Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (1770-1831)
□「[…]生命が、純粋な自己意識と同じように自分にとって本質的なものであることが、自己意識にあきらかになる。自己を意識したばかりの意識にとっては、単純な「われ」が絶対の対象だが、この対象は、事の真相をとらえるわたしたちの目には、無限の媒介を経てあらわれるものであり、独立自存の生命を本質的な要素としている。最初の経験の結果、「われ」という単純な統一体が打ちこわされる。そして、そこに登場してくるのが、純粋な自己意識と、純粋に自立はせず他と関係する意識――物の形をとって存在する意識――である。そのいずれもが意識にとっては本質的である。が、さしあたりこの二つは上下関係のもとに対立していて、統一・・133 へと還っていく道筋はまだ示されてはいないから、二つの対立する意識形態として存在せざるをえない。一方が自主性を本質とする自立した意識であり、他方が生命――他にたいする存在――を本質とする従属した意識である。前者が「主人」であり、後者が「奴隷」である」(133-134)
□「そうしたなかで、意識は、行為や欲望の満足が自分の行為や満足だということにこだわらなくなる。自分の極に自立することによって、意志の実質を自分から切り離し、中間に位置する聖職者に決断の主体性と自由を、したがってまた行為の責任をゆだねることになる。不動神と直接に関係するこの媒介者――司祭――は、行為の是非を説いて個々人を神へと導くのだ。他人の決定にしたがう行為は、意志にもとづく行為という点からすると、自分の行為とはもういえないが、行為の対象的な側面は、つまり、労働の成果とその享受は、なお非本質的な意識のもとにある。だから、意識はそれも自分から遠ざけねばならないので、自分の意志を放棄する上に、労働と享受のうちに獲得される現実をも放棄することになる。外から押しつけられた意味のわからぬことを演じたり唱えたりするのは、獲得された自己意識の自主独立という真理を放棄することだし、労働によって得たものの一部を手放すことは、目に見える財産を放棄することだし、断食や苦行にいそしむのは、享受できる満足を放棄することである。 自己決定を放棄し、ついで財産と満足を放棄し、最後にわけのわからぬ任務を遂行することを通じて、不幸な意識は、内面でも外界でも自由であるという意識を――現実がおのれの客観的なすがたであるという意識を――本当の意味で完全にわがものとする」(156)
□「が、共同の世界はそれ自体が二つの掟に分裂していて、ひたむきに掟にしたがう意識は、どちらか一方の掟しか眼中にはない。このひたむきな意識が、自分には共同体の本質がそっくりそのまま見えている、という主張を絶対的に打ちだせば、共同体は共同体でその現状が二重化していることを強く主張する。しかも、共同体が自己意識と対立しつつ主張するのは、共同体の正義が自己意識とかかわりのないところにあるのではなく、自己意識のうちにこそ反映されているということである。共同体のの存在と権力は自己意識のうちにしかなく、対立が生じるのも自己意識が行為を起こしたからなのだ。というのも、自己意識は、まさに自己を意識しつつ行為におもむくのであって、とすると、ありのままの単一な共同態から身を引き離し、みずから分裂を作りだすことになるからである。自己意識の行為によって、ありのままの真理を単純に確信している、という共同体精神のありようが破棄され、行為者としての自己意識と、意識のむこう側にあって行為を否定する現実とのあいだに、裂け目が生じてくる。こうして、行為する自己意識の「責任」が問われる。行為は自己意識の行為であり、自己意識の核心をなす行為なのだから。そして、責任を問われるのは、そこに「犯罪」の意味がこめられているからでもあって、というのも、単純な共同体意識たる自己意識は、一方の掟に肩入れして、他方の掟とは縁を切り、掟にそむく行為に出ることになるからである。――ここにいう「責任」は問われても問われなくてもよいような、あいまいな責任ではない。現実に行為がおこなわれたのはたしかだが、その行為に本当の自己がこめられているかどうかはあいまいで、本来の行為とは見なしえない外的が偶然が行為に結びつき、その面については行為の責任を問うこ・・316 とができない、といったたぐいの責任がここで問題になっているのではない。むしろ、行為そのものが分裂をうむ動力となっていて、自己と、自己に対立する敵対的な現実とを、行為がうみだしているのだ。そうした事態は行為ゆえに、行為によって引きおこされる。だから、責任を問われないのは、石がただそこにあるというような無為の場合に限られるので、子どもがそこにいることにすら責任がともなうのである」(316-317)
