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Dworkin, Ronald.(1931-2013)


▼人
□「法哲学者。法実証主義と自然法論をともに排し、クワイン、W. van O. のホーリズム holism 的真理論に依拠して、法命題の真理値と実定法と、実定法の総体を最善の仕方で正当化する道徳原理との整合性に求め、非基底主義的な法理論を展開。あらゆる訴訟事例には唯一正しい判決が存在し、裁判官は、対話の相手型の意図を把握するように立法者の意志を把握することで法規範を解釈するのではなく、当の法規範を最善の仕方で正当化する道徳原理を把握することで構成的な解釈を行うと主張。また憲法で保障された基本的人権は自由権も含めて、平等な尊重と配慮に対する抽象的平等権から派生し、自由自体に対する人権は存在しないと主張。そして人種偏見に由来する選好が立法過程を通じて民主主義的決定に入り込むことを阻止する装置として憲法の人権規定を説明。分配的正義論においては、平等な尊重と配慮に対する権利が福利の平等ではなく資源の平等を推奨することを説く」(小林[2012:927])
▼文献
■Dworkin, Ronald. 1997. Thinking Rights Seriously. Harvard University Press. =木下毅・小林公訳、1986 『権利論』(2章-9章の翻訳)木鐸社.
■Dworkin, Ronald. 2000. SOVERIGN VIRTUE : The Theory and Practice of Equality. Harvard University Press. =小林公・大江洋・高橋秀治・高橋文彦訳、2002『平等とは何か』木鐸社.
■Dworkin, Ronald. 2013. Religion without God. Harvard University Press.=森村進訳、2014『神なき宗教――「自由」と「平等」をいかに守るか』筑摩書房.

▼引用
■Dworkin, Ronald. 2000. SOVERIGN VIRTUE : The Theory and Practice of Equality. Harvard University Press. =小林公・大江洋・高橋秀治・高橋文彦訳、2002『平等とは何か』木鐸社.
◆第6章 平等と善き生 Tリベラル派の人々は善く生きることができるのか
□「これまでの章で私はリベラリズムのある特定の考え方を擁護した。この考え方――リベラルな平等――が主張するのは、自由・平等・共同体が、リベラリズムの左右に位置する他の政治理論の主張するところとは違って、しばしば対立する三つの別個の政治的徳だというのではなく、単一の政治構想の相互補完的な諸側面であって、これらの三つの政治的理想のどれも、残りの理想と独立に確保できないばかりでなく、理解すらできないということである。東ヨーロッパやアジアで現在あれほど人を惹きつけているように見え、また2世紀前にヨーロッパやアメリカで革命家たちにとってあれほど自然に見えた考えであるリベラリズムの、このことは情緒的な真髄なのである。しかしながらこのことが認識されるのは、我々が自由と平等と共同体を、そうすべきだと私が論じた仕方で理解する場合だけである。平等は、資源と機会でもって測定しなければならず、福利や善い状態で測定してはならない。自由は、何であれ自分の望むことを何でも行う自由なのではなく、他者の真の権利を尊重することで自らの望むことを行う自由なのである。共同体の基礎は、個人の自由と責任を曖昧にしたり混ぜ合せたりしたものに置かれてはならず、この自由と責任への共有された有効な尊重に置かなければならない。これがリベラルな平等として理解されるリベラリズムである」(Dworkin[2000=2002:326])

□「[…]倫理的価値の単位に関わる。つまり、いかなる存在の生を倫理は善きものにしようとするのか。一方では、我々は倫理は完全に個人的なものだと感じる。我々には各々、自分にとっていかなる種類の生が正しいかを決定する究極の責任がある。よく考えもせずに社会の型に嵌り込んでいる人ですら、それよりも順応しない生がありえたのであれば、その選択(あるいは無選択)について責任があるのである。そして、我々は各々、選んだか否かにかかわらず、自分の生きている生に個人的関わり合いを持っている。どこで生きていくか、あるいはどのような職歴を積むか、あるいは利益のために嘘をつくかどうかを私が決定する場合、そこで焦点になっているのは、私の生なのである。しかしそれでも、場合によっては、そして環境によっては、倫理的世界を我々自身の生と他人の生とにこのように自信をもって分割することに失敗する。我々は、最も根本的な倫理的単位は集合的であって、個人的なものではないと感じている[…]」(Dworkin[2000=2002:341])

