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長谷川晃(はせがわ・こう 1954-)


▼人
□法哲学。東北大学→東京大学。北海道大学教授。
◇HP→http://www.juris.hokudai.ac.jp/~hasegawa/works.htm
▼文献
■長谷川晃、1991『法哲学叢書2 権利・価値・共同体』弘文堂.
●長谷川晃、1992「法のモラル」安彦・大庭・溝口編[1992:124-145]
●長谷川晃、1995「〈公正な市場〉の法」『法哲学年報1994 市場の法哲学』有斐閣:6‐20.→長谷川晃[2001:59‐74]
■長谷川晃、2001a『公正の法哲学』信山社.
●長谷川晃、2001b「善き生と正義」『法の理論』21:219-225.
●長谷川晃、2004「ロナルド・ドゥオーキンの倫理的責任論」塩野谷・鈴村・後藤編[2004:121-140] ●長谷川晃、2006「共通善・時間・責任」鈴村編[2006:303-306]

■安彦一恵・大庭建・溝口宏平編、1992『道徳の理由――Why be moral?』昭和堂.
■塩野谷祐一・鈴村興太郎・後藤玲子編、2004『福祉の公共哲学』東京大学出版会.
■鈴村興太郎編、2006『世代間衡平性の論理と倫理』東洋経済新報社.


▼参考
●長谷川晃、2004「ロナルド・ドゥオーキンの倫理的責任論」塩野谷・鈴村・後藤編[2004:121-140]

△キーワード:責任-平等論

●長谷川晃、2006「共通善・時間・責任」鈴村編[2006:303-306]
□「責任には、一般に応報的責任や分配的責任などがありうるが、ここで重要なのはこれらとは異なったいわば「関係的責任」である(長谷川(2004、2節))★1。ここでいう関係的責任とは、他者との関わりあるいは一定の全体的単位・ものごととの関わりにおいて個人が一定の応答性(responsiveness)を有することである。このような関係の形成は、当の関係を証示する具体的な形姿を超えて一定の価値とのつながりを含むことがある。たとえば、恋人や夫婦あるいは親子などの具体的な人間関係が、そもそも他者の絶対的存在性への〈愛〉、あるいはいのちの根源への合一などにおいて意義づけられている場合や、自然美への賞賛が自然そのものとの合一に支えられている場合などである。関係の形成がこのような一定の価値との関わりにもとづくという様相を呈するならば、そこには関係形成の二重性とでもいうべきものが現れるだろう。すなわち、関係・・330 における〈価値の引受〉と〈価値への参与〉である。それは価値をめぐる肯定的な判断とそれによって支えられるコミットメントであり、このような判断を伴う一定の価値へのコミットメントからはその価値実現の義務が生まれ、さらにそこからそれを実行する責任が生まれるといえる(Lucas(1995、ch.12))★2。このことはまた、「当為は可能を含意する(ought implies can)」という一般原則と連動しているといえるだろう。するべきであることはそれがなされうることにつながっているのであるが、そのことは角度を変えれば、すべきであることは実際にそれがなされることを予定してもいることをも意味している。それゆえここで重要な関係におけるわれわれの義務と責任とは、われわれ自身が引受と参与をなすところの価値の実現へのレディネスがあることである」(長谷川[2006:330-331])
 ★1 長谷川晃、2004「ロナルド・ドゥオーキンの倫理的責任論」塩野谷・鈴村・後藤編[2004:121-140]
 ★2 Lucas, John Randolph. 1993. Responsibility. Oxford University Press.(出版年が異なるがおそらくこれであろう)


▼メモ
□「長谷川晃はつぎのように述べている。「公正の規範枠はリベラルでしかも複合的な要請を含んでいることによって複合的保障を正当化する。この規範枠は、まず市場における種々の活動の前提として一定の平等の実現を要請するが、それに加えて平等の条件が整った場合には、個人の自由や自己決定あるいは自己責任をも重視する。それ故、平等と自由とはここでは両立するのであり、問題はそれらの排他的関係よりも、それらが共に寄与すべき個人のインテグリティという理想にとって当該の問題場面でいずれがより重要であるかということ、そしてその際いかなる財を公共的な規制や補助に委ねるのがよいのかということなのである」(長谷川晃[1995→2001:72])」

△キーワード:社会保障


◆20100220, 0301, 0502, 0519, 0523, 20111030, 20130105

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