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市野川容孝(いちのかわ・やすたか)


▼人
□社会学。東京大学。東京大学教授。
▼文献
●市野川容孝、1996a「性と生殖をめぐる政治――あるドイツ現代史」江原由美子編[1996:163‐217]
●市野川容孝、1996b「安全性の政治――近代社会における権力と自由」大澤真幸編[1996:89‐119]
●市野川容孝、1999「優性思想の系譜」石川・長瀬編著[1999:127-57]
●市野川容孝、2000a「神なき世界と確率」『現代思想』28-1(2000‐1):135-41.
●市野川容孝、2000b「社会的なものの概念と生命」『思想』908(2000‐2):34-64.
●市野川容孝、2000c「北欧――福祉国家と優生学」米本・松原・島・市野川[2000:108‐140]
●市野川容孝、2002a「〈生命倫理〉の軌跡と課題」市野川編[2002:8‐19]
●市野川容孝、2002b「医療プロフェッション」市野川編[2002:22-9]
●市野川容孝、2004「社会的なものと医療」『現代思想』32-14(32‐14):98-125.
●市野川容孝、2007「制度的不平等の是正こそ」『朝日新聞』(2007年04月28日朝刊18面).
●市野川容孝、2008「ヒポクラテスと現代医療」『現代思想』36-2(2008-2):204-18.
●市野川容孝、2011「Review of the Previous Issue ケアのもう一つの社会学」『atプラス 思想と活動』8(2011-5):143-153.
●市野川容孝、2011「〈まとめ〉福祉国家の民主主義」杉田編・石川・市野川・重田・萱野・新川・住吉・広田・諸富[2011:46-52]

■市野川容孝編、2002『生命倫理とは何か』平凡社.

■市野川容孝、2006『社会』岩波書店.
■市野川容孝、2012『ヒューマニティーズ 社会学』岩波書店.

●新川敏光(問題提起)・市野川容孝(まとめ)・重田園江・広田照幸・諸富徹・杉田敦(司会)、2011「〈福祉〉連帯を育む政治をどう創るか――福祉国家における「健康で文化的な最低限度の生活」杉田編・石川・市野川・重田・萱野・新川・住吉・広田・諸富[2011:1-45]
●市野川容孝・杉田俊介・堀田義太郎(鼎談)、2009「「ケアの社会化」の此/彼岸――障害者と介助者の敵対的自立へ向けて」『現代思想』37-2(2009-2):119-155.

■大澤真幸、1996『社会学のすすめ』筑摩書房.
■江原由美子編、1996『生殖技術とジェンダー  フェミニズムの主張B』勁草書房.
■石川准・長瀬修編著、1999『障害学への招待――社会、文化、ディスアビリティ』明石書店.
■米本昌平・松原洋子・島次郎・市野川容孝、2000『優生学と人間社会――生命科学の世紀はどこへ向かうのか』講談社現代新書.
■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■杉田敦編・石川健治・市野川容孝・重田園江・萱野稔人・新川敏光・住吉雅美・広田照幸・諸富徹、2011『連続討論 「国家」は、いま――福祉・市場・教育・暴力をめぐって』岩波書店.

■市野川容孝・宇城輝人編、2013『社会的なもののために』ナカニシヤ出版.
 ●市野川容孝、2013「はじめに」市野川・宇城編[2013:i-xvi]
 ●市野川容孝、2013「第1章 ネオリベラリズムと社会的な国家 【基調報告】」市野川・宇城編[2013:3-12]
 ●市野川容孝・宇城輝人・宇野重規・小田川大典・北垣徹・酒井隆史・中野耕太郎・前川真行、2013「第1章 ネオリベラリズムと社会的な国家 【討議】」市野川・宇城編[2013:13-59]
 ●宇城輝人、2013「第2章 労働はまだ社会的なものの基礎たりうるか 【基調報告】」市野川・宇城編[2013:61-70]
 ●宇城輝人・市野川容孝・宇野重規・小田川大典・酒井隆史・前川真行・道場親信・山森亮、2013「第2章 労働はまだ社会的なものの基礎たりうるか 【討議】」市野川・宇城編[2013:71-116]
 ●宇野重規、2013「第3章 社会的なものと/の境界 【基調報告】」市野川・宇城編[2013:117-124]
 ●宇野重規、市野川容孝・宇城輝人・北垣徹・酒井隆史・中野耕太郎・前川真行・山森亮、2013「第3章 社会的なものと/の境界 【討議】」市野川・宇城編[2013:125-166]
 ●小田川大典、2013「第4章 社会的なものの認識の歩みとデモクラシーの未来 【基調報告】」市野川・宇城編[2013:167-177]
 ●小田川大典・市野川容孝・宇城輝人・宇野重規・北垣徹・斎藤光・前川真行、2013「第4章 社会的なものの認識の歩みとデモクラシーの未来 【討議】」市野川・宇城編[2013:178-219]
 ●酒井隆史、2013「第5章 日本における社会的なものをめぐる抗争 【基調報告】」市野川・宇城編[2013:221-234]
 ●酒井隆史・市野川容孝・宇城輝人・宇野重規・小田川大典・川越修・斎藤光・前川真行・道場親信、2013「第5章 日本における社会的なものをめぐる抗争 【討議】」市野川・宇城編[2013:235-286]
 ●前川真行、2013「第6章 〈3・11以後〉と社会的なもの 【基調報告】」市野川・宇城編[2013:287-296]
 ●前川真行・市野川容孝・宇城輝人・宇野重規・小田川大典、2013「第6章 〈3・11以後〉と社会的なもの 【討議】」市野川・宇城編[2013:297-359]
 ●宇城輝人、2013「おわりに」市野川・宇城編[2013:360-362]