◆第7章 平等と潜在能力 U偶然性と選択
□「個人的および集団的責任に関する我々の判断は、偶然性と選択という重要な区別(この区別については遺伝子発見および遺伝子操作の文脈で第13章でも検討されている)に左右される。多くの理由から、我々は人生の中で責任を負わなければならない部分と(それは選択の結果であるから)、責任を負う必要のない部分(それは人が行った結果ではなく、自然的結果ないし自然の運だから)を区別している。技術の進歩や新たな発見によって偶然性と選択の境界線が劇的に変る説き、様々に組み合わされた道徳的・倫理的信念の全体もまた変化する。[…]
 選択と偶然性の違いは、多様多種な責任の扱われ方に現われる。まず因果責任(causal responsibility)について。私の行った選択は自己の行為の一原因とはなるが、特定の病気を起す遺伝的素質の原因とはならない。これまで本書では主として結果責任(consequential responsibility)という別の観念に関心を寄せてきた。各自の不都合なもしくは不幸な境遇に対して、個人はどんな場合に、そしてどの程度我慢することがことが正しいのだろうか。逆に、他者は(例えば帰属する協同体の他の成員)どんな場合にそうした境遇の人物を救済し、不利な結果を緩和することが正しいのか。こうした疑問に応える形で、私は選択と偶然性の区別を用いてきた。既述のように、原則的に各個人は、自然の不運から来る不幸な境遇に対しては結果責任を免れるべきではあるけれども、自らの選択が招いたと思われるような結果責任を免れるべきではない。ある人に先天的な視覚障害があったり、他の人々が持っている能力がないならば、これはその人の不運であり、公正な社会ならばそうした不運に対してできるかぎり補償を彼にするはずである。だが、今は他人より少ない資源しか持っていないとしても、その理由が昔の贅沢三昧にあったり、わざと働かなかったり、他人が選ぶ仕事より薄給の仕事に意図的に就くことにあるような場合は、当然その境遇は運でなく選択の結果である。その場合に、現在の資源不足が補償される権利は与えられないこととなる」(Dworkin[2000=2002:387])

◆第9章 正義・保険・運
□「人々の運命は選択と環境によって決定される。選択は人格(personaliy)を反映しており、人格自体は二つの主要な構成要素から成っている。すなわち、企図(ambition)と性格(character)である。私のいう企図は非常に広い意味をもつ。ある人の企図とは、その人の全体的な人生計画ならびにあらゆる嗜好・選好・信念を含んでいる。別の選択ではなく、ある選択をすることに対して、企図が理由もしくは動機を与える。性格は、動機を与えはしないが、にもかかわらず企図の追求に影響を与えるような人格特性から成っている。そのような人格特性には、専念・気力・勤勉・根気強さ、そして遠い将来の報酬のために今働くことができる能力が含まれるが、これらの各特性は各人にとってはプラスまたはマイナスの性質かもしれない。環境は個人的資源と非個人的資源から成っている。個人的資源とは身体的および精神的な健康および能力である――例えば、それは一般的な適性や資質であって、富を獲得する才能(wealth-talent)、すなわち他者が対価を支払ってでも得ようとする財やサーヴィスを作り出す生得の資質もこれに含まれる。非個人的な資源とは、ある人から他の人へ再分配しうるような資源である――例えば、富や、意のままにできる他の財産、そして現行法制度の下で認められているその財産を使用しうる機会である。
 この種の区別は、我々の個人倫理にとって、すなわち我々はどのように生きるべきか、どのようなときに我々はよく・あるいは悪く生きているのか、ということに関して我々自身がもつ感覚にとって、不可欠である。我々は自分の選択に対して様々な仕方で責任を取る。我々の選択が自由になされたのであって、命令されたわけでも操られたわけでもないならば、後になって、別の選択を行うべきだったという結論に達したとき、自分自身を責めることになる。我々は、自分の選択を動機づけた企図を評価したり、批判したりする。我々は、しないほうがよかったと思われる選択をもたらした性格の特性を改善しようと、あるいは克服しようと努める。環境はこれとは異なった問題である。環境が我々の選択の結果でないならば、環境に対して責任を取ることは意味をなさない。反対に、もし我々が自分の非個人的資源に不満であり、その資源の割当に影響を与えたいかなる選択に関しても自分自身を責めないならば、我々は当然、他の人々――しばしば我々の政治共同体の公職者――・・432 が我々に不正を行ったと訴えるだろう。選択と環境は一人称の倫理においてお馴染みであるばかりか、不可欠なものである。我々には意志の自由は存在しないので、運命が自分の選択の結果であるときにも、障害や社会の富の分配だけに起因するときと同様に、我々は運命について因果的に責任を負わない、という哲学的テーゼを我々は知性において確信するかもしれない。しかし、この哲学的確信に基づいて人生を送ることはできない。自分で選んだという理由で我々が責任を取らなければならない事柄と、我々には制御しえないので責任の取りようがない事柄とを区別しないならば、人生を計画したり、人生について判断を下したりすることはできない」(Dworkin[2000=2002:432-433])

