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平塚らいてう(ひらつか・らいちょう 1886-1971)


▼人
□「明治〜昭和期の女性思想家・社会運動家。本名奥村明〔はる〕。会計検査院官吏の平塚定二郎と光沢〔つや〕の三女として東京麹町に誕生。東京女子高等師範学校付属高等女学校卒。1903年(明治36)日本女子大学家政科に入学、在学中に坐禅に親しみ、卒業後慧薫〔えくん〕の安名〔あんみょう〕をえる。08年作家の森田草平と塩原心中未遂事件をおこす。11年女性文芸誌「青鞜」を創刊し、「元始女性は太陽であ・・847 つた」と謳い反響をよんだ。しだいに婦人問題に関心を寄せ、13年(大正2)エレン・ケイ(Ellen Key)の「恋愛と結婚」を抄訳、自ら〈新しい女〉と宣言した。
 明治民法下の婚姻制度を権力服従関係をうむものとして批判し、14年画家奥村博(博史)と共同生活を実践した。一女一男を出産、育児の経験からケイの母性主義に惹かれ、20年母性保護論争に参加した。20年新婦人協会をケセシ、男性中心社会の改造と女性・母親・子供の権利を訴えた。30年(昭和5)高群逸枝の無産婦人芸術連盟に加入、クロポトキン(P. A. Kropotkin)の協同自治社会構想に共鳴して消費組合〈我等が家〉を設立した。41年奥村博史と結婚(息子の兵役のため)、42年茨城県に疎開して農耕に従事した。戦後は新憲法の成立を歓迎、50年再軍備化と単独講和に反対し植村環らと平和声明をだした。53年日本婦人団体連合会初代会長、国際民主婦人連盟副会長、55年世界平和アピール七人委員会の一員となり、世界・日本母親大会の開催に貢献した。66年ベトナム反戦運動に参加するなど、戦後一貫して世界平和と母性の権利を訴えて運動に取り組み、平和・婦人運動のシンボル的存在となった」(日本思想史辞典[2009:847-848])
▼文献
●平塚らいてう、1913「新しい女」28-2(1913-2).→平塚らいてう著作集編集委員会[1983:257-259]
●平塚らいてう、1913「世の婦人たちに」『青鞜』3-4(1913-4).→小林・米田編[1987:25-32]
■平塚らいてう、1913『圓窓より』東雲堂.→平塚らいてう、1985『叢書『青鞜』の女たち1 圓窓より』不二出版.
■平塚らいてう、1913「諸名士のいわゆる「婦人問題」について」『第三帝国』1(1913-10).→平塚らいてう著作集編集委員会[1983:260-263]
●平塚らいてう、1914「独立するについて両親に」『青鞜』4-2(1914-2).→小林・米田編[1987:44-57]
●平塚らいてう、1915「「個人」としての生活と「性」としての生活との間の闘争について(野枝さんに)」『青鞜』5-8(1915-9).→小林・米田編[1987:58-77]
●平塚らいてう、1917「母としての一年間」『婦人公論』(1917-5).→小林・米田編[1987:94-105]
●平塚らいてう、1920「社会改造に対する婦人の使命――『女性同盟』創刊の辞に代えて」『女性同盟』1(1920-10).→小林・米田編[1987:150-163]

■平塚らいてう著作集編集委員会、1983『平塚らいてう著作集1』大月書店. ■小林登美枝・米田佐代子編、1987『平塚らいてう評論集』岩波書店.
▼引用
●平塚らいてう、1913「新しい女」28-2(1913-2).→平塚らいてう著作集編集委員会[1983:257-259]
□「新しい女はただに男の利己心の上に築かれた旧道徳や法律を破壊するばかりでなく、日に日に新たな太陽の明徳をもって心霊の上に新宗教、新道徳、新法律の行われる新王国を創造しようとしている。
 実に新しい女の天職は新王国の創造になる。さらば新王国とは? 新宗教とは? 新道徳とは? 新法律とは?
 新しい女はいまだそれを知らない。
 ただ新しい女はいまだ知られざるもののために、自己の天職のために、研究し、修養し、努力し、苦悶する。
 
 新しい女は今はただ力を欲している。・・258
 自己の天職を全うせんために、知られざるもののために研究し、修養し、努力し、苦悶するに堪える力を欲している。
 新しい女は今、美を願わない。善を願わない。ただ、いまだ知られざる王国を造らんがために、自己の尊き天職のために力を、力をと叫んでいる」(平塚[1913→1983:258-259])