▼引用
●市野川容孝、1996a「性と生殖をめぐる政治――あるドイツ現代史」江原由美子編[1996:163‐217]
□「女性の自己決定権」という主張は、それが、一方において女性が「自らの意志によって生きる」ことを賞揚しつつ、他方において胎児の生きる権利を「胎児が自己決定力を欠いている」ことを理由に否定してしまう主張であるとするなら、まさに「自己決定力を生きるに値する生命の基準とみなす」という考えを根底にもっているといえはしないか」

●市野川容孝、1999「優性思想の系譜」石川・長瀬編著[1999:127-57]
□「生命の尊厳という言葉が、中絶反対論者(プロ・ライフ派)の偏狭さを連想させるのであれば、立岩真也にならって「他者の尊重」と言い換えてもよい★」(市野川容孝[1999:156-7])
 ★ 立岩真也[1997:424-]

△キーワード:個人の尊厳

●市野川容孝、2000b「社会的なものの概念と生命」『思想』908(2000‐2):34-64.
□「アーレントは「生命は最高の善である」との教義を、「公共性」の敵として非難するけれども、真に批判されるべきなのは、生命のエコノミー(フーコーにならって「生‐権力」と言ってもよいだろう)を最高善とすることであり、また真に検討されるべきなのは、いかなるエコノミーにも解消することなく生命をあらしめる可能性である。個々人の生命を犠牲にしてでも守られるべき「正義」なるものを安易にふりまわすのであれば、闘争=戦争こそ「政治的なものの概念」の根幹にあると説きながら、嬉々としてナチスに入党していった1933年のカール・シュミットと何ら変わるところがない。
 個人の自己決定権の尊重は、そうした正義の原則に数えられるべきものだろう。不妊手術をはじめとした優生政策は、社会的なものの概念が誘発した社会全体の利益という論理を根拠にしながら展開された。こうした暴力に抵抗するためには、自己決定権の尊重が最低限の必要条件として求められる。それはまた、親密圏(家族)を一種の治外法権域と見なすことで黙認されてきた、もろもろの抑圧や暴力をはね除けるためにも必要なのである」(59)

□「しかしながら、さまざまな圧迫を加えながら、当事者から不妊手術の「同意」を取りつけていたスゥエーデンの例に典型的にあらわれているように、自己決定の原則は、ただそれだけではあまりに無力である。すでに「社会的」なものの概念そのものが、市場に見られる自己決定原理(レッセ・フェール)の限界を見定めることから出発しながら、「人間としての尊厳を有する生活」(ワイマール憲法、第151条)を万人に保障するための諸原則を紡ぎ出したのである。社会圏が生み出す暴力に抵抗するための自己決定においても、個人の自己決定に先立ち、これを下から支える諸原則や物質的な諸条件が確保される必要がある」(59‐60)

●市野川容孝、2000c「北欧――福祉国家と優生学」米本他[2000:108‐140]
□「新しい優生学は、個人の自己決定というかたちをとって実践される。出生前診断を受けるかどうか、また、その結果を受けて中絶するかどうか、その最終的な決定が、一人一人の妊娠女性に突きつけられることになったのである」(139)

□「出生前診断にもとづく選択的中絶は優生学ではない、なぜなら、それはかつての優生学と違って、個人の自己決定にもとづくものであり、強制ではないからだ、という主張がある。しかし、出生前に淘汰を完了するというプレッツの夢は、妊娠女性の自己決定による出生前診断と選択的中絶を通じて、結果的に十分、達成されうるものなのである。今世紀初頭の優生学者たちからしてすでに、啓蒙や教育を通じて「低価値者」とされた人びとがその自己決定によって結婚や子づくりを断念するように積極的に働きかけたし、またスウェーデンのケースのように、本人同意(自己決定)の原則は、優生政策の射程を広げる(狭める、ではない)方向で機能した」(139‐40)

□「確かに、出生前診断は現在、ドイツや北欧諸国ばかりでなく、日本を含め多くの国々ですでに実施されており、また、こうした診断技術を切実に望む人びとがいることも事実だ。しかし、「自己決定だから優生学ではない」の一言によって、人びとが出生前診断と選択的中絶に対して同時に抱く戸惑いや逡巡、あるいは疑問や批判といったものを、杞憂として一蹴することは、それ自体、歴史的に見れば何の根拠も、裏付けもない主張であり、また、この一世紀あまりの優生学の歴史を手前勝手に歪曲するものでしかない」(140)

△キーワード:女性の自己決定 優生

●市野川容孝、2004「社会的なものと医療」『現代思想』32-14(32‐14):98-125.
□「最後に、2002年に制定された「健康増進法」について、ふれておきたい。
 周知のように、その第二条は「国民の責務」として、つぎのように定めている。「国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない」。
 この規定が、すでに見たヒトラー・ユーゲントの「十戒」と同じ方向で機能していくならば、それは統合の過剰を生むことになり、「差異への権利」(キトラー)を含む自己決定権の保障を大きく妨げることになるだろう。
 しかしながら、この規定はおそらくそのようには機能しない。少なくとも、かつてのナチズムのように直接的に機能することはない。むしろ、注意しなければならないのは、この規定のネオ-リベラリズム的な使用であり、この規定は、それ自身が破られることによって、より強力に機能していくだろう。どういうことか。この規定に違反したと判断される一人一人の人間に対して、病気の原因は「国民の責務」を果たさなかったあなた自身の責任です、という形で、言わばペナルティーとして、より大きな自己責任を個人に負荷し、その結果、医療ケアにおける自己負担の増大が正当化されていくのである。
 だが、病気というものを、本人の自己責任に帰すことには、そもそも大きな困難がある。例えば、喫煙にしても、その病気との因果関係は、疫学的・統計学的に示されるにすぎないのであり、すべての喫煙者が同じ病気(例えば肺がん)にかかるわけではないし、さらに、何らかの因果関係が想定される場合でも、それはあくまで要因の一つにすぎない。医学史上、「細菌学の失敗」と呼ばれているのは、いわゆる特定病因論、すなわち病気は特定原因に排他的に還元できるとする考えそのものの失敗のことである。前述のグロートヤーンは、そうした単純な思考の限界を見定めた上で、病気の発症の背景に、もろもろの要因の複雑な絡み合いを読み取り、そして、その一つとして社会的な要因、すなわち貧困を見出した。こうした社会的な要因、すなわち個人の力では如何ともしがたい要因は、程度の差はあれ、多くの病気に何らかの形で作用しているだろう。そういう事実を無視して、強引にすべてを個人の自己責任とするならば、それは全くの間違いである」(市野川容孝[2004:123])

