穂積陳重(ほづみ・のぶしげ 1856-1926)
□「「将来ノ法律学ハ進化主義ノ法律学ナリ、自然法主義ノ法律学ハ最早臨終ニ程近ク、第十九世紀ノ過去帳ニ其名籍ヲ留ム可キ者ナリ」」(341)
△キーワード:社会 進化主義
■穂積陳重、1931→1982『復讐と法律』岩波文庫.
□「生類が生活に対する危害を報復するは、殆どその本能に出でたるものということを得べく、単に将来の危害を撃退するに止まらず、既に去りたる禍害に対してもこれを反撃し、これに己の受けたる苦痛に類似したる苦痛を与えて、自ら憤怨を慰藉するを常とす」(穂積陳重[1931→1982:84])
□「復讐は、独り個体が個体に対してこれを行うのみならず、団体もまた団体に対してこれを行うものなり」(穂積陳重[1931→1982:88])
△キーワード:応報
●穂積陳重、1889(明治22年)「責任新説」『法理精華』1→穂積陳重、1932『穂積陳重遺文集 第二冊』岩波書店:55‐66.
□「「吾人は何故に罪人を罰するや」。近世の刑法学者が此問題に対して提出する答案は万調一律挙な曰く「人類は万物中特別の創化物にして天賦の自由を享有し是非を判別するの知識を具有す。然るに善悪邪悪の弁別心を有しながら、正善を棄て邪悪に陥り思想行為の自由を有しながら自ら擇んで法禁を犯す。然らば其責任は自ら招く所のものなり。其刑罰は己れが任意行為の自然の結果なり。社会奚んぞ好んで責任を罪人に賦当する者ならんや」と。是れ第十八世紀の中頃より第十九世紀の末年なる今日に至る迄甲唱へ乙和し連綿として行はれ来りたる法理論なり。蓋し自由意思責任論は(余若し誤るなくんば)先哲「カント」氏の「心理的法律論」に濫觴せるものなり」(55)
△キーワード:法学 責任 自由意志
□「自由意志(ママ)責任論の大厦は既に傾きて之を支ふべき一木だにあることなし。然らば我輩は之に代はるべきの新城郭を起工するの必要に迫れり。[…]我輩が選ぶ所の地盤は進化主義なり。我輩が用ふる所の「コンクリート」は社会の生存競争なり。我輩が用ふる所の石材木材は、古今各国の刑法なり。而して其城郭を建築するは至て簡易にして、敢て婉曲煩雑なる論法に依るを要せず。古人曰く大道は坦々たりと。請う之を左に約言せん。・・64
一 古今各国に於て罪とする所の所為は、皆な其社会の生存を害する所為なり。
一 刑法は社会生存競争の働きにして、社会の存在を害する所為を未発若しくは既発に防ぐものなり。
一 刑法が罪人に責任を賦当するは社会生存の必要に生ずものなり
故に責任の基礎は犯罪人一個の状態によらずして、社会生存の必要より生じたるものなり。然らば、何故に各国の刑律は瘋癲、白痴を罰せざるか。是れ自由意思なき為めにあらずして、之を罰するも敢て生存競争に益する所なきを以てなり。然れども、癲狂者を道路に放ち置く時は、社会の存在を害する虞れあるを以て、刑罰とこそ名附けざれ、之が自由を奪ふて監禁するを得るにあらずや」(64‐65)
△キーワード:法学 責任 進化主義
■穂積陳重、1916(大正5年1月)『法窓夜話』→1980『法窓夜話』岩波文庫(青147‐1).
□「25 動植物の責任」(80‐85)
□「近世の法学者は、自由意思の説によって責任の基礎を説明しようと試みる者が多い。人は良心を持っている。故に自ら善悪邪正を弁別することが出来る。人の意思は自由である。故に善をなし悪を行うは皆その自由意思に基づくものである。かく弁別力を具えながら、なお自由意思をもって非行を敢えてするものがある。人に責任なるものが存するのはこの故に外ならない。しかるに禽獣草木に至っては、固より良心もなく、また自由意思もない。随って禽獣草木には責任が存する道理がないのであるというのが、その議論の要点である。しかしながら、近世心理学の進歩はこの説の根拠を覆えし得たのみならず、歴史上の事実に徹してもこの説の大なる誤謬であることを証拠立てることが出来ようかと思われる。
原始社会の法律を見るに、禽獣草木に対して訴を起し、またこれを刑罰に処した例がなかなか多い」(80)
△キーワード:法学 責任 自由意志
□「58 自由」(199‐203)
□「安政四年(1857)に、米人裨治文(ブリツヂメン)が上海において著した「聯邦史略」という本に、始めて freedom または liberty の訳語として自主、自立の二字が用いられている。即ちこの書中に載せてある「独立宣言」の訳文中に、左の一節がある。
蓋以人生受レ造、同得(二)一定之理(一)。己不レ得レ棄、人不レ得レ奪、乃自然而然。以保(二)生命乃自主自立(一)者也」(199)
△キーワード:自由
□「42 ハムムラビ法典」128‐146
□「The law helps those who help themselves.(ドイツ)法は自ら助くる者を助く」(358)
●山室信一、1988「日本学問の維持と転回」(松本三之介・山室信一、1988『日本近代思想体系10 学問と知識人』岩波書店:465‐498.)
□「穂積もまた物理諸学科、生物諸学科の進歩に応じて法律学も自然科学の影響を受けなければならないという確信から、法律学は生物学の進化の大則に従うことによって「真正ノ科学」となりうると唱える。しかし、そこで採りあげられた法学とは歴史法学であり、それを基礎とした比較法学であった。そのことは、とりも直さず民族や国民国家を単位とした学問分野の成立を意味している。「啓蒙の世紀」18世紀から「歴史の世紀」19世紀への推移、それはまさしく普遍主義から個別主義への転換であり、歴史的個性への着目であり、それを前提とした比較の歴史であった」(山室[1988:496])