●平塚らいてう、1913「世の婦人たちに」『青鞜』3-4(1913-4).→小林・米田編[1987:25-32]
□「何故世の多くの婦人たちには女は一度は必ず結婚すべきものだということに、結婚が女の唯一の生きる道だということに、すべての女は良妻たり、賢母たるべきものだということに、これが女の生活のすべてであるということにもっと根本的な疑問が起って来ないのでしょう。私は不思議に思います。長い過去の歴史や、多くの習慣や、目前の実利、便宜や、殊に男子の生活の利便のために成立した在来の女徳などから全然離れて、本来の女子たるものの真の生活はいかなるものなるべきかについてもっと根本的な考察を試みようともしないのでしょう」(26)

□「結婚をほかにしても婦人の門戸は各人個々別々に限りなくあらねばならず、婦人の天職は良妻賢母をしても各人個々別々に無限にあらねばならぬのではないでしょうか。そしてその選択の自由は各自の手に握られているものではないでしょうか」(27)

■平塚らいてう、1913「諸名士のいわゆる「婦人問題」について」『第三帝国』1(1913-10).→平塚らいてう著作集編集委員会[1983:260-263]
□「しからば今日、日本の一部の若き婦人が切に要求するところのものは何かといえば、それはただ参政権や選挙権の獲得ではない。また単なる経済上の独立生活でもない。(自分はこれらのことも我々が当然主張すべき問題だと信ずるけれど、殊に前者の如きはいまだ我々においては理論上のことで実際の要求を心内に感じているものは今日の日本婦人にはおそらくあるまいと思う。)それよりももっと全体的な、第一義的な根本要求をもっているのである。一言にして言えば男子とともに「人」であるという内的覚醒に基く種々なる要求である。自己の内生活の貧弱と空虚を痛切に感じ、女子もまた人たる以上は豊富な、充実した、高き自己の生活をもたねばならぬ。それにはこれまで女子の自由発展を抑圧していた習慣因襲から脱して、まず内部心霊を解放し、その自然性を発揮せねばならぬというのである。かくして我々は飢え渇く知識を求むるとともにまたその感情生活においては恋愛の自由をも主張せんとするものである」(平塚[1913→1983:262])

□「婦人問題が第一義の人間関係から出発しなければ真の自由解放などと言うことは思いもよらぬことだと思う。だから自分は内部生命そのものの直覚をまず何よりも先きに語ったのである。そして真の自由を欲求する若き婦人とともに自分もまたこの婦人問題を人間問題に触れるように導きたいと思っている」(平塚[1913→1983:263])

●平塚らいてう、1914「独立するについて両親に」『青鞜』4-2(1914-2).→小林・米田編[1987:44-57]
□「それから申し忘れましたが、昨日お母さんから結婚もしないで、若い男と同じ家に住むというのはおかしい、子供でも出来た場合にはどうするかというような御話もございましたが、私は現行の結婚制度に不満足な以上、そんな制度に従い、そんな法律によって是認してもらうような結婚はしたくないのです。私は夫だの妻だのという名だけにでもたまらないほどの反感をもっております。それに恋愛のない男女が同棲しているのならおかしいかも知れませんけど、恋愛のある男女が一つ家に住むということほど当前のことはなく、ふたりの間にさえ極められてあれば形式的な結婚などはどうでもかまうまいと思います。ましてその結婚が女にとって極めて不利な権利義務の規定である以上なおさらです。それのみか今日の社会に行われる因習道徳は夫の親を自分の親として、不自然な義務や犠牲を当然のこととして強いるなどいろんな不条理な束縛を加えるような不都合なことも沢山あるのですから、私は自ら好んでそんな境地に身を置くようなこととはいたしたくありません」(56)

●平塚らいてう、1915「「個人」としての生活と「性」としての生活との間の闘争について(野枝さんに)」『青鞜』5-8(1915-9).→小林・米田編[1987:58-77]
□「[…]私だって何も貧乏ということに無頓着でいられる訳ではないのです、私たちは今現に何の職業というべきものもない、従って一定の収入もないものですもの、そして私はこういう絶え間ない生活の不安を一日だって忘れたことがないのですもの、しかも私はあなたのようにただ漠然とした運命というような都合のよさそうなものに依って、自分の不安と恐怖と当然自分が負わねばならぬ責任といをしばらくにしろまぎらしたり、またあなたの一種の教育無能論(このお考には多少の真理を含むのを私も拒みませんが、同時に人間生活と動物生活との区別を無視した多くの誤謬を含むものだと思います)によって親たるものが子供の教育に対して当然もつべき大きな責任から逃れようとするようなことも出来ませんもの(私はあなたがああでもお考えにならないことには到底堪えられなかったほどお苦しかったのだろうと察し得ないほど同情のないものでもないので・・70 す、しかしそれが自己の責任に堪えられないものが自ら意識せずして自己を欺く、いわば女性的な、弱い、そして可愛い一種のあきらめであるように私には思われるのです。『青鞜』〔大正4年〕6月号77ページ参照)★」(77-71)
 ★ 伊藤野枝、1915(大正4年)「私信――野上弥生様へ」『青鞜』(1915-6).→伊藤[1970:148-157]