△キーワード:自己責任 リスク

□「自己決定権、自己決定の自由そのものが、不平等な形でしか分配されていないということである。それは万人にではなく、一部の人にだけ認められているに過ぎない。権利と自由のこうした不平等な分配は、平等の実現に定位する社会的なものの観点から、批判されなければならないはずである」(118)

□「自己決定の自由を万人に平等に保障するためには、自己決定の前提となる経済的条件を、より平等な形で整えなければならない」(119)

□「社会的なものの概念は、自らの内に潜む、統合の過剰への危険性を自覚しつつ、しかし同時に、個人に対する過剰な帰責に対して、常に異議を申し立てていかなければならないのである。それはまた、社会学というものの課題でもあるはずだ」(124)

△キーワード:社会統合 自己責任

■市野川容孝、2006『社会』岩波書店.
□「自己決定の尊重という、それ自体、重要な理念は、90年代以降のリベラリズムの大はしゃぎの中で、もっぱら人びとを分断し、私的なものへと退却させるためだけに動員されている。そこで問われるのは、他者の自己決定を尊重し、また実現するために自分に何ができるか、ではない。自分の中に没入するために、他者への想像力をどうやって遮断するかであり、その遮断の最もありふれた方法は、自己決定を自己責任にすり替えることである」(市野川容孝[2006:212])

△キーワード:責任 想像力

●市野川容孝、2007「制度的不平等の是正こそ」『朝日新聞』(2007年04月28日朝刊18面).
□「ルソーの言うように、確かに自然は人間を不平等にする。肌の白い人もいれば、黒や黄色の人もいる。男に生まれる人もいれば、女に生まれる人もいる。障害をもって生まれる人もいれば、そうでない人もいる。
 これらの不平等や差異はみな、本人の努力の結果そうなったものではなく、だから、その人個人の力ではどうにもできない部分が大きい。そうした差異を超えて、あえて人びとを平等にする約束のことを、ルソーは「社会的」な契約と呼んだが、その契約の一項目には、人種差別や性差別や障害者差別の撤廃が入るはずだ。
 しかし、個人の努力ではどうにもならない不平等は、自然だけが生み出すわけではない。例えば、教育コストの自己負担割合が高く、そのため親の経済力が子どもの受けられる教育の質と量を大きく左右するような制度の下では、明らかに裕福な家庭の子どもが有利であり、学力の高低を子ども個人の努力にだけ帰することはできない。
 また、病気の多くは、そもそも個人の責任には帰せない部分が大きいが、さらにそこに、充実した医療サービスを受けられる地域とそうでない地域という格差が重なれば、病気から回復できるかどうか、それによって命を落とすかどうかは、ますます個人の努力の問題ではなくなってくる。
 さらに、雇用希望者の数を100として、労働市場全体が用意するその枠が80しかないとする。競争に勝ってその枠に入れるかどうかは、確かに個人の努力にかかっているが、他方で、あぶれる人が20出ることは最初から決められており、完全雇用が予め断念されているこの構造そのものは、この20の人たち個人の努力を超えたものである。ルソーの言った「社会的」な契約は、自然が生み出す不平等のみならず、それと同じように個人の力では何ともしがたい、このような制度的不平等の是正をも求めるものだと私は思う」

●市野川容孝、2008「ヒポクラテスと現代医療」『現代思想』36-2(2008-2):204-18.
□「第一に、現代医療においては、売り手市場である医療者と、買い手である患者の間に、無視できない知識の不均衡と非対称が存在する。ヒポクラテスの時代の患者は、あらゆる責任を背負って、医者のサービスを自分の判断で買ったのだが、このような不均衡や非対称が組み込まれている現代医療において、それと同じことを患者に求めるのは、はたして妥当なことなのか。専門家支配の構造を是正し、患者のエンパワーメントをはかるにしても、それは個別になされるべきではない。つまり、一人一人の患者に委ねるべきものではなく、患者間のネットワークの形成等によって集合的になされるべきである。加えて、医療者の側にも然るべき責任を求めるべきだろう。すでに見たように、ヒポクラテスもまた医術のノモスの必要性を訴えたが、この課題は現代医療においても消えてはいない」(216-7)

●市野川容孝、2011「Review of the Previous Issue ケアのもう一つの社会学」『atプラス 思想と活動』8(2011-5):143-153.
□「しかし、中西は、単純に、できるのなら、すればいい、認めればいいと言っているわけではない。「当事者の自己決定」にもとづいた柔軟化を主張しているのである。ここは重要な点だ。自己決定なら何でも認めるということではない。自己決定にもとづかないことは、認めないということである。この二つは違う。
 安全性という装置の中で、ケアの収奪とその集中、独占が生じうるということを、先に述べた。社会的な安全性(社会保障)という装置の中でも、それが「専門家支配」(E・フリードソン)という形で確立されてきた。ケアする側が、ケアされる側の意向に左右されることなく、何が必要なケアかを決定していくという体制が、プロフェッションの自律性(オートノミー)という言葉で正当化されてき・・150 たことの一つである。
 中西たちが「当事者主権」という言葉で開こうとしていることの一つは、このような枠組みの中で収奪されてきたケア、より正確には自己自身に対するケアを取り戻す営みだと私は理解している」(市野川[2011:150-151])

