江原由美子(えはら・ゆみこ)
△キーワード:女性の自己決定権
□「肝心な論点に移ろう。問題はまさに、「自己決定権」という思想に関わっている。それは果たして、「自己決定力を生きるに値する生命の基準とみなす」思想を含まざるをえない思想なのかどうか、「女性の自己決定権」という思想は、「自己決定力を欠く存在は生きるに値しない」という考えを含まざるをえないのかどうか。
私見をつけ加えるとすれば、先述のごとく私は、「自己決定権」という思想は、「自己決定力を欠いた生命は生きるに値しない」という考え方を必然的に含むわけではないと考えている。なぜなら、「自己決定権」の思想、すなわち「自らの意思に従って生きられてこそ、生きるという営みは価値ある営みとなる」ということの含意は、二つの意味に解釈できるからである。
第一の含意は、「意思にしたがって生きられる」という点に重点を置き、生きることの価値をこの「意思の存在」によって判断するという解釈に基づくものである。この解釈によれば、「意思を持てるかどうか」「意思能力があるかどうか」「自己決定力があるかどうか」ということが「生きるに値する」かどうかの基準であるという含意が生まれてしまう。したがって、自己決定力がないと判断される他者に対して、「生きる価値がない」という判断を下すような含意が生まれてしまう。
けれども、「自らの意思に従って生きられてこそ、生きるという営みは価値ある営みとなる」ということは、第二の含意を持つ。それは「自らの」という点に重点を置き、生きることの価値を決めるもの「自分」以外にはできないと主張しているという解釈に基づくものである。「自分」とは、身体的存在としての「私」であり、「私の生命が生きるに値するかどうかはこの『私』しか決められない」と主張していると解釈するのである。この解釈によれば、「私」ではない他者が「生きるに値する」かどうかは、その他者が「自己決定能力を持っているかいないか」にかかわらず、「その生命の持ち主(私)ではない何者も判断できない」ということになるはずである。ここからは「自己決定能力を欠いた生命は生きるに値しない」といった判断は生まれる余地がないといえるだろう」(江原[1996:346‐347])
△キーワード:自己決定権と自立(自律)
●江原由美子、1999「「自己決定」をめぐるジレンマについて」『現代思想』27‐1(1999-1):86‐93.
□「「自己決定権」の議論において時々この基本的前提の認識を欠いているかのような議論がなされるからである。すなわち、それは、つぎのような「自己決定権という考え方は、個人が、他者とコミュニケーションすることもなく、自分ことについては自分だけの判断で物事を決めるのが良いとするウルトラ個人主義の考え方である」などの議論である。このおうな自己決定権についての把握の仕方は、「自己決定権」という議論が必要となってくる文脈を基本的に取り違っている」(86‐87)
□「「自己決定権」の問題とは、単に「自分で決定することの是非」という問題なのではなく、むしろ周囲の人々が「その人の意思決定をどこまで尊重するべきなのか」という問題なのである。」(87)
□「この意味において「自己決定権」の問題を形式的に記述するならば、「自己決定権」を認めるということは、ある人が「自己決定」に基づいて行為決定を行う場合、周囲の人々には本人の意思決定を「尊重する義務」が発生するということを認めるということであり、逆に「自己決定権」を否定するとは、他者に影響を与える判断を行うに際して、本人の「自己決定」に基づく行為決定を「尊重する」必要はないと主張することになる」(87)
●江原由美子、2001「価値中立性と暗黙の価値前提をめぐる闘争――フェミニズムとリベラリズムのパラドキシカルな関係」江原編[2001:179‐255]
□「「性交の帰結は〈本人〉が負う」という規則の、不公平さである。「性的自己決定権擁護派」は、「自己決定自己責任」を主張する。この「自己決定自己責任」論に基けば、「性交の帰結は〈本人〉が負う」のが当然ということになる。この規則は、ジェンダーに囚われない普遍的な規則であるように思える。しかし妊娠しうるのは女性だけである。このことから考えれば、この「普遍的な規則は事実上、再生産責任をすべて女性に帰属し、男性が免れうることを意味する」のであり、よって「不公正な規則」であると言いうるのだ」(江原[2001:246‐247])
△キーワード:女性の自己決定権
■江原由美子、2002b『自己決定権とジェンダー』岩波書店.