□「[…]我々は、二つの主要な倫理原理から引き出され、その両原理を尊重するような正義の連続的理論を主張すべきである。第一原理によれば、政治共同体の政府に相応しい客観的な観点から見ると、人々の生活全体がうまくいくことも重要だが、各人の生活がうまくいくことも等しく重要である。第二原理が主張するのは、それにもかかわらず、各人は自分自身の人生に特別な責任を負う、すなわち、どのような人生が自分に相応しいか、そのような人生を手に・・433 入れるために自分の資源をどのように使うのが最善かを決定することを含む責任を負う、ということである。この二つの原理に忠実ないかなる社会も、共同体の全員に対する平等の配慮を反映するような法的・制度的構造を採用しなければならないが、そのような社会はまた、第二原理を尊重するために、各人の運命はその人自身の選択に敏感に反応しなければならない、と主張しなければならない」(Dworkin[2000=2002:433-434])

■Dworkin, Ronald. 2013. Religion without God. Harvard University Press.=森村進訳、2014『神なき宗教――「自由」と「平等」をいかに守るか』筑摩書房.
□「[…]宗教的態度とは、価値の完全な、独立した実在性を受け入れる態度だ。それは価値に関する次の二つの主要な判断を受け入れる。第一に、人間の生は客観的な意味あるいは重要性をもっている。各人は自分の生を成功したものとすべく努める。内在的な不可避の責任を負っている。それが意味することは、他の人びとに対する道徳的責任だけでなく自分自身に対する倫理的責任をも受け入れてよく生きることだが、なぜそうなのかというと、単にわれわれがたまたまこれを重要だと考えるからではなくて、われわれがどう考えるかにかかわらず、それがそれ自体として重要だからだ。第二に、われわれが「自然」と呼ぶもの――全体として、またあらゆる部分において――は単なる事実の問題ではなくて、それ自体が崇高なもの、つまり内在的な価値と驚異をもつものである。この二つの包括的な価値判断は一緒になって、〈生命という意味でも生涯という意味でも、人間の生(human life)には内在的価値がある〉と宣言する。われわれは・・20 自然の一部である。なぜならわれわれは物理的な存在として存続するからだ。自然はわれわれの物理的生の場であり栄養素である。われわれは自然から離れてもいる。なぜならわれわれは自分自身を生涯を作り出すものとして意識しており、そして自分が作る生を全体として決める決断を行わなければならないからだ」(Dworkin[2013=2014:20-21])


▼参考文献
●保田幸子・宇佐美誠(指導教員)「平等主義的リベラリズムにおける責任概念」→http://www.soc.titech.ac.jp/publication/Theses2007/master/04M43266.pdf
●吉原直毅「分配的正義の経済理論――責任と補償アプローチ」→http://www.ier.hit-u.ac.jp/~yosihara/bunpaitekiseiginokeizairiron.pdf
●田中成明、1989「社会制度の倫理」(宇沢弘文・河合隼雄・藤沢令夫・渡辺慧編集委員、1989『岩波講座 転換期における人間 8 倫理とは』岩波書店:79-105.)
●長谷川晃、2002「ロナルド・ドゥオーキンの倫理的責任論」『海外社会保障研究』138:34-42.→http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/DATA/pdf/15797505.pdf
●秋元美世、2004「権利擁護における支援と自律」『社会政策研究』4(2004-2):26-50.
■Young, Iris Marion. 2011. Responsibility for Justice. Oxford University Press.=岡野八代・池田直子訳、2104『正義への責任』岩波書店.
●小林公、2012「ドウォーキン、R.」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:927]
●森村進、2014「訳者解説 ドゥオーキンと「神なき宗教」」(ドゥオーキン著・森村進訳、2014『神なき宗教――「自由」と「平等」をいかに守るか』筑摩書房:171-204.)

