堀田義太郎(ほった・よしたろう 1974-)
△キーワード:自立(自律) 自己決定 自己責任
□「しかし同時に、「自分が決めていないことに責任(負担)を負いたくない」という利害関心が存在するのも確かである。したがって問題になるのは、他者の不平等を解消するために、自己決定の範囲外にある負担のどこまでを負うべきであり、どこからが自発性(任意に選択可能な)の対象となるのか、である。たとえば、生きるのに臓器提供が必要な人が存在する場合、臓器提供は家族の義務になるのか、あるいは社会が負担すべきか、あるいは個々人の任意性を前提とした「自発性」の対象になるのか」(177‐8)
□「しかし、もし「社会」を、当人の決定・選択の対象にならないものに起因する負担・負荷の不平等を共同で分担することによって解消する制度として捉えることができるとすれば、効率の追求はこの意味での社会を掘り崩す。「他人に迷惑をかけない限り、何をしてもよい」、「自分で決めたことの責任は自分で負わなければならない」そして「自分で決めていないことの責任(負担)を負う必要はない」といった観念によって、「生まれ」などに起因する自由の不平等も全て個人に引き受けさせられることになるからである。自己決定‐自己責任原則の適用範囲を確定することで、個人に自由の平等を担保する制度として社会を捉える限り、自己決定と自己責任の原則の範囲、そしてその範囲の設定基準問題からは回避できない」(178)
△キーワード:自己決定 自己責任 社会 領域問題
□「たとえば誰の決定の結果でもない災害や病・障害などをも「自己決定-自己責任」によって処理されるべき対象へと回収するための技術が保険である。保険は、未来の損害可能性そのものを個々人の選択・決定対象とする技術である。しかし保険は最終的には、災害や病など個人では対処できない事態をすべて個人に引き受けさせることになる。病や災害への対応・補償を、事前の利害計算に基づく自己決定と自己拠出によって担保する「保険」は、「自分で決めたことの責任は自分で負わねばならない」そして「自分で決めていないことの責任を負う必要はない」という、対自的・対他的双方向での「自業自得」の論理にすべてを回収する傾向の、ひとつの帰結である。[…]総じて「保険」とは、高リスク成員への負担を回避し、高リスク者の損害を自己責任で自己補償させるためのシステムである」(堀田義太郎[2006:185‐6])
●堀田義太郎、2009「ケア・再配分・格差」」『現代思想』37-2(2009-2):212-225.
□「冒頭に見たように、市場では、誰もが自分自身の置かれた状況や能力との兼ね合いで納得して働いているのだし、また他方で、必要な量の人材を安く「調達」できれば何の問題もない、と言うとすれば、あからさまな暴力を除いて、その時点で人が決定し同意した交換はすべて正しいということになる。だが、誰もそうは言わないだろう。では何が問題なのか。
たしかに、自らの生まれた場所や状況や身体的特長等々は、誰にとっても「所与」である。しかし私たちは、人々が、自由に選択できない事態によって生活や選択肢を制約されないように、諸個人に平等なスタートラインが保障されるべきだという価値を有している。「身分から契約へ」と言ってもよいし自己決定と自己責任の原則と言ってもよい。いずれにしても、諸個人が各人の人生の目標(善)・・217 を自由に追求するための条件として、基礎教育等をはじめとして平等なスタートラインが保障されるべきであり、不平等・格差が認められるとすれば、この平等な機会からの諸個人の公正な競争の結果としてのみだと考えている。上記の例では、生まれた場所や環境に起因する格差が前提になっているが、こうした価値観からは、生まれに起因する格差を前提にした選択をそのまま黙認することはできない。市場における諸個人の決定と選択を尊重するための条件としても、まずは各人の置かれた状況そのものの不平等が是正されている必要がある。
とはいえ、自己決定・選択の結果であればいかなる事態が起こっても、すべては当人の自己責任であるとも言えない。たとえば自傷や自殺はたしかにすべてが自己決定ではあるが、私たちはそれらに介入してしかるべきだと考えている。また、リスクを重々承知で出発した探検家や冒険家が実際に遭難したとして、私たちは「それは自業自得だろう」と言って放置したりはしない。捜索・救助に行くべきだと考えている。さらに、たとえば、「栄養失調と脱水で意識が朦朧としており、もはや独力で回復不能」であるといったケースなど、すでに当人がその身体と生命の維持保全能力を失っているような場合には、たとえその原因が当人の怠惰等にあったとしても、私たちはその人を救助できるならば救助すべきだと考えている。たしかに、「自業自得なのだから痛みを甘受せよ」と言えるような場面もあるが、緊急事態ではそうは言えない。仮にその結果を生じさせた原因に対する当人のコントロール可能性や関与の度合いが高かったとしても、当人が選択し決定した結果は「自己責任」だから全面的に当人に引き受けさせてよい、とは言えないケースもある」(217-218)
△キーワード:自己決定 自己責任