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Hayek, Friedrich August von.(1899-1992)


▼人
□「オーストリア出身の経済学者、政治思想家。1899年5月8日、ハプスブルグ朝オーストリア=ハンガリー帝国の首都ウィーンにて、生物学者の長男として生まれる。ウィーン大学に入学後、オーストリア学派の経済学者ウィーザらに師事、卒業後、敗戦後のオーストリア共和国清算局に非常勤職員として務めた後、ミーゼスの推薦により、オーストリア景気循環研究所初代所長として赴任する。ここにおいてアメリカやヨーロッパの契機循環の実証研究をおこなうとともにスウェーデンの経済学者ヴィクセル Johan Gustaf Knut Wicksell の理論を発展させ、貨幣的景気変動理論を完成させた。1931年、ロンドン・スクール・オブ・エコノミーに招聘され、ヒックス John Richard Hicks らに大きな影響を与えた。しかし1936年、ケインズ John Maynard Keynes の『雇用・利子および貨幣の一般理論』の刊行の後、経済理論家としての影響力を次第に減少させていく。
 これに対し、1941年の『隷属への道』に代表される経済計画批判は、第2次世界大戦後の冷戦構造の中で大きな反響を呼ぶことになる。1947年、フリードマン Milton Friedman やナイト Frank Hyneman Knight らとスイスで会議を開き、自由主義者の組織であるモンペルラン協会を設立した。1950年、アメリカ・シカゴ大学に移ったハイエクは、ここでフリードマンやスティグラー George J. Stigler といった自由主義経済者と交わる。1961年にドイツ・フライブルク大学に移籍した。[…]1960年に『自由の条件』、1973年から79年にかけて『法・立法・自由』を発表、そして1980年代のアメリカ、イギリスでの新自由主義の台頭を受けて再び注目を浴びることになる。1974年に、ミュルダール Karl Gunnar Myrdal と共同でノーベル経済学賞を受賞している。1992年3月23日フライブルクの自宅にて死去」(江頭[2006:677])
▼文献
■Hayek, F. A. 1960. The Constitution of Liberty.=1986、気賀健三・古賀勝次郎訳『ハイエク全集5 自由の条件 I――自由の価値』春秋社.
■Hayek, F. A. 1960. The Constitution of Liberty.=2007、気賀健三・古賀勝次郎訳『〈新版ハイエク全集第 I 期第7巻〉 自由の条件 III――福祉国家における自由』春秋社.
■Hayek, F. A. 1973. Law, Legislation, and Liberty, Volume 1: Rules and Order.=2007、矢島鈞次・水吉俊彦訳『〈新版ハイエク全集第 I 期第8巻〉法と立法と自由 I ルールと秩序』春秋社.
■Hayek, F. A. 1979. Law, Legislation, and Liberty, Volume 3: Political Order of a Free People.=2008、渡部茂訳『〈新版ハイエク全集第 I 期第10巻〉法と立法と自由 III 自由人の政治的秩序』春秋社.
▼引用
■Hayek, F. A. 1960. The Constitution of Liberty.=1986、気賀健三・古賀勝次郎訳『ハイエク全集5 自由の条件 I――自由の価値』春秋社.
□「責任は、本来、法律上の概念であった。というのは、いつ、ある人の行為がある債務を生むか、あるいはいつかれを罰すべきかを決定するために、法律は明白な証拠を必要とするからである。しかしもちろん、それは道徳概念でもある。すなわち人の道徳的義務に関するわれわれの考え方の基礎にある概念である。実際、その範囲は、われわれが通常、道徳的と考えるものをかなり超えている。[…]処分を自由社会が他のいずれの社会にまして強く要求することは、人びとの行動を導く責任の感覚が法律によって強制される義務の範囲を越えるものであること、また各個人の成功にも失敗にもともに個人が責任をひきうけるべきことを一般世論が認めることである。もし人びとが自分で適切だと考えるように行動できるとすれば、かれらがその努力の結果にたいして責任をとらねばならないにちがいない」(Hayek[1960:76=1986:111-2])

