Drucker, Peter Ferdinand. (1909-2005)
□「位置と役割をもたない者にとって、社会は、不合理に満ち、計算できず、かつとらえどころのない存在である。位置と役割をもたなければ、社会からはつまはじきにされる。根なし草の目に社会は見えない。彼らにとって、社会は半分しか見えない。半分しか意味がなく、半分は暗闇という予測不能な魔物の存在にすぎない。
自らの意思では、その生活と糧さえ、どうすることもできない。何がどうなっているかを理解することもできない。なじみのない部屋で、目隠しをされ、ルールを知らないゲームをさせられているようなものである。しかも、そこで賭けられているのは、彼ら自身の生計の資、幸福、時には生命でさえある。
一人ひとりの人間が社会的な位置と役割をもつことは、その個人にとって重要なだけでなく、社会にとっても重要である。個人の目的、目標、行動、動機が、社会のそれと調和しないかぎり、社会は一人ひとりの人間を理解することも、自らの一員とすることもできない」(Drucker[1942=1998:25])
・自由と責任/不完全さと真理
□「[…]自由とは、責任を伴う選択である。自由とは、権利というよりもむしろ義務である。真の自由とは、あるものからの自由ではない。それでは特権にすぎない。自由は、何かを行うか行わないかの選択、ある方法で行うか他の方法で行うかの選択、ある信条を信奉するか逆の信条を信奉するかの選択である。
自由とは解放ではない。責任である。楽しいどころか、一人ひとりの人間にとって重い負担である。それは、自らの行為、および社会の行為について自ら意思決定を行うことである。そして、それらの意思決定に責任を負うことである。
意思決定と責任が伴わなければ自由ではない。自由はなくとも、幸福、安全、平和、進歩はありうる。しかし、意思決定と責任がなければ、幸福にせよ平和にせよ、独裁による幸福、独裁による平和となる。それは、臣民に対して、不幸であることの権利を認めず、平和と安全のうちに生きることに・・125 ついていかなる意思決定も許さないという、ドストエフスキーが描いた大審問官の専制にほからない」(Drucker[1942=1998:125-126])
□「自由が人間存在の原初の状態でないことは、すでに明らかである。事実、あらゆる地域のあらゆる時代において、あらゆる原始社会が、習慣、禁忌、伝統によって、さらには魔術的祭儀によって選択と責任を忌避した。
人間は、その本能においても、自由を志向していない。要領さえよければ、選択の負担と責任の重圧から逃げる。人間は生まれながらにして自由であるとの説は、事実に反する。この説と同じように、人間は勝手にさせるならば自由を選ぶとの説も事実に反する。キリストに対して、人間は責任ある自由人たるよりも泰平な奴隷たることを好むと論じた大審問官の主張が正しい」(Drucker[1942=1998:126])
□「自由が成立するためには、人の手には届きえぬ絶対真理、絶対合理が存在するものとしなければならない。さもなければ、責任は存在しえない。責任が存在しなければ、物理的な利害による以外、いかなる理念も存在しえないことになる。あるいは、強者以外には、いかなる意見を言う権利も存在し・・129 えないことになる。
自由とは、人間自らの弱みに由来する強みである。自由とは、真理の存在を前提とした懐疑である。ある者が完全無欠の善であるとするならば、その者が支配すべきであって、自由は存在しえない。ある者が完全な悪であるとするならば、その者が支配の力を握ることになる。
あらゆる人間が完全な善あるいは悪ならば、いかなる意思決定についても疑うことが無意味となる。自由に意味があるのは、いかなる人間といえども、完全な善でも悪でもありえないからである。そして善を追求することが(ママ)万人に課せられた責務であるからこそ、自由の必然性が生じるのである」(Drucker[1942=1998:129-130])
□「人は、その個人的な行為についてと同様、自らが属している社会の行為についても、責任をもって意思決定を行う権利と義務をもつ。人は、自由な人間として存在するために、自らが属している集団に対する責任を拒否することができない。独裁君主や国会の与党など他の者に意思決定を任せることによって責任を免れることはできない。逆に、いかなる集団といえども、その成員が意思決定に参画することを拒否することはできない。
個人の権利が政治的、社会的に意味するものは、自治である。権利および義務としての自治である。個人に意思決定の自由が与えられていなければ、自治は欺瞞である。同時に、個人に責任が課されていなくとも、たんなる欺瞞であって、専制のための見せかけにすぎない。自由な社会には、自らの統治、自らの意思決定、自らの負担として、積極的かつ自発的な責任ある個人の参画が不可欠である」(Drucker[1942=1998:132])
■Drucker, Peter F. 1973. Management Tasks, Responsibilities, Practice.=有賀裕子訳、2008『マネジメント――務め、責任、実践 U』日経BP社.
