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福田徳三(ふくだ・とくぞう 1874-1930)


▼人
□「明治〜昭和初期の代表的経済学者。東京生れ。植村正久から受洗。高等商業学校(現、一橋大学)研究科卒業。1898〜1901年(明治31〜34)にドイツに留学、ブレンターノに学ぶ。帰国して母校や慶應義塾で教えた。05年法学博士、22年(大正11)帝国学士院会員。社会問題に関心を向け社会政策学会で活躍した。18年吉野作造らと黎明会を結成、大正デモクラシーを擁護する言論活動も展開した。リベラリストとして帝国主義・軍国主義批判を行った。経済学者としては、古典学派を紹介し、ドイツ歴史学派の影響をうけつつ経済史・経済政策に及び、マルクス経済学を批判的に紹介した」(日本思想史辞典[2009:856])

▼文献
●福田徳三、1908(明治41)「会員」社会政策学会編[1908→1977:98-103]
●福田徳三、1922(大正11年)「社会政策序論」『社会政策と階級闘争』→福田[1948→1980:11-119]
●福田徳三、1916(大正5年)「労働権・労働全収権・労働協約」『経済大辞典』→福田[1948→1980:120-157]
●福田徳三、1916(大正5年)「生存権概論」『経済大辞典』→福田[1948→1980:158-175]
●福田徳三、1916(大正5年)「生存権の社会政策」『最近社会政策』→福田[1948→1980:176-193]

◇福田徳三、1930『厚生経済研究』
■福田徳三、1980『厚生経済』講談社学術文庫(521).
■福田徳三、1948『生存権の社会政策』→1980『生存権の社会政策』講談社学術文庫(522).

■社会政策学会編、1908(明治41年)『社会政策学会論叢1 工場法と労働問題』同文館.→社会政策学会編、1977『社会政策学会史料集成(復刻版)1 工場法と労働問題』御茶の水書房.

▼引用
●福田徳三、1908(明治41)「会員」社会政策学会編[1908→1977:98-103]
□「[…]私は工場法問題に付ては、博愛慈善の念といふ必要は少しもない、毛頭微塵もない、工場法の問題は、主従の問題に非ず、博愛慈善の問題に非ず、無論王者の問題にも非ず、覇者の問題でも無い、そんな大きな王道だの博愛だのといふ様な立派な事を振り廻さずとも、卑近なる我々の算盤玉の範囲で出来るといふ事を私は確信するのである」(福田[1908:101])

□「放任主義といふのは、セルフヘルプ、即ち自ら助ける、労働者でも資本家でも農業者でも工業者でも、官吏でも教師でも皆自ら助けしむる、自助斗りでは出来ないといふ時に、国家なり社会なり、或は他の団体が、社会政策的行動に依てセルフヘルプの出来る所迄助ける、其他は一歩も踏出す可らずといふのが私の考へである、工場法は其の見地から言つても決して必要の無い事は無い、甚だ必要であつて而て其の見地を一歩をも踏出す事なくして、十分に工場法の制定が出・・101 来、又工場法の要求する所の者が出来る、自由放任主義即ち大体に於て自助を標榜して、其の自助でも足りない時には、所謂ヘルプ、ツー、セルフ、ヘルプ、自ら助ける事の出来る様に助くる、自ら助ける事の出来る所迄助ける、自ら助けるに至れば抛つて仕舞うといふ主義から言つても、工場法の制定は必要であつて、而も其精神を傷けない」(福田[1908:101-102])