■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献引用
●田中成明、1989「社会制度の倫理」(宇沢弘文・河合隼雄・藤沢令夫・渡辺慧編集委員、1989『岩波講座 転換期における人間 8 倫理とは』岩波書店:79-105.)
□「ドゥオーキンは、「平等な配慮と尊重を求める権利」を最も根本的な道徳的権利として提示する。この権利は、政府および同胞市民に対して、すべての人びとをそれぞれ善き生き方を営む自律的な生き方を営みうる諸々の前提が実現されるように配慮することをも要請する。彼の正義論が福祉国家的リベラリズムの典型的な正当化理論とみられているのは、このように、個人の善き生き方に対する中立性だけでなく、平等実現のための政府による一種のパターナリズムが根本的な権利によって正当化されているからである。
 ドゥオーキンの平等主義的傾向が最も特徴的にみられるのは、ロールズをも含めてリベラリズムが一般に自由と平等の対立の調整を基本的な政治的課題とするのに対して、ドゥオーキンが自由と平等の対立を・・89 原理的に否定するところである。ロールズが基本的自由権の社会経済的平等に対する優先的地位を認めているのに対して、ドゥオーキンは、個人は表現の自由などの諸々の自由への権利はもつが、自由自体への権利はもたず、個々の自由権は平等な配慮と尊重を求める抽象的平等権を守るのに必要な限りで認められるにすぎないとする。彼は、人びとの選好を自分の生き方に関する「個人的選好」と他人の生き方に関する「外的選好」とに分け、各人の選好の平等な取り扱いを損なう外的選好を政治的決定から排除するために、表現の自由などの一定の基本的自由権を不可侵とする必要があるという」(田中[1989:89-90])

●森村進、2014「訳者解説 ドゥオーキンと「神なき宗教」」(ドゥオーキン著・森村進訳、2014『神なき宗教――「自由」と「平等」をいかに守るか』筑摩書房:171-204.)
□「[…]ドゥオーキンはアメリカ最高裁判所がウォレン主席判事(任期1953-69年)とバーガー主席判事(任期1969-86年)の時代に実践したリベラルな司法積極主義(Judicial activism. 政治的な問題についても裁判所が憲法の原理に基づいて積極的に判断を下し、違憲立法審査権を行使することを支持する思想。ただしドゥオーキン自身はこの表現を使っていないようだ)に進んで違憲判決を下すことをリベラル派は歓迎したのだが、彼らはその一方で、〈選挙で選ばれたわけでもない裁判所が議会や大統領の判断に反する重大な政治的意味をもつ決定を行うことは、民主主義に反する司法の専制ではないか〉という疑念を打ち消すことができなかった。その時ドゥオーキンは、裁判所の任務は多数決で決定されてはならない諸個人の「切り札としての権利(right as trumps)」を守ることだとして、積極的な司法審査・・172 を提唱した」(森村[2014:172])

□「[…]ドゥオーキンの法理論は時代とともに一層大がかりなものに発展してきた。彼は初期のように〈裁判は諸個人の権利にかかわるものであって、政策や集合的利益を考慮に入れるべきではない〉という「権利テーゼ(Right Thesis)」や〈どんなハードケースでも唯一の正解がある〉という「正答テーゼ(Right Answer Thesis)」を提唱することからさらに進んで、法というもの自体を法律や判例の総体として見る素朴な発想に代わって、市民誰もがたずさわるべき政治道徳の解釈活動として見る「解釈としての法(Law as Interpretation)」という根本的なパラダイムの転換を提唱して、激しい論争の中心となった」(森村[2014:173])