△キーワード:責任 成功と失敗

□「自由は、個人が選択の機会と負担との両方をもつことを意味するだけでなく、それはまた、個人が自分の行動の結果を引き受けなければならず、その結果に対して称賛と非難をうけいれることを意味する。自由と責任は不可分である」(Hayek[1960:71=1986:105])

△キーワード:責任と自由

□「もしも同じ事件が多数の人の責任とされ、しかも同時に共同の同意行動の義務を課されることがないとすれば、その結果は通常、だれも実際に責任を負わないことになる。すべての人の財産は事実上誰の財産でもないのと等しく、すべての人の責任はだれの責任でもない」(Hayek[1960:83=1986:122-3])

△キーワード:連帯責任

□「責任を引き受けさせることを正当とする理由は、こうして、かかる実際のしきたりが将来の行動にたいして影響を及ぼすことを想定している点にある。そのねらいは、将来の状態を比較して考えるべきものだということを人びとに教えることにある」(Hayek[1960:76=1986:112])

△キーワード:自己責任の価値 熟慮

□「人びとが、みずから自身のための意思決定をまかされているのは、通例、かれらの行動をとりまく情況をもっともよく知る立場にかれらがいるからである」(Hayek[1960:76=1986:112])

△キーワード:自己責任の価値 熟知

■Hayek, F. A. 1960. The Constitution of Liberty.=2007、気賀健三・古賀勝次郎訳『〈新版ハイエク全集第 I 期第7巻〉 自由の条件 III――福祉国家における自由』春秋社.
□「現代社会において、ある最低水準までの義務教育制度を主張する理由には二つある。ともに暮らす人々がある基礎的な知識と信念を共有するならば、全員が危険にさらされることが少なく、かれらからも利益を受けることが多いであろうというのが、その一般論である。そして民主主義制度を備えた国では、さらに考慮すべき重要なことがある。すなわち、民主主義は一部に読み書きができない国民がいては、極小の地方的規模のものを除き、よく作用しないであろうということである」(377=166‐7)

□「義務教育を大部分政府経営による教育施設の提供と結びつけた最初の有効な制度の一つは、偉大なる個人的自由主義の擁護者、ヴィルヘルム・フォン・フンボルト(Wilhelm von Humboldt)によって創設された。奇妙な事実であるが、かれはそのわずか15年前に公立教育は有害かつ不必要であると論じていたのである。その理由は、公立教育が才能の多様性を妨げるので有害であり、自由な国にあっては教育施設に不足はないからであるとした。かれはこういった。「教育は政治機関がその影響力を行使すべき範囲をまったく超えたところにあると思われる」と。かれをしてその当初の立場を放棄させたものは、ナポレオン戦争中のプロシアの情勢と国防の必要とであった。「個人の固有の人格のもっとも多様な発展」を求める願望はかれの初期の仕事を燃えたたせていたのであるが、強力な組織国家を求める願望が彼を導いて、その後半生を国家教育制度の建設に捧げさせるにいたって二次的なものとなってしまったのである。この制度は世界の他の国にとっての一つの模型となった。プロシアがこのようにして達成した教育の一般的水準はその急速な経済的興隆と、その後のドイツの隆盛の主要な原因の一つであった」(378‐9=168)

■Hayek, F. A. 1973. Law, Legislation, and Liberty, Volume 1: Rules and Order.=2007、矢島鈞次・水吉俊彦訳『〈新版ハイエク全集第 I 期第8巻〉法と立法と自由 I ルールと秩序』春秋社.
◆4章法概念の変遷
□「18世紀に他のヨーロッパ諸国が非常に賞賛したイギリス人の自由は、そういうわけでイギリス人自身がまず信じたように、またモンテスキューが後の世界に教えたように、もともとは立法と行政との権力分立の所産ではなく、法定の判決を支配する法がコモン・ロー、すなわち誰の意思からも独立して存在し同時に独立した法廷を拘束しそれによって発達させられた法、つまり議会がほとんど干渉せず、仮にしてももっぱら法の所定のシステム内での疑問点を正すだけであるような法であったという事実の結果である」(87=114)

