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長谷部恭男(はせべ・やすお 1956-)


▼人
□法学。広島出身。東京大学。東京大学教授。
▼文献
■長谷部恭男、1991『権力への懐疑――憲法学のメタ理論』日本評論社.
■長谷部恭男、1996『新法学ライブラリ2 憲法 第3版』新世社.
■長谷部恭男、2000『比較不能な価値の迷路』東京大学出版会.
■長谷部恭男、2006『憲法とは何か』岩波新書.

●橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹、2007「共同討論 リスク論からリスク学へ」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹責任編集、2007『リスク学入門1 リスク学とは何か』岩波書店:1-53.)

■長谷部恭男編著、1995『リーディングズ 現代の憲法』日本評論社.
▼引用
●橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹、2007「共同討論 リスク論からリスク学へ」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹責任編集、2007『リスク学入門1 リスク学とは何か』岩波書店:1-53.)
・中間団体の崩壊と新自由主義
□「長谷部 今田先生は、中間団体が崩壊して個人が裸で放り出されたときに、面倒をみるべき国家がもはや面倒をみないと仰いましたが、私は、これは冷戦の終焉に関係しているのではないかと思っています。フランスで社会学という学問が確立したのは第三共和制の初期、デュルケーム(Émile Durkheim)によってですが、そのきっかけはドイツに負けたことでした。それまでの教会を中心とした伝統的な道徳原理では社会の紐帯としてはもう役に立たない。すでに個人化は進行しているから、多様な価値観を抱く個人が存在することを前提として、いかにそのあいだに社会連帯の意識を構成していくかという課題が1つの要因だったはずです。かつ、そういう意味での社会学および社会の構成原理が必要になったのは、戦争の仕方が変ったからです。これは、バビット(Philipe Bobbitt)が強調している点ですが、プロイセンは、いままでの国と戦争のやり方が違う。それまではナポレオンの戦争のやり方が主流だったわけで、国民皆兵で安上がりに集めた兵隊を敵陣の弱点に向けて一点集中で投入するという方法です。ところが、銃火器の精度が極端に向上すると、敵陣に到達するまでに、皆、やられてしまいますから、この方法がとれなくなる。
 代わりに始まったのがビスマルク指揮下の高度に規律のとれた大量の兵を展開させて、敵陣を包囲・殲滅するというやり方で、これがうまくいったので、他国もみな真似をするわけですが、そのためには、長期にわたる徴兵制が必要になってくる。また、全国民がいつ戦争に引っ張られるかもしれないというこ・・17 とになりますと、全国民の福祉をなるべく平等に、格差の生じない形で向上させないといけないし、同時に、大衆を政治に参加させて国政の動向との一体感を強める必要が生じます。
 この社会の構成の仕方、あるいは政治の働き方は、冷戦下でも基本的には変っていません。核兵器をもって、支配原理の異なる政治体制が相互に対立していた状態ですから、ある意味では子どもから老人にいたるまでが日常的に動員されていた時代です。そうである以上、われわれの政治体制のほうが優れた政治体制、優れた民主主義だというためには、やはり全国民の福祉を格差なしに向上させる必要がある。
 しかし、冷戦が終わった以上、もう、そういった意味で全国民を動員する必要がなくなった。そうすると、国家は福祉の領域から撤退していく。あるいは福祉以外の領域でも、個人の生活の安全を守るための活動領域から、政府は少なくとも撤退することができるようになった」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹[2007:17-18]長谷部)

・リスク社会のリスクの取り方
□「[…]リスクの2つの側面が問題になってくると思い・・12 ます。1つの側面は、どういう結果が起こりそうか、確率の割当ができそうだというリスクです。確率論が学問として成立したのは、だいたい近代社会の始まりと同時期で、パスカル(Blaise Pascal)やフェルマー(Pierre de Fermat)が先駆者だといわれていますね。近代社会の始まりとともに、個人は自分の行為を自分で自由に意思決定して行動するものであり、したがって結果については自由な行為主体で個人が引き受ける、帰責がありえる、そういう考え方が支配的になります。
 ところが、最近のリスク社会論が指摘しているのは、そういう意味での、特定の行為主体への帰責が難しいリスクが、人為的なリスクについても増えているというイメージが広がっているということで、人間の活動の帰結として環境破壊が起こっているというケースとか、誰の責任とも分からないプロセスを経て欠陥商品ができたりするというのがその典型例です。責任がいったい誰にあるのか、厳密に突き止めるのは非常に難しい。また、突き止めることにどれほどの意味があるのかも、実はよくわからない、現代はリスク社会だといわれているとき、個人は自分の行動がどういう確率でどのような結果をもたらすのか、予測すること自体が難しくなっている。もはや、合理的な自由に意思決定する行為主体だと、人間は自分を思えなくなってきているという事態が表現されている。
 この事態に対する1つの解決の方向は、そういったリスクを社会全体で引き受けるべきだというものです。起こってしまった損害は、社会連帯の理念にしたがってたとえば国庫を使って救済する。もう1つの案としては、製造物責任は不法行為であって、個人なろ企業なりが、過失によって人に損害を与えたときは、その損害を賠償せよという議論です。しかし製造物責任に関しては、誰がどういうミスを犯したか証明することは――不法行為についてはそれを被害者側が・・13 証明しなくてはいけないのですが――、とても難しい。それを証明することにどれほどの意味があるかもよく分からない。そこで、客観的な意味における欠陥、つまり、通常の安全性が欠けているということさえ証明できれば、あとは過失があるかないかに関わらず損害を賠償すべきだというのが1つの考え方で、現在の日本の製造物責任法もそういう考え方をとっています。
   […]
 ただ、社会全体として、あるいは企業と消費者との関係において、どういう法制をつくることが全体としてコストを低下させるのか、あるいは、便益を高めるのかという議論をしていきますと、先ほど申し上げたような、自由に意思決定あるいは行動をし、その結果について自分で責任を取る近代的な意味における自律的な個人像はますます薄れていくことになって、法律学として果たしてそれでいいのかという問題は残ります。法律学はそういう近代的な個人像を前提にしてできているはずで、「あなたはそういう悪いことをしたのだから、責任をとりなさい」といえるような、そういう個人像がもたなくなっているのかもしれません」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹[2007:17-18]長谷部)

