爆の完成が間近に迫った頃、ジェームス・フランクを長とする「原子エネルギーの政治的および社会的諸問題委員会」が持たれた。委員会は冶金研究所(原爆開発のために設立された研究所のコード名)の科学者たちで構成されていた。原爆の巨大な破壊力を背景にして、核兵器による軍拡競争の危険性、核戦争を阻止するための国際管理の提唱、核兵器の取り扱いに関する問題、危険な兵器を作り出した科学者の義務、などについて議論が交わされたのである。この委員会では原爆の日本への無警告投下に反対する一方、「原子力制御から派生する政治問題の重大性が認識されるよう、また政治問題の研究ならびに必要な決定の準備について適切な処置が講じられるよう力説することが、われわれの義務であると考える」と述べている。科学者は、科学は価値中立だと言って社会における使用について無関心であってはならず、積極的に社会と関わる義務があると主張したのだ。科学の成果が人々に大きな影響を及ぼすようになったことを認識してのことであった」(池内[2014:425])

・シラードのアメリカ大統領宛の要請書(1945年7月17日)
・ロスアラモス科学者連盟発足(1945年8月30日)
・日本学術会議発足(1949年1月)「これまでとりきたった態度について強く反省」
・「世界平和アピール七人委員会」(湯川秀樹ら)(1955年)
・ラッセル=アインシュタイン宣言(1955年)
・パグウォッシュ会議開催(1957年〜)
・朝永振一郎『科学者の社会的責任』

◆社会的責任を果たす
□「科学者は自分の専門分野については世界で一番詳しい存在である。しかし、一歩専門から離れると完全な素人であり、一般市民の知識の域を出ない。この点を十分弁えておかねばならない。専門のことをよく知っていることをもって、あたかもすべてを知っているかのように振る舞う危険性があり、それを社会的責任だと誤認している人が多い。著名人にんるとその傾向がいっそう強くなる。オルテガ・イ・ガセットが70年も前に「科学主義の野蛮性」と呼んだのだが、まさに科学者が自分の専門を越えて行政や教育などに介入したがる現象を指弾したのだ。自己の経験を一般化して何にでも適用できると思い込み、指導者顔で指図をしたがる科学者こそ野蛮なのである。
 といって、専門外のことに口を差し挟むべきではないと言いたいわけではない。むしろ、科学者らしさを発揮してさまざまな問題を論じることが望ましい。幅広い視点、科学的発想、洞察力、見えない部分への想像力、科学の限界など、科学者が日頃鍛えている科学的方法を駆使して社会に問題を投げかける役割があるからだ。
 科学者は、仮説の提起-現象の点検-法則の検証などのつながりを日常のこととして考えている。その思考法は専門が異なっていても通用する。であるなら、社会に関わる問題についても適用できる・・433 だろう。むろん、科学と関連している問題であれば、その思考法は有効に機能する。つまり、科学者として獲得してきたものの見方・考え方の方法を、意識的に他の問題に適用することが可能なのである。科学者の社会的責任とは、社会で生起しているより広い課題に対して科学の手法を応用し、科学者としての観点を打ち出すことではないだろうか」(池内[2014:433-434])

■池内了・島薗進、2015『科学・技術の危機 再生のための対話』合同出版.
□「「科学者の社会的責任」という論点は、3.11以降、原発をめぐる問題で新・・168 たに重い課題として浮上してきました。個々の科学者が学会や研究機関の倫理規定に基づいて倫理を守ると誓うか、あるいは政府に対する科学的助言のあり方についての制度を変えていけばいいといった考え方では、間に合わないところにきているように思います」(池内・島薗[2015:168-169])

