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平松義郎(ひらまつ・よしろう 1926-1984)


▼人
□日本法制史。大分県出身。東京大学。名古屋大学教授。
▼文献
●平松義郎、1972「刑罰の歴史――日本(近代的自由刑の成立)」荘子・大塚・平松編[1972:31-93](1970・8・25稿).
●平松義郎、1976「近世法」岩波書店『岩波講座日本歴史11 近世3』岩波書店.→平松[2010:14-84]
●平松義郎、1962「近世刑法史雑感――下手人について」『別冊ジュリスト・法学教室』5(1962-11).→平松[2010:103-117](「下手人について――近世刑法史雑感」)

■荘子邦雄・大塚仁・平松義郎編、1972『刑罰の理論と現実』岩波書店.
■朝尾直弘・網野善彦・山口啓二・吉田孝編集委員、1987『日本の社会史5 裁判と規範』岩波書店.
■平松義郎、1988『江戸の罪と罰』平凡社選書(118).→2010『江戸の罪と罰』平凡社ライブラリー(717).

▼引用
●平松義郎、1972「刑罰の歴史――日本(近代的自由刑の成立)」荘子・大塚・平松編[1972:31-93](1970・8・25稿).
□「武士に対する刑罰の特質は、それが封建的な主君と家臣とのパーソナルな関係に基づく懲戒であったことであり、従って本来、当該主従関係・封建所領の単位内でのみ考慮され、処置されるべきものであったということである。このいわば武家刑罰体系は江戸時代を通じて本質的な変化はなかった」(32)

□「吉宗の改革によって成立した刑罰体系は、各個の封建的主従関係に基づく武家刑罰体系とは異なり、全国における幕藩等領主の公法的支配の下で、土地に定住させられ、生産に従っている庶民一般を対象として想定するものであった。吉宗はこのような庶民が失われるのをできるだけ防止しつつ、刑罰を適用しようとしたのである」(33)

●平松義郎、1976「近世法」岩波書店『岩波講座日本歴史11 近世3』岩波書店.→平松[2010:14-84] □「近世は身分秩序が法秩序と不可分に確立されていた。身分秩序はひとびとの生活、行動の規・・64 範を義務の方向において画するものとして、規範的な社会秩序を構成していた。同時にそれは制定法を生み出し、支える基盤でもあった。身分秩序はときに制定法とともに、ときに制定法を超えてひとびとを規律したのである」(64-65)

□「近世法では個人と団体は明瞭に区分できない場合がしばしばである。とくに家族、村落団体における個人は集団のなかに埋没し、家の当主や村役人に代理・代表されて、あたかも自己の意思をもたぬように見えることさえある。法律上はしかし、刑事、民事上において個人は独立の責任を負う主義が確立しつつあり、社会的な個人・団体の一体視と、ときに齟齬することもあった」(71)

●平松義郎、1962「近世刑法史雑感――下手人について」『別冊ジュリスト・法学教室』5(1962-11).→平松[2010:103-117](「下手人について――近世刑法史雑感」)
□「[…]下手人というのは、「御定書」の術語としては、刑罰の名称である。下手人という言葉は、いまでもよく見聞きするが、来歴は古く、古代の律に起源をもち、中世、近世を通じて用いられた。少なくとも「御定書」以後、下手人の語の用法には三種ある。一は殺人の実行行為者、二は殺人罪の帰責・受刑主体、そして三は上記のような者に加えられる刑罰である。一は、自ら手を下して人を殺した者のことで、下手人の原義、かつ現代的用法である。二は、「下手人を取る」、「下手人を請う」などと使う。三が「御定書」にいう下手人であって、死刑の一種を意味した。三つのことが一つの言葉で表現されたことは、当時、少なくともこの場合、行為・責任・刑罰が必ずしもはっきりと区別して考えられていなかったということになろう」(104)

□「下手人を科すのに、殺人の故意を要しないということは、結果責任主義の典型的な一場面である。行為が人を殺す――Die Tat tötet den Mann――のであり、事実が人を裁く――Le fait juge l’homme――のである。「乱心」や「酔狂」による殺人も原則として下手人になった(「御定書」77・78)。「人違」もまた多くの場合そうであったが、客体の錯誤を下手人とする主な理由は、「人違に候とて、此もの助命に相成り候はば、殺され候方身寄のもの共欝憤晴れ申すまじき儀」(『御仕置例類集』)というにあった。下手人における結果責任主義は、まず持って被害者の復讐心を満足させることを目ざしていたのであった。およそ、公刑主義が一応の成立を見た社会においては、被害者は、公刑罰を復讐の代用と考え、公刑罰の執行を以て復讐心を満足させようとするものである」(109)

□「他方において、下手人とても公刑罰である以上、当事者間の問題を超えて、殺人行為、殺人犯人に必罰、厳罰を加え、それによって「懲悪」を実現すると同時に――当時の応報観念の特質については、ここでは触れない――少なくとも、一般のひとびとを威嚇して犯罪を予防すること(「以来之取締」)をいま一つの目的としたことも、また当然である」(110)

△キーワード:刑罰(江戸)


◆20110109, 20130105

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