HOME ≫人名リスト

五十嵐禎人(いがらし・よしと)


▼人
□千葉大学社会精神保健教育研究センター。
▼文献
●五十嵐禎人、2006「イギリスにおける歴史と現状」松下・山内・山上・中谷編[2006:94‐119]

■松下正明総編集・山内俊雄・山上皓・中谷陽二編集、2006『司法精神医学1 司法精神医学概論』中山書店.


▼引用
●五十嵐禎人、2006「イギリスにおける歴史と現状」松下・山内・山上・中谷編[2006:94‐119]
□「「悪しき意思がなければ、行為は罪とならない」(actus non facit reum, nisi mens sit rea)という格言に示されうように、英米法圏では、犯罪行為の成立要件はactus reusとmens reaの2つの要件に大別されている。actus reusとは、法に反する行為が行われたという客観的な要件である。これに対してmens reaとは、犯意(intent)や未必の故意(recklessness)、過失など犯罪成立のために必要とされる行為時における行為者の思考・精神状態である。法的には、分別年齢に達したすべての人は、そうでないと証明されない限り、健全な精神をもち、自らの行為に対して責任があると推定される」(94)

□「最初にmens reaの概念が明確にされたのは、13世紀の聖職者であり法の執行者でもあったHenry de Bractonによってである。彼は、害するという意思(will to harm)がない限り犯罪は存在しえないと述べ、madmanとは、自分は何をしているかを知らず、理性を欠いており、野獣とあまりかけ離れていない者であると定義した」(94‐5)

□「17世紀にEdward Coke(1552-1634)は、insanityを、@idiot:先天的白痴、Amadman:疾病・苦悩・事故などにより全く記憶力および理解力を欠く者、Blunatic:間欠的に理解力を欠くもの、C酩酊者の4つの類型に分類したが、酩酊者については、その原因が自らの悪しき行為に基づくという理由で責任は免除されないとした」(95)

□「Matthew Haleは、"History of the Pleas of the Crow"のなかで、insanityを記憶力および理解力の全面的喪失であるtotal insanity(全面的精神異常)とpartial insanity(部分的精神異常)とに区分し、後者は免責すべきでないとした。…「melancholy tempers(憂うつ病)に罹ってはいるが、いまだ通常14歳の子どもがもっていると同じ程度の理解力をもっているような者は、反逆罪または重罪の責任を負わされうるような者である」とした。この基準は「14歳テスト」として知られるようになる」(95)

□「@すべての人は、そうでないと証明されない限りはsane(正気)であり、自らの犯罪について責任を負うに十分な程度の理性をもつと推定される。Ainsanityの人も、もし犯行時に自分が法に反することを知っていたならば、その犯行の性質に応じて処罰することができる。Binsanityの抗弁が成立するためには、犯行時に「精神の疾患(disease of the mind)のために、自分のしている行為の性質(nature and quality of the act)を知ることができず、または、それを知っていたとしても、自分は邪悪な(wrong)ことをしていると知りえないほど、理性を欠いた(defect of reason)状態にあった」ことが明確に証明されなければならない。Cinsanityの人の責任について考える場合には、妄想に関する事実が実在した場合と同じように考えなければならない、たとえば、妄想の影響の下で、他人が自分の生命を奪おうとしていると信じていた人が、その他人を殺害した場合には、正当防衛と考えられるので、彼は処罰を免れるであろう。もし、彼の妄想が、被害者が彼の財産・人格に対して重大な権利侵害をなしたということであり、その権利侵害に対する報復として、被害者を殺害した場合には、彼は処罰に値するであろう。Dinsanityか否かは陪審員が判断する。これらの回答のうち、Bの部分がMcNaughton Rulesないしinsanityに関する正邪テストとして特に有名になり、イギリスをはじめとした英米法圏におけるNGRI(Not Guilty by Reason of Insanity)抗弁の判断基準となった」(98)
 ★ ダニエル・マクノートンの裁判(1843年):責任能力判断基準の成立

△キーワード:マクノートン準則 責任能力


◆20100219, 0302, 0502, 0524, 20130105

HOME ≫人名リスト