□「一般的な共同生活において、責任と犯罪、行為と行動がどういうものとなるかは、のちに明確に示されるはずだが、すぐにもあきらかなことは、行為し責任を負うのが特定の個人ではないということである。特定の自己としての個人は、非現実の影にすぎず、共同体精神を体現する自己としてのみ個人はあり、個人であることは行為の純粋に形式的な要素にすぎない。内容をなすのは掟としきたりであって、個人がそれにしたがうのも、自分の地位や階層からしてしたがうことを要求されるからである。個人は共同体を生きるなかで秩序を体現し、そのうちで一定の限定を受けるとしても、この限定が共同体からやってくるのだ」(317)
●覚え書き
自己意識[Selbstbewußtsein](自立[Selbständigkeit]の欲望[Begierde])→承認[Anerkennen]→闘争→主人[Herr]と奴隷[Knecht]→理性[Vernunft]→共同体の掟→自我→法→教養→道徳
■Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1930. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften : Die Philosophie des Geistes : mit den mündhichen Zusätzen.=長谷川宏訳、2006『哲学の集大成・要綱 第三部 精神哲学』作品社.
□「現実的で自由な意志は、理論的精神と実践的精神の統一である。自由な意志は、これまでの実践的内容の形式性、偶然性、限界を克服することによって、意志の自由を自覚するに至っている。これまでの過程に含まれた・・321 媒介関係を克服することによって、意志はみずからを直接の個別存在へと作りあげているが、それは、自由という一般理念に純化された個別存在である。自由という一般理念を対象とし目的とする意志は、みずからを思考し、おのれの概念を知り、自由な知性を発揮する意志である」(§481:321-322)
□「「自由」の理念ほど不確定で、あいまいで、誤解が生じやすく、実際に誤解にさらされている理念は、ほかにないし、自由の理念ほど意識されることが少ないものもない。自由な精神は現実に存在する精神だから、それをめぐっての誤解が実践的に及ぼす影響は測りしれない。実際、個人や民族が、それ自体でそこにある自由という抽象概念をひとたびイメージできるようになったら、それこそが精神そのものの本質であり、また、精神の現実のすがたなのだから、その不屈の強さに対抗できるものなど存在しないのだ。アフリカと東洋は、その全域が、自由の理念をもったことがなく、いまももたない。ギリシャ人やローマ人、プラトンやアリストテレス、いや、ストア派も、自由の理念をもたなかった。かれらが知っていたのは、人間は生れによって(アテネ人、スパルタ人、市民に生まれることによって)あるいは、性格の強さや教養や哲学によって(賢者・・322 は、奴隷の身分でも鎖につながれていたも自由だ)現実に自由になる、ということだけだった。自由の理念は、キリスト教によって世界にもたらされたのであって、キリスト教によれば、個人は神の愛の対象であり目的であるがゆえに、個人として無限の価値をもっている。個人は、精神としての神と絶対的に関係し、神の精神を自分のうちに宿す使命を帯びているがゆえに、いいかえれば、そもそも人間であるがゆえに、最高の自由を約束されているという」(§482注解:322-323)
□「行動は目の前にある状況とかかわるから、外的状況が主体にたいして自立しているかぎりで、行動がわたしのものといえるのは形式上のことにすぎない。外的状況が主体の行動をゆがめ、もくろみとはちがったものをうみだすこともありうる。すべての変化は、主体の活動によって引き起こされたという意味で主体のなしたことだが、主体はそれを自分の行動だとは認めず、自分の知っていたり意志したりしたことだけを――自分の企てたことだけを――自分のもの、自分の責任として承認する」(§504:340)
■Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1824/25. Philosophie des Rechts nach der Vorlesungsnachschrift K. G. v. Griesheims.=長谷川宏訳、2000『法哲学講義』作品社.
