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後藤玲子(ごとう・れいこ)


▼人
□立命館大学教授
▼文献
●後藤玲子、2004「正義とケア――ポジション配慮的〈公共的ルール〉の構築に向けて」塩野谷・鈴村・後藤編[2004:263‐280]
●後藤玲子、2008「〈自由への権利〉再考」セン・後藤[2008:59‐88]★
 ★国際シンポジウム「21世紀の公共性に向けて:セン理論の理論的・実践的展開」、立命館大学、2003年6月2日講演原稿.
●後藤玲子、2006「正義と公共的相互性:公的扶助の根拠」『思想』「特修 福祉社会の未来」983(2006‐3):82‐99.→セン・後藤[2008:135‐166]
●後藤玲子、2008「あとがき」セン・後藤[2008:297‐299]

■アマルティア・セン/後藤玲子、2008『福祉と正義 Well-Being and Justice』東京大学出版会.
■塩野谷祐一・鈴村興太郎・後藤玲子編、2004『福祉の公共哲学』東京大学出版会.

▼引用
●後藤玲子、2004「正義とケア――ポジション配慮的〈公共的ルール〉の構築に向けて」塩野谷・鈴村・後藤編[2004:263‐280]
□「両者(ケアと公共性:引用者補足)を関連づける他の鍵は、他者の声を誠実に受け止めるということは、かならずしも彼女自身の私的選好や目的、人生プランの直接的な変更を強要するもではない点にある。自分の嗜好や選好を自己の人生プランや目的と照らして慎慮的に反省すること、自己の善の観念と私的目的との整合性に配慮すること、自己の人生の異なる各時点に対して不偏的関心を抱くことなどは、彼女が負うべき個人的責任である。他方、他者の発する声を注意深く聴きとること、そして彼の発する声の中から、彼自身の近視眼的・外部的選好(羨望やルサンチマン等など)と慎慮的選好とを選り分けること、彼自身の公共的判断の形成を助けながら、彼自身の必要を公共的ルールに反映させる方途を考察すること、そのような営みを通じて彼女自身の公共的判断を形成していくことは、彼女も請け負うべき「われわれの責任」である。他者の境遇を知り深く共感した彼女が引きうけるべき責任は、これら二つの責任であって、彼女自身の効用(幸福)を他者の効用(幸福)へと拡張することではない。あるいは、他者の境遇の改善を彼女自身の私的目的とすることでもない」(274)

●後藤玲子、2008「〈自由への権利〉再考」セン・後藤[2008:59‐88]
□「個人を独立した責任ある主体として尊重するための一つの方法は、心身に対する他者からの束縛を禁ずることである。他の方法は、公共的に保証された私的領域(権原)から本人の行為や状態を自発的に選択することを尊重することである。いわゆる消極的自由の擁護者たちは、心身の束縛の禁止のみならず、個人の権原からの本人の選択を――それが本人自身の利益に適っているか否かの考察とは別個に――尊重することを要求する。」(79)

□「センもまた個人の選択を尊重する。福祉的自由は「機会集合」として表現されることがある。だが、センの視点はそこに留まらない。センの視点は選択の背後にある、社会に対する個人の責任へと突き進む。それは、先述したように、きわめて個人的な行為や状態であろうとも公共的関心の対象になりうるし、なすべきこともあるという洞察に基づく。また、個人の選択は、他者に対する個人責任を伴うのでそれ自身、社会的・公共的意味をもつという洞察がある。たとえば、個人は隣人のみならず、ずっと離れた人への影響を考えて合理的かつ理性的に自己の選択の帰結を評価することがある。ある・・79 いはまた、社会選択の場において、適切な判断をするために必要な情報をもたない自己の判断が、等しい重みでカウントされてしまうことを恐れて選択を控えることもある。
 このような考察は民主主義の実行においてとりわけ重要な意味をもつ。個人の関心が多層的であり、問題に応じて採用すべき基準も変化するとしたら、民主主義のプロセスは個々人がそれぞれの文脈で何を公共的にカウントされるべき自己の判断として用意しているか、それこそ捉えなくてはならないことになる。
 センは責任ある選択をするためには、個々人の個別的状況に依存して形成される判断の普遍的意味を理解しようとする「ポジション依存的客観性(position depending objectivity)」の観点から、多様な帰結的評価を行うことをの重要性を指摘する。重要なことは、選択しうる多様な選好の中から公共的な発言に相応しいものを選択しようとする個人のメタ選好を促す公共的熟議であり、それを民主主義的集計手続きの中に組み込むことである。
 他方で、センは「選択抑制(choice inhibition)」を指摘する。たとえば、われわれは抑圧的な状況への適応を強いられて、自分自身の選好――それが自分に対するものであれ、他者に対するものであれ――、よりよい環境であればなしたであろう合理的・理性的な選択から離れてしまうことがある。この可能性を考慮するとき、自由を尊重するためには、つまり、個人を目的そのものとして尊重するためには、個人の顕示的な選択の前で留まることはできないことになる。この視点は福祉的自由という概念の独自性を根拠づける。たとえば、本人の真の選好をダイレクトに捉え、それを個人の顕示した選好と比較するという積極的な介入が要請される。そこで一定のギャップが見られるとした・・80 ら、何らかの方法で社会的な保障をなしながら、彼の合理的・理性的選択を阻む原因や理由を調べることに、意味があるだろう。さらに、合理的・理性的に選択し、真の利益をあらわす能力が基礎的福祉(機能)に他ならないと考えるならば、それを支える制度的条件の整備に向かうべきだろう」(79‐81)