□「大量の行為主体が複雑に関与しているために、一見したところ責任が蒸発してしまう場合、法律学ではどういう対処をするかというと、1つのアイデアは、先ほど出てきた話ですが、コストを分散させやすい人に責任をとってもらおうという発想です。大量の自動車が、排気ガスを発生させているために環境汚染が起こってしまうという場合、1つの考え方としては、自動車の製造会社に責任をとってもらう。自動車会社はきわめて効率的にコストを分散・・19 してくれるのではないかという話です。
 ただ、この解決法にも、やはり問題がありまして、実際にそういう結果をもたらしたことに、本当に自動車会社は責任があるのかということとは、いちおう別の問題として責任を取ってもらうことになりますので、これは擬制に基づく解決だということになります」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹[2007:19-20]長谷部)

■長谷部恭男、2006『憲法とは何か』岩波新書.
□「繰り返しになるが、立憲主義は人間の本性に反している。社会全体の利益を考えるときには、自分が本当に大切だと思う価値観・世界観は一応括弧にくくっ・・12 て、他の価値観・世界観を抱く人にも分かるような議論をし、そうした人でも納得できるような結論にもっていくよう努力せよというわけであるから。人は、もともと多元的な世界の中で個人的に苦悩などしたくない。みんなが同じ価値を奉じ、同じ世界観を抱く「分かりやすい」世の中であれば、どんなにいいだろうと思いがちなものである。そうした世の中では、一人一人が生き方を思い悩む必要もなく、「正義」や「真実」をめぐって深刻な選択に直面することもなく、後でその選択について責任を追及されることもない。
 政治思想家の丸山眞男は、戦前の日本型ファシズムの精神がまさにそれであったと指摘している。そこでは、公的領域と私的領域の切り分けは否定される。すべての人のあらゆる生活領域は、究極の価値を体現する天皇との近接関係によって一義的に位置づけられ、この評価の尺度は、日本を超えて他の民族、国家にも押し及ぼされる。すべての行動は、直近の上司、究極的には天皇への奉仕として意味づけられ、説明される。そして、真善美を体現しているはずの天皇自身も、実は、皇祖皇宗という伝統的価値秩序から自由ではない。自らが自由に選択し決断する領域は、誰一人として持ち合わせておらず、したがって自らの行動に責任をとる用意は、誰一人としてない。こうした領域で公と私の切り分けが必要でなくなることは、明らかである」(12-13)

△キーワード:立憲主義 丸山眞男 責任 自己決定


▼参考
■長谷部恭男、1996『新法学ライブラリ2 憲法 第3版』新世社.
□「ホーフェルド(Hohfeld, W. E.)による、権利概念の区分(自由(liberty)、請求権(claim-right)、権能(power)、免除(immunity))については、長谷部恭男[1996:99-101]」

△キーワード:権利 憲法 自己決定権

■長谷部恭男、2000『比較不能な価値の迷路』東京大学出版会.
□「長谷部恭男は、ローティを下敷きにしながら、つぎのように述べる。「文化の違いが困難をもたらすのは、異文化に属する「他者」を自分たちと「同じ人間」として見ようとしない態度を生み出すからである。ボスニアで戦うセルビア人にとって、ムスリムは「人間」ではない。またジェファーソンにとって、奴隷主であることとあらゆる人間に平等な権利があると主張することの間に矛盾が感じられなかったのも、彼にとって黒人は「人間」でなかったからである。[…]
 そもそも、言語やパラダイムに依存しない、万人が認めざるをえない人間の本質は存在せず、それを探求することは意味をなさない」(長谷部恭男[2000:80])

△キーワード:人間の線引き

□「長谷部恭男は、自由至上主義(libertarian)が「法の支配が個人の自律を保障することを強調する」ことを指摘した上で(長谷部恭男[2000:158])、つぎのように述べる。「経済的な困窮や身体的な障害によって自律的な選択肢がきわめて限られている人々にとっては、法の支配のもたらす予測可能性はほとんど意味をなさないおそれがある。このような人々に実質的な自律を保障するためには、福祉国家的な所得の再配分が要求され、それは、法の支配に反する裁量的な福祉受給制度の導入につながる」(長谷部恭男[2000:159])」

△キーワード:社会保障

□「長谷部恭男はつぎのように述べる。「人権を保障するリベラルな民主社会は、その発生が歴史的な偶然であると同時に理論的にも必然的根拠を欠いた存在であり、それを支える価値観にコミットしてはじめてその意味を理解することが可能となる」(長谷部恭男[1996→2000:82])」

■長谷部恭男、2006『憲法とは何か』岩波新書.

△キーワード:憲法


◆20100220, 0222, 0301, 0502, 0519, 0523, 20130105, 20150827*

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