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古川孝順(ふるかわ・こうじゅん 1942-)


▼人
□佐賀県出身。日本社会事業大学、東京都立大学。社会福祉学博士。東洋大学教授。

▼文献
■古川孝順、1997『社会福祉のパラダイム転換』有斐閣.
■古川孝順、2002『社会福祉学』誠信書房.
■古川孝順、2003『社会福祉原論』誠信書房.
■古川孝順、2008『福祉ってなんだ』岩波ジュニア新書.
●古川孝順、2007「自立の思想」岡本・仲村・一番ヶ瀬・右田・田端・濱野・古川・宮田編[2007:284-287]→古川[2009:241-252]
■古川孝順、2009『社会福祉の拡大と限定――社会福祉学は双頭の要請にどう応えるか』中央法規出版.
■岡本民夫・仲村優一・一番ヶ瀬康子・右田紀久恵・田端光美・濱野一郎・古川孝順・宮田和明編、2007『エンサイクロペディア社会福祉学』中央法規出版.

▼引用
■古川孝順、1997『社会福祉のパラダイム転換』有斐閣.
▼参考
□「1980年代以降の社会福祉分野で、福祉サービスの利用過程における利用者の参加や自己決定権、選択権が重視されるようになってきたことについて、古川[1997:65-70]」

△キーワード:社会福祉 自己決定権

■古川孝順、2002『社会福祉学』誠信書房.
□「[…]利用者選択権は、広くいえば、市民生活の基底にある市民法の原則、多少とも具体的にいえば、契約自由の原則を社会福祉の利用という局面に適用したところに成立した概念である。したがって、利用者選択権を承認するということは、利用者の自由意志による福祉サービスや施設の選択を尊重する、すなわち福祉サービスや施設の選択にかかわる利用者の自己決定権を尊重するということを意味している。おのずと、そこには福祉サービスや施設の選択について判断の誤りや過失があった場合には、その結果については利用者自身が責任を負うという自己責任の問題が発生することにならざるをえない。
 すなわち、自己決定と自己責任は表裏の関係にあるものとして取り扱われるのが社会的通念である。社会福祉における利用者選択権を論じるにあたっては、そのことを十分に認識しておかなければならない。自己決定と自己責任は表裏の関係にある。そのことは、市民社会における生活自己責任の原則を考えれば当然のことである。しかしながら、社会福祉の利用者の場合、その自己決定能力の程度の問題ともかかわり、自己決定と自己責任を直線的に結びつけることには問題が少なくない。自己決定と自己責任の関係が逆転させられ、自己責任が負えなければ自己決定が認められないという論理が形成されることになれば、多くの場合社会福祉利用者は自己決定の資格がないということにもなりかねないのである」(26)

△キーワード:福祉 自己決定 自己責任

□「[…]このような自助的自立という観念、すなわち自己決定と自己責任にもとづく生活の維持という観念は、決して社会福祉に固有なものではない。周知のように、それは資本主義的経済システムをとる近代社会に普遍的な生活自己責任原則の別の表現である。この生活自己責任という原則は、もともとは市民革命による近代市民社会の誕生の過程において、市民一般に普遍的に適用されるべき市民権的基本権のコロラリーとして確認されたものである。しかしながら、現実には市民権的基本権は一般の庶民、なかでも労働者階級に属する人びとにたいしては画餅に過ぎず、自助的自立という観念は庶民にたいしてはもっぱら生活の自己責任を追及する拘束的な装置として機能することになる。こうした傾向は、市民権の部分的修正と補完を意味する社会権的基本権が成立し、市民にたいする生活権保障としての社会福祉が実現してのちにおいても継承されてきた」(284)

△キーワード:自助 自己決定 自己責任

□「選別主義とは、沿革的にいえば、救貧法による救済のように、社会福祉の援助を資力調査によって貧困層や低所得層に限定しようとする思想を意味している。近代社会においては、市民は自己の生活に責任をもつことを求められる。いわゆる生活自己責任の原則あるいは生活自助の原則である。
 生活自助原則のもとにおいては貧困は自己の能力、性格、生活習慣に起因するもの、すなわち自己の責任に起因するものとみなされ、公的な救済は誰がみても困窮していると認められる者だけに制限されるべきであると考えられた。しかも、その救済のレベルは可能な限り低位の水準に設定されるべきであるとみなされた。こうして、人びとは救済に屈辱感や恥辱感をもつようになり、またそのようにしむけることが救済費を抑制することにつながり、貧困者自身のためにもよいことであると考えられるようになった。人びとは屈辱感や恥辱感を恐れ救済を求めないようにしむけられたのである。これがいわゆる救済にともなうスティグマである」(382‐383)