□「三つの自由(市民的自由・福祉的自由・政治的自由:引用者補足)に関する権利が保証されるなら、社会は個々人が「評価する理由のある生を生きられる」ために必要な諸条件を積極的に提供しながら、同時に、本人が彼自身の関心――自分に対するものであれ、他者に対するものであれ――に沿って選択する余地を確保しなくてはならないことになる。
 ひとは、たとえ不十分であろうとも、実際に選択することを通じて、合理的・理性的選択の能力それ自体を高め、自分や他者に対する責任のあり方を再考し、選択と自己の真の利益とのギャップに気づいてもいく。「適切な医療処置を受けることのできない人は……自分に対してであれ、他者に対してであれ、責任ある存在として様々なことを行う自由を否定されている、……抑圧的な社会にさら・・81 され続けてきた少女は福祉の観点から剥奪されているのみならず、責任ある生を送る能力の観点からも剥奪されている」という、先述したセンの指摘は正しい」(81‐82)

●後藤玲子、2006「正義と公共的相互性:公的扶助の根拠」『思想』「特修 福祉社会の未来」983(2006‐3):82‐99.→セン・後藤[2008:135‐166]
□「その一方で、高すぎる給付水準は自立の意欲を削ぐおそれがあるという懸念も強かった。そもそも、「健康で文化的な生活水準」の維持と「自立」の助長という生活保護制度の二つの目標をどうバランスづけるのかが学会の論争点ともされていた。最も、そこで考えられていた「自立」とは、後述するような、人々の日常的活動や社会生活を広義に含む概念ではあったが。今回の見直し論議の中で、「自立支援プログラム」と老齢加算・母子加算の廃止が提起された背後にも、このような根本的な論争があったことは否めない。だが、今回の提案では、「自立」概念が制度からの退出に矮小化されるきらいがあり、「自立支援」が現金給付の削減として、あるいは現金給付との引き換えに受給者が負うべき義務として解釈されるきらいがあった点で、これまでの論争とは性格を異にする」(141)

□「この難問に関する本章の考えは、以下の通りである「働くことができるとしたら働き提供する」ことを、倫理的義務として個人に課す。ただし、理由が何であれ、困窮の事実が認められるとしたら、給付する」(152)

□「一般に、貢献なくして報酬を得られるのだとしたら、ひとは働く意欲を失う傾向があるというのは真実であるかもしれない。だが、得られる結果が、ただ自分の利益のみにかかわるとししたら、働く意欲を維持しつづけることは困難である、というのも真実であろう。日本の公的扶助改革で大事なことは、費用を節約することでもなく、受給者の数を減らすことでもなく、人々が様々な行いや在りようを通して価値を生み出すことのできる、豊かな評価システムを構築することではないだろうか。そし・・160 て、倫理・経済・法が共同でとりくまなければならない一つの大切な仕事は、市場の論理や倫理に頼らないで、多様な価値を評価するための確かな論理と方法を創出することではないだろうか」(160‐161)

●後藤玲子、2008「あとがき」セン・後藤[2008:297‐299]
□「本書は、福祉と正義のダイアローグを意図したものである。
 芥川龍之介の「河童」にあるように、ひとは誰しも、本人の意思で生まれてきた、とはいえないだろう。生まれたからにはそこに本人の意思もあったはずだ、とレトリカルに後追いできるとしても、出生時に個人が意思表明する機会をもつことができないことは確かだから。
 でも、だからといって、個人が自分の生に責任をもたなくていいということにはならない。社会は、生まれてきた個人に、自分の生に責任をもて、と要求することは可能であるし、そうすべきである。
 だが、それと同じくらい強く、本人の意思で生まれてきたとはいえないすべての個人の生に、社会は責任をもて、とはいえないだろうか。
 もちろん、そこには親の責任が厳然としてあり、親の責任は社会の責任によっては代替されない。
 けれども、その親の生に対しても社会は責任をもち、その社会の責任はどんな個人の責任によっても代替されない、そういうものとして社会の責任を考えることはできないだろうか。
 福祉と正義のダイアローグはこんなことを考えさせてくれる」(297)


◆20100117, 0220, 0301, 0502, 0523, 20130104

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