□「要するに、介助という関係において、自己決定の論理は、自己責任の論理に帰結しないし、帰結できないということだ。あなたが自分で決めると言うなら、私は一切関知しません、とは言えないのである。一方におけるケアの回復は、他方におけるケアの消滅を意味しない。双方のケアが必要であり、しかもその二つが交錯しなければならないのである」(市野川[2011:151])

●市野川容孝・杉田俊介・堀田義太郎(鼎談)、2009「「ケアの社会化」の此/彼岸――障害者と介助者の敵対的自立へ向けて」『現代思想』37-2(2009-2):119-155.
□「[…]自立生活運動というのは、日本だけじゃなく、どの国でも新自由主義(ネオリベラリズム)と親和的なところがあって、しかも、それは案外、よかったりすると認識する必要があるように思います。
 ネオリベラリズムというのは、大別すると二通りの意味があって、一つには、先ほど堀田さんが言われた再配分の構造を弱め、福祉を切り捨てていくものとして理解されることが多いですが、昨年邦訳が出たフーコーの『生政治の誕生』(筑摩書房)などを読むと、ネオリベラリズムについて、それとは少し違う理解を迫られます。少なくともドイツのオルドー自由主義について、フーコーは、福祉切り捨てに力点をおいて読み解いていない。・・129
 フーコーの理解する(ネオ)リベラリズムで重要なのは、第一に、個々人をリスクの中に置きつづける、もう少し肯定的な言い方をすれば、一人ひとりの人間からリスクを収奪しない、ということです(同書、81頁)。ここからは私の解釈が入りますが、リスクを収奪しないということは、言い換えると、一人ひとりの人間から「気づかうこと(cura)」、つまり「ケア」を収奪しないということで、つまりcuraの不在(se-)である「securitas(安全性、保障)」の正反対を目指すもの、それが(ネオ)リベラリズムだ、ということになる。古典的なリベラリズムであれ、ネオリベラリズムであれ、それが安全性の装置と無縁であったためしはないのだけれど、少なくともネオリベラリズムを「セキュリティの上昇」等の言葉にだけ閉じ込めてしまうのは、一面的だと私は思う。
 第二に、万人を「企業家」にすることです(181頁以下)。リスク管理から始まって、自分の生活を自分で組み立てていく人間としての企業家です。万人を、というところが重要で、だからオルドー自由主義たちも、リスクに対処するのに十分な所得を誰に対しても保障し、社会の全ての階級に対して可能なかぎりの資本を与える、そういう社会政策――オルドー自由主義者の言う「個人的社会政策」――の必要性を認めていた(177-8頁)。全ての人が、企業という経済ゲームに参加できるようにすること、誰もそこから排除されないようにすること、それをフーコーは「非排除の規則」と呼んでいますが(249頁)、誰かに対して企業のチャンスはおろか、生存さえ保障されないという状況があるとすれば、それは、オルドー自由主義者たちが考えるネオリベラリズムの原則にすら違反していることになる。
 そして第三に、「競争」の人為的な維持。人為的というところが重要で、それには然るべき介入が必要だし、だから「新」自由主義は、古典的な自由主義と違って「自由放任」の原則から決別する、とフーコーは言う(147頁以下)。「競争」の維持というのは、言い換えれば「独占」の抑止・排除ということです。ここで短く補助線を引いておくと、1970年以降、E・フリードソンらによって医療社会学の分野で展開された「専門家支配」批判というのは、プロフェッションを一つの独占体制、(消費者としての)患者に何の選択権もない独占体制としての捉えたうえで、それを批判した。「患者の自己決定権」でも、「当事者主権」でもいいですが、そういう言葉は、実は、競争の(人為的)維持を掲げるネオリベラリズムの言葉でもあるんです。
 「言説分析」なんて軽々しく口にするな、と言いたいほどの、日本の社会学者の「社会的」という言葉に関する「社会学的忘却」をはっきりさせるために、『社会』(岩波書店)という本で私は、ドイツやフランスの憲法に記された「社会的な国家」という言葉に注意を促しましたが、実を言うと、戦後西ドイツの「社会的な国家」「社会的なもの」の基盤には、オルドー自由主義が相当に流れ込んでいる。
 そのことは、1989年に西ドイツの「社会的な国家」40周年を記念して編まれた本に、当時、社会省大臣(正確には「連邦労働・社会的秩序大臣」)だったN・ブリューム(Norbert Blu:m, 1935-)が寄せた「序文」にも確認できる。ブリュームは、保守のキリスト教民主同盟(CDU)の人ですが、党内でも左派に属する人で、最近ではパレスチナ問題でイスラエルの所業を、パレスチナ人に対する「抹殺戦争」だと公然と非難している、そういう人です。この人がH・コール政権下で社会省大臣をつとめているときに、ドイツで介護保険が導入されました(1995年)。
 そのブリュームは、戦後西ドイツを「自由・・130 主義的な社会的国家」と表現したうえで、次のように述べている。「社会的国家は、社会的および経済的な弱者を保護し、生活上の大きなリスクに対する備えを提供し、そして社会的な不公正の除去につとめなければならない。……しかしながら、その目指すところは、全ての市民の平等ではない。基本法が望んでいるのは、自由主義的な社会的国家であり、それは全ての市民に対して基本的な生活条件を保障しなければならないが、国家のこの責務は、自由の発展にとって不可欠の前提条件を生み出すものでなければならない。一人ひとりの人間は、主権者であり続けるのであり、自分で自分の生活を形づくる責任を負っている。国家は、一人ひとりの人間を、何から何まで面倒をみるようなシステムの囚人にしてはならず、生活に関する各人の決定を尊重しなければならない。社会的国家もまた、自己決定の優越から出発する。……社会的国家の活動は、飢餓や困窮の単なる除去にとどまらないが、他方で、それは個々人が引き受けるべき責任を、国家の管轄事項にすり替えてはならない。われわれの社会的国家は責任を負う自由という原理に従っているのである」(N. Blümu. H. F. Zacher Hg. 40 Jahre Sozialistaat Bundesrepublik Deutschland. 1989, S.12-3)。
 フーコーが読み解いているオルドー自由主義を採点基準にするなら、社会的な国家に関するブリュームのこの答案(解説)は満点に近いと言えますが、他方でドイツの自立生活運動に照らしても、かなりの高得点になると思います」(129-131:市野川)