□「われわれが社会と呼ぶあの秩序立った諸関係のなかで人間集団が生活を共にできるのは、個々人が一定の共通のルールを守る結果としてであるにすぎない。したがって、法は権威に由来するというまことしやかに広い支持を得ている考えを逆転して、すべての権威を法に由来するものと考えるならば、そのようが真実に近いであろう」(95=128)

□「観察者にとってグループ内の個々人の行為の指針となる規範は、かれが知覚し見るままの行為の全体秩序の説明を可能にする出来事の決定要素の一部である。  もちろんこれは、われわれの言語が事実の叙述だけを含む言明からどうあるべきかについての言明へといたる有効な類推をなしえないようにつくられている、という事情を変えるものではない。しかし、これから往々にして引き出される結論のすべてが強制的とはかぎらない。それは事実だけの言明からは、適当な、望ましい、あるいは好都合な行為についての言明や、行為するのかしないのかについての決定は引きだしえないといっているにすぎない。同時にある目的が望ましいものとして受容され、その議論が「君がこれを望むのなら、あれをしなくてはならない」という形態をとるならばそのときにのみ、一方は他方の帰結となりうる。しかし、一度望ましい目的についてそのような仮定が前提のなかに含まれてしまうと、あらゆる規範的なルールはその前提から引きだせるであろう」(79‐80=107)

△キーワード:ヒューム則、事実と規範

■Hayek, F. A. 1979. Law, Legislation, and Liberty, Volume 3: Political Order of a Free People.=2008、渡部茂訳『〈新版ハイエク全集第 I 期第10巻〉法と立法と自由 III 自由人の政治的秩序』春秋社.
□「教育の場合、政府の援助を支持する主要な論拠は、子供たちはまだ責任ある市民ではなく、自分たちがなにを必要としているかを知っているとは考えられず、しかも知識の習得にあてることのできる資力をもっていないということにある。さらに、両親は必ずしもこの無形資本の収益を有形資本の収益に一致させるだけの額を、子供たちの教育に投資することができないし、進んで投資はしない。この議論は子供と未成年者にのみ適用される。だが、それはさらに大人にも適用される次のような考察によって捕捉されるる。すなわち、教育はそれを受ける人びとにかれら自身をもっていることを知らなかった能力に気づかせるかもしれないということである。ここでも、個人はその初期段階で援助を受ける場合にのみ、かれ自身の発意によって自己の潜在能力をさらに伸ばすことができるだろうということがしばしばあてはまるかもしれない」(61=89)

□「しかしながら、少なくとも一般教育について政府の財政負担を支持するどんな強力な議論も、この教育が同じく政府によって管理させるべきであるということを意味しないし、ましてや政府がその独占権を獲得すべきである、ということを意味しない。少なくとも、高等職業教育よりもむしろ一般教育にかんするかぎり、政府は両親にある証書を与え、両親は自ら選択した学校で子供たちが受ける教育の代金をその証書で支払うことができる、というミルトン・フリードマンが以前述べた提案は、現行の制度よりもはるかに優れているように思える。両親の選択は一定の最低基準を満たす範囲の学校に限定されねばならないだろうし、証書はこれらのうちの一部の学校だけの授業料しか十分に償わないであろうが、この制度は当局によって管理された学校に比べ、はるかに優れているであろう」(61=89‐90)

△キーワード:教育


▼参考文献
■間宮陽介、1989『ケインズとハイエク――〈自由〉の変容』中公新書(906).
■橋本努、1994『自由の論法――ポパー・ミーゼス・ハイエク』創文社.
■渡辺幹雄、1996『ハイエクと現代自由主義――「反合理主義的自由主義」の諸相』春秋社.
■渡辺幹雄、2006『ハイエクと現代リベラリズム――アンチ合理主義リベラリズムの諸相』春秋社.(渡辺[1996]の改題増補改訂)
■森政稔、2008『変貌する民主主義』ちくま新書(722).
●森村進、2012「リバタリアニズム」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1320]
●江頭進、2006「ハイエク、フリードリッヒ・アウグスト・フォン」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:677]

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.