□「[…]働き手が達成感を得るためには、何よりもまず仕事に責任を負うことが欠かせない。・・244
このためには(1)生産的な仕事、(2)フィードバック情報、(3)たゆまぬ学習が求められる。
仕事を研究せず、業務プロセスを統合せず、満たすべき基準やコントロールのあり方を十分に検討せず、情報ツールを設計しないまま、「仕事に責任を持つように」とただ求めるのは、愚かであるばかりか、経営層の無能さの証でもある」(244-245:21)
□「働き手が仕事への責任を引き受けるに当たってはもうひとつ、明確な権限関係に守られている、という条件が欠かせない。自分の権限や領分はどこまでで、どこからは上役に委ねるべきか、分かっている必要があるのだ。経営層は、任務、目標、基準などを整理しなくてはならない。これはあくまでも経営層の責任だが、このときもまた、実際に仕事に携わる人々に意見や情報を求めるべきである」(256:21)
□「「企業の社会的責任」は1世紀にわたって論じられてきた。マネジメント全般を扱った書籍には、社会的責任やこれに類したタイトルの章が、必ずといってよいほど設けられている。
ところが、「企業の社会的責任」の意味するところは、1960年代初め以降、大きく変化してきた。
企業の社会的責任をめぐる議論は従来、大きく三つの分野に焦点を当てていた。第一は、「私的な倫理と公的な倫理の関係」という永遠の問いである。組織を預かるマネジャーは、個人の倫理にどれだけ忠実であるべきだろうか。組織への責任を果たすために、個人の倫理を踏み外してでも行動することは、どこまで許されるのだろうか(あるいは、どこまでそうせざるを・・355 得ないのだろうか)。この議論をする上では、「公人として国のために行っているのと同じことを、私生活でも行ったとしたら、わたしたちはとんでもない悪党になる」という政治家をめぐる古くからの警句が、意図してかどうかは分からないが、格好の材料を提供している。
第二の大きな潮流として、「雇用主は権力と富を持っているのだから、従業員たちに社会的責任を負う」という議論が挙げられる。イギリス出身のクエーカー教徒で、企業家、慈善家としても知られるシーボーム・ラウントゥリーの著書 “The Human Needs of Labor”(1981年)がその代表例である。
第三として、社会的責任という言葉は、「経営者は、率先して地域の『文化』を振興すべきだ」と主張したり、経営者にそのような役目を負わせたりするために用いられた」(355-356:24)
□「プロフェッショナルにとっての第一の責任は、2500年も前にギリシアのヒポクラテスが、「ヒポクラテスの誓い」として明確に宣言した。ヒポクラテスは、「何より大切なのは害を及ぼさないことだ」と述べたのである」(484:28)
□「[…]プロフェッショナルは、政治や思想の面でのコントロールにさらされず、自律性を保つという意味において、私的な存在である。反面、顧客の便益を守るために言動を慎まなくてはならないため、そのかぎりにおいては公的な存在でもある。そして、「何より大切なのは、害を及ぼさないこと」は、職業倫理や公的な責任倫理の基本ルールである」(485:28)
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