□「ネオリベラリズムを、例えば、小泉政権下で制定され、原則一割の応益負担を新たに課した日本の「障害者自立支援法」として理解するなら、自立生活運動と、そういうふうに福祉を縮小させていくものとしてのネオリベラリズムは、互いに対立する。しかし、ネオリベラリズムというのは、単なる福祉切り捨てとは違う別の顔も持っていて、それは自立生活運動とも親和性のある「正しい」ものだったりする。
 単なる福祉切り捨てではないものとしてネオリベラリズムを理解するなら、その特徴は、では一体、何なのか。
 ビスマルクが1880年代に一連の社会保険を導入した後に、ドイツの精神医学では「災害神経症」「年金神経症」といったことが問題になった(石井香江「「詐病」への意志?――「災害神経症」をめぐる〈知〉のせめぎあい」川越修・辻英史(編)『社会国家を生きる』法政大学出版局)。これらは、非常に大雑把に言えば、フロイトの言う「疾病利得」に支えられた一種の詐病(仮病)と考えられた。つまり、物理的にはすでに疾病や傷害は治っているのに、各種の社会保険から年金が生活保障として支払われるために、少なからぬ人びとが、それを目当てに、意識的・無意識的に労働不能な病気やケガのままでいつづけようとする、ということが問題にされた。
 後に悪名高い『生きるに値しない生命の抹消』(1920年)という本を法学者のK・ビンディングと書く精神科医のA・ホッヘは、1907年に『災害保険法に関する必要な改革』という論文を書いていて、その中で彼は、災害神経症や年金神経症を「予防」するためにも、災害保険からの年金は、従来のように月々いくらという形で安定的・持続的に給付してはダメだ、そうではなくて一括給付にしろ、と主張しました。つまり、生活保障や所得としてではなく、それを用いて各人がリスクを負いながら生活を組み立てていく「資本」として渡せ、ということです。ホッヘが指摘したのは、支給総額は同じでも、給付の仕方一つで、その機能と意味が大きく異なる、ということです。
 単なる福祉切り捨てでも、自由放任でもなく、然るべき社会政策を確約するものとしてネオリベラリズムを理解したうえで、それが何であり、何でないのかを見分ける一つの指標は、ここにあると思います。つまり、ベーシック・インカムなのか、ベーシック・キャピタルなのか、ということであり、ネオリベラリズムは前者を否定し、後者を肯定するものだと私は思います。ネオリベラリズムというものを、そういうところまで掘り下げて理解したうえで、それが自立生活運動とどういう関係にあるのかを考える必要があるのではないか。・・132
 繰り返しますが、そういう意味でのネオリベラリズムは、必ずしも悪いものではない。少なくとも全否定はできないし、障害者の自立生活運動も、それに支えられているところが少なくないと思う」(132‐133)

△キーワード:自立生活運動 新自由主義 自己決定

●新川敏光(問題提起)・市野川容孝(まとめ)・重田園江・広田照幸・諸富徹・杉田敦(司会)、2011「〈福祉〉連帯を育む政治をどう創るか――福祉国家における「健康で文化的な最低限度の生活」杉田編・石川・市野川・重田・萱野・新川・住吉・広田・諸富[2011:1-45]
□「先ほどリスクという話がありましたが、リスクに対処する保険の原理は、社会的な保険と、民間の私的な保険では全く違います。社会的な保険を支えている「連帯原理」は、個人の抱えるリスクではなく、その所得の高低に定位していて、だから保険料徴収も、率を設定して、「各人はその所得に応じて(拠出し)、各人にはその必要に応じて(給付する)」という形になっている。給付は、その人がいくら保険料を払ったかに関係なくなされます。私的な保険を支える「等価原理」は、これと全く違っていて、「各人はそのリスクに応じて(拠出し)、各人にはその拠出に応じて(給付する)」が基本になっている。事故を起こせば、自賠責の保険料が次の契約から上がるように、保険料は、その人が抱えると想定されたリスクの高低に応じて(所得とは無関係に)徴収され、また給付も、より多く拠出すればより手厚くなるし、少なければより薄くなる、というのが、私的な保険の等価原理です。この二つの違いをふまえないで保険を・・9 云々する人が、日本には少なくない。
 連帯原理に基づく社会的な保険は、市場の原理で生まれようがなく、国家の介入なしには、おそらく存在しえない。第一に、保険料というのは、ある意味で価格ですが、所得の高低に応じて、その人ごとにパンや肉の価格を上下させるなどということは市場にはできない。第二に、強制加入も市場にはできません。「強制」と聞くと、それは悪いものと考えられがちですが、社会的な保険における強制加入で重要なのは、誰も排除しないということです。リスクがどんなに高かろうとも、法律によって全員加入させた上で保険を運営させる、という国家の強い介入がないまま、市場原理だけでいくと、リスクの高い人が、高い保険料を払えずに排除されるということが起きるんです」(市野川[2011:9-10])