■Young, Iris Marion. 2011. Responsibility for Justice. Oxford University Press.=岡野八代・池田直子訳、2104『正義への責任』岩波書店.
・責任と運をめぐるドゥオーキンの理論
□「自己責任をめぐる政策論に、多くの人たちが共感を覚えた。なぜならそれは、ほとんどのひとが否定し得ないいくつかの信念に訴えるからである。ひとつには、人びとに敬意を払うとは、彼女たち/彼らを、自分自身の人生における主体とみなすことだからだ。人びとは、自分たちの今後の生活に影・・35 響を与える選択をし、その選択と帰結について責任がある。さらに、社会の団結力や協力関係は、人びとが社会の編成に積極的に寄与するようにできる限り行為するかどうか、そして、他者の重荷とならないように心がけるかどうかに左右される。他方で、社会構造が貧困の原因だと訴える人びとは、同様に強い直観にその理論を基礎づけている。つまり、能力とか傾向性をも含んだ人びとの状態が、自身のコントロールが及ばない理由から生まれている限り、相対的に不利な立場にあることで非難されるべきではなく、むしろ、救済されるか、補償が与えられるべきである。
 社会政策上の論争が、貧しい人たちの個人責任の問題に目を向けるようになったのと同じ時期に、正義の理論家たちも、よく似た論争を始めた。資源の平等という理論のなかで、ロナルド・ドゥオーキンはこれらのふたつの直観を包摂しようと試みた。社会正義の基礎である、人びとへの平等な配慮は、すべてのひとが同じレヴェルで物質的な財を手にすることを要請しない。公正な社会は、相対的な物資的不利益が、どの程度、個人がなした選択の結果なのか、どの程度、彼女/かれのコントロールが及ばない環境から生じているのかを適切に問う社会である。正義は、後者については是正し、あるいは補償することを要請するが、前者の場合にはそうではない、とドゥオーキンは論じている。自分の選択から生じた不平等は、そしてその場合においてのみ、正義の観点から許容される。
 ドゥオーキンの理論は、数多くの哲学者たちの間で論争の的となった。この哲学者たちは、平等論は、本人の選択の結果招いた状況と、ドゥオーキンが運の問題と呼ぶ、本人のコントロールを超えた環境から生じた状況とを区別するべきである、という基本的な考えには同意している。彼らの論争は、この区別がどのように定式化されるべきかという論点と、平等の「通貨」はドゥオーキンが呼ぶよう・・36 に資源なのか、あるいは、福祉といった形をとるのか、それとも機会なのかという論点をめぐるものである。エリク・ラコウスキー、ジェラルド・コーエン、リチャード・アーネソン、そしてジョン・ローマーがこの論争を繰り広げている」(Young[2011=2014:36-37])

・保険市場
□「[…]人びとが自分自身の善の構想を自由に追求し、そして市場における特定の財と技能を要求するさい、人びとは、消極的にではあれ、他者の生に影響を与えているはずなのだ。というのも、一部の人びとのの野心や才能は、同じ市場で値段がつかいないことになってしまうからだ。ある人びとの嗜好や行為は、このように他の人びとに影響を与えるのだから、この理論における正義によって、消極的にではあれ、他者の状況に影響を与える市場での選・・52 択をなした者たちは、影響を受けた者たちのコントロールを超えた不利益を補償するための費用の支払いを要請される。ドゥオーキンは、仮想的な保険市場を使って、再配分の範囲をモデル化してりう。社会に生きる者はすべて、自らの生活設計や才能が、未来の市場において同等の失敗のリスクに直面すると仮定するならば、国家は再配分によって、この保険制度が計上する補償に対応するべきである。この保険制度では、リスクに対して保険をかけた各人は、同額のかけ金を支払ったことになる。20世紀初頭の公的扶助を、このように考えることはとても魅力的である。というのも、この考えは、20世紀初頭、福祉国家が誕生するさいの、主な正当化の根拠であった社会保険制度を思い起こさせるからである。社会プロセスの帰結に関連する分有されるリスクという、こうした考え方は、高度産業社会の文化からは、ほとんど消え去ってしまった。
 にもかかわらず、この理論は、自らのコントロールの下にある選択と行為の帰結について、いかに個人は責任をとるべきかに焦点を当てており、諸個人が成長するための機会を開き、あるいは制限してしまう社会プロセスに対する責任を、諸個人はとるべきなのか、あるいはどのようにとるべきなのかについては、なにも語っていない。この理論では、他者との関係性において個人がとる唯一の責任は、自分自身の行為の費用を引き受けようとすることと、本人が引き受けることの不完全さを補うための再配分的税制度に寄与することである。前述したように、不正にも特定の人びとを不利にする環境を不運の表れとして考察することは正しくない。環境のすべてとまではいかないまでも、その多くは、制度化されたルールと社会的慣行によって規定されている。そうしたルールと社会的慣行によって、他者との関係において、人びとは異なった権力関係に位置づけられ、ある者は他者よりも高い地・・53 位につき、あるいは、ある者は他者に比べ、より広範な行為の選択肢を与えられるのである。正義に関して、自己責任という理論があるとすれば、それは、諸個人は自らの環境に対していかなる責任があるのか問うだけでなく、わたしたちは、他者の生の背景となっている諸条件に対する自分自身の責任をいかにして理解するのかを問うべきである。その諸条件は、構造化された制度的関係性によって作りだされているのだから」(Young[2011=2014:52-54])

