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藤井健治郎(ふじい・けんじろう 1872-1931)


▼人
□「1872(明治5)年、山形県狩川村烏町生れ、狩川小学校、山形中学校、第二高等学校を経て、1895(明治28)年、東京帝国大学哲学科に入学、卒業後同大学院。その後東京専門学校(現、早稲田大学)の講師となる。1905(明治38)年、ドイツ留学、ミュンヘン大学で論理学専攻。帰朝後早稲田大学の論理学を担当。東京高等師範学校、東京外国語大学、東京帝国大学講師を兼ね、1913(大正2)年に京都帝国大学教授を任じられ、文学博士となる。1931年、京都で病没」

□「藤井健治郎(1872-1931)は東京帝国大学哲学科で井上・中島力造の指導を受け、ドイツ留学後早稲田大学の教授となり、大正2(1913)年から京都帝国大学の倫理学講座担当の教授となる。早く社会倫理学的立場を確立し、「国民道徳論」をも国民の道徳的事実の学として倫理学に包括することを主張している」(子安[2000:23])


▼文献
■藤井健治郎編、中島力造閲、1901(明治34年)『倫理撮要』普及社.(近代デジタルライブラリー)
■藤井健治郎、1904(明治37年)『教育的倫理学』同文館.(近代デジタルライブラリー)
□藤井健治郎、1910(明治43年)『主観道徳学要旨』弘学館.(近代デジタルライブラリー)
□藤井健治郎、1920(大正9年)『国民道徳論』北文館.(近代デジタルライブラリー)

■小原國芳編、1932『藤井博士全集4第2分冊 国家の倫理』玉川学園出版部.

▼引用
■藤井健治郎編、中島力造閲、1901(明治34年)『倫理撮要』普及社.(近代デジタルライブラリー)
◆責任と刑罰(254-275)
▼要約
□「藤井健治郎が編集し、中島力造が校閲した『倫理撮要』(1901[明治34])は、責任を明確に説明している。まず責任の定義(Definition of Responsibility)として、「責任を動作の後果に対する原由を、其作為者に帰せしむること、即ち一言にて云へば帰与(歸與)(Impatability)の意に他ならざるなり」とする。帰与には原因的帰与(Causal Imputability)、選択的帰与原因(Elective Imputability)、責任(Moral Imputability or Responsibility)の三つがあるとする。原因的寄与は「発動原因を認むる」こと、選択的寄与は、「選択力を有するものの行動に関して責を論ずること」であり、この二つは、責任の比喩的な用法であるとする。そして、三番目の責任を「良心と自由とを有する者に対して存する帰与なり」と定式化する。良心とは「道徳性の事にして正邪を弁別し、責務を感ずる性能」であり、自由とは「無覊絆、自発力、及び選択力の諸義」とする」

■藤井健治郎、1904(明治37年)『教育的倫理学』同文館.
◆責任(236-246)
▼要約
□「責任と自由意志問題を検討している。「自我は意志するもの、決意するものなるが故に、自我は有意的行為に対して責任の主体なりといふこと得べし」と述べ、自由意志に対して責任を認める立場をとる(藤井[1904:241])。自由意志に対して責任が生じる根拠として「絶対的義務命令、換言すれば人の道徳性に基く」ことを指摘する(藤井[1904:241])。


▼参考文献
●岡義武、1967「日露戦争後における新しい世代の成長(下)――明治三八~大正三年」『思想』513(1967-3):89-104.
■渡辺和靖、1985『明治思想史――儒教的伝統と近代認識論 〔増補版〕』ぺりかん社.(4章 藤井健治郎と自我普遍化の課題:261-301).
●子安宣邦、2000「近代「倫理」概念の成立とその行方――漢字論・不可避の他者」『思想』912(2000-6):4-24.

▼参考文献引用
●岡義武、1967「日露戦争後における新しい世代の成長(下)――明治三八~大正三年」『思想』513(1967-3):89-104.
□「[…]倫理学者・藤井健次郎は大正元年に論じて、国民は今日過渡期の中に生きており、古い道徳に代る新しい道徳が成長しつつある。この新道徳の内容は、国政は国民みずから「参与、経営」すべきであるということ、憲法で保障されている国民の権利は尊重されねばならないということ、職業に貴賤の別なく、ひとには職業選択の自由があるということ、婦人の人格は男子のそれと同様に尊重されねばならないということ、などであり、この新道徳の精神は自由および平等にある。自由とは「人格としての個人の自由」であり、平等とは「人格としての個人の平等」だり、従って、自由・平等思想の根柢には「人格」がある。新道徳のこの精神は、しかし、忠孝、没我、義務を至上とする「歴史的」国民思想の挑戦を在来こうむって来たとしている。こうして藤井は個人主義倫理を一応肯定し評価しながら、しかも、自由・平等の主義と「歴史的国民思想」とは調整、統一されねばならないと説いている」(岡[1967:102])
 ★ 藤井健次郎、1912(大正元年9月)「新来思想と歴史思想との衝突」『太陽』18-12(1912-9).

■渡辺和靖、1985『明治思想史――儒教的伝統と近代認識論 〔増補版〕』ぺりかん社.(4章 藤井健治郎と自我普遍化の課題:261-301).
□「明治36年10月、「教育研究叢書」の一冊として同文館より刊行された『倫理学及研究法』は、翻訳を除けば、不充分ながら自らの思想の大要を論述したものとして、藤井にとって最初の著書であった。この書における彼の立場は、結論部分が「自我実現説」の解説に充てられていることから容易に知られよう。「比較的今日多数の学者の同情する所となり、比較的理論上批難少く、比較的実践上不都合の少き所の説を求むれば、盖し自我実現説なるべし。」」(渡辺[1985:286])


◆20120716, 0717, 0908, 20130104, 20140719*

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