△キーワード:社会保険

●市野川容孝、2011「〈まとめ〉福祉国家の民主主義」杉田編・石川・市野川・重田・萱野・新川・住吉・広田・諸富[2011:46-52]
□「国家との関係で見るなら、権利一般は少なくとも二つに大別できる。
 一つは、消極的な権利と言うべきもので、それは国家に対して禁止や不介入を求める権利である。よく知られているように、世界人権宣言をベースに国連が策定した国際人権規約には、自由権規約と社会権規約の二つがあるが、前者の自由権の多くは、この消極的な権利に相当する。例えば、自由権規約の第6条(生命に対する権利)は、死刑を実施する際の条件を厳格化しつつ、同条文のいかなる規定も「死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない」としている。つまり、死刑は基本的に廃止されるべきものとされている。他にも、逮捕や拘禁に関する条文があるが、自由権規約には、国家がしてはならないことに関する規定が多い。あえて粗雑に言うなら、自由権は、国家からの自由を基体としており、その意味で、消極的なのである。
 もう一つは、積極的な権利と言うべきもので、それは、消極的な権利とは対照的に、国家に対して介入や活動を求める権利である。自由権規約と対をなす、国際人権規約の社会権規約は、その第6条(労働の権利)で、各人が自由に選択・承諾する労働によって「生計を立てる機会を得る権利」をすべての人に認めた上で、その保障のための適当な措置を国家(締結国)に求めている。生計を立てるのに十分な賃・・47 金が保障されなければならないし、そのためには国家が市場に積極的に介入することも求められるだろう。また、第13条(教育についての権利)では、高等教育の無償化が、締結国の目標として記されている。国家が何もしないなら、高等教育は、お金のある人だけが受けられるものであり続ける。国家による積極的な財政補助等がなければ、その無償化はされない。自由権と対で言うなら、社会権の基体は、国家による自由であり、その意味で積極的な権利である」(市野川[2011:47-48])

△キーワード:権利

■市野川容孝、2012『ヒューマニティーズ 社会学』岩波書店.
◆社会学
□「人びとは互いに異なるし、異なるものとして存在する自由を認められるべきだということ。しかし同時に、人びとは互いに平等な存在として認められ、そのように扱われなければならないということ。そして、この二つを実現するためにも、人びとの絆や互いに対する気づかいを消滅させない・・43 こと。これら三つ、すなわち差異への自由、平等、連帯は、いかにして連立や連結が可能となるのか。それは、そもそも可能なのか。フランス革命を前提として誕生した社会学は、このような問いを意味でもその根本問題の一つとしていると言えるだろう」(市野川[2012:43-44])

□「人間の平等に定位した実践は、常に画一化の暴力と裏腹の関係にある。病や死を前にした人びとの不平等をそのまま放置することは社会的な正義に反するとしても、その不平等の是正に向けた社会的な諸実践が同時に、硬直的な健康概念にもとづく身体的強制や社会的排除を推し進めたことも・・87 事実なのである。
 問題は、差異への自由と平等という二つの理念を、そのどちらも犠牲にすることなく、どうやって実現できるかであり、この問いに沿って社会的なものを構想しなおし、また医療のかたちを組みかえていくことだろう。新自由主義は、差異への自由を(たとえば競争や格差という形で)広げるかもしれないが、その分、平等という理念から遠ざかっていく傾向を多分にもっている」(市野川[2012:87-88])

◆政治経済学批判
□「コントはルソーに対して「形而上学」という言葉を投げつけたが、コントが同じ言葉を投げつけたものがもう一つある。それは18世紀後半にアダム・スミスらを中心に体系化された「政治経済学(political economy)」、すなわち古典派初期の経済学である。
 政治経済学という言葉について簡単に説明する。今日単にeconomyと呼ばれているものは18世紀から19世紀かけてpoliticalという形容詞が付されるのが常だった。economyはギリシア語のoikos(家)とnomos(法)からなり、もともとは家政、つまり家を単位とした物の生産や消費のしくみを意味した。しかし、18世紀に入り、アダム・スミスの『諸国民の富』という書名が示すように、物の生産や消費や流通を家ではなく、国民や国家を単位として考える試みがなされ、従来の家政という意味でのeconomyと区別するために、これもギリシア語のポリスに由来するpoliticalという形容詞が付された。・・51
 スミスを高く評価しつつも、コントは政治経済学を次のように批判した。「産業の統制の導入を、どんなものであれ阻もうとする政治経済学の形而上学的な傾向は、非常に危険なものであり続ける。ひとりでに生成する秩序のみを認めるという、この無益で非合理な志向は、社会的実践としては、公然と自分の任務を放棄することに等しく、この自称「学問」は、まさに産業の発展の結果、生れる深刻な難局に直面するときに、いつでもそうするのである。そうした難局の中でも最も明白なのは、機械化がもたらす経済問題であり、詳しく調べてみると、それが発生するところでは常に、社会的な諸弊害が同時に発生している。これらの弊害は、産業の発展に必ず附随するものであり、労働者階級の現下の生活を持続的に、また根底的に損なう。われわれの社会秩序が抱えること深い亀裂が呼び起こす、正当で、しかも切迫した抗議や不満に対して、われわれの経済学者たちは、慈悲のかけらもない杓子定規さでもって、経済活動の無制限の自由という不毛な章句を繰り返すのみで、この危機の中に真の政治学を実践すべき最も重要かつ最も差し迫った契機を見ようとしない。……こうした〔政治経済学の〕中に来るべきphysique socialeを形づくる要素を見出すことは決してできない」(『実証哲学講義』第47講)。
 拙書『社会』(2006年)ですでに詳しく論じたのでここでは多くを繰り返さないが、「社会学」のみならず、コントがしばしば用いた「社会科学」もまた比較的新しい言葉であり、それは19世紀前半に右の「政治経済学」との緊張関係の中で生れた」(市野川[2012:51-52])

