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平野龍一(ひらの・りゅういち 1920-2004)


▼人
□法学。熊本県出身。東京大学。東京大学名誉教授。元総長。
▼文献
●平野龍一、1963「意思の自由と刑事責任」『尾高朝雄教授追悼論文集 自由の法理』有斐閣.→平野[1966:3-30]
●平野龍一、1963「人格責任と行為責任」日本刑法学会編集、1963『刑法講座3 責任』有斐閣:1‐17.→平野[1966:31-50]
●平野龍一、1964「エンギッシュ「現代の刑法哲学における自由意思論」」『法学協会雑誌』80-5(1964-4).→平野[1966:51-60](「エンギッシの自由意思論」)
●平野龍一、1966「刑事責任について――批判に答えて」『法学協会雑誌』82-3(1966-3):34-50.→平野[1966:61-83]
●平野龍一、1960「刑法の将来と課題」『ジュリスト』195(1960-1).→平野[1966:84-89](「刑事責任の拡散――刑法の一課題」)

■平野龍一、1966『刑法の基礎』東京大学出版会.
▼引用
●平野龍一、1963「意思の自由と刑事責任」『尾高朝雄教授追悼論文集 自由の法理』有斐閣.→平野[1966:3-30]
□「[…]「他の行為が可能であった」という命題は、定言的なものではなく、仮言的なものなのである。そして、ちがった動因をもつ「べき」であった、より強い合法的な規範意識をもつ「べき」であった、という判断の告知が非難なのである。[…]・・24
 ではなぜこのような仮言的な判断をするのであろうか。それは、責任とは、誰を非難すべきであるか、誰を処罰すべきであるか、という実践的な問題だからである。この非難や処罰は、ふたたび同じようなことがおこならないように加えられるものだからである。同じような事態がふたたびおこったときに、「かつて非難が加えられ、今度も加えられるであろう」という新たな条件がつけ加わることによって、同じ行為がなされることを防止しようとするものである。非難や刑罰は、この意味で、将来に向かって加えられるのであり、単に過去に向かって加えられるものではない。
 非難や刑罰が、このような効果を発揮するためには、その対象たる「意思」が、非難ないし刑罰によって影響を受けるものであることが前提とされなければならない。もし、犯罪を行なうか行なわないかが(非決定論的)自由意思によるものであり、非難によっても決定されえないものであるならば、木村博士がいわれるように、刑罰を加えることは無意味である。この場合、刑罰を加えるとするならば、それは結果を期待しない絶対応報刑であるほかはない」(平野[1963→1966:24-25])

□「要するに、責任というものは、決定論的な自由の概念と矛盾するものではないどころか、このような自由の概念のもとではじめて十分に説明できるとさえいえる。なぜかといえば、まさに外からの強制によってこの行為をしたのではなく、「自分が原因である」ということが責任であり、それを自覚することが責任感であるといってよいからである。そしてこのように刑事責任を経験的に考えることは、不合理でないだけでなく、これまで道義的責任という魔術的な観念によって無反省に前提とされていたものに対して、種々の面から経験的な光をあて、その正体を明らかにし、刑罰の正当な限界をひくのに役立つように思われる」(平野[1963→1966:29])

●平野龍一、1963「人格責任と行為責任」日本刑法学会編集、1963『刑法講座3 責任』有斐閣:1‐17.→平野[1966:31-50]
□「ここで「責任」というのは、いわゆる道義的責任のことである。いいかえると非難可能性である。いわゆる社会的責任のことではない。社会的責任とは、「社会にとって危険な者は社会の側からの防衛手段を甘受せざるべからず」ということだとされているが、これを「責任」というのはまぎらわしい。むしろ負担とでも呼んだ方がいいだろう。
 このように責任とは非難可能性だとすると、人格責任とは、人格そのものを非難の対象とするものであり、行為責任とは、行為を非難の対象とするものだということになる。行為とは意思にもとづく身体の動静およびこれによってひきおこされた外界の変動をいうから、行為が非難の対象だということは、この意思が非難の対象だということである。したがって、行為責任は意思責任ともいわれる。行為責任はまた個別行為責任ともよばれる。それは個々の意思活動およびこれにもとづく行為に対して責任を問うものだからである。これに対して人格責任は、個々の意思活動の背後にある人格そのものに責任を問おうとする」(平野[1963→1966:31])

◆二元主義
□「常習犯人をどうしたらいいか。これに対しては伝統的な行為責任の原則にもとづく刑罰では不十分ではないか。これは新派と旧派との論争の焦点となった実践的な問題だった。この問題に対しては、いわゆる二元主義によって一応の解決が与えられた。行為責任に対しては刑罰を加え、行為者の危険性に対しては保安処分を課する。行為者の危険性そのものに対して責任を問うことはしない。これが二元主義の公式である」(平野[1963→1966:33])


◆20111104, 1105, 20130105

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