●福田徳三、1922(大正11年)「社会政策序論」『社会政策と階級闘争』→福田[1948→1980:11-119]
□「ここに「社会の発見」があずかって重大な関係を持つこととなる。「社会」の存在を十分意識しない時代にあっては国家に帰属しない事項は、これを「個人」に帰属せしめるほかはない。しかし「個人」に帰属せしめえないこともかならずある。しかる場合、彼らはこれを異例、除外例とし、非国家的、反国家的、超国家的の現象として取り扱った、なんとなれば左様するほかには何の可能もなかったからである。
 しかるに一度「社会」を発見し、その存在とその活動の法則とを知るにいたっては、国家に一括する能わず、個人に分割し能わざるこれらの異例的現象は、これをあげて「社会的」現象なりとするにいたる。社会運動、社会問題、社会主義、社会階級、社会事業などという場合に用ゆる「社会的」「ソーシャル」なる概念はかくして出で来った」(22)

△キーワード:社会

□「人格には、意思と行為とは離すことのできぬものである。意思と行為とあってはじめて、自主自決ということが実現せられるのであって、現実の自由、自決が欠けては、人格ということはただ言葉のうえの話たるに止まってしまう。意思と行為とは、その対象をとらえて、これにつくすべき任務を決定してやるものである。それは任務の決定であって、その代行でもなければその与奪でもない。
 対象はその性質にしたがってある任務をつくす、つくしうる任務には幾多選択の可能性がある。われわれが決定してやるというのは、その幾つかある任務のあるひとつを選んで、その場合、そのとき、その事情のもとにおいて、かく選んだ任務をつくさせることの謂にほかならない」(67)

□「生存権の認承は国家権力をして義務国家たらしめる所以である。国家は統治の主体なりというはただその半面を言い表したにすぎない。国家は他面において統治の主体たるに相ともなう義務を負わねばならぬ。その義務の第一は、国民の生存権を認承し、これを確保することこれである。これによって「財産国家より労働国家へ」の第一着歩は「権力国家より義務国家へ」ということに存することを明らかにしたいと思うのである。その実現は財産本位を捨てて財産、労働の平等対立を認めることにある」(116)

□「いかに社会政策を行なうも、社会の拡大――人間共同生活における人格対非人格闘争舞台の拡大――は、国家容積とかならずしも一致しうるものではない。社会の拡大まず起って国家容積の拡大これにつづく、その間広狭の差はほとんどつねに存することをまぬかれない。この差を消滅せしめんとするは無用の業である。ただできるだけ速かに、できるだけ故障少なく、この差を最小化 minimize しつついきうるのみである。社会政策の本領は、すなわち、この可能的迅速なる minimization (最小化)の実現にのみ存するのである。・・117
 この差あることがすなわち人格発展の動機である。この差を全消せしめることは、この貴き動機を奪うことであって、それは断固としてなすべからざるところ――そして実際とうてい不可能のこと――でもある。もしも社会政策がこれを期するならば、それは無用有害な企てといわなければならぬ」(117-118)

△キーワード:生存権

●福田徳三、1916(大正5年)「生存権概論」『経済大辞典』→福田[1948→1980:158-175]
□「近世国家は生産消費の自由を原則として認む、換言すれば、国民は生存の全責任をみずからになうものとみなさる。封建時代にあっては、君侯はその臣下の身命と忠節とを担保としてその生存を保障し、都市にありては「ギルド」の制度はその部員に営業の保障を与えたり。近世国家の営業自由の原則は根底よりこの保障をくつがえし、各人は生存の危険を一身にになうこととせり。
 近世国家の主として保護するところは財産と身体との安全なりといえども、この財産を獲得するについては何の保護も保障も提供せず、また身体の安全を図るは他人の侵害に対して・・168 のみ実行せられ、そもそも身体の維持を図るべき方法については何の保障をも与えず、他人が暴力をもってこれを侵害するはこれをふせぐも、飢餓がその絶大の力をもってこれをおびやかすに対してはこれを防ぐの道を設けざるなり。一言をもってこれを言えば、近世国家の与うる保護保障はすでに存するもに限り、まさに生ぜんとするものに及ばず。
 我に身体あり我に財産あり、財産の所得をもって能くわが身体を養うことを得、しかる場合には国家はそのいっさいの法制をもって、この財産とこの身体とが他人によりて侵さるることなきよう懇篤なる保護を与う。その反対に我に財産なくしたがいてわが身体を支うるに足る資料を欠くときは、われ飢餓のために倒るるも国家の当然干渉するところにあらず。
 されば国家の保護は、すでに財産の存するところについて財産とその報酬とを目的とするのみ、労働とその産物との関係も欲望とその充足との関係もともに、国家の職分においては没交渉たるものとす。すなわち保護の目的は所詮は財産のみ、財産なき身体の保護安全とは空虚の口実のみ。
 いま生存権の理論的根拠はこの空虚を充たさんと欲するに存す。これを経済上より見れば、財産に対する報酬をもって分配の根本原則とせず、欲望の充足をもって分配の根本原則とせんとするにあり」(168-167)

