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波多野敏(はたの・さとし)


▼人
□法学。京都大学。岡山大学教授。
▼文献
●波多野敏、2001「近代法史からみた「自己責任」」『法学セミナー』561(2001‐9):40‐43.
▼引用
●波多野敏、2001「近代法史からみた「自己責任」」『法学セミナー』561(2001‐9):40‐43.
□「責任のありようも、19世紀から20世紀にかけて大きく変化する。過失責任論のもとでは、工場などで事故があった場合、労働者やその家族にたいする補償のためには、経営者の過失を証明しなくてはならない。しかし、複雑な生産プロセスのなかで、どこに「過失」があったかというような問題はほとんど証明不可能であり、事故にあった労働者が補償を得ることは非常に難しい。こうした事態を前にして、フランスでは、1896年の判決、さらには1898年の法律によって、事故の事実が証明されたとき、使用者は一定の補償を支払うという無過失責任の法理が展開しはじめる。ここでは、事故は産業活動に関する不可避的な代償であり、こうした産業活動から利益を得る者は、それにともなうリスクも負担すべきであると考えられた。このような無過失責任論は、このあとも、適用される領域を拡大してゆくが、過失と切り離された補償は一種の保険のような性格を帯びてくる。また同時に、19世紀後半からは各種の社会保険や民間の責任保険が生まれ、経営者は保険に加入することでリスクを分散させ、事故に備えることができるようになる」(42)

△キーワード:保険 責任

□「過失責任論においては、事故は、誰かの過失がないかぎり起こらないものと想定される。事故は、本来調和している秩序を乱す例外的な事態で、加害者と被害者を区別することができる。そして、加害者は十分に思慮深くなかったことの結果として生じる損害の責任を負わなければならない。しかし、無過失責任論や保険の論理のもとでは、事故は、どれほど思慮深くあったとしても、人間の意思的活動とは関係なく一定の確率で起こるものであり、各人は皆リスクをもっているものと考えられる。リスクはつねに存在し、問題はそのリスクを誰が負担するのかということになる。
 […]これは結局のところ、リスクを個人が負うのかという問題であり、ここで自己責任を求められるということはすなわち、社会的連帯が否定され、みずからの行為にともなうリスクをみずから負担することが求められているということである」(42‐3)

△キーワード:社会的連帯 リスク 自己責任

□「古典的な自由主義下の責任論は、一面において責任を限定するための技術でもあったが、このような責任論のはたらきは、現代でも、不当に責任を追及されることなく自由な活動が保障されるために非常に重要である。逆に、基本的な安全=保障のないまま、無原則無限定に自己責任を求められることは、責任を求められる側にとっては自由への重大な脅威となりかねない。
 現在の自己責任論は、積極的に責任を負わせようとする議論であるにもかかわらず、そこで求められる責任の内容やその条件などについてはかならずしも明確ではない。また、リスクという観点からみれば、「自己責任」という名目でリスク負担を求められる者がいる一方で、他方には、その同じリスクからまぬがれる者も存在する。一口に、自己決定・自己責任といっても、そこには古典的な自由主義の時代を含めて、いつの時代にも複雑な政策的判断がはたらいている。現在の自己責任論が、「自己責任」という標語のもと、なんのために、誰になにを負担させようとしているのか、冷静に見極めたうえで考えていくことが必要であろう」(43)

△キーワード:自己決定 自己責任 リスク


◆20100220, 0301, 0502, 0519, 0523, 20130105
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