□「人間の行動には二つの面があります。それは外部の存在に変化をもたらすものだから、第一に、変化のもたらされる外界の対象が存在しなければならないし、第二に、変化そのものが外界のできごとです。だから、行動にはその前提として行動のおこなわれる世界があります。
行為は目の前にある特定の存在を引きおこすもので、だから、意志は、変化させられたものに「わたしのもの」という抽象的な術語がつくかぎりで、存在の変化に責任がある。・・222
私が行動し、変化を引きおこしたとなると、わたしはそれに責任がある。変化したすべては、私が作用を及ぼしたもので、部分的にか全体としてか、わたしに属するものと見なされます」(Hegel[1824/25=2000:222-223]§115)
□「一つのできごと、一つの引き起こされた事態は、外界の具体的現実であって、それゆえ、そこには、あいまいなままにたくさんの事情がからんでいる。そうした事情の条件と化、根拠とか、原因とかとされ、そこになんらかの寄与をなした個々の要素は、すべて、その事情に責任があるか、少なくとも責任の一端を担うものと見なされる」(Hegel[1824/25=2000:223]§115)
□「わたしの所有する者が、外界の物として他の物とさまざまにつながり、たがいに作用を及ぼすなかで(機械的肉体ないし生命体としてのわたしも、そうした物の一つといえる)他人に損害を引きおこす場合、それはわたし自身の行為ではない。が、物がわたしのものである以上、わたしに責任がないとはいえず、物の性質からして、わたしの支配や注意の及ぶ度合いに応じて責任を問われることになる」(Hegel[1824/25=2000:222-223]§116)
□「悲劇の本当の見所は、共同体の大義の実行者が、その行動においてもう一つの共同体関係を破壊するところにあります。対立する行為者は、ともに共同体の実質的な関係を破壊するのだから、その苦しみは当然の報いといえるし、それが双方の望むところでもあるのだから、形式からしても行動に責任があります。双方に責任があるというのが大原則で、責任なしとされるのは、正当性を主張できる面にかぎられます。
真に歴史的かつ劇的な人物の大きな責任とは、そのようにして生じます。古代における責任がそうで、そこには責任なき苦しみはなく、だれもが苦しみに責任をもちます。古代劇の登場人物は、英雄――あくまで自立した自由な人間――であって、その行為は意志のすべてを傾けておこなわれます」★→『精神現象学』
■Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1821. Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse.=高峯一愚訳、1983『法の哲学――自然法と国家学』論創社.
□「主観的意志が直接的行為として現われる場合には有限性と・・103 いう制限が示されるが、これはとりもなおさず、主観的意志が行為として現われるためには、種々多様な事情をともなう一つの外面的対象を前提することによるにほかならない。行動はこの目前の定在に変化を与えるものであり、変化された定在のうちにわたくしのものという抽象的賓辞が存するかぎり、意志は一般にその行動に対し責任を有する」(§115:103-104)
□「或る事件、惹起された或る状態は、一個の具体的な外面的現実である。それ故そこには規定できない多くの事情がともなわれている。そのような状態の条件、理由、原因として示され、したがってみずからそれに寄与したそれぞれ個々の契機は、この状態に対し責任があり、或いは少なくともそれに責任を持つはずだと見られることができよう。したがって形式的悟性は無数の事情に充ちた事件(例えばフランス革命)をとりあげた場合、そのうちのどれをもって責任あるべきものと主張しようかを選ぼうとする」(§115注解:104)
□「〔責め〕わたくしの企図のうちにあったものについてはわたくしに責めが帰せられる(zugerechnet)。犯罪においてはこのことは特に重要である。しかし責任という場合には単にまだ、わたくしが何かを為したか為さなかったかという、まったく外面的な評価が存するにすぎない。わたくしが或ることに責任(Schuld)があるということは、まだそれだけではその生じたことがわたくしの責めに帰せられ(imputiert)うるということにはならない」(§115補遺:104)
□「みずから行為する意志は、目前の定在に向けられた自分の目的のうちに、その定在に附随する諸種の事情を表象する。しかし意志は、このような予想を持つ故に有限であるから、対象として実際にあらわれる現象は意志にとっては偶然的であり、この現象はそのうちに、意志の表象中にあるもの以外のものを含みうるわけである。しかし意志の法とは、意志の所為の中で、ただ意志がそれらの諸予想のうち意志の目的中に知るもののみを、それらのうち意志の企図のうちに存したもののみを、意志の行為として承認し、かつそれに対してのみ責任を持つことである。――所為は意志の責任としてのみ責めを負わされる。――すなわち意志の法とは、知の法である」(§117:104)
■Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1837. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. =長谷川宏訳、1994『歴史哲学講義(上)(下)』岩波書店.
