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堀米庸三(ほりごめ・ようぞう 1913-1975)


▼人
□西洋中世史。山形県出身。東京帝国大学。東京大学名誉教授。
▼文献
●堀米庸三、1965「日本史における戦後20年」『朝日新聞』(1965-8-1〜1965-8-12).→堀米[1970:209-235]
■堀米庸三、1970『歴史の意味』中央公論社.
■堀米庸三、1976『ヨーロッパ中世世界の構造』岩波書店.

▼引用
●堀米庸三、1965「日本史における戦後20年」『朝日新聞』(1965-8-1〜1965-8-12).→堀米[1970:209-235]
□「福沢はかつて、「天は人の上に人をつくらず」といった。人間が人間的価値以外のものによって人の上に立つことは不条理であり、その人じしんのためにも不幸である。その人はみずから欲することなく・・233 して非人間的存在を余儀なくされ、みずからの意志と責任とにおいて生きることを許されないからである」(堀米[1965→1970:233-234])

■堀米庸三、1976『ヨーロッパ中世世界の構造』岩波書店.
□「即ち、フリッツ・ケルンの説の如く、中世にはその前に個人の権利が沈黙を余儀なくされるような国法(Staatsrecht)が存在せず、法(objektives Recht)とは各人の権利(subjektives Recht)の総体にすぎず、各人の権利が絶対の権利としての自然法=神法(Naturrecht=göttliches Recht)に直接する限りこれに打勝つ特殊な王権(Königsrecht)の存在する余地はない、とすれば、吾々が王法において国家の定礎者と考えることは矛盾ではないかということである」(74)

□「各人の権利が自然法のそのままのあらわれとみなされる限り、これを否定しうるより高次の法=権力は存在しえない。中世において個人の根本権利(Grundrecht)の規定が行なわれず、近代立憲国家に至って始めてそれがあらわれたことは、この関連において興味深い事実といわねばならぬ。即ち個人権をこえる国家権力が確立されて始めて、個人の根本権利規定の要請があらわれたのであって、個人権がそのまま根本権につながり、これと質を異にした国法なるものが存在しなかった中世には、特にかかる根本権規定の必要がなかったということも、逆説的ながら真実性を含んでいる」(74-5)

△キーワード:権利 自然法 国家

□「吾々は右に掲げたブルンナーの言葉の中に中世国家の最奥の本質を示す把握が存すると思う。何となればフェーデが中世国家における正規の法事実として容認される限り、そこには「物理的強制権の正当な独占者」としての近代的国家の存在する余地は全くないのであって、このことはまた個人権に優越する国家権力の存在しないことの必然的結果に外ならないともいえるのである」(81)

□「ところで中世国家の本質を以ってかくの如きものと考えるならば、これを構成する人々もまた近代国家における国民=国家市民とは本質的に異なるものでなければならない。即ち彼らはブルンナーもいう如く、完全な自衛能力をもつ(vollwehrfähig)ものでなければならないのである。そして完全自衛性は完全な武器権(Waffenfähigkeit)を前提とする。既にゲルマン時代のキヴィタスにおいて、自由人たるものは従軍と参政の権利と義務を有したのであるが、これはただ彼らのWaffenhrfähigkeitを前提としてのみ可能であった。然るに一方における国家的発展――それは軍事の専門化と高度化及び過重化を意味する――と他方における農耕労働の集約化は、農民戦士たるゲルマンの自由人を、軍事的専門と農耕の専門とに明確に分化しようとする。民族大移動を契機として促進された血縁集団=氏族の崩壊は、彼らの自立性をこの方面からもおびやかす。このようにしてゲルマンの自由人はその完全自衛性、完全武器権を、或いは自発的に或いは事情に余儀なくされて放棄するに至るのである」(82)

△キーワード:自衛 近代

□「[…]インムニテート(Immunität)は家所有者のラント法的行為能力、即ち自衛権、武器権の属性である。これは他方からみれば、インムニテートにその実効を与えるものに最初から固有の権利であるといえる。ここにゲルマン法に固有な一つの事実、即ち既得の状態が即ち既得の権利であることがあらわれている。それはいわゆるゲウェーレの一つのあらわれである。ゲウェーレとは事実上の所持(tatsächliches Haben)の謂いに外ならない。そして事実上の所持とは、その占有に対する外部的攻撃を正当に防衛しうることを前提とし、たとえその防禦にやぶれても効果的な抵抗を行ないえたことは、やはり事実上の所持権即ちゲウェーレの所有を証拠だてるものとせられた。かかるゲウェーレとは、また逆に完全な武器権を前提としてのみ成り立つのである」(85)

△キーワード:所有 権利

□「フェーデは原則として同身分者の間に行われ、社会の大土地所有的発展、支配と隷属の人的保護従属関係の形成の結果、次第に武器権を喪失していった農民が、正規のフェーデ権(Fehderecht)を失って、神明裁判(Ordalie)を権利闘争の主たる方式とするに従い、武力のある階層のみがフェーデ権を独占するに至った」(268-9)

□「[…]中世にあっても権利闘争の方法は決して戦争・フェーデに限られていたのではない。平和と法(Friede und Recht)の維持を以ってその最高の任務となし、正義の王(rex iustus)たることを理想とした中世の支配者のもとにあっては、裁判による権利の保護は恐らく支配者の仕事の大半であった。この仕事は君主のみに限られていたのではなく、それぞれの範囲や権限において裁判権をもつ大小の聖俗領主のそれでもあったのである。然しながら中世の法生活において特徴的なことは、裁判による権利闘争の方法(voies de droit, Rechtsgang)が暴力による方法即ちフェーデ(voies de fait, Fehdegang)に少しも優越した方法ではなかったことである。両者は共に完全に合法であり、また人々がその権利闘争をどの手段を以ってするかについては完全な自由選択が許されていた。」(266-7)

△キーワード:フェーデ

□「権利闘争における二つの道が同等の合法性を有したことを理解するには、中世には近代国家における如き法典に編纂された実定法の体系が元来欠けていたこと、そして各人の権利は常に既得権(wohlerworbenes Recht)として見えざる神の法典=自然法(lex divina et naturae)の中に基礎づけられていたということを知る必要がある。自然法に根拠をもつ限りにおいて各人の権利は、国王の支配権たると農民の所有権たると、その権利に質的上下の差別はない。それゆえその権利を侵害されたと感じたものは誰しも、その加害者の社会的・政治的地位のいかんを問わず、権利闘争の相手とすることができる。彼等はその主張の当否を決するのに、成文法の規定によることはできないので、それが見えざる神の法典にいかに定められているかを発見しようとつとめる。中世の裁判が、正邪の決定を常に「法の発見」(Rechtfinden)としていることは、この間の事情を伝えるものである」(267)

△キーワード:権利 自然法


◆20100220, 0301, 0502, 0519, 0523, 20111104, 20130105

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