◆スペンサーの機会の平等
□「スペンサーの考えを私なりに説明する。何人かの人が同じスタートラインにつき、同時に走り出すとする。走ることはスペンサーの言う「能力」であり「努力」である。そのうちの一人はゴールに一番に着いて賞金をもらい、もう一人はビリで何ももらえない。だからと言ってビリの人が一着の人に「私にも賞金を平等に分けてください」と求めるのは間違いだ、とスペンサーは考える。結果の平等は、たとえば一着の人のスタートラインをビリの人より50メートル後ろに下げたり、スタートを10秒遅らせたりしないと達成されないが、それは機会や自由の平等を損なう、というわけだ。
 機会の平等こそが重要で、結果が不平等でも構わない、という議論は今でも繰り返される。しかし、この手の議論で省略されがちなのは、第一に、現実の社会生活において、機会を構成しうる変数は無数にある(親の年収、居住地、家族の人数、性別、受けられる教育、等)ということだ。機会の平等でまず意識されるべきことは、その確定がいかに困難かであり、課題はむしろ平等という理念に照らして何が機会なのかを常に問いなおすことだろう。・・100
 第二に、変数をいくつかに限定して機会の平等を保障したとしても、次の機会を平等にするためには、その手前で結果の平等が求められるということだ。競走の例で言えば、一回目のレースが終わったら全員を再び同じスタートラインにつかせないと、二回目のレースで機会を平等にしたことにならない。問題となる機会がいつからいつまでの事象に関係するのかを限定せずに、その平等を云々しても本来は無意味なはずだが、今の私たちの社会では、そうした限定をしないまま不平等が是認されがちである。さらに、右の競走が「レースの準備は常にその賞金のみによってまかなうこと」というルールでなされるなら、ビリになった人の「賞金を平等に分けてください」という要求は、機会の平等からしても不当とは言えない。準備費用をそのつど平等に与えなければ、各レースにおいて機会は平等にならないからだ。加えて、賞金以外の、人によって額がまちまちな手持ちのお金をレースの準備にあてることが許されるなら、もうその時点で機会は平等とは言いがたい」(市野川[2012:100-101])

◆日本におけるスペンサーの受容
□「他方、スペンサーの社会学は、アメリカから東京大学に教授として迎えられていたE.フェノロ・・113 サが1878年に政治学の講義でこれを紹介し、81年からは外山正一が史学の講義でやはりスペンサーの社会学を教え、外山は93年に右の社会学講座が開設された際その初代担当者となった。日本ではスペンサーの方がコントより前に順番が逆で紹介されたわけだが、スペンサーの『社会静学』は1880年代に松島剛によって『社会平権論』という題名で訳され、これは当時、自由民権運動の教科書とも称された。すでに見た「自由を平等に与える(equal freedom)」というスペンサーの主張に照らせば十分頷けることだが、人間の淘汰というスペンサーのもう一つの主張はその際省略された。後者を強調してスペンサーやダーウィンを読み、『人権新説』(1882年)等で天賦人権の否定に転じたのが、加藤弘之である。秋元律郎が言うように(『日本社会学史』、第2章)、日本におけるスペンサーの受容は「自由民権運動の原理として受容されると同時に、また明治絶対主義体制の基礎づけとして利用されていくという二面性」をもっていた」(市野川[2012:113-114])

◆社会学的リベラリズム
□「社会学的リベラリズムとは何なのか。これまで述べてきたことを整理して言うなら、それは第一に、価値や規範の複数性の承認ないし肯定の上に成り立つ。異なる考えをもつ人の自由を認めない社会学的リベラリズムというものは存在しない。それがリベラリズムなのであって、なぜわざわざ「社会学的」と言う必要があるのか、と思う人もいるだろう。しかし、資本主義の精神と自由放任をあるべき社会の規範として素朴に肯定したスペンサーやサムナーの自由主義と、ヴェーバー以降の社会学によって開かれた自由主義は明らかに異なる。その違いをあらわすために、本章では「社会学的」リベラリズムという言い方をしてきた。第二に、所与の規範を揺さぶり偶有化する社会学的リベラリズムは、そうした複数性を閉じるのではなく、積極的に開いていく。第三に、異議申立てという逆説としての社会学的リベラリズムは、そうした複数性を外からではなく、それぞれの社会に根をもち、それに内在しながら内側から開いていく。第二章で見た二つの医療社会学を再びもじって言えば、単に外からなされるsociology of societyは社会学的リベラリズムを構成しない。マルクス・レーニン主義的社会学によるブルジョア社会学批判もまた一つのsociology of societyである。それが同時にsociology in societyとなる逆説が成立しなければ、社会学的リベラリズムにはならない」(市野川[2012:165])

◆アノミーとしての社会学的リベラリズム
□「アノミーとはそういう規範論的な問いを裏返しで開くために用意された概念だ、とパーソンズは考えた。図5を使って説明しよう。仮にaをアルトゥルイスム、āをその否定形としてのエゴイスムとするなら、アノミーはこれらの規範の総体(A)に対置される、規範そのものの欠如態(Ā)である(ちなみに、ハイデガーも存在論的な問いを開く際に「死へとかかわる存在」、つまり存在者の総体である世界の否定形としての死との対比で浮かび上がる存在、ということを言わなければならなかった)。
 パーソンズのアノミー解釈ならびに図5は、ヴェーバーがおこなった再秩序化がどういうものかを理解するのに役立つ。たとえばaとāにコントとスペンサーを、あるいは大河内の所論をふまえて「独逸マンチェスター派」と「講壇社会主義」を、あるいは資本主義の精神と社会的な国家をそれぞれあてはめるとき、ヴェーバーが価値自由という価値判断をつきつけた社会学はĀの場所に置かれる。
 どういうことか。この新しい社会学はそれ自身がアノミーを引き受けなければならないのである。つまり、社会はどうあるべきか、人びとは何をなすべきかといった規範をめぐる問いについて、この新しい社会学は確定的な答えを出すことができないし、出さない。アノミーは、社会学的リベラリズムの代償である。現代社会学はアノミーという概念をつくりながら、実は自分自身をつくって・・158 いたのである。
 しかしながら、図5はすぐに図6のように修正されなければならない(そしてハイデガーの存在論との類似もここで終わる)。
 なぜか。パーソンズの右のアノミー解釈は確かに明解ではあるが、デュルケーム自身の主張からは遠のく。というのも、アノミーがたとえば自殺の原因として、つまり個人を拘束する一つの「社会的事実」として想定され続けるかぎり、それは規範や規範の欠如態にはなりえないからである。語義的には「規範のない」状態であるアノミーは、しかし、一つの規範として人びとを実際に死への意志(自殺)に導く。これもまた一つの規律と言わざるをえない。アノミーという言葉を用いるとき、デュルケームはノモスが「ない」と言いながら「ある」と言っているに等しい。だから、分かりづらいのだが、アノミーについてはパーソンズの明解な解釈よりも、デュルケームのこの矛盾した直観の方が正しい。つまり、社会はどうあるべきか、人びとは何をなすべきかといった規範について確定的な答えを出さず、それを宙吊りにする社会学的リベラリズムのアノミー(Ā)もまたaやāと規範的には等価なのである。たとえて言うなら、白票もまた賛成票や反対票と全く同等に投票の一つであり、投票の一つでしかない、ということだ。
 他方、すでに強調してきたように、社会学的リベラリズムを支える価値自由は、それ自身、一つの価値判断であり、規範にすぎないのだから、Āの本当の場所は・・159 aやāの下や上ではなく、それらの隣であり横である」(市野川[2012:158-160])

