Friedman, Milton.(1912-2006)
□「子供はもっともむずかしいケースになる。われわれの社会の究極の活動単位は家族であって、個人ではない。しかし、家族を単位として認めることは、原則というよりはむしろかなりの程度まで便宜にもとづく。子供たちを保護して、自由をあたえてよい責任ある個人に彼らが成長するように取りはからうには、両親が一般に最も適しているものとわれわれは信じている。しかし、両親といえども他の人びとに対して思うがままに振舞う自由があるとは、われわれは考えていない。子供たちは責任ある個人のタマゴであるから、自由の信奉者は彼らの究極の権利が保護されなければならないと考える。
このことをもっと非情なようにみえる調子でいいかえると、子供たちは一種の消費財であると同時に、潜在的には社会の責任ある成員である。個人が彼らの経済的資源を自分の望むように使う自由は、子供をもつためにそれを使う――いわば子供のサービスを特殊な消費形態として購入するためにそれを使う――自由を含んでいる。しかし、ひとたびこの選択がなされるならば、子供たちは彼ら自体として価値をもち、両親の自由の単なる延長ではない彼ら自身の自由をもつのである」(38)(82-83)
□「今日、正規の学校教育は政府公共体もしくは非営利団体によって財政的にまかなわれ、かつまたほとんど全面的に管理されている。こうした状況は徐徐に発展してきて、いまではきわめて当然のこととして受け取られているので、制度においても考え方においても支配的に自由企業制をとっている国々においてさえ、なぜ学校教育がこのような特殊な取り扱いを受けるのかという理由に対しても、もはやほとんど表立った注意が向けられなくなっている。その結果は政府の責任範囲の無差別な拡張であった。 第2章で展開された原理に照らして考えると、教育に対する政府の介入は二つの根拠によって理由づけられる。その第一は実質的な「近隣効果」(neighborhood effects)の存在である。すなわち、ある一個人の行動が他の人びとに重要な損失を負わせることになり、しかもその個人が彼らに損失の代償を支払うようにさせることが実現不可能であるとか、あるいは一個人の行動が他の人びとに重要な利益をもたらし、その利益の代償を彼らがその個人に支払うようにさせることが実現不可能であるような事情――自発的交換を不可能にさせる事情――が存在するということである。第二の根拠は、子供やその他自分では責任をとることのできない人びとに対する温情主義的な配慮である」(97)(171)
□「すでに見てきたように、国が学校教育の必要最低限の水準を課することも、この学校教育の財政をまかなうことも学校教育の「近隣効果」によって正当化できる。第三の措置、すなわち教育機関の実際の管理を政府が行うこと、いわば「教育産業」の大部分を「国営化」することは、この論拠にもとづいて、あるいはわたしの知りうるかぎりにでは他のどんな論拠にもとづいても、正当化するのがはるかにいっそう困難である。そのような国営化の望ましさが明示的に論じられたことはほとんどない。政府は大体において、教育機関を運営するための経費を直接に支払うというやり方で学校教育の財政をまかなってきた。かくしてこの第三の措置は、学校教育を補助するという意思決定によって当然要求されるかのようにみえた。けれども、この二つの措置は容易に切り離すことができたであろう。政府はある最低限度の学校教育を義務づけ、それをまかなうには親に証票(ヴァウチャー)をあたえて、「公認の」教育サービスに費やされるならば子供一人一年当たりある一定の最高限度額までそれが償還されることができよう。そうすると親はこの金額といくらでも自分の用意した金額と合わせて、自分自身で選んだ「公認の」機関から教育サービスを購入するのに自由に費やすことができよう」(101‐2)(177)
□「だがもし危険が実在するなら、機会もまたしかりである。資本市場に現存する不完全性は、比較的高価な職業的および専門的訓練を、親とか後援者が必要な訓練のための資金を出してくれるような人びとにだけ制限する傾きがある。資本市場の不完全性のためにそのような人びとは「非競争」集団となり、この集団は多くの有能な人びとにとって必要な資本が入手できないということによって競争から保護されていることになる。その結果は富と地位との不平等を恒久化することである。上に概要を述べたような制度が発達すれば、資本はもっと広く利用されうるものとなり、それによって機会の均等を実現し、所得と富の不平等を減少し、また人的資源の完全な利用を促進するのに大いに役立つであろう。しかもそれは直接的な所得再分配の結果として生ずるように、競争を妨げたり、誘因を破壊したり、兆候だけに対処したりすることによってではなく、競争を強化し、誘因を効果的にし、不平等の原因を取り除くことによって行われるであろう」(121‐2)(204-205)