□「…人間には責任というものがある。悪だけでなく善にも責任があり、あれにもこれにも、どんなものにも責任があり、のみならず、特に個人の自由にかかわる善悪に責任がある」(Hegel[1837=1994(上):66])
△キーワード:責任 自由
◆家族・市民社会・国家
□「ひとの結びつきの端緒は家族です。夫婦とか子どもから成り、夫婦は性的な結合で結ばれ、親子は親子の愛情で結ばれています。その点では人間以外の動物と変わりません。とはいえ、人間は性欲の満足や子育てのためだけに家族を形成するわけではありません。婚姻はふたりの人格がひとつの人格をなすことであり、子どもはこの一体性を客体化します。家族全員が生きていくために家族の資産は共・・196 有されます。だから、共同体主義が指摘するように家族のなかでは、正義は最も重要な規範ではありません。
さて、家族が生き続けるためには、家族の誰か(たとえば父親)が自分と家族が生きるために必要なものを手に入れなくてはなりません。その場所が(野生動物であれば草原や密林や大海がそれですが)人間では市場です。市場に集まるひとは自分とその家族の生活が営めればさしあたりはそれでよいので(もちろん、その生活がよりよくなればもっとよいですが)、互いに利己的です。各人がそれぞれの欲求を充足させるために結びつくこの市場を、ヘーゲルは欲求の体系と呼んでいます。ところが、前述のように、市場での契約とその成果とを無にする行為(破約、詐欺、窃盗等)も起こりえます。それに対処するために司法が必要となります。さらには、市場に参入するには売り手でなくてはなりませんが、人間には病気や事故や災害、ついには老齢によって売り手たる能力を失う可能性があります。それに備えて、保険や年金、ひとことでいえば福祉が要請されます。市場、司法、福祉を契機とする人びとのこの結びつきを、ヘーゲルは市民社会と呼びます。
ところで、市場での契約は双方の利益にならなければ結ばれませんし、司法は誰にも等しく適用されますし、保険や年金はその加入者の醵出分を共同で管理して援助が必要なひとには誰でも同じ規則のもとで支給されなくてはいけません。すると、出発点では利己的でも、これらの制度を介して人びとは、自分の望んでいることを他人が望んでおり、だから自分の目的を達成するために他人の目的の達成も承認しなくてはならないという普遍性の意識に到達します。ただし、この普遍性は各人が自分・・196 の目的を充足したいという特殊性を支えにしています。
これにたいして特殊性がすっかり克服されて普遍的になった状態を、ヘーゲルは市民社会と対比して人倫と呼びます。国家がそれです。国家は特定の文化的歴史的伝統を担う習俗として現われ、そのなかで育った私たちは自分をその国家の一員として認識し、それゆえ自分と国家は不可分であり、国家の目的を自分自身の目的とすることができるというわけです」(品川[2015:195-197])
■竹田青嗣・西研、2004『よみがえれ、哲学』NHKブックス.