△キーワード:責任 選別主義

□「社会主義の停滞と資本主義の停滞にたいする市場主義の処方箋は、ともに増殖原理と競争原理から構成される市場原理の導入ないしその活性化、分権化の促進、規制緩和、そして自己責任原則の強化ということであった。もとより、処方箋の焦点は異なっていた。社会主義の停滞にたいしては市場原理の導入、すなわち経済の市場経済化が求められ、資本主義の停滞にたいしては市場原理の再生、分権化、規制緩和、そして自己責任原理の強化による市場経済の活性化が求められることになった」(4‐5)

△キーワード:市場 自己責任

■古川孝順、2003『社会福祉原論』誠信書房.
□「イギリスにおける新救貧法の制定はまさしく救貧政策における経済的自由主義の勝利というのにふさわしいものであった。新しい救貧政策によって、失業者や貧困者には自己責任――自立(Self-independence)と自助(Self-help)――の生活が強要され、救貧法による救済は極力制限された。
 このような救貧政策は、貧困の原因を個人の性格の欠陥や能力の欠陥にもとめ、救済受給者を健全な市民生活の脱落者とみなす道徳主義ないし自由主義的な貧困観を一般化することに貢献した。同時に、この時期には公的な救済費の負担を回避するため友愛組織や慈善事業などの自発的救済組織の拡大が奨励されたが、そこでも基本にある救済原理は道徳主義的、自己責任主義的な貧困観であった。慈善事業における救済のねらいは、貧困者を高尚にすること、すなわち貧困者の性格、生活習慣を感化、矯正し、彼らを善良な市民の水準に引き上げることに向けられていた。
 道徳主義的、自己責任主義的な貧困観による公的救済の引き締めと他方における民間救済活動の奨励がこの時期のイギリスの救済事業を特徴づけていた」(30)

△キーワード:選別主義 自己責任

□「[…]生活自助原則を前提とする近代市民社会においては、社会福祉の利用は、原理的にいえば、人びとの生活にたいする自己責任の部分的ないし全面的な解除を意味していた。そして、そのことのゆえに利用者の自己決定権もまた解除されてきた。あるいは、利用者の自己決定権が解除されることは当然のこととみなされてきた。たとえば、つい最近まで、ほとんどの社会福祉関係者は、社会福祉施設に居住する利用者にたいして信仰の自由、通信の自由、プライバシーの自由を制限することに何の疑問も抱かなかった。
 これからの社会福祉においては、利用者の生活のあらゆる側面において選択権や自己決定権を含む市民権的基本権が尊重され、確保される必要がある。そして、さらに、そのような利用者の選択権や自己決定権は自己実現の権利まで高められなければならない」(45)

△キーワード:自由 自己責任

□「[…]19世紀中葉のイギリスで著されたスマイルズ(Smiles, S.)の『自助論』は「天は自ら助くる者を助く」という箴言からはじまっていた。
 この箴言に込められている意味は、自助(Self-help)に努める者は、簡単にいえば努力をする者は必ず報われる、ということであった。現代社会にすむ人びとにとっては、あたりまえのことに思える言葉である。しかし、それは、専制的で、家父長主義的な社会になれ親しんだ人びとにとっては、きわめて重要な意味をもっていた。産業革命の時期に強調されはじめる自助の観念は、勤勉、節約、節制などとならんでこの時代の徳目(道徳的価値)を代表していた」(286)

□「生活の自助は、個人の生活についてはその人のみが責任を負うという近代市民社会に特有の観念である。市民社会を通じて成立した近代市民社会にあっては、人びとは一様に、信教、言論、契約、職業選択、交通、住居などの自由、身分的平等など市民としての基本的な権利を保障される。しかし、その半面において、人びとは、そのような基本的権利を獲得したことの代償として、個々人は自分自身とその家族の生活にたいして全面的に責任を負うべきものとみなされるようになった。
 産業革命を契機に、こうした観念が商人や職人などの庶民階級、さらには労働者階級のあいだにも一般化してくると、所得の低い、自活しえない人びとの生活、つまり貧困は、その状態に陥った本人の能力の欠如、勤勉性に欠ける、辛抱が足りないなどの性格的欠陥、浮浪、飲酒や浪費などの不適切な生活習慣によるものとみなされるようになった。個人主義的貧困観である」(286)

■古川孝順、2008『福祉ってなんだ』岩波ジュニア新書.
□自立(自律)
□「まず、自助的自立は、生活者(生活主体)の自己責任にもとづいて確保される生活手段――生活資料と生活サービス――の範囲で、人びとの生命ならびに活力の維持・再生産が自足的に確保されている状態です。社会福祉、なかでも生活保護において自立自助、自立助長という概念がもちいられるとき、そこに込められている意味内容はここでいう自助的自立であることが多いように思います。」(176‐7)

