後藤新平(ごとう・しんぺい 1857-1929)
△キーワード:福祉 明治
■後藤新平、1919『自治生活の新精神』内観社.→後藤[2009:73‐166]
□「世に言ういわゆる自治は、セルフ・アドミニストレーションself‐administrationあるいはセルフ・ガヴァーメントself-governmentを言うのである。元来、この自治というものは、決して新しい意味のものではなく、人類に固有の本能である。すべての生物には、自衛という作用が本能的に存在しているが、この自衛が、すなわち自治の一種である。このように生物が自治の本能を持っているように、わけても人類は自治の本能を持っている。この自治が、本能に起因した自然な作用から、経験を経て発達し法制的作用を形成するようになったのが、現代生活の形式であるが、さらに進んで、自律的に働いて科学的作用に到達させるのが、わたしのいわゆる自治第一義、自治中核主義である」(80)
□「儒教に、格物致知 誠意正心 修身斉家治国平天下というのも、自治の精神を説いたに過ぎないのである」(81)
□「特に、この世界の大変局に際し、それでなくても、国家の国際的政策運営は、いよいよ多岐となり、国民各階級の生活的要求もまた、ますます、複雑多様となろうとする今日にあって、単純で画一的な官府政治は、どのようにしても、この複雑多様な諸般の要・・87 求に、応じ切ることはできないだろう。したがってこの世界の大変局に伴う、国家国民の国際的ならびに個別的諸生活の大動揺に際し、よろしく国家国民の総生活を統制し、緊張させ、向上させ、発展させようとすれば、国家国民の各般の生活様式、生活気分に、一大革新を必要とする。わたしが、自治第一義、自治中核主義を提唱しようとするゆえんである」(88)
□「自治は、共助によって完全に行われなければならないものであるから、自治的精神は、また共助的精神として現われる。したがって、このように、国民生活の諸多の作用を、自治に委ねるにおいては、人類通有の利己的性情と社会的本能とより発する、遠心と求心との二大原動力も、自治的精神の自覚により、たとえば、一方に適者生存という冷ややかな進化の理法が圧倒的に働く。同時に、他方には、人類の相思相愛という温かな宗教的信念が働く。このように、いつでもどこでも、適当な綜合と分析との微妙な交互作用を生じて、人類の共同生活における集中と分裂との両機能を巧みに調和し、統一して、国家の有機的機能を益する意義があり、価値があり、生命あるものとすることができる」(97)
□「今や世界の大勢と見られつつある民主思想も、一種の見方より観察すれば、等しくこれは、自分の生活を自分が支配し、自己の運命に対しては自己が責任を負うという精神から芽生えていると言えるであろう。したがって、わが国においては、この自治第一義の精神を公共に広げ、各種自治生活の発達改善に力を用いたならば、外来の民主思想は、見事に内在の自治の新精神に同化され、いつのまにか、いわゆる民主思想は外来思想ではなくて、内生思想、否、各人固有の思想であると言われるようになるであろう。そうなれば、いわゆる民主思想というものは、わが国の一部の人士が憂えるような、危険なものではなく、かえって、自治の新精神を養う材料ともなるであろう」(102)
□「自治社会政策の実行には、当然それは相当の資源を必要とする。その資源は、紳士税に依らなければならない。何を紳士税というのか。わたしの言う紳士税とは、物質的生活において余りある者は、その余りある物質的資源によって、社会に奉仕することである。また、精神的生活において余りある者は、その余りある精神的産物によって、社会に奉仕することである。社会奉仕とはその報酬を求めないところに在るのは言うまでもない。
富豪階級がその余りある物質的資源を吝んで容易に出さず、知識階級がその余りある精神的産物を報酬が伴わなければ発表しない。そうなれば、労働階級もまた、その余りある労力を吝むのである。もし、物質的精神的紳士税が、惜し気もなく払われれば、労力税もまた労働階級によって惜し気もなく払われるであろう。こうして、自治生活の総社会は、義務的観念、共同的意気のみちみちた、平和で気高い境地と化すであろう」(111)
△キーワード:明治 自治
■後藤新平、1925『自治三訣 処世の心得』→後藤[2009:191-212]
□「個人としては自主自立の人、社会に立てば奉仕の精神で働く人、そしてわが社会国民のために力を尽くすのが肝腎であり、これが「酬を求めぬ」という自治の第三訣である。わが国民性をただちにわが生命と自覚するとき、ここに国家に対する自治精神の活躍がある。国民的精神に活きて、世界的に日本民族の威力を表わすことになって、初めて完成された日本人といえるであろう。