□「[…]科学者の社会的責任ということをきちんと対置する必要がある。科学者というのは、いろいろとものをつくり出すその責任ということを考えたとき、単に科学は価値中立なのだから「あとは使い方の問題だ」とするのではなく、使い方も含めて自分がつくった意図を明らかにして、それ以外の使われ方をされた場合は、自分の意図に反していると表明することを、個人のレベルでは求めたいと思います。
 しかし、個人の抗議の段階にとどまっていてもしようがないというのは事・・169 実で、やはり社会的責任の急所として「公開性」が重要ではないかと思っています」(池内・島薗[2015:169-170])

□「私は市民の感覚は健全であると思っているんです。科学者が戦争のための研究を計画したとき、市民はそんな科学者は信頼することができないし、お金を出すこともできないという判断をするだろうと私は思っています。むしろ、市民の常識に依拠して判断していく場の設定が必要だと思っています。
 常に問題を公開し、広い立場で市民たち議論していく――まさにトランスサイエンス的問題として科学の公開の場を広げていくのが、科学者が果たす社会的責任の一つではないか。いま、私が考えているのはそういうことぐらいなのですが」(池内・島薗[2015:171])

□「島薗 科学者の社会的責任という問題を日本で本格的に取り上げたのは唐木順三で、『「科学者の社会的責任」についての覚え書』という本があります。この本にもパグウォッシュ会議に対する批判が出てきます。科学がそもそも人間生活全体にどのような影響を及ぼすかということについて考慮しないで、科学の進歩にナイーブに期待すること自体に問題があると指摘しています。
 1979年3月28日に起きたスリーマイル島原発事故の前後に自らの死を意識しながら書き足していますが、初めに議論を起したのはパグウォッシュ会議に違和感を持った1957年であり、非常に早い時期にそうした批判をしています。
 これは日本の科学者や学術界に大きな影響を与えたとまでは言えませんが、重要な問題提起だったと言えます。たいへん面白いのは、この唐木の批判に対して武谷三男が猛烈に反発し、激しく科学擁護の論陣を張っているの・・210 です。
 つまり、武谷は、基本的に科学は人間を解放する力だと考え、その科学の力の現れである原子力研究は肯定できるという立場で、唐木の批判は難癖だと言っているわけです。唐木と武谷の対立のなかに、私たちが今後考えていくべき重要な問題が含まれていると私はとらえています」(池内・島薗[2015:210-211])

□「デュアルユースで、科学そのものがマイナスの側面を本来的に持っていることはたしかで、戦争に使われたり、企業の利益のために利用されることも常に意識しておかねばなりません。科学の不当な使われ方の問題を過大に取り上げるだけではダメで、そのような科学のマイナスの側面が拡大しないような社会をつくっていくことが主要な問題点なのだと思っています。
 逆に言うと、特に科学の軍事的利用は、結局、社会的な要請によって拡大していくものであり、たとえ科学者個人や一部の関係者が止めようとしたとしても、その動きは止まらないと思います。
 したがって、科学技術を軍事には使わせない社会にする、科学者を軍事の・・212 研究に追い込まない状況をつくる、科学者も一般市民と一緒になって倫理的であるべく努力していくしかないと思うのです」(池内・島薗[2015:212-213])