□「カントは、『人倫の形而上学』において、法には、法侵害者を罰する機能が先験的にあるという。すなわち、人間は自由(自立している)である。ゆえに、自由を侵害するものは「矛盾律」に従って罰せられるという。ヘーゲルは、自立(自律)する個人が、相手の自立(自律)を認める(相互承認)、このとき、相手の自立(自律)を認めるという相互承認を破るならば、自由意志の必然的帰結として、承認を破った側が、罰せられることを自ら引き受けるという。以上に述べたカントとヘーゲルの論については、竹田青嗣・西研[2004:144-45]参照」
△キーワード:法 責任 ヘーゲル
●星野勉、2006「ヘーゲル、ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:761-762]
□「体系期の『法の哲学』によれば、通常自由だと思われている、何ものにも妨げられずに選択する可能性、すなわち「恣意(Willkuür)」は真の意味での自由ではない。そこには、一切を度外視する内面的自由の無制約性が示されている。しかし、「自由」はたんなる能力や可能性のうちにあるのではなく、意志が自己自身を実現する活動のうちにある。その意味で、カントの「自律(Autonomie)」でさえ真の意味での「自由」ではない。というのも、それはその根拠を純粋な理性のうちにもち、内的自然(感情・衝動)や外的世界(自然・社会)のうちにもつことはないが、そのかぎり、度外視され、排除された内的自然や外的世界が「自由」を制約する他なるものとして立ち現れることになるからである。ヘーゲルにとって、精神とは自己修復的な同一性である。それは他なるものとの分離によってではなく、その他者性の克服によって達成される。つまり、精神の「自由」は、自己自身の他なるものから引き離して保持することのうちにではなく、他なるものをわがものとすることにある。だから、「自由」はヘーゲルによって「他在のうちにありながら自己自身のもとにあること(In dem Anderen bei sich selbst Sein)」と定義される。もし私が私自身から区別する他なるものが私自身を制限するものではなく、私自身を表現するものであれば、それは私にとって障害であるどころか、私の「自由」を現実化するものである。だから、自由な行為は、それ自身を経験的動機(=感情・衝動)から引き離しておく行為ではなく、経験的動機それ自体が私の理性の表現となるような行為である。また、社会制度やその内部での義務は、制度の内容が理性に適ったものであり、義務の遂行が同時にわれわれの自己を実現するものであるかぎり、「自由」の障害ではなく、その現実化なのである。この場合、われわれは義務のうちにあって、また、われわれがその一部を構成する社会秩序のうちにあって自己自身のもとにある。すなわち、自由である」(星野[2006:762])
●加藤尚武、2012「ヘーゲル」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1145-1146]
□「政治でも、学問体系でも、理想となるモデルは、生命体であった。部分が全体に統合されても、その部分は自発的な生命力をたもち、全体がダイナミックに成長し、ひとつの形態を脱皮して、より高次の形態に高まっていく。
青年期の完全に有機体的な生命モデルの共和国の構想に、ヘーゲルは、スミス、A. やスチュアート、J. のイギリスの経済学を織り込もうとしたが、個人と国家の中間に、自由な個人の自由な欲望の追求の場でありながら、それ自体は単に混沌と無秩序に終わるのではなく、全体としては統一的な秩序を形成するような場を設定する必要に迫られた。有機的な社会秩序(人倫)を、家族、市民社会、国家という3段階でとらえるという構想を作り上げた。
国家のモデルとなったのは、スピノザ哲学が示していた「実体」である。そこにはすべての部分が統合される。個人は国家に身を捧げる。しかしその自己犠牲によって、個人は国家から自己の本来性を分有することができる」(加藤[2012:1146])
△キーワード:責任能力 責任無能力
◆階層
□「ヘーゲルは、分業と労働が、教養をもつ個人と、個人の属する「階層」の成立要件とみなしている。「無限に多様な手段と、手段の社会的な生産と交換における、これまた無限に細分化される運動とは、その内容に含まれる一般性(共同性)ゆえに、離合集散をくりかえしつつ、いくつかの一般的な集団へとまとめあげられていく。こうして、つながりの全体が、欲求と、それを満たす手段や労働と、満足の方法と、理論的教養および実践的教養とを包み込む、特殊な体系へと構造化され、その体系のどこかに個人一人一人が割り振られる。こうしてできあがるのが、さまざまな階層の織りなす体系である」(Hegel[1824/25=2000:397])」