自治の精神がなぜ尊いかといえば、要は国家の活力の源泉となるからである。国民各個人が自治の精神を体して働くことは、ちょうど有機体とこれを形成する独立細胞との関係のようなもの、国家が活躍するということは、つまり国民各個人が公共の精神を養い、一身の計・・205 が立ったならば、進んで社会のため国家のために働き、各自一致協力して国民相互の福利を増すことを図り、国家の機能を活発にすることである。したがって、自治生活は国家の活力の源泉となるのである。かの日本魂(やまとだましい)という一語は、明白に日本人の意気が顕われ、正義公道を重んずるという精神が顕われ、わが国民性が何であるかが顕われ、これを現代的にいうと自治精神の本体が最も力強く含まれている。」(205-206)
□「自主的自治とは、自分の生活は自分が支配し、自分の運命は自分が責任を負うということである。ゆえに自分の努力の結果が好かったときには自分の功績であるが、もし不結果の場合であっても、自分の責任であるから不平も不満も起こるわけがない。この覚悟で仕事に取りかかれば、ぜひとも好結果を収めねばならないから、そこに非常な決心と不断の努力が躍動してくる。このとき自分に鞭うち自分を励ますものは、「人のお世話にならぬよう」との第一訣でなければならぬ」(197)
□「自治とは、自分で自分の身を治めるということ、独立といっても自恃といってもまた自助といっても、心の働きは同じである。この精神がしっかりしていないと、人間として立派に立っていくことができない。とかく人間には、依頼心という弱みがあって、何かにつけて人を当てにする傾きがある。この弱みに打ち勝ち、自分の身は自分の力で必ず始末をつけていくということになって、初めて人には厄介をかけず、同時に自己の天分を遺憾なく発揮することになる。天は自ら助くるものを助くという金言は、古今内外を一貫して変りがない」(192)
△キーワード:明治 自治
●吉田久一、1980「窪田静太郎と社会事業」日本社会事業大学編[1980:536‐542]
□「後藤は10年代から早くも救貧に関心を持っていたが、ドイツでビスマークに会って、外交と社会政策を学んだ。後藤の代表的著述は22年8月の『国家衛生原理』で、本書は生涯の世界観・人生観・国家観の出発点となった。後藤は医学校出身の医者であったから、国家を衛生的に説明している。それは国家を最高の有機体とみながら、国家の担い手である貧民や下層労働者の保護救済を必要としたことであった。後藤は心情的にも慈善に興味を持っていたが、28年における2つの伊藤博文に対する「建白」で、建設的社会制度によって国家の治安を保持すべきで、社会主義は貧富隔絶、生存競争から起るから、その対策として救貧院や疾病保険等を試行すること、さらに清国の償金一割を帝室の料として納め、聖意として明治恤救基金をつくり、それにより東京・大阪に国立施療病院を設立すること、その他、労工疾病保険法の設立、国立孤児棄児救済院設立、地方救貧制度補助、軍事救護金補助、貧民幼稚園設立、貧民教育法の開始等の構想を打出している」(吉田[1980:538])
□「後藤は31年同じく伊藤博文に「救済衛生制度に関する意見」を建白したが、そこでは国民生産力の本源、一国の富源は「賤民」労働者にあるとして、彼等が窮迫化すれば破壊的社会主義者になるとし、宗教的慈善や隣保的慣習が廃棄されつつある現在、労働者の健康の保持は国家の力に待つことが多いとのべている。これをうけて翌々33年社会事業に即して体系的に打出したのが窪田静太郎の「貧民救済制度意見」である」(吉田[1980:538])
■池田敬正、1986『日本社会福祉史』法律文化社.
□「後藤新平の救済論は、内務省衛生局在任中の1889(明治22)年に公刊された『国家衛生原理』にはじまる。その主張は、「公衆衛生ノ支出増加セハ、一個人疾病ノ支出及損耗ヲ減少スルヲ以テ、財政上衛生費総額ノ増加スルニモ拘ハラス、国民各自ノ支出ニ於ケル負担ハ、之カ為メニ増加ヲ見サルナリ」ということばに端的に示されていた。この主張は、「国家職務ノ目的ハ(中略)徳義ヲ実行シ、国民安寧幸福ヲ進メ、権利秩序ヲ保護スル」という立場にもとづくのであって、後藤はこれを“国家即広義衛生”と表現している。つまるところ“広義衛生”といわれる救済制度の国家主義的理解であって、絶対主義的社会認識である国家有機体説にもとづいていた。こうした考え方を<身につけはじめていた後藤が、ドイツに留学しビスマルクの下に成立した社会保険制度についての知見を得て、・・286 1892(明治25)年に帰国してくる。帰国して内務省衛生局長となった後藤は、その後98年までの間に6編の意見書を首相や内相などに提出したのであった。[…]
その考え方として重要な点の第一は、救済を国家の行政として実施すべきであるとしている点である。[…]そして第二は、それまでの恤救規則などの救済制度がもつ狭隘性をきびしく批判していた点である。[…]しかし第三に、こうした救済の狭さにたいし「国家ノ徳義ニ於テ欠クル所アラザルカ」と糾弾したのは、天皇の慈恵をふくめて儒教的徳治主義を肯定するものである。[…]最後の第四は、その救済制度を労働者保護あるいは社会主義対策のための施策として位置づけた点である」(池田[1986:286-287])