□「島薗 2015年1月16日、産經新聞が朝刊の一面で「東大で軍事研究解禁」と報じました。
 2014年12月、東大大学院情報理工学系研究科が「科学研究ガイドライ・・144 ン」を改訂し、「一切の例外なく、軍事研究を禁止しています」という文言を削除し、「成果が非公開となる機密性の高い軍事を目的とする研究は行わない」と書き換えたことを“スクープ”した記事です。その後、東大の濱田純一総長が「いやいやそういう意味ではない」という否定したコメントを、記事が出たその日の16日に出しました(「軍事研究の禁止は、東京大学の教育の重要な基本原則」)。
 これは池内さんもあちらこちらで書かれておられますが、2013年には、防衛省がこれからは軍学共同(デュアルユース)の研究を積極的に行うという方針を示しているわけです。そうした背景があるため、とうとう東大で軍事研究かと受け取られるのは当然のことだと思います。
 池内 2015年1月21日に東大職員組合の集まりで「軍学共同体」について話す予定でいたところ、産経新聞の記事が1月16日に出てきたので、急きょこのテーマを付け加えて話したところでした。
 この報道を耳にし、まず研究現場で軍事研究が具体的になりつつあると思いました。それは「デュアルユース」という言葉に象徴されているように、どのような技術も「デュアルユース」(両義性)であるから、「軍事利用」だ・・145 とか「民生利用」だとか区別していても仕方がない、研究現場のわれわれは民生利用で開発するけど勝手に軍事利用をするのはしょうがないということなのでしょう。そういうことが議論の前提にあったのではないかと思います。
 いままでのように「軍事利用反対」の一辺倒だと、「顧客」がつかなくなるという危機感があるんでしょうね。特に情報関係は……。そもそも情報関係というのはサイバーセキュリティーなどのように秘密保持の研究ですから、成果が非公開になるのは当然なのですが(笑い)。
 東大大学院情報理工学系研究科の新しいガイドラインでは、要するに「秘密となるような軍事研究はやらない」ことにして、「デュアルユース」であるので、そこについては各人が意識して研究を勧めることにしようということなのです。そもそも、情報なんてものは軍事も民生も区別がつかないのだから、ややこしい議論はせずに研究者の自主性に任せるということにしてしまったと言えるでしょう。
 しかし、「科学研究ガイドライン」をわざわざ書き換えたということは、現実に軍事研究への参加の要求が研究者の間から上がってきているためだと・・146 思います。具体的には防衛省との共同研究の開始、これからできる競争的資金制度への応募を考えているのかもしれません。それを研究現場で自由にしていきたいということでしょう[…]」(池内・島薗[2015:146-147])

□「池内 アルキメデス以来科学者の軍事協力はずっと続いてきましたし、民生用に開発してきた科学・技術の成果が軍事利用され、逆に軍事開発されたものが民生利用されて広く使われるようになった例はたくさんあります。前者をスピンオン(Spin on)、後者をスピンオフ(Spin off)と言いますが、「軍事は(戦争は)発明の母」とまで言う人がいて民生・軍事いずれにも使えるという意味での「デュアルユース」は、最近起こったことではないのです。・・148
 しかし、4~5年前からデュアルユースという言葉をよく耳にするようになったのではないかと思います。鳥インフルエンザに関してのウイルスの研究をめぐる議論で「デュアルユース」(Dual-use)という言葉が使われたからです。[…]」(池内・島薗[2015:148-149])

□「島薗 日本学術会議の「科学・技術のデュアルユース問題に関する検討報告」が2012年11月に出されましたが、この内容は理解しにくいものでした。「軍事利用」と「民生利用」という意味でのデュアルユースというのは、もっと長い歴史的文脈があって、それを踏まえて議論がなされるべきだと思います。
 しかし、新たな問題として鳥インフルエンザとか病原体の問題が出て来たために、テロという悪しき目的にも用いることができる研究を「デュアルユース」という用語で取り扱おうとしたということと理解しています。軍事的理由によって民間の研究を抑えたり公表を抑えるという従来のデュアルユースという言葉の用法と、新たな問題は少しズレているのではないかと思います。
 日本学術会議の報告書では、「日本学術会議も1954年4月に『原子力の研究と利用に関し、公開、民主、自主の原則を要求する声明』を発出するなど、早期よりデュアルユース問題に注目をしてきた」と、つまり、原子力の平和利用という問題がデュアルユース問題に関しての出発点であったと言っ・・150 ています。
 デュアルユース問題はもともと軍事目的の科学研究に深く関わっており、さらに原発関連の科学が閉ざされたムラの科学として展開してきた問題にも関わっています。こうした歴史をしっかり押さえるべきだと思うのです。
 しかし、日本学術会議で軍事研究や原子力利用についてどう扱われてきたかがしっかり検証されていません。そこでこの報告書では、唐突に2006年の「科学者の行動規範について」に話が飛び、病原体の問題にふれていきます。そこでは軍事利用という問題に取り組もうという問題意識がでてこず、「破壊的行為への転用」といった表現で主にテロが意識されるという構図になっています。
 そうなると軍事的目的が「破壊的目的」と言えるかどうかという問題になります。Destructive という言葉を使うかと思うのですが、そこは英語の文脈でもデュアルユースに対して意味の転換が起っているのではないか。そのことを検討しないと、いま、新たに議論されているデュアルユース問題というものの意義はよくわからないと思うのです。
 要するに軍事研究と民生研究の間に、踏み越えてはならない線をしっかり・・151 引くべきだという従来の規範があるのに、日本学術会議はそこにはふれずに病原体研究を主要な関心事として報告書を出したということです」(池内・島薗[2015:150-152])

