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長谷川公一(はせがわ・こういち 1954-)


▼人
□社会学・環境社会学・社会運動論。山形県出身。東京大学。東北大学教授。
◇HP→http://www.sal.tohoku.ac.jp/~hasegawa/
▼文献
●長谷川公一、2004「リスク社会という時代認識」『思想』963(2004‐7):6-15.

■長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、2007『社会学』有斐閣.


▼引用
■長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、2007『社会学』有斐閣.
□自己決定という隘路(303-311)
□「[…]自己決定論の隆盛と並走するかのように存在するのが自己責任の議論である。決定がもたらす結果がどのようなものであれ、自分で決定したならば、決定者がその内容を甘受すべきであるという発想がそこにはある。したがって、自己決定が自己責任とともに強調されるならば、他者の責任関係を分断する潜在的機能を発揮しうる。しかし、それは、不確実性に満ちた諸状況・諸条件のなかで、そのことの責任をとりえない関係者が責任を当事者に転嫁するために自己決定が主張されるという可能性もありえる。そのような文脈の理解なしに、自己決定だけが高く評価されることには注意を要しよう」(306)

△キーワード:自己責任 無責任

□「これを、医療領域の当事者-専門職の関係の問題として考えれば、次のようになる。現在、人間の〈生〉の臨界点において、生命・生活を左右する自己決定が迫られるような段階に達している。そのことは、さまざまな治療や処遇によっても事態が好転するかどうか不確実性が増しており、福祉や医療の専門家においても責任を果たしうる限界があることが明確になってきている。自己決定は当事者中心の意思決定という積極的側面をもつと同時に、最終的な結果への責任を果たしえない専門家の管轄の縮小という消極的側面もあわせもっている。すなわち、専門化がパターナリズムを発揮するならば、当事者の状況把握、必要な処置とその結果について間違いのない判断が責任をもって要求されるのに対して、自己決定論に従うならば、専門家は契約という限定された範囲内に職務を制限し、専門知識を提供したことで責任を果たしたことになる。すなわち、自己決定論の立場に立つほうが、専門職側からみて効率的に業務をこなすことを可能とする★。「医療モデル」から「生活モデル」への認識転換にともなって発生する専門職の責任の増大は、自己決定を活用することによって中和化される」(306-7)
 ★ 仲正昌樹、2003『「不自由」論――「何でも自己決定」の限界』ちくま新書.

△キーワード:自己決定 自己責任 医療


▼メモ
□「リスクと「個人化」(individualization)は、Beck[1997=2000][1999=2003]の概念。ベックの「個人化」については仲井絵梨菜[2004]、長谷川公一[2004]に言及がある」

△キーワード:リスク 個人化

□「リスクの社会的構築について。長谷川公一はつぎのように述べる。「リスクや危険は、客観的に実体的に存在するわけではない。当事者自身の意味付与と、そのような当事者を観察している観察者の意味付与に依存する。
 […]ある出来事が自己の選択に依存し、予見可能で回避可能なリスクとみなされる場合もあれば、同じ出来事が、自己の選択には依存しない、つまり予見不可能で回避可能不可能な危険とみなされる場合もある」(長谷川公一[2004:11])

△キーワード:リスク 社会的構築


◆20100220, 0301, 0502, 0519, 0523, 20130105

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