Fichte, Johann Gottlieb.(1762-1814)
□「私が提議したドイツ国民一般を維持する手段というものは[…]全く新しく未だかって一度もどの国民にも存在しなかったところのドイツ人の国民的教育だったのである。この新しい教育はすでに前講に於て、従来の普通のものと区別するためにこう述べられた。即ち従来の教育は善良な秩序や道徳に向ってはせいぜいただ警告しただけである。しかしこういう教育の到底理解できない全く別な根拠によってつくられているところの現実の生活に対しては、この警告は無効であった。これとは反対に新しい教育は、生徒の生活活動と生活運動とを規則通りに確実に誤りなくつくり決定することができるのであるということを述べた」(第2講13:32‐3)
□「このような教育によれば、吾々がまず第一に立てて吾々の講演の出発点となったところの目的は、疑いもなく達成されるのである。かくして生み出されるべき精神は高尚な祖国愛や、自分のこの世の生命を永遠の生命として捕捉したり、祖国をこの永遠性の担い手として捕捉したりすることを直接自分自身の中へ導き入れるのである。そしてこの精神がドイツ人の中に打ち建てられる場合には、この精神はドイツの祖国に対する愛を自分の必然的な成分として直接自分自身の中へ導き入れるのである。そしてこの愛から、勇敢な祖国防衛者であり静かで実直な公民である人が自らつづいて出るのである。このような教育によればこの第一の目的より以上のものが達成されるのである。それは大きな目的が徹底的手段によって望まれるときにはいつでもそうであるのと同様である。人間全体がすべての自分の部分に向って完成され、自分自身の中に渾然とまとまり、外に向っては一時的永久的のすべての自分の目的に対して完全な有為さを賦与されるのである。精神的自然は、国民と祖国とのために吾々を回復させて、吾々圧迫するすべての禍から吾々を完全に治癒することとを離すことができないように結びつけるのである」(第9講131:188)
□「吾々は国民教育がドイツ人の祖国愛にとって、最高にして何ものにもまさる緊要な事柄であるといった。吾々はこの祖国愛の紐帯をたどり全人類の改良と改造とを実現しようとするのである。しかしこの祖国愛なるものは、一度び国民的決起を要するようなことが生ずる場合には、第一にドイツ国家、即ちドイツ人が統治せられているすべての地域にわたって感激を起させ、最高の権威となり原動力とならなければならない。そこで吾々がまず期待の眼を向けるのは、国家そのものを措いて他にないのである」(第11講163:223)
□「これまで国家は司法及び警察のために多大の経費の支出をせいねばならなかったがそれにも拘らずこの方面で十分の成果を収めることができなかったのである。監獄や感化院などは多大の出費を必要とし、救貧施設のごときは時を経るにつれて経費倒れに終った。従来の成績に徴するに、このような施設はただ貧民を養成するために存しているかのような観を呈している。ところで新しい国民教育を一般に実施する国家に於ては、司法及び警察の費用ごときは著しく減少してきて、救貧的な諸経費のごときは全くこれを要しないことになるであろう。従って早い時期に教育すれば、後に至って懲戒改善の必要が殆んどなくなるし、またよく教育せられたる国民の間には、自力によって衣食のできないような者は全くその跡を絶つに至ることであろう」(第11講167:228)
□「ドイツ国家及びその国政にあずかるすべての人々は、国家の現状をよく洞察して、確信を持つようにして貰いたい。ドイツ国家が真の国家として根源的に自主的に活動し、何事かを計画し得るためには、次代の国民の教育による以外に方法はなく、すべて他の活動範囲をドイツ国家はいま奪われていることを十分覚ってもらいたい。ただこの教育の範囲だけは、他より制肘をうけることなく実行し得ることを覚ってもらいたい。この教育の方面においてどんな効果をあげても、猜疑や羨望を決して招かないことを覚ってもらいたい。いうまでもなく吾々がもはや積極的な反抗の能力のないことは極めて明かであって、またすべての人がこの事実を自覚しているが、しかもなお吾々が生存を望むのは怯懦であり、生に対する下劣なる執着であるという非難があり、吾々はそれに対し何をもって抗弁し得るだろうか。それは、吾々が吾々自身のために生活しているのではないとの決心を明らかにして、それを実際の行いによって示す以外に方法はなく、即ち吾々が吾々よりももっとすぐれた子孫の種子となって、ただ子孫のためにのみ生き長らえようとするものであることを示す以外に途はない」(第11講168:229)
□「児童が成人と全く分離されて、彼等の教師や管理者だけと共同生活しなければならないということは何回も注意しておいた」(第10講155:216)
□「この新しい国民教育の主なる要求は、教育の中で学習と勤労とが結合されていること、学校は独力で生計を立てて行くように少くとも生徒には思われること、生徒は全力をつくしてこの目的に寄与するという意識をもちつづけることである。(中略)その理由は一つには、一般的国民教育だけを受けるものはすべて勤労階級になることにきまっていて、その階級の教育には有為な労働者を育成することが疑いもなく必要であるからである。しかし特に人が常に自力によって世渡りすることができ、自分の生計を立てるために何ら他人の慈善を必要としないという正当な確信は、人間の個人的独立心に必要なことであり、今まで信じられているように見えるよりも遥かに多くの道義的独立心を制約するからである」(第10講157:217)
・中期以降の展開
□「ベルリン移住後のフィヒテの思想は、イエナ時代からすれば変化を示す。大まかに言えば、初期の知識学が端的に人間の根源的・全体的活動としての生の知的・反省的模像であったのに対して、人間の生を支える絶対者つまり神にまで思索が向かい、この神の外化・像として知識学をとらえる。知識学を神の像としてとらえるというように変化するのは、初期のフィヒテがカントと共に、人間における有限な理性をもって人間の本質とするのに対し、この有限な理性を支える絶対的なものにまで思索を拡大し、しかも信仰の言葉ではなく、あくまでも知的反省の言葉を語ろうとするからである。この意味でベルリン移住後のフィヒテは、人間における絶対的なものの知的反省としての知識学から、人間を支える絶対的なものの知的反省としての知識学へと転回するのである」(茅野[1977→2011:388])
●瀬戸一夫、2006「フィヒテ、ヨハン」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:725-726]
□「人間社会では、個体としての自我が自由であるために、他者の自由を制限すると同時に、他者が自由であるために自己の自由を制限しなければならない。『自然法の基礎』(1796)では、人間(自我)相互の自由を保障するために、混淆としがちな「合法性」と「道徳性」が切断され、後者は法的な権利関係から完全に除外される。そして、根源的権利(身体・財産・生存)を保障する実定法に各人が服従するよう、国家にその強制権が委ねられる。これにより、道徳とは無関係に法的権利が保全される一方、外的強制から解放された道徳的意志は、純粋に誠実さのみで行為する自由を確保する。また『道徳論の体系』(1798)では、国家において他者と結合することが絶対的な良心の義務とされ、道徳的な向上は制度化された教育で図られる」(瀬戸[2006:725])