□「[…]ここ1~2年の間、特に2013年に閣議決定した「平成26年度防衛大綱」では、「大学や研究機関との連携の充実等により、防衛にも応用可能な民生技術(デュアルユース技術)の積極的な活用に努める」と書かれ、政府が軍学共同を先導するということになって、防衛省が積極的に軍事研究に大学を巻き込むという状況になっています。
 私は、軍事利用と民生利用という化g買うの二面性をこれまで論じてきたですが、その場合は軍事開発されたものが民生利用されて広く一般社会で使うものになってきたという側面からデュアルユースを議論することが多かった。「軍事開発したほうが民生利用にもよい」「戦争は発明の母」という議論はおかしいと議論してきたのです。しかし、その反対の民生研究が軍事研究・・153 に転用される、あるいは軍に科学者が直接に取り込まれて研究をやっていくという事態は、日本の科学者の場合はないと判断していたのは事実です」(池内・島薗[2015:153-154])

□「総合科学技術・イノベーション会議が、「IMPACT(インパクト)」=革新的研究開発推進プログラムを立ち上げています。産業界に新しい力を呼び起こすようなハイリターン、ハイインパクトな研究プロジェクトを募集するというわけです。
 それに12テーマが選ばれているのですが、そのテーマのほとんどは軍事転用も可能なすれすれのテーマが選ばれています。その募集要項に「DARPA 方式を参考にする」と書いてあるのです。
 「DARPA(ダーパ)」というのは米国の国防高等研究計画局で、軍事開発専用の研究機関です。通常は、大学や研究機関・企業など民間の開発をウオッチしていて、面白そうなもの、つまり軍事に転用できそうなものがあれば共同研究を申し入れるといった、軍以外の民間の研究者とDARPAの研究者が共同していくシステムなのです。DARPA 側は軍事研究に投資をし、民間の側は民生利用をしつつ軍事利用への転用のアイデアを出すことになります。また、DARPA として軍事に応用できそうな技術を公募して、それに資金を提供するという事業も行なっています。この場合は、初めから軍事開発を目的としています。日本は、この DARPA のやり方を真似し・・161 ようとしているのです。
 IMPACT は、まさに将来、防衛省が研究者を取り込んでいくテコにしようとしています。これには企業の提案も採択されていますが、企業からすれば、政府や軍に寄生して初期投資を出させて研究開発し、商売にできるものは自分で開発していくという戦略ではないかと思うのです。
 デュアルユースの問題として考えると、大学の研究者は基礎研究のアイデアを出す。それに軍が乗ってきたらお金を出させる。軍事に差し障らない部分では民間が特許を取れるわけです。つまりデュアルユース問題が、軍と民間と大学・研究機関の三者のすみ分けの問題として進んでいくということが考えられます。産軍学共同というわけです。そういう DARPA 方式が日本で機能し始めたのはここ1、2年ではないかと思うのです」(池内・島薗[2015:161-162])


◆20150612, 1201, 1208, 20160105, 0318

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