□「社会学者と社会学は、社会の他の人びとと一緒にその社会の中に存在する。その人たちの上にいるのでも、下にいるのでもない。ただし、その社会にとってのアノミーとして存在する。つまり、人びとが自明視する規範に対して、本当にそれだけなのか、なぜそうなっていて、どうなればそれが別のものになりうるか、何が忘れられ、省略されているのか、等と問いながら、その社会の規範を偶有化する者、それを他でもありうるものとして揺さぶる者として存在する。
 だが、このような姿勢もまた一つの価値判断であることから逃れられない[…]」(市野川[2012:160])


 a | ā
_____
  Ā       図5

 a | ā | Ā 
_____   図6

 →★吉田民人
 →★社会化

●市野川容孝、2013「第1章 ネオリベラリズムと社会的な国家 【基調報告】」市野川・宇城編[2013:3-12]
◆オルドー自由主義
□「M・フーコーが強調したように、ドイツの新自由主義(オルドー自由主義)は、市場の本質を何よりも「競争」に求めた、ただし、旧-自由主義の自由放任原理によっては、この競争のメカニズムは、それ自身によって窒息さ・・6 せられると考えられたがゆえに(=独占という帰結)、新-自由主義は、競争の維持のための(場合によっては国家による)介入の必要性を説いた。自由競争の結果、生じる独占を、さらに生産および所有の「社会化」として徹底することで、資本主義は社会主義へと不可避的に転化するというのが、レーニンの展望であったが、新自由主義は、旧自由主義の自由放任原理を捨てつつ、この独占への趨勢を介入によって巻き戻しながら、競争原理の修復を試みた。
 そして、重要なのは、この競争という原理によって、社会的なものもまた、より良く実現されると考えられた点である」(市野川[2012:6-7])

□「オルドー自由主義が必要と認めたのは「社会的な調整(sozialer Ausgleich)」であって、「連帯」ではなかった。すなわち、市場原理=競争によってもたらされうる個人間ないし集団間の不均衡を(市場原理=競争を活性化し続けるために)国家等が第三者として是正する必要性を認めはしたが、個人および集団の協働は重視されなかった。いや、重視されなかったのではない。競争のメカニズムが、前述のように「差異化」と「分断」によって維持されるとされた以上、連帯は、常に独占の嫌疑をかけられながら、オルドー自由主義によって慎重に抑制されたのである。その反対に、オルドー自由主義が強調したのは、「自助(Selbshilfe)」「自己責任(Selbsverantwortung)」等の理念だった。これらによって抑圧された連帯の可能性を、ハーバーマスは「公共性」という言葉によって開こうとしたのではないか」(市野川[2013:11])


▼メモ
●市野川容孝、1996b「安全性の政治――近代社会における権力と自由」大澤真幸編[1996:89‐119]
□「自由主義が内在する「自立(自律)した個人」への規律訓練については、市野川容孝[1996b:105‐111]」

△キーワード:自立 規律 パターナリズム

●市野川容孝、2000b「社会的なものの概念と生命」『思想』908(2000‐2):34-64.
□「「産業化」は財の生産性を上昇させることで、私たちの生存可能性を上昇させた。しかしその一方で、工場労働は労働の疎外を生じさせた。また「存在すること」の価値を手段化し、「産業社会に貢献的な存在に対してのみその尊厳を認める」という立場をとるようになり、優生を引き寄せたともいえる。このことは歴史的な事実であるといえよう。市野川容孝は、「社会」概念の転換を通じて、「個人の尊厳」を保つしくみであった「社会」が逆に「優生」を召還する過程を説明している(市野川容孝[2000b])」

●市野川容孝、2002a「〈生命倫理〉の軌跡と課題」市野川容孝編[2002:8‐19]
□「1970年代という時代に注目すると、1973年に、アメリカ病院協会(American Hospital Association)は、「患者の権利章典(A Patient's Bill of Right)」を採択する。「患者の権利章典」は、インフォームド・コンセントを、患者の自己決定のための権利として明示している(市野川容孝[2002:11])」

△キーワード:1970年代 自己決定権

■市野川容孝、2006『社会』岩波書店.
□「市野川容孝は、「個人主義」を「1820年代から30年代に各言語圏で生まれるのだが、それは「社会科学」という言葉を立ち上げたのと同じ、またはそれに近い勢力によって、まず否定的な意味合いにおいて用いられた」と指摘する(市野川容孝[2006:188])」

△キーワード:個人主義


◆20100218, 0302, 0502, 0515, 0524, 20110516, 0811, 20120609, 0610, 20130105, 0202

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