□「社会福祉の世界では、伝統的に、自立助長は、現に社会福祉による援助に依存している利用者を、社会福祉の援助に依存しない自活可能な状態に復帰させるよう援助することを意味していました。援助の利用者を日常生活の自立から社会生活の自立へ、そして就労による自立へと方向づけるということが自立助長の意味でした」(177)

□「同じ自立という言葉をもちいながらも、自助的自立とは明らかに異なった角度から自立を論じ、求める人たちがいます。つぎの言説は障害者のセルフヘルプ(自助)グループの運営しているホームページからの引用です。

 自立(生活)とは、そこに住むか、いかに住むか、どうやって自分の生活をまかなうか、を選択する自由をいう。それは自分が選んだ地域で生活することであり、ルームメートを持つか独り暮らしをするか自分で決めることであり、自分の生活、日々の暮らし、食べ物、娯楽、趣味、悪事、善行、友人等々すべてを自分の決断と責任でやっていくことであり、危険を冒したり、過ちを犯す自由であり、自立した生活をすることによって、自立生活を学ぶ自由でもある。★

ここで論じられている自立は先ほどの自助的自立ではありません。日常生活の自立や社会生活の自立とは重なりあう部分をもっていますが、就労による自立については語られていません。重要なことは、自分で選び、自分で決め、その結果に責任をもつ、責任をもちたいということです。私は、この引用のなかで語られている自立を自律的自立とよぶことにしています」(177‐8)
 ★全国自立生活センター協議会がアメリカの障害者問題の専門雑誌(『リハビリテーションギャゼット』)から翻訳引用しているもの。[http://www.j-jl.jp/about/rinen.html](古川[2007])

□「依存的自立とは、たとえ生活の一部を社会福祉による援助に依存していたとしても、生活の目標や思想信条、生活の場、生活様式、行動などについては可能な限り生活者自身による自己選択権や自己決定権が確保されている状態のことをさしています」(178)

△キーワード:自立 自己責任

●古川孝順、2007「自立の思想」岡本・仲村・一番ヶ瀬・右田・田端・濱野・古川・宮田編[2007:284-287]
□「自助的自立とは、生活者(生活主体)の自己決定と自己責任に基づいて確保される生活手段(生活資料とサービス)のみによって、その生命ならびに活力が維持・再生産されている状態のことである。自分の力で身が立っている状態である。言説Aにいう自立の背景にあるのは、端的にいえばこの意味での自助的自立である。★
 生活保護を中心とする社会福祉の世界で自立助長という場合、それは、他者や社会福祉制度にその生活を依存するおそれのある、あるいは現に依存している生活者を、他者や社会福祉制度に依存することなしに生活を維持しうるような状態に方向づけ、援助することを意味している。自立自助、自立助長にいう自立は、他者や社会制度に依存して維持される生活の対極にあるものとして認識される。それが一般的である。
 さらに、このような自助的自立という観念、すなわち自己決定と自己責任に基づく生活の維持という観念は、社会福祉の領域に固有なものでない。それは資本主義的経済システムをとる近代市民社会に普遍的な生活自己責任(生活自助)原則の別の表現である。それだけに、自助的自立という観念は、今日においても社会一般に広く受容されやすい観念である。自立生活を他者や社会福祉制度に依存することなしに生活を維持することのできる状態、自分の力で身を立てることのできる状態、としてとらえ、そのような方向に援助することをもって社会福祉の理念、目標とみなす傾向には根強いものがある」(285)

★言説A
□「最低生活の保障と共に自立の助長ということを目的のなかに含めたのは、「人をして人たるに値する存在」たらしめるには、単にその最低生活を維持させるというだけでは十分でないからである。凡そ人はすべて、そのなかに何等かの自主独立の意味において可能性を包蔵している。その内容的可能性を発見し、これを助長育成し而してその人をしてその能力に相応しい状態において、社会生活に適応させることこそ、真実の意味において生存権を保障する所以である」(★小山[1976:92])
 ★小山進次郎、1976『改訂増補 生活保護の解釈と運用(復刻版)』全国社会福祉協議会.

□「このような自助的自立の概念に対して、依存的自立とは、たとえ生活の一部を他者や社会福祉制度に依存していたとしても、生活の目標や思想信条、生活の場、生活様式、行動などに関して可能な限り生活者自身による自己選択権や自己決定権が確保されている状態、自分自身で決定し、決定したことに責任を負うことのできる存在、として自分自身の人生を生きることのできる状態を意味している」(285)

□「このような観点からいえば、社会福祉における「自立生活支援」という理念は、自助的自立の助長という文脈を離れ、他者や社会福祉制度に対する依存を前提に、すべての人々に選択と自己責任の権利(市民的権利)、そして人にふさわしい生活の保障(社会的権利)とを同時的に保障することを意味する「依存的自立の支援」という文脈において追及され、実現される必要がある」(286)

△キーワード:自助的自立 依存的自立


◆20100117, 0502, 0512, 0523, 20130104

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