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Feinberg, Joel.


▼人
□「デトロイト生まれ。1957年ミシガン大学で哲学の博士号を取得。プリンストン大学、ロックフェラー大学等を経て、1977年から94年までアリゾナ大学教授。厳密な分析的方法を用いて法哲学、政治哲学、道徳哲学の領域において生ずる概念的ならびに規範的問題を論じた。個人の自由が至高の価値であるという考え方を持ち、個人の行為に対して国家が刑罰を科すことの正当性の問題を1600ページからなる主著『刑法の道徳的限界』で論じた。行為者が他人に不当な危害を加えることを犯罪として罰するのを是認し、また、重大な不快(profound offense)を引き起こすことに対しても何らかの法的措置を認める一方、自分自らに危害を引き起こしたり、単に道徳的でない振る舞いをすることに対して刑罰を科すのは許しがたい、と説く」(飯田[2006:723])
▼文献
■Feinberg, Joel. 1970. "Collective Responsibility." Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsibility. Princeton University Press. : 222-251.
□Feinberg, Joel. 1964. "Action and Responsibility" in Black, M. ed. Philosophy in America. Ithaca.
▼参考文献
■小林公、2009『法哲学』木鐸社.
■Kohn, Jerome. (ed.) 2003. Hannah Arendt, Responsibility and Judgment. =中山元訳、2007『責任と判断』筑摩書房.

▼参考文献引用
□「「我々は或る人の行為に対する責任を当人に負わせる」という日常的な観念を有意味なものにする方法があるだろうか。一つの方法は、我々は行為の結果によって行為を個体化する(行為を一つの行為として特定する)という考え方である。F.フェインバーグは、明白には責任を帰していない行為命題にもハートの行為概念の説明はあてはまるか、という問題を論じながら、責任および責任の帰属(attribution)に関する様々な観念を検討している。フェインバーグが区別している五つの責任(そして帰責)観念のうち三つが非道徳的な因果的責任観念であり、この因果的責任の第一の観念は、低気圧が降雨に対して〈responsible〉であるというような純粋に因果的な観念であり、フェインバーグが〈causal agench〉の帰属と名付けている第二の観念は、ドアを押し、掛け金を降ろすことによってドアを閉める行為のように目的論的に連結した複数の下位行為からなる一つの複雑な行為――即ち別の何かを同時に行うことによってのみ遂行されうる行為――を或る人に帰属させることである。これに対して或る行為は別の行為を遂行することなくして遂行することができ、その典型的な例は身体動作である。我々は指を動かすために別のことをする必要がない。このような単純な行為を或る人に帰することをフェインバーグは〈simple agency〉の帰属と名付けている」(小林[2009:345])

□「フェインバーグは〈causal agency〉を論じる際に既述の「アコーディオン効果」について言及している。例えば、スミスは「鍵を回す」「ドアを開ける」、「ジョーンズを驚かす」、「ジョーンズを殺す」は出来事の因果生によって連結している。即ち「鍵が回る」ことは「ドアが開く」ことを惹き起し、「ドアが開く」ことは「ジョーンズが驚く」ことを、「ジョーンズが驚く」ことは「ジョーンズが死ぬ」ことを惹き起し、これらの出来事はフェインバーグが挙げる第一の意味での純粋な因果性の帰属によって連鎖している。この場合、スミスの行為は身体の一部を動かす行為によって出来事の連鎖を惹き起すわけであるが、スミスが何を行ったかに関しては、アコーディオンのように行為記述を伸縮させることができる。即ち我々は、「スミスは指を動かし、ドアを開け、このことによってジョーンズが驚くことを惹き起した」と言う代りに、行為記述を伸長させて「スミスはジョーンズを驚かせた」と言うことが可能であり、逆に行為記述を収縮させ、スミスに〈simple agency〉・・345 を帰して「スミスは指を動かした」と言うことも可能である」(小林[2009:345-346])

□「[…]アメリカの哲学者のジョエル・ファインバーグはこの講演が行なわれた1986年に、集団責任について四つの概念を提示して議論した(Joel Feinberg, "Collective Responsibility", Journal of Philosophy, vol. LXV, no. 21, pp.221-251)。これは「過失のない集団責任」、「寄与的でない過失のある集団責任」、「寄与的な集団責任で、集団的かつ分配的な責任」、「寄与的な集団責任で、集団的であるが分配的でない責任」である。
 最初の過失のない集団責任(group liability without fault)は、たとえば古代ユダヤ教の会衆のように、一部のメンバーの過失がその共同体の全体の責任として問われるものである。モーセに反抗したコラの一族は、全員が穴の中に埋められて殺される。連帯の強い集団では、連帯責任が問われることがあるからであるが、これは現代の社会ではきわめて稀である。責任を負うのはその行為を犯した個人であるというのが、近代以降の刑法の原則だからである。・・207
 このような過失のない集団責任が問われた場合には、実際に過失を起こしていないが責任を問われる共同体のほかのメンバーはすべて「身代わり」(vicarious)という意味をもつ。この身代わりの責任は、現代でも存在しないわけではない。たとえば軍隊では、部下の過失が上官の責任となることがあり、この場合には上官は「代償的な」(vicarious)責任を問われるのである。
 次の寄与的でない過失のある集団責任(group liability with noncontributory fault)とは、ある特定の慣行を実践している集団が、その一部のメンバーの過失にたいして責任を問われる場面である。たとえば習慣的に飲酒運転をしているドライバーたちのすべてが、飲酒運転で事故を起こして、歩行者を死傷させるわけではない。しかし事故を起こさなかったドライバーはたんに幸運なだけであり、飲酒運転を習慣としているドライバーも、道徳的には広い意味での責任を問われることがありうる。
 第三の寄与的な集団責任で、集団的かつ分配的な責任(contributory group fault: collective and distributive)は、集団の責任がすべてのメンバーの責任の合計となるものである。ファインバーグは、アレントが最初に言及したビーチでの救助の事例をこの責任の例としてあげている。アレントが指摘しているように、これは集団の責任という性質のものではなく、たんに群衆の個々のメンバーの道徳的な責任にすぎず、これを合計することに意味があるかどうかは疑問である。
 第四の寄与的な集団責任で、集団的であるが分配的でない責任(contributory group fault: collective but not distributive)は、第三の場合とは異なり、群衆でなく明確な共同体としての集団の責任が問われる場合である。これは個々のメンバーの過失の合計ではなく、個々のメンバーの過失と関連したものでもないとされている。たとえば暴力団は、それが存在することでさまざまな悪を引き起こすとすれば、個々の暴力団員が実際に行った小さな反抗とは別に、集団としての責任を問われるべきだということになる。この責任については、多くの議論があり、こうした責任を否定する意見もある[…]」((Kohn[2003=2007:207-208]、中山元による、Feinbergについての編注)


▼メモ
◆集団の責任
□「このような「個人の責任」に対する「集団(団体)の責任(collective responsibility)」については、Feinberg[1970]、Feinbergに言及する、Arendt[1968=1997](Kohn[2003=2007:195-208]にも集録。訳者の中山元による、Feinbergについての編注は重要)。他に、Arendtの責任論(政治的責任と個人責任について)として、1945年に発表された「組織的な罪と普遍的な責任」(Kohn[1994=2002:165-180]に集録)、「独裁体制のもとでの個人の責任」(Kohn[2003=2007:25-61]に集録)を参照」
▼参考文献
●飯田亘之、2006「ファインバーグ、ジョエル」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:723]

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.

◆20100117, 0209, 0301, 0502, 0512, 0523, 0706, 0903, 20110314, 20130104, 0321, 20140407*

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