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江口厚仁(えぐち・あつひと 1959-)


▼人
□法社会学。九州大学。
▼文献
●江口厚仁、1998「法と道徳は一致すべきか」佐藤・溝口編[1998:114-125]
●江口厚仁、2010「暴力・リスク・公共圏――国家の暴力/社会の暴力と折り合うための技法」坂口責任編集[2010:193-220]

■佐藤康邦・溝口宏平編、1998『モラル・アポリア――道徳のディレンマ』ナカニシヤ出版.
■坂口正二郎責任編集、2010『自由への問い3 公共性――自由が/自由を可能にする秩序』岩波書店.


▼引用
●江口厚仁、2010「暴力・リスク・公共圏――国家の暴力/社会の暴力と折り合うための技法」坂口責任編集[2010:193-220]
□「[…]前項で論じた「正常化のテクノロジー」の成功が、暴力の潜在的被害者(まっとうな市民)/潜在的加害者(社会の余計者)の区別に敏感な社会を準備し、後者をターゲットとするリスク管理(監視・正常化・排除)が強化されていくのである。だが、少し考えてみれば明らかなように、この区別には客観的な基準や根拠などが存在せず、それは常に恣意的なものでしかありえない。そもそも正常化のテクノロジーには基準など存在しないのである。人びとが自己自身を「正常化」するために常に能動的に自己開発に取り組んでいる、まさにそのこと自体が、このテクノロジーの手段であるとともに目的でもあるからである。そこからの脱落は、社会の余計者としてマークされた存在になることを意味するが、それは社会が提供する能動的自己開発のチャンスを有効に活用できない当時者本人の自業自得とみなされるため、たとえそれが社会的排除を生むとしても、そのリスクは他ならぬ脱落者本人が負うべきリスクとして意味づけられることになる。いわば潜在的加害者の自己責任という形でリスクは徹底的に個人化され、その上でリスク管理者に向けて投げ返される。暴力リスクを社会化する流れは屈折し、暴力リスクの社会的共有/コスト分散という方向ではなく、管理当局と正常な社会の・・210 「公私協働」による円滑・迅速・効率的な予防的介入へと、その軸足を移すことになるのである」(江口[2010:210-211])

□「一般にリスク・マネジメントには、「責任特定化」(処罰/損害賠償/説明責任/再発防止体制の確立)と、「責任分散」(保険/公的補償/共同管理/コミットメント体制の確立)という、二つの位相を考えることができる。暴力管理においても、加害者/管理責任者の責任を特定化する方向での対応はもちろん不可欠だが、それと同時に、後者の責任分散(社会化)に向けた方策が重要な意味をもつはずである」(江口[2010:211])

△キーワード:リスク 責任


◆20100130, 0208, 0302, 0502, 0512, 0523, 20130104

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