□「「女性の自己決定権」という主張を解釈する男性社会の枠組みが、妊娠を「女性の身体」のみに帰属させ「胎児の生命権」と「女性の自己決定権」を対立させるために、「女性の自己決定権」を主張することによって、「妊娠」を「女性の身体」にのみ帰属させる論理に巻きこまれてしまうわけです。結果として、女性の身体が現在の社会の中で置かれている位置や文脈を問題化しにくくなってしまうのです。「妊娠」(あるいは「不妊」)という事態を生じさせた社会的文脈がなんであれ、実際に妊娠という事態によって変化を被るのは女性の身体です。それゆえ「女性の自己決定権」を主張せざるをえず、「自己決定=自己責任」、すなわち「子供のことはすべて女性の責任」という論理をも甘受せざるをえなくなってしまう」(江原[2002b:61])
□「対象に対する支配権の確定として自己決定権を考えるのではなく、支配・被支配いずれかでしかないような自己と他者との関係のあり方を変え、誰もが他者によって「支配されない」「決定されない」存在であることを承認される権利として、自己決定権を考えることができる。(中略)他者に対する責任を、他者に対する支配権の有無と引き換えにしか考えられないものの考え方も、否定されなければならない。「自分ですべて責任を負えるならば自己決定してよいけれども、誰かの援助を仰がねばならないのならば、自己決定などおこがましい」というものの考え方は否定されることになる」(江原[2002b:230-231])
△キーワード:自己決定
□「たとえば、自己決定が「自己責任」を帰結するという懸念について考えてみましょう。たしかにそのような危険性はありますが、自己決定を認めていない社会においては「自己責任」は問われることがないのでしょうか。まず、「自己責任」を問われる
問われないとはどういうことなのでしょうか。パターナリズムに基づく医療で、医者が患者の意思を聞くことなく治療方針を決め、結果としては失敗に終わり、一生続くような後遺症が患者に残ったとする。その場合、患者は、「自分が決めたのだから自己責任だ」と悔やむことはない。けれども、後遺症そのものは、患者が背負っていくしかないのであって、医者が背負うわけではない。経済的な損失であれば、損失を補填することができるかもしれない。しかし、身体的な後遺症は、誰かが代わって背負うことはできないわけです。自己決定をしようがしまいが、結果は結局患者が背負うしかない。「女性の自己決定権」についても同じです。たとえば本人は「産みたくない」と思っているのに、様々な事情から「産んだ方がよい」ということになる。その結果難産で妊婦が死亡する。誰かが代わりに死んでくれるわけではない。このように、自己決定をしていなくても、身体的に生じた結果というものは、他人が代わることはできない。その意味で、結局「責任」を引き受けなければならないのは、他者ではないのです」(江原[2002b:223])
△キーワード:自己決定と自己責任
□「たとえば、医者は患者に選択させることによって、治療がうまくいかなかった場合の責任を患者自身の選択に問題があったと転嫁するかもしれない。「私は危険性があるということもきちんと伝えたのに、患者さん自身がそうした選択をしたのだから、患者さんの責任だ」と。そういう状況が生み出されてよいのかという懸念がある」(江原[2002b:202])。
△キーワード:患者の自己決定権 インフォームド・コンセント
□「自己決定や自己決定権という主張に対する懸念とは、基本的に「自分のことは自分で決めるのだから、責任は自分が負う。他人は口を出すな。むろん、他人のことはその人が決めればよいけれども、自分は責任を負わない」、「自分に属する対象に対しては完全な支配権を主張するとともに責任をも引き受けるが、他者に属する対象については支配権を放棄するとともに責任も一切負わない」という意味での自己決定権の主張に対する懸念であるということが見えてきます」(江原[2002b:228-29])
△キーワード:自己責任 無責任
□「自己決定」を重要視し「自己決定権」の確立を訴える主張はしばしば、「あまりに個人主義的だ」といった批判を受けます。こうした主張は、他者との関わりを拒否し社会関係を否定する主張、「自分のことは自分で決めるから他人が口出しするな」、「他人のことは自分とは関係がないのだから放っておけばよい」という主張のように受け止められてしまうことが多いのです。けれども、このような受け止め方では、なぜ今「自己決定」「自己決定権」という主張が生まれているのかその主要な部分がわからなくなるのではないでしょうか。もし「自己決定」は「他者とは関係がない」のなら、そうした問題をわざわざ社会的に提起する必要などないのではないでしょうか。
そうではないのです。すでに述べてきたように、「自己決定」の重要性の訴えは、他者との関わりの拒否を主張しているのではなく、新たな社会関係・社会組織の形成こそを主張していると考えるべきなのです」(江原[2002b:214])
△キーワード:自己責任 無責任
●江原由美子、2009「制度としての母性 付 増補編解説 激流の中のリプロダクティブ・フリーダム――1995年以降の「母性」と社会」天野・伊藤(公)・伊藤(る)・井上・上野・江原・大沢・加納編集委員・斉藤編集協力[2009:1-37]
□「日本のフェミニズムは、「自然としての母性」、すなわち女性が「母親としての自然な性質」を持っておりその性質には「子どもへの本能的・先天的な愛情」等が含まれている等の観念を解体するために、これまで主として二つの方向で議論を展開してきた。第一の方向は、「母性」という言葉に着眼し、誰がどのような社会背景のもとで、どんな事柄に対しどんなことを言うためにその言葉を使用してきたのか、あるいはその言葉をそのように使用することがどのような効果を生んできたのか等を、考察することである」(5)
□「他方、加納実紀代氏の「「母性」の誕生と天皇制」は、この同じ「母性の政治学」という視点を、フェミニズムにおける「母性」言説に適用するものである。加納氏は、「母性保護論争」等における山田わか・平塚らいてう・与謝野晶子らの「母性」という語の使用が、「抽象的な観念として」母性概念が一人歩きを始める一つのきっかけとなったのではないかと指摘する。加納氏が「母性」という概念の普及のきっかけになったと指摘する与謝野晶子の「母性偏重を排す」という論文は、題名からも分るように、むしろ「母性」を批判的に把握するものであった。しかし、「母性保護論争」を通じて「母性」という語が定・・8 着していくに従って、その言葉は庶民の観音信仰等にみられる「自己犠牲と無限抱擁」といった観念をも含みこみつつ、「女の存在そのものを意味」する言葉になっていく。この言葉を肯定的に用い、「天皇制」肯定まで繋げたのが、フェミニスト高群逸枝であったと加納氏は指摘する。加納氏のこの論文は、「母性」という言葉の使用が「母性」に批判的な視線を向ける者の言説をも含めて、国家イデオロギーにからみとられていく可能性があることを示唆している」(8-9)
△キーワード:自己決定権の範囲 身体
□女性の性的自己決定権を侵害している社会的要因
第一に、先述した婚姻制度や売春産業など、女性を「モノ」であるかのように扱う社会制度
第二に、女性と男性とに異なる性道徳を課す「性道徳のダブル・スタンダード」と呼ばれるような社会規範
第三に、女性の性的自己決定権の確立に必要な医療知識・医療サービス供給体制の未確立
第四に、性的行為の相手である男性による女性の性的自己決定権の具体的な侵害行為
△キーワード:女性の自己決定権