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樋口陽一(ひぐち・よういち 1934-)


▼人
□法学。東北大学。東京大学名誉教授。
▼文献
■樋口陽一、1996『一語の辞典 人権』三省堂.
■樋口陽一、1999『国家と憲法』岩波書店.
■樋口陽一、2000『個人と国家――今なぜ立憲主義か』集英社新書.
▼引用
■樋口陽一、1996『一語の辞典 人権』三省堂.

△キーワード:人権

■樋口陽一、2000『個人と国家――今なぜ立憲主義か』集英社新書.
□「個人の欠如というのは長い間、いわば、日本の知識人を悩ませてきたオブセッション(強迫観念)だったのです。
 ところが戦後、奇妙な流れが二段階にわたって起こってきた。一つはいわく、西洋に追いつ・・206 き追い越せはもう十分達成した。学ぶものはもうない。日本に個がないなどという強迫観念からいいかげんに解放されたらどうだ。日本の集団主義は悪くないんだ。だからこそ日本の高度成長は、これだけ成功したではないか。ニューヨークの高層ビルを日本企業がどんどん買い占めたころの話です。「個」なんていうのにこだわるのは、西洋を依然としてありがたがっている自虐的な見方にすぎない、というのです。
 そういう大合唱があったと思うと次はバブルの破裂です。にわかに今度は「個が大事だ」ということを偉い人たちが言い出した。終身雇用とか、会社の福祉施設とか、そういうものに頼る了見はやめろ。退職金なんてあてにするな。老後の年金も、自分で保険をかけて自分でやれ、という話になってきました。  こういう奇妙なねじれに対して、本当の「個」というのはどういうものなのかということを、腰をふらつかせないで見定めるということは、今いちばん大事なことになってきているはずです。
 しかも、ついこの間まで会社人間、会社社会と言われるような日本型経営を賛美していた同じ人たち、あるいは同じメディアが「それではだめだ。自己責任が大切だ。個であれ」と言っています。そういう中で肝心なのは、個人の尊重という問題場面で、いちばん大事な心の自由の領域での個人と、それから経済活動あるいは物質的に生きていく活動の領域での個人とを、・・207 きちんと仕分けするところから始めることです。さらに言えば、経済活動の場面でも、「自由」という言葉の意味をさかのぼって吟味することです。
 今、にわかに「個人責任」を言い出してきた人々は「会社にぶら下がりをやめろ」というような、物質生活の場面での個人責任のことを言っているのです。その会社が個人の圧倒する力で世の中を支配することの問題性に、敏感であるとは見受けられません。まして、その人その人の物の考え方、難しい言葉で言えば思想・良心の場面での個人責任、個人の尊重という問題については、全く無関心か、場合によっては敵意すら持っていることが少なくありません。
 それは福祉をあてにするなという意味での個人責任が強調されるのと並行して、たとえば国旗・国歌法を制定して右へならえさせようとする点に典型的に表れています」(206-208)

△キーワード:個人 日本 自己責任

□「「個人」の方はどうか。ここまで終始一貫して個人というものを基本に物を考えるという観点からお話しをしてきましたから、ここでまとめて整理をしておきたいと思います。
 近代憲法の正統的な考え方に従えば、いちばん厳格な意味での「人権」の主体としての「個人」、自分自身で考え、自分自身で決め、自分でそのことについて責任を負うような個人が、想定されています。しかしここでも、社会契約論の国家がフィクションであるのと同じように、この個人もフィクションなのです。生身の個人はそんな立派なものではなく、弱い。自分で関得るよりも何かその場の都合で強い人についてしまったり、あるいは自分がおかしいと思っても黙っていた方が利益になるなら黙っているという、そういう弱い存在です。
 弱いからこそ、たとえば20世紀の法思想は、一人ひとりでは弱いから労働者の団結ということで労働基本権を法制度化してきました。これは非常に重要なことだし今でも重要なのですが、しかし、労働基本権、団結が大事だからといって、そこに自分自身を預けてしまうとどういうことが起こるのかというと、労働運動の中での政治的な思想の自由などがなくなってくる。・・64 また弱いことになってしまう。本当は弱いのだという自覚をしながらも、自分の考えのこれだけは譲れないということには忠実であろうとする、やせ我慢の個人というのが本来想定されているはずなのです」(64-65)

△キーワード:憲法 個人 自己決定 自己責任


◆20100220, 0301, 0502, 0519, 0523, 20130105
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