▼参考文献引用
■森政稔、2008『変貌する民主主義』ちくま新書(722).
・ハイエクにおける民主主義の問題
□「ハイエクはもともと経済学者であり、独自の経済学の立場から、社会主義や主流派の経済学・・68 (新古典派)を批判してきた。彼の批判の重要な点のひとつは、それが右派的な立場からするイデオロギー的批判にとどまらず、「知的」なレベルでの批判であるということである。彼が批判する対象は、彼によれば、好ましくない価値観を持っていただけでなく、理論的に誤っていたとされる。
 つぎに、ハイエクの議論は経済政策のあり方を問題にするにとどまらず、可能な、またあるべき(自由と両立する)秩序とは何であるかを、究極的に問うているという点が重要である。諸々の行為者の自由な選択を可能にする市場の秩序は「カタクラシー」と呼ばれ、「偉大な社会(great society)」を成り立たせる原理である。「偉大な社会」では知識は社会に分散していて、政府なり何らかの主体が社会全体の知識を掌握することは不可能である。それを可能だと考えるところに、集産主義(collectivism)の傲慢(hybris)と誤謬がある。市場はこのような分散した知識を取り出し利用するための最良の方法である。市場は組織と区別され、後者のような特定目的と統制によらない自由な秩序として把握される。
 このように、ハイエクの議論は秩序の根本原理を問い直すものであって、通常の意味での経済学の射程を超えている。それゆえに、法の原理(法の支配の問題)やあるべき政治体制の問題が当然含まれることになる。民主主義もまた、ハイエク独自の視点から再構成される。ここでは、とりわけ法や政治の構想に重点を移した晩年の著作『法と立法と自由』(三巻)のな・・69 かの第三巻『自由人の政治的秩序』(1983)での民主主義の議論を取り上げてみたい」(森[2008:68-70])

・法の支配という制約
□「民主主義がきちんと働くためには、民主主義の適用領域を制限しなければならない、というのがハイエクの考え方である。このことは新自由主義で主張される「小さな政府」ということ・・70 とたしかに無縁ではないのだが、ハイエクの主張はアメリカのノージックのようなリバタリアン(自由至上主義者)による「最小国家」の主張とも異なっている。市場によっては供給できない多様なサービス(環境、衛生、インフラ整備など)が存在し、これらを政府が課税による資金調達でもって行なうことをハイエクは当然のこととして認めている。ここで問題なのは、しばしば新自由主義でいわれるような政府の規模の量的な大小ではなくて、政府の行為についての質的な制限なのである。
 ハイエクは、民主主義は社会の一般的ルールを定めるものに限定されなければならない、と主張する。言い換えれば、民主主義を法の支配に服させることである。法には、もともと特定利益を考慮しない「一般性」という実質的な要件があって、これが法秩序に従う人々に予見可能性と自由を与えていた。ところが、イギリス議会主権が成立して「議会は何でもできる」という観念が広がったため、立法府(議会)を通過したものであれば何でも法だとみなされるようになって、法の支配による民主主義の制約が失われた」(森[2008:70-72])

・意義と問題点
□「まずハイエクにおける自由主義と民主主義の関係づけの特徴について考えてみたい。
 ハイエクが説く民主主義は、ルールの一般性、予見可能性という点で、市場とともに自由な秩序に貢献すると考えられている。ハイエクは全体主義を批判した初期の『隷属への道』のなかで、目的は自由であって、民主主義はそのための手段であると述べた。晩年の『法と立法と・・72 自由』では民主主義への理解が深まったともいえそうだが、ここでも法の支配のような、民主主義が自由主義と共有する原理に、主要な力点が置かれているということができる」(森[2008:72-73])


◆20100627, 20130105, 0322, 20141009*

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