●平塚らいてう、1917「母としての一年間」『婦人公論』(1917-5).→小林・米田編[1987:94-105]
□「女性として最も本質的なものだと一般からもまた学者たちによってさえ言われている母としての生活にさまざまな杞憂や、おそろしさや、重過ぎる責任感や、何処とない迷惑さ、厭わしさや、それでいて不思議な希望、期待、今まで想像もつかなかった喜び、またそれがまだとうしても自分自身のこととは思われないような一種の驚異、思いがけなさ、こう言うような矛盾だらけな感情が一緒に入り混じった複雑な心を抱いて、たじろぎながらしかし否応なしに突き入れられてからもう一年四カ月になります」(94)

□「母の愛は私の心に、最初は無能無力な自身の力でどうすることも出来ない、その上私をほかにしてはこの世において誰れもほんとうには世話してくれるもののない可愛そうなもの、頼りないものに対するむしろ憐れみとでも言いたいような愛として、同時にそれに対する保護の感情ないし責任感として現われて来ました。そしてそれが犠牲的な、忘我的な、無条件にただもう可愛くてならないというような情愛となるまでには或る時が必要でした。即ちそれは少なくとも子供がよく笑うようになってからのことで、更にそれ以上、母を認め、母を特に慕うようになってから、言わばふたりの間にいろいろなそうして特殊な感情の交流がはじまってからのことでなければなりませんでした」(97)

□「私はもう一日でも子供を私の手から奪われたら大変な空虚を私の生活の上に感ずることでしょう。かつては持つことを非常におそれていた子供を今は持ち得たことを日ごとに感謝しております。私は子供の将来、子供の教育のことなどを、それからそれと考えていると言いようのない希望とたのしさと、重い責任感とで非常に真剣な厳粛な気分の中に投げ入れられます。そして私はこの気分の中で、こんなことを考えたりします。
 「自分のライフウォークはやはり自分の子供を自分より優れた一個の人間に仕上げるということなのかしら、次代を産み時代を教育するということが一般の婦人の上に与えられた天職であるように。自分はこれまで自分自身の個性を鮮に発揮し得るような生活をしたいと絶えず望んで来た。自分の今日までして来た努力の多くは皆そのためだとも言えば言える。そして今日もなおそれを望んでいることに少しの変りはない。そして私はこの欲求から自分の個人としての生活を記念する仕事を自分の才能を通じてしたいとも願っている。しかも同時にそれはまた何らかの意味で多少なり文明に貢献し得るものだとも信じている。しかしこの何よりも・・101 大切にしている自分の仕事も、今自分一個の満足ということをほかにして公平に、冷静に、人類全体という立場から観察するとき、子供を立派な人間に造り上げるという仕事――種族への奉仕と比較して果していずれにより多くの価値を置くべきであろう」と」(101-102)

●平塚らいてう、1920「社会改造に対する婦人の使命――『女性同盟』創刊の辞に代えて」『女性同盟』1(1920-10).→小林・米田編[1987:150-163]
□「こうしてこれまで男子からも認められず、また婦人自身もその価値を知らずにいた人間創造の事業、即ち母となるという家庭における女性の愛の仕事は全く新たな、尊厳なそして重大な社会的並びに倫理的意識をもって婦人の心に復活して参りました。婦人の天職はやはり母である。しかし新しき母の仕事はただ子供を産みかつ育てることのみではなく、よき子供を産み、かつよく育てることでなければならぬ。即ち種族の保存継続以上に種族の進化向上を図ることが、生命という最も神聖なる火焔を無始から無終へと運ぶ婦人の人類に対する偉大なる使命であらねばならぬ。ここに婦人の、母の尊い社会的意義があるのだと感ずるようになり、恋愛、結婚、生殖、育児、教育を通じて人類の改造(社会の根本的改造)を最後の目標とするところの女性としての愛の解放、母たる権利の要求こそ最も進歩した婦人運動の目的であるというところに到達したのであります」(157)


▼参考文献
■堀場清子、1988『青鞜の時代――平塚らいてうと新しい女たち』岩波新書(15).
●――――、2009「平塚らいてう」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:847-848]

■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.

▼参考文献引用
□「1913年の新春、『中央公論』(第28号第2号、第1号は発禁)は、鳩山春子、田村俊子、与謝野晶子らによる「閨秀十五名家一人一題」を企画し、らいてうも「新しい女」をそこに寄せた。散文詩風の短い作品ながら、彼女の思想の頂点を示す一つに数えられている。[…]」(堀場[1988:149])

・『青鞜』3-1(1913-1)「新らしい女、其他婦人問題に就て」
・『青鞜』3-2(1913-2)「附録 新らしい女、其他婦人問題に就て」


◆20110329, 0330, 0402, 0404, 0418, 20130105, 0322, 0403, 0404

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