●長谷川晃、2002「ロナルド・ドゥオーキンの倫理的責任論」『海外社会保障研究』138:34-42. □「分配的正義における近年の重要なイシューの一つは、リベラルな平等における責任と補償の関係である。リベラルな見地においては、一般に個人に責任のある資源、能力、あるいは富などの欠損に関しては社会的な観点から補償の必要がないが、個人に責任のない資源などの欠損については補償が必要であるということが広く認められてきており、現在はそれを前提として、どこまでが個人の責任の範囲内の欠損なのか、その画定線が問題になっている」(長谷川[2002:34])

□「ドウォーキンの責任観念を端的に述べるならば、熟慮を伴って個人が判断した上で形成した選好の結果には制度的な補償の必要はないというものである、逆を言えば、個人が願わないような選・・34 好や状況から生ずる結果には制度的な補償が必要である。前者は個人の意志や判断の表現であり、後者はそれらを超えている状況的制約であって、後者のみに制度的な補償が必要である。この区別によって、ドゥオーキンは、個人の統御を超えたような状況的制約がある場合でも、そこから形成されている選好について個人がそれをもつことを望んでいるという形でのアイデンティフィケーションないしは判断があるのであれば、その選好については補償の必要がないとする」(長谷川[2002:34-35])

●秋元美世、2004「権利擁護における支援と自律」『社会政策研究』4(2004-2):26-50.
□「人は自由に行動することを欲するし、その制約は一般的には自律の侵害ということになろう。しかし、人には、タバコを吸いたいという欲求を持つべきではないという欲求をもちうるように、自己の欲求・願望・価値を反省し、それに基づいてそれらの欲求などに対する自分の態度について検討を加えることができる能力をもっている。ドゥオーキンは、こうした能力を、人の第2次的反省(second-order-reflection)の能力と呼んでいる。そして自律の本質的な要素というのは、行動のレベルにおける欲求の自由にあるのではなく、この点にこそあるというのである(Dworkin 1988:16-18)。
 ただしドゥオーキンは、自律の獲得のためには、こうした第2次的反省の存在だけでは、まだ不十分であるとしている。というのは、その人自身の価値評価としては見ることができないような仕方で、他者やその場の状況の影響が第2次的反省としての選択に及んでいるような場合、それは自律と言えないからである。ドゥオーキンは、このように、人の意思を奪うような仕方での影響力の行使(例えば催眠下での教示、操作、強制的な説き伏せなど)があっては、真の意味での自律は獲得できないということから、第2次的反省がそ・・31 の人自身の価値評価としては見ることのできないような形で評価を受けている状況を問題にし、それを「手続的独立性の欠如」(failure of procedural independence)と呼んだ。こうして、第2次的反省とその手段的独立性の確保が、ドゥオーキンの自律概念を構成する2つの要素として位置づけられることになるのである(Dworkin 1988:16-18)」(秋元[2004:31-32])
★ Dworkin, Gerald. 1988. The Theory and Practice of Autonomy. Cambrige University Press.=服部高宏訳、2000「『自律』概念とパターナリズム」『岡山大学法学会雑誌』49(3・4):345-389.


▼関連リンク
◇ロナルド・ドゥウォーキン『平等とは何か』木鐸社|生存学→http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/db2000/0000dr.htm

◆20090808, 20130303, 0427, 20141024, 1107*, 20150908

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