△キーワード:自由主義 生存権

●福田徳三、1916(大正5年)「生存権の社会政策」『最近社会政策』→福田[1948→1980:176-193]
□「今日の道徳哲学は、人間の意思と行為の自由を前提とす。人がその行為に対し法律的、宗教的または社会的に責任をになうは、人の行為は自由の選択より出ずと認めらるるがゆえなり。自然の不可抗力より起こる事柄は、いかに人生ならびに社会に重大の関係ありとも、決して道徳的判断のもとに立たず。  しかるに人生、社会の実際においては、人間意思の自由は、つねに社会現存の権力関係によりて左右せられまた絶滅せらる。独立自尊を畢生(ひっしょう)の大教義と立てられたる福沢先生が、子・・179 たるものの独立時損とは親の命令に服従するの謂いなりと教えられたるは、独立自尊(すなわち個人意思の完全なる自由)は子たるものに存せざるを道破したるものならずや。家族・学校・兵役はいかに説明の語を重ぬるも、人間意思の自由を立証せず。成年独立の男子は職業とこれにともなう権力関係により、国家と(西洋にありては教会もあり)その定めたる権力関係によりて支配せらる。自由意思より出ずる行為はきわめて限られたる範囲の人と場合について言いうべきのみ。
 自由意思を前提とする道徳哲学はひとつの仮説に過ぎずして、人が人としてなすべきことそのことを教うるにあらず、与えられたる権力関係のもとに人が何をなすべきかを教うるなり。すなわち道徳とは現存の権力関係状態に順応することの謂いにして、不道徳とはこれに順応せざることの謂いなり」(179-180)

△キーワード:自由意志 権力関係


▼参考文献
■池田敬正、1986『日本社会福祉史』法律文化社.
●――――、2009「福田徳三」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:856]

■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.

▼参考文献引用
□「[…]1916年に発表した論文の中で福田は、「今日の道徳哲学は、人間の意思と行為との自由を前提とす」とのべてその自由主義的態度をあきらかにするとともに、「自由意志より出ずる行為はきわめて限られたる範囲の人と場合とについて言うべきのみ」としてその「自由」が国家権力などによって制限されていることを説いていた。このことが、自由主義と絶対主義天皇制との共存を説く論理となっていたのである。ところがこうした自由主義者であった福田が、民主主義の社会的実現につながる生存権思想を説く。「社会は人ありて存じ、人は生存の資料を得て活く、[…]社会のうちにありてこれを本むるは、生まれたるかぎりの人に共通の要求なり。強きもの、優れたるもの、富めるもの、権あるもののみに限られたる要求にあらず」とする福田徳三の主張は、「人間の自由」を前提とし、「社会がひとつの文化価値」としてうけとる「生存権の認承」の主張であった。それはマルサス人口論とむすびつくものであって、「生者必存の保障にあらず、生者生存要求の認承」であると、その自由主義的特徴が示されている」(池田[1986:466])
◆20100117, 0301, 0502, 0512, 0523, 20120308, 0317, 0416, 20130104, 0322
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