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池谷裕二(いけがや・ゆうじ 1970-)


▼人
□静岡県藤枝市出身。薬学博士、脳研究者。東京大学大学院薬学系研究科准教授。
▼文献
■池谷裕二・鈴木仁志、2010『和解する脳』講談社.
▼引用
■池谷裕二・鈴木仁志、2010『和解する脳』講談社.
□「自由意思のことをフリー・ウィル(free will)と言いますが、今われわれ研究者の間では、フリー・ウィルは存在しないが、フリー・ウォント(free won't)、つまり自由否定というものは存在すると考えられています。
 自由意思がないと言い出したのは、ベンジャミン・リベットという科学者です。リベットは、被験者に好きなときにスイッチを押してもらう実験をしました。するとスイッチを押したくなる前に、すでに脳はスイッチを押す準備を始めている、それも1秒くらい前に始めているということを発見したんです。
 その実験にはもうひとつ重要な意味があります。たしかに、被験者は本人の自由意思でスイッチを押すように言われたけれど、押したくなる1秒も前に、とっくに脳は準備を始めていた。でも、じつは押したくなってからスイッチを押すまで、0.5秒くらいのインターバルがあるんですよね。
 じつはこの「意図よりも行動が後」というところがポイントで、その時間帯に私たちの自由がある。つまり、行動をしなくてもいいという権利がある。これが意識の構造だというわけです。
 自由意思というものはなくて、押したくなるという情動はいつ起こるかわからな・・164 い。これはしょうがないんですよ。でも押さなくてもいい、押さない自由はある、という構造になっているんです。それを、フリー・ウォント(自由否定)と言います」(164-165:池谷)

□「今のお話は法の考え方の根本にもかかわる問題なんです。というのは、法律って、自由意思を前提に作られている面があるんです。とくに刑事責任の根拠は、自由意思で規範を乗り越えた点にあると言われてきました。意思の力で規範を守れるはずなのに、あえてそれに反対の行動をとった、あえて自由意思で規範を乗り越えた、というところに責任の根拠を求めるのが主流の考え方なんですね。
 たとえば、夢遊病者の人がいて、目が覚めてみたら自分が人を殺していたというようなケースでは、罪に問うことが難しいと言われています。それは意思というも・・169 のが否定されるからなんですね。意思を伴わない行為に法的な責任は問えない。
 そうなると、もし人間に自由意思がないとなったら、それこそあらゆる犯罪に対して刑罰に問うことができるのかという話にもなりかねないんですよね」(169-170:鈴木)

□「自由意思という前提が崩れたら罪は問えませんよね★。実際、アメリカでリベットの研究を持ち出した裁判があるという話を聞いたことがあります」(170:池谷)
 ★ Cashmore A. R. 2010. The Lucretian swerve : the biological basis of human behavior and the criminal justice system. Proc Natl Acad Sci USA. 107 : 4499-4504.

△キーワード:リベット 自由意志 